附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1952年の調査報告書は、
第1条
《調査報告書の作成 在外公館の長は、在外…》
公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律1952年法律第93号第7条第1項の規定に基づく調査報告書を、別に定める様式に従い、毎年5月1日現在の在勤地における物価、為替相場
の規定にかかわらず、1952年7月1日現在において作成するものとする。
附 則(1971年3月27日外務省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。