制定文
在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令 (1952年政令第428号)
第1条
《手当の支給範囲 在外公館の名称及び位置…》
並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第18条第1項の規定による特殊語学手当以下「手当」という。は、在勤地において必要な英語、フランス語及びドイツ語以外の語学で外務省令で定めるものの研修
及び
第3条
《手当の支給期間 手当は、語学研修生が研…》
修を命ぜられた日から研修を免ぜられた日まで支給する。
の規定に基き、 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則 を次のように定める。
1条 (語学の種類)
1項 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令 (以下「 令 」という。)
第1条
《手当の支給範囲 在外公館の名称及び位置…》
並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第18条第1項の規定による特殊語学手当以下「手当」という。は、在勤地において必要な英語、フランス語及びドイツ語以外の語学で外務省令で定めるものの研修
に規定する外務省令で定める語学は、ヒンディ語、タミール語、インドネシア語、カンボジア語、シンハラ語、タイ語、朝鮮語、中国語、ネパール語、ウルドゥ語、ベトナム語、ベンガル語、タガログ語、マレー語、ミャンマー語、モンゴル語、ラオス語、アゼルバイジャン語、アルバニア語、アルメニア語、イタリア語、ウクライナ語、ウズベク語、エストニア語、オランダ語、カザフ語、ギリシャ語、キルギス語、グルジア語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語、スロバキア語、セルビア語、タジク語、チェコ語、デンマーク語、トルクメン語、ノルウェー語、ハンガリー語、フィンランド語、ブルガリア語、ベラルーシ語、ポーランド語、ポルトガル語、マケドニア語、モルドバ語、ラトビア語、リトアニア語、ルーマニア語、ロシア語、パシュトウ語、アラビア語、ヘブライ語、クルド語、ペルシャ語、トルコ語、アムハラ語、スワヒリ語、ハウサ語及びアフリカーンス語とする。
2条 (必要経費の費目及び算定)
1項 令
第2条
《手当の月額 手当の月額は、現に研修に要…》
した授業料その他の経費外務省令で定める費目に係るものに限る。に相当する額とする。 ただし、その額が16,000円を超えるときは、16,000円とする。
に規定する外務省令で定める費目に係る経費は、入学料及び授業料とする。
2項 前項に定める経費の算定は、次の各号に定めるところによる。
1号 入学料については、納付した入学料の額(納付した入学料の額の全部又は一部が返還されるものであるときは、当該返還に係る額を差し引いた額)を十二で除した額
2号 月単位に納付する授業料については、当該月額
3号 1箇月を超える期間を単位として納付する授業料については、当該授業料の年額を十二で除した額
3条 (必要経費の換算率)
1項 前条に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合には、特殊語学手当が支給される会計年度の開始前3箇月以内の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする。
4条 (手当の月額の換算率)
1項 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 (1952年法律第93号)
第18条第1項
《特殊語学手当は、政令で定めるところにより…》
、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の100分の20を超えない範囲内において政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当
に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第11条第2項第4号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。