法番号:1952年総理府令第74号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この府令は、1952年10月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年度の予算及び決算並びに1967年4月1日以降に行なわれる資産の 再評価 から適用する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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