領事官の徴収する手数料の額を定める省令《本則》

法番号:1952年外務省令第4号

略称:

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制定文 領事官の徴収する手数料に関する政令 1952年政令第74号第1条第1項 《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》 使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事 の規定に基き、 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 を次のように定める。


1項 領事官の徴収する手数料の額は、別表第1に定める額とする。ただし、インド人に対する査証手数料の額については、別表第1に定める額にかかわらず、別表第2に定める額とする。

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