2条 (必要経費の費目及び算定)
1項 令 第2条
《手当の月額 手当の月額は、現に研修に要…》
した授業料その他の経費外務省令で定める費目に係るものに限る。に相当する額とする。 ただし、その額が16,000円を超えるときは、16,000円とする。
に規定する外務省令で定める費目に係る経費は、入学料及び授業料とする。
2項 前項に定める経費の算定は、次の各号に定めるところによる。
1号 入学料については、納付した入学料の額(納付した入学料の額の全部又は一部が返還されるものであるときは、当該返還に係る額を差し引いた額)を十二で除した額
2号 月単位に納付する授業料については、当該月額
3号 1箇月を超える期間を単位として納付する授業料については、当該授業料の年額を十二で除した額