在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則《附則》

法番号:1952年外務省令第24号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年10月1日から適用する。

附 則(1958年7月15日外務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年4月1日外務省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年4月7日外務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年8月10日外務省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年7月1日外務省令第17号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日外務省令第7号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2017年4月10日外務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月16日外務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月30日外務省令第7号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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