附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 日本政府在外事務所において徴収する手数料の額を定める省令(1950年外務省令第20号)は、廃止する。
附 則(1952年10月14日外務省令第25号)
1項 この省令は、1952年11月1日から施行する。
附 則(1952年11月11日外務省令第27号)
1項 この省令は、1952年12月1日から施行する。
附 則(1957年11月28日外務省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年3月28日外務省令第3号)
1項 この省令は、1958年4月10日から施行する。
附 則(1962年9月29日外務省令第6号)
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1963年12月25日外務省令第11号)
1項 この省令は、1964年1月1日から施行する。
附 則(1978年4月24日外務省令第5号)
1項 この省令は、1978年5月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1978年6月30日外務省令第7号)
1項 この省令は、1978年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1978年12月28日外務省令第9号)
1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。ただし、フィジーに関する部分は、同年1月10日から施行する。
附 則(1979年6月28日外務省令第3号)
1項 この省令は、1979年7月1日から施行する。
2項 改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1979年12月26日外務省令第9号)
1項 この省令は、1980年1月1日から施行する。
2項 改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定中ラオスに係る部分については1979年12月10日より適用し、同令の規定中ニカラグァ、アイスランド及びトルコに係る部分についてはこの省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料についてはなお従前の例による。
附 則(1980年6月27日外務省令第4号)
1項 この省令は、1980年7月1日から施行する。
2項 改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定中アルゼンティン、ブラジル、イスラエル及びザイールに係る部分は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1980年9月24日外務省令第7号)
1項 この省令は1980年10月1日から施行する。
附 則(1980年11月19日外務省令第8号)
1項 この省令は1980年11月19日から施行する。
附 則(1980年12月26日外務省令第9号)
1項 この省令は、1981年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1981年5月2日外務省令第3号)
1項 この省令は1981年5月2日から施行する。
附 則(1981年6月27日外務省令第5号)
1項 この省令は1981年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1981年12月26日外務省令第6号)
1項 この省令は、1982年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1982年6月28日外務省令第4号)
1項 この省令は、1982年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1982年12月23日外務省令第9号)
1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1983年7月8日外務省令第5号)
1項 この省令は、1983年6月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1983年8月12日外務省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年9月24日外務省令第7号)
1項 この省令は、1983年10月1日から施行する。
附 則(1984年3月13日外務省令第3号)
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1985年1月28日外務省令第1号)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1985年7月26日外務省令第7号)
1項 この省令は、1985年8月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1985年10月21日外務省令第8号)
1項 この省令は、1985年11月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1985年11月25日外務省令第9号)
1項 この省令は、1985年12月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1985年12月18日外務省令第12号)
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1986年2月8日外務省令第1号)
1項 この省令は、1986年2月10日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1986年2月17日外務省令第2号)
1項 この省令は1986年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1986年4月1日外務省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1987年3月14日外務省令第2号)
1項 この省令は1987年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1987年3月18日外務省令第3号)
1項 この省令は1987年3月25日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1988年3月9日外務省令第1号)
1項 この省令は、1988年3月10日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1988年3月22日外務省令第2号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年2月27日外務省令第2号)
1項 この省令は、平成元年3月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月4日外務省令第3号)
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1990年3月6日外務省令第2号)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1990年4月26日外務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、単位の欄の改正規定は、1990年3月16日から適用する。
附 則(1991年3月1日外務省令第3号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1991年5月27日外務省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年7月22日外務省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年1月23日外務省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年3月2日外務省令第3号)
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1992年4月1日外務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年8月10日外務省令第10号)
1項 この省令は、1992年11月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1993年1月20日外務省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年3月10日外務省令第4号)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1993年3月31日外務省令第5号)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1993年4月15日外務省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年5月20日外務省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年9月1日外務省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年11月1日外務省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年12月20日外務省令第15号)
1項 この省令は、1993年12月20日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1994年2月1日外務省令第1号)
1項 この省令は、1994年2月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理を申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1994年3月18日外務省令第4号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1994年4月1日外務省令第7号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1994年8月1日外務省令第11号)
1項 この省令は、1994年8月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1994年8月15日外務省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1995年1月23日外務省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月1日外務省令第3号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1995年5月9日外務省令第8号)
1項 この省令は、1995年5月17日から施行する。
附 則(1995年8月15日外務省令第9号)
1項 この省令は、1995年11月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1996年3月1日外務省令第1号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1996年4月1日外務省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年10月1日外務省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1997年1月20日外務省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月3日外務省令第2号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1997年7月4日外務省令第8号)
1項 この省令は、1997年7月5日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1998年2月20日外務省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月2日外務省令第3号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1998年9月30日外務省令第8号)
1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1999年2月12日外務省令第1号)
1項 この省令は、1999年2月15日から施行する。
附 則(1999年3月1日外務省令第3号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月24日外務省令第11号)
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2000年1月20日外務省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、アゼルバイジャンに関する部分は、2000年1月21日から施行する。
附 則(2000年3月1日外務省令第3号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2000年11月28日外務省令第10号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年2月5日外務省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月1日外務省令第5号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月28日外務省令第14号)
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2002年1月22日外務省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年1月25日外務省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月1日外務省令第5号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2003年1月27日外務省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月6日外務省令第5号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日外務省令第8号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月1日外務省令第1号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2005年1月25日外務省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月1日外務省令第2号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2005年12月27日外務省令第11号)
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
附 則(2006年3月1日外務省令第5号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月1日外務省令第6号) 抄
