外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令《本則》

法番号:1952年外務省令第6号

略称:

附則 >  

制定文 外務公務員法 1952年法律第41号第2条第4項 《4 この法律において「全権委員」とは、日…》 本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議に参加し、且つ、条約に署名調印する権限を付与された者をいう。 の規定に基き、 外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令 を次のように定める。


1項 外務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち、 外務公務員法 1952年法律第41号第2条第4項 《4 この法律において「全権委員」とは、日…》 本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議に参加し、且つ、条約に署名調印する権限を付与された者をいう。 の規定に基き外務職員となるものは、次の者とする。

1号 外交領事事務に従事する者( 外務公務員法 第15条 《研修 外務大臣は、外務省令で定めるとこ…》 ろにより、外務職員に、政令で定める文教研修施設又は外国を含むその他の場所で研修を受ける機会を与えなければならない。 の規定に基く研修を受けている者を含む。

2号 一般行政関係の事務に従事する者

3号 通信関係の事務に従事する者

4号 外交史料編関係の事務に従事する者

《本則》 ここまで 附則 >  

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