査察使に関する省令《本則》

法番号:1952年外務省令第21号

略称:

附則 >  

制定文 外務公務員法 1952年法律第41号第16条第4項 《4 前3項に定めるものを除く外、査察に関…》 し必要な事項は、外務省令で定める。 の規定に基き、 査察使に関する省令 を次のように定める。


1条 (査察使の任命及び派遣)

1項 査察使は、外務省本省に勤務する外務公務員の中から任命し、在外公館に定期的に派遣するものとする。

2項 外務大臣は、特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、在外公館に勤務する外務公務員の中から査察使を任命することができる。

3項 外務大臣は、特別の事情により必要があると認める場合には、第1項の規定にかかわらず、特定の在外公館に臨時に査察使を任命して派遣することができる。

2条 (査察使の任務)

1項 査察使は、次の各号に掲げる事項について公平かつ誠実に査察を行い、その結果を、帰任した日から3週間以内に外務大臣に文書で報告しなければならない。

1号 在外公館の活動及び運営状態

2号 在外公館の経理状態

3号 在外公館に勤務する外務公務員の能率、研修及び服務状態

4号 外務大臣から特に命ぜられた事項

2項 前条第2項及び第3項の規定に基づいて派遣される査察使の任務は前項の規定にかかわらず、別に外務大臣が定めることができる。

3条 (査察補佐官の任命及びその任務)

1項 外務大臣は、外務公務員の中から査察補佐官を任命し、査察使に随行させることができる。

2項 査察補佐官は、査察使の命を受け、査察使の任務の遂行を補佐するものとする。

3項 査察補佐官は、査察使1人について3人を超えないものとする。

4条 (機密保持)

1項 査察使及び査察補佐官は、その任務の遂行に当たって知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その任務の終了後といえども同様とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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