法番号:1952年外務省令第7号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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