2条 (基準点の測量)
1項 基準点の測量は、 国土調査促進特別措置法 (1962年法律第143号)
第3条第1項
《国土交通大臣は、国土審議会の意見を聴いて…》
、国土の総合的な開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域について、2020年度以降の10箇年間に実施すべき国土調査事業に関する計画以下「国土調査
に規定する国土調査事業10箇年計画に基づく地籍調査の実施のために緊急に測量を必要とする地域について行うものとする。
2項 国土調査法施行令 (1952年政令第59号。以下「 令 」という。)
第12条
《国土調査の実施の勧告に係る事業 法第8…》
条第1項に規定する政令で定める事業及び同条第2項において読み替えて準用する法第5条第1項から第4項までに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 土地改良法1949年法律第195号の規定
に規定する事業が行われる場合に併せ行われる基準点の測量又は特別の必要により行われる基準点の測量は、前項に規定する地域以外の地域について行うことができる。