附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年10月1日から適用する。
附 則(1958年7月15日外務省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年4月1日外務省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年4月7日外務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年8月10日外務省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年7月1日外務省令第17号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月31日外務省令第7号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2017年4月10日外務省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月16日外務省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月30日外務省令第7号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。