附 則
1項 この府令は、1952年10月1日から施行する。
附 則(1954年8月21日総理府令第67号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年5月30日総理府令第41号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月14日総理府令第32号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年2月1日自治省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年度の予算及び決算並びに1967年4月1日以降に行なわれる資産の 再評価 から適用する。
附 則(2011年8月30日総務省令第122号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。