外務職員の研修に関する省令《附則》

法番号:1952年外務省令第18号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年5月16日外務省令第2号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年4月1日外務省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外中級研修員及び外務省語学研修員並びに1976年度外務公務員採用中級試験の合格者及び1976年度外務省語学研修員採用試験の合格者については、 第2条 《研修所における研修 外務大臣は、外務職…》 員に対し、適当な時期に期間を限つて、外務省研修所において研修を受けることを命じなければならない。 2 外務大臣は、国家公務員採用Ⅰ種試験若しくは国家公務員採用総合職試験又は外務省専門職員採用試験に合格 及び 第3条 《委託研修 外務大臣は、外務職員に対し、…》 課題を与えて、国内にある教育機関、研究所等において研修を受けることを命ずることができる。 2 前項の研修期間は、2年を超えない範囲内で、必要に応じて外務大臣が定めるものとする。 3 外務大臣は、前2項 の改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

附 則(1980年7月10日外務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年4月1日外務省令第2号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外上級研修員については、 第3条 《委託研修 外務大臣は、外務職員に対し、…》 課題を与えて、国内にある教育機関、研究所等において研修を受けることを命ずることができる。 2 前項の研修期間は、2年を超えない範囲内で、必要に応じて外務大臣が定めるものとする。 3 外務大臣は、前2項 の改正規定にかかわらず、なお従前の例により、1984年度外務公務員採用上級試験の合格者については、 第1条 《研修の目的 研修は、外務公務員として必…》 要な知識、能力及び教養を増進することを目的とする。 及び 第3条 《委託研修 外務大臣は、外務職員に対し、…》 課題を与えて、国内にある教育機関、研究所等において研修を受けることを命ずることができる。 2 前項の研修期間は、2年を超えない範囲内で、必要に応じて外務大臣が定めるものとする。 3 外務大臣は、前2項 の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2002年3月1日外務省令第3号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2010年11月1日外務省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年4月1日外務省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月29日外務省令第6号)

1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。

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