制定文
不動産登記法 (1899年法律第24号)
第164条
《過料 第36条、第37条第1項若しくは…》
第2項、第42条、第47条第1項第49条第2項において準用する場合を含む。、第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条、第58条第6項若しくは第7項、第76条の2第1
の規定に基き、道路交通事業抵当登記取扱手続を次のように定める。
1条
1項 道路交通事業抵当法 (1952年法律第204号。以下「 法 」という。)による道路交通事業財団の登記については、この省令に別段の定めがある場合を除いて、 工場抵当登記規則 (2005年法務省令第23号)中工場財団に関する規定(工場図面に関する規定を除く。)を準用する。
2条
1項 法
第12条第2項
《2 登記の申請においては、法務省令で定め…》
る事項のほか、前項各号に掲げる事項を申請情報の内容とする。
の法務省令で定める事項は、 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第3条
《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》
に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、
各号(第7号、第8号並びに第11号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。
2項 法
第13条
《道路交通事業財団目録 事業財団につき所…》
有権保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて道路交通事業財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。
の法務省令で定める情報は、 不動産登記令
第7条第1項第1号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
から第3号まで、第5号イ及びハ並びに第6号(同令別表の28の項添付情報欄ニに係る部分に限る。)に掲げる情報並びに法第2条の認定を受けたことを証する情報とする。
3項 事業単位の数の変更の登記の申請をする場合には、前項に規定する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
3条
1項 法
第12条第1項第2号
《事業財団の表題部の登記事項は、次のとおり…》
とする。 1 事業単位に係る事業についての道路運送法第3条第1号イからハまでの事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル法第3条各号の事業又は第2種貨物利用運送事業の別 2 一般乗合
の路線又は同項第4号の運行系統を登記記録に記録するには、起点及び終点、主たる経過地並びに延長を記録しなければならない。
2項 前項の規定は、 法
第12条第1項第2号
《事業財団の表題部の登記事項は、次のとおり…》
とする。 1 事業単位に係る事業についての道路運送法第3条第1号イからハまでの事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル法第3条各号の事業又は第2種貨物利用運送事業の別 2 一般乗合
の路線又は同項第4号の運行系統を申請情報の内容とする場合について準用する。
4条
1項 道路交通事業財団目録に牛又は馬を表示するには、その雌雄の別、生年月、用途及び特徴を記録しなければならない。
5条
1項 登記官が道路交通事業財団の登記記録中表題部に道路交通事業財団を表示するには、 法
第12条第1項
《事業財団の表題部の登記事項は、次のとおり…》
とする。 1 事業単位に係る事業についての道路運送法第3条第1号イからハまでの事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル法第3条各号の事業又は第2種貨物利用運送事業の別 2 一般乗合
各号に掲げる事項を記録しなければならない。
6条
1項 道路交通事業財団目録は、道路交通事業財団の登記記録を閉鎖した日から20年間保存しなければならない。