制定文
領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
の規定に基き、 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 を次のように定める。
1項 領事官の徴収する手数料の額は、別表第1に定める額とする。ただし、インド人に対する査証手数料の額については、別表第1に定める額にかかわらず、別表第2に定める額とする。