制定文
国土調査法 (1951年法律第180号)
第3条第1項
《国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う…》
基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。
の規定に基き、基準点測量基礎計画を次のように定める。
1条 (計画の期間)
1項 本計画は、2020年度から2029年度までの10箇年間に行う基準点の測量について定めるものとする。
2条 (基準点の測量)
1項 基準点の測量は、 国土調査促進特別措置法 (1962年法律第143号)
第3条第1項
《国土交通大臣は、国土審議会の意見を聴いて…》
、国土の総合的な開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域について、2020年度以降の10箇年間に実施すべき国土調査事業に関する計画以下「国土調査
に規定する国土調査事業10箇年計画に基づく地籍調査の実施のために緊急に測量を必要とする地域について行うものとする。
2項 国土調査法施行令 (1952年政令第59号。以下「 令 」という。)
第12条
《国土調査の実施の勧告に係る事業 法第8…》
条第1項に規定する政令で定める事業及び同条第2項において読み替えて準用する法第5条第1項から第4項までに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 土地改良法1949年法律第195号の規定
に規定する事業が行われる場合に併せ行われる基準点の測量又は特別の必要により行われる基準点の測量は、前項に規定する地域以外の地域について行うことができる。
3条 (基準点の新設)
1項 令
第3条第1項第1号
《法第2条第7項の規定による国の機関は、次…》
のとおりとする。 1 基準点の測量 国土地理院 2 基準点の測量のうち補助基準点の測量及び基準点の改算 農林水産省 林野庁 経済産業省 国土交通省 3 地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量
に規定する国の機関(
第4条
《国土調査の指定の公示 法第5条第5項の…》
規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を掲載してしなければならない。 1 国土調査として指定した旨及び指定の年月日 2 調査を行う者の名称 3 調査地域 4 調査期間
において単に「国の機関」という。)は、前条各項の地域において、地籍調査の効率的な実施に資するため必要があると認めるときは、基準点の測量を行うものとする。
4条 (測量成果の修正)
1項 国の機関は、基準点(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)の測量の成果と現況との間に地殻、地貌又は地物の変動その他の事由により令別表第二で定める限度以上の誤差が生じているときは、再び基準点の測量を行い、当該成果を修正するものとする。