法番号:1952年法務省令第15号
略称:
本則 >
1項 この省令は、法施行の日から施行する。
1項 この省令は、1960年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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