外務職員の公の名称に関する省令《附則》

法番号:1952年外務省令第7号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。

附 則(1952年6月17日外務省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年2月16日外務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月20日外務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月10日外務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年5月4日外務省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年4月10日外務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年3月5日外務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月21日外務省令第8号)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1999年10月18日外務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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