支出負担行為等取扱規則《本則》

法番号:1952年大蔵省令第18号

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制定文 予算決算及び会計令 の規定に基き、 支出負担行為等取扱規則 を次のように定める。


1条 (支出負担行為実施計画表の作製)

1項 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号。以下「」という。第18条の3 《支出負担行為実施計画表の作製及び送付 …》 各省各庁の長は、前条第1項の規定により定めた支出負担行為の実施計画に基いて支出負担行為実施計画表を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。 に規定する支出負担行為実施計画表は、歳出予算に基くものと継続費に基くものと国庫債務負担行為に基くものとを各別に作製しなければならない。

2条 (収入予定総表の作製及び送付)

1項 各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、 第18条の10 《支払計画表の作製及び送付 各省各庁の長…》 は、財務大臣の定めるところにより、前条第1項の規定により定めた支払計画に基き支払計画表を作製し、財務大臣の定める期限までに、これを財務大臣に送付しなければならない。 前項の支払計画表は、支払計画期間分 の規定により支払計画表を財務大臣に送付する場合において、当該計画表が特別会計に係るものであるときは、その審査の資料として、財政法第31条第1項の規定により配賦を受けた歳入予算に基づき、別紙第1号書式による収入予定総表を作製し、当該支払計画表に添附しなければならない。

3条 (支払計画予定総表等の作成及び送付)

1項 各省各庁の長は、 第18条の10 《支払計画表の作製及び送付 各省各庁の長…》 は、財務大臣の定めるところにより、前条第1項の規定により定めた支払計画に基き支払計画表を作製し、財務大臣の定める期限までに、これを財務大臣に送付しなければならない。 前項の支払計画表は、支払計画期間分 の規定により支払計画表を財務大臣に送付するときは、その審査の資料として、財政法第31条第1項の規定により配賦を受けた歳出予算に基づき、別紙第2号書式による支払計画予定総表を作成するとともに、支払計画表と同1の区分により、別紙第2号の二書式による支払計画合計表を作成し、当該支払計画表に添付しなければならない。

4条 (支払計画表の送付期限)

1項 第18条の10第1項 《各省各庁の長は、財務大臣の定めるところに…》 より、前条第1項の規定により定めた支払計画に基き支払計画表を作製し、財務大臣の定める期限までに、これを財務大臣に送付しなければならない。 に規定する支払計画表の財務大臣への送付の期限は、別に定める場合の外、当該支払計画期間の開始前15日までとする。

5条 (支出負担行為実施計画の変更)

1項 各省各庁の長は、 第18条の5第1項 《各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支出…》 負担行為の実施計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。 の規定により支出負担行為の実施計画の変更について財務大臣の承認を求めようとするときは、変更を要する部分について、その変更を要する事由その他変更の適否を審査するに必要な事項を明らかにした支出負担行為実施計画表を作製し、すみやかに財務大臣に送付しなければならない。

6条 (支払計画の変更)

1項 各省各庁の長は、 第18条の12第1項 《各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支払…》 計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。 の規定により支払計画の変更について財務大臣の承認を求めようとするときは、変更を要する部分について、その額及び変更を要する事由を明らかにした支払計画表を作成するとともに、これと同1の区分により、別紙第2号の二書式による支払計画合計表を作成し、当該支払計画表に添付して、速やかに財務大臣に送付しなければならない。

6条の2 (日本銀行に対する支払計画の承認の通知の省略)

1項 財政法第34条第3項に規定する財務大臣が定める場合は、官署支出官( 第1条第2号 《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる に規定する官署支出官をいう。以下同じ。及びセンター支出官(同条第3号に規定するセンター支出官をいう。)により支出に関する事務の取扱いが行われている場合とする。

7条 (支出負担行為実施計画及び支払計画の承認の通知)

1項 財務大臣は、財政法第34条の2第2項の規定により支出負担行為の実施計画の承認の通知をし、又は 第18条の7 《支出負担行為の実施計画の変更の承認等の通…》 知 財務大臣は、第18条の5の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により附した条件に基いて承認を取り消したときは、これを各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。 の規定により支出負担行為の実施計画の変更の承認の通知をするには、それぞれ各省各庁の長から送付を受けた支出負担行為実施計画表の写に所要の補正を加え、又は所要の事項を記入した上、記名して行うものとする。

2項 前項の規定は、財政法第34条第3項の規定により財務大臣が各省各庁の長に対し、支払計画の承認の通知をし、又は 第18条の14 《支払計画の変更の承認等の通知 財務大臣…》 は、第18条の12の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により付した条件に基づいて承認を取り消したときは、各省各庁の長に通知しなければならない。 の規定により支払計画の変更の承認の通知をする場合について準用する。

8条 (支出負担行為実施計画及び支払計画の承認の取消の通知)

1項 財務大臣は、 第18条の7 《支出負担行為の実施計画の変更の承認等の通…》 知 財務大臣は、第18条の5の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により附した条件に基いて承認を取り消したときは、これを各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。 の規定により支出負担行為の実施計画の承認の取消又は支出負担行為の実施計画の変更の承認の取消の通知をするには、当該支出負担行為の実施計画の承認又は当該支出負担行為の実施計画の変更の承認の年月日、承認番号及び取消の事由を明らかにした文書をもつて行うものとする。

2項 前項の規定は、 第18条の14 《支払計画の変更の承認等の通知 財務大臣…》 は、第18条の12の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により付した条件に基づいて承認を取り消したときは、各省各庁の長に通知しなければならない。 の規定により支払計画の承認の取消し又は支払計画の変更の承認の取消しの通知をする場合について準用する。この場合において、「支出負担行為の実施計画」とあるのは「支払計画」と、「承認番号及び取消の事由」とあるのは「承認番号、官署支出官名及び取消しの事由」と読み替えるものとする。

9条 (支出負担行為計画及び支出負担行為計画の変更の示達)

1項 各省各庁の長は、 第39条第2項 《各省各庁の長は、前項の規定による示達をす…》 るには、同項の歳出予算等の範囲内において各支出負担行為担当官ごとに支出負担行為の計画を定め、財務大臣の定めるところにより