1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 日本政府在外事務所において徴収する手数料の額を定める省令(1950年外務省令第20号)は、廃止する。
3項 当分の間、エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
1項 この省令は、1952年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1952年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1958年4月10日から施行する。
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1964年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年5月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1978年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。ただし、フィジーに関する部分は、同年1月10日から施行する。
1項 この省令は、1979年7月1日から施行する。
2項 改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1980年1月1日から施行する。
2項 改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定中ラオスに係る部分については1979年12月10日より適用し、同令の規定中ニカラグァ、アイスランド及びトルコに係る部分についてはこの省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料についてはなお従前の例による。
1項 この省令は、1980年7月1日から施行する。
2項 改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定中アルゼンティン、ブラジル、イスラエル及びザイールに係る部分は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は1980年10月1日から施行する。
1項 この省令は1980年11月19日から施行する。
1項 この省令は、1981年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は1981年5月2日から施行する。
1項 この省令は1981年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1982年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1982年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1983年6月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1983年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1985年8月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1985年11月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1985年12月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1986年2月10日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は1986年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は1987年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は1987年3月25日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1988年3月10日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、平成元年3月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、単位の欄の改正規定は、1990年3月16日から適用する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1992年11月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1993年12月20日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年2月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理を申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年8月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1995年5月17日から施行する。
1項 この省令は、1995年11月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1997年7月5日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1999年2月15日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、アゼルバイジャンに関する部分は、2000年1月21日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2007年7月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2007年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2009年12月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2009年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2014年3月20日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
3項 この省令第2条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 旅券法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年3月27日)から施行する。
3項 この省令の施行の日前に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令 第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2023年3月27日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。