外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令《附則》

法番号:1952年外務省令第6号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。