附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。
附 則(1952年6月17日外務省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年2月16日外務省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年8月20日外務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年5月10日外務省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年5月4日外務省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年4月10日外務省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年3月5日外務省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月21日外務省令第8号)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1999年10月18日外務省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。