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2006年9月1日外務省令第13号)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年9月1日外務省令第14号)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年12月4日外務省令第15号) 抄
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2006年12月5日外務省令第16号)
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月1日外務省令第2号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月1日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月31日外務省令第7号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日外務省令第8号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2007年6月15日外務省令第10号) 抄
1項 この省令は、2007年7月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2007年6月15日外務省令第11号)
1項 この省令は、2007年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2007年9月26日外務省令第13号) 抄
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2007年9月26日外務省令第14号)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2007年12月28日外務省令第17号)
1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。
附 則(2007年12月28日外務省令第19号)
1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。
附 則(2008年3月3日外務省令第3号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2008年3月3日外務省令第4号) 抄
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2008年9月30日外務省令第11号) 抄
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2008年9月30日外務省令第12号)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月26日外務省令第19号)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月26日外務省令第20号) 抄
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2009年3月16日外務省令第2号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2009年3月16日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2009年11月24日外務省令第14号)
1項 この省令は、2009年12月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2009年11月24日外務省令第15号)
1項 この省令は、2009年12月1日から施行する。
附 則(2009年12月25日外務省令第21号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2009年12月25日外務省令第22号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年3月16日外務省令第2号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2010年3月16日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2010年12月17日外務省令第12号)
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2010年12月17日外務省令第13号) 抄
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2011年3月10日外務省令第1号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2011年3月10日外務省令第2号) 抄
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2012年3月1日外務省令第1号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2012年3月1日外務省令第2号) 抄
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2012年6月29日外務省令第10号)
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2012年6月29日外務省令第11号) 抄
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2012年9月26日外務省令第16号)
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2012年9月26日外務省令第17号) 抄
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2012年12月28日外務省令第21号)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2012年12月28日外務省令第22号) 抄
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2013年3月13日外務省令第1号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2013年3月13日外務省令第2号) 抄
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2013年3月29日外務省令第6号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2013年3月29日外務省令第7号) 抄
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2013年6月7日外務省令第12号)
1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2013年6月7日外務省令第13号) 抄
1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2013年12月20日外務省令第17号)
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2013年12月20日外務省令第18号) 抄
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2014年2月5日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2014年3月20日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2014年3月5日外務省令第6号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2014年3月5日外務省令第7号) 抄
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2014年12月26日外務省令第15号)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2014年12月26日外務省令第16号) 抄
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月20日外務省令第2号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2015年3月20日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2015年4月22日外務省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2015年4月22日外務省令第9号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2015年12月25日外務省令第20号)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2015年12月25日外務省令第21号) 抄
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月11日外務省令第2号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2016年3月11日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2016年6月22日外務省令第8号)
1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2016年6月22日外務省令第9号) 抄
1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2016年12月26日外務省令第15号)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2016年12月26日外務省令第16号) 抄
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月13日外務省令第1号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2017年3月13日外務省令第2号) 抄
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2017年7月7日外務省令第8号)
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。
附 則(2017年12月25日外務省令第13号)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2017年12月25日外務省令第14号) 抄
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月12日外務省令第1号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2018年3月12日外務省令第2号) 抄
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2018年9月28日外務省令第8号)
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2018年9月28日外務省令第9号) 抄
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2018年12月21日外務省令第12号)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2018年12月21日外務省令第13号) 抄
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月8日外務省令第1号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2019年3月8日外務省令第2号) 抄
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(令和元年12月23日外務省令第9号)
1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月23日外務省令第10号) 抄
1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2020年3月16日外務省令第2号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2020年3月16日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2021年3月18日外務省令第2号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2021年3月18日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2021年12月24日外務省令第14号)
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2021年12月24日外務省令第15号) 抄
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月18日外務省令第2号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2022年3月18日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2022年12月27日外務省令第14号) 抄
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2022年12月27日外務省令第15号)
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2023年3月16日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、 旅券法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年3月27日)から施行する。
3項 この省令の施行の日前に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2023年3月16日外務省令第4号)
1項 この省令は、2023年3月27日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2023年3月17日外務省令第6号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2023年12月26日外務省令第14号)
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2024年3月27日外務省令第1号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。