基準点測量基礎計画《附則》

法番号:1952年総理府令第52号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。

附 則(1957年10月24日総理府令第70号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。

附 則(2000年7月19日総理府令第82号)

1項 この府令は公布の日から施行する。

2項 この府令の施行前に、この府令による改正前の基準点測量基礎計画に基づいて作成され 国土調査法 第4条第2項 《2 前項の実施計画は、あらかじめ、国土交…》 通大臣の承認を得て定めなければならない。 の承認を得た又は同法第5条第1項の届出のあった計画は、この府令による改正後の基準点測量基礎計画に基づいて作成され同法第4条第2項の承認を得た又は同法第5条第1項の届出のあったものとみなす。

附 則(2010年7月29日国土交通省令第42号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (街区基準点測量基礎計画の廃止)

1項 街区基準点測量基礎計画(2004年国土交通省令第77号)は、廃止する。

附 則(2013年6月14日国土交通省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月30日国土交通省令第15号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2020年5月27日国土交通省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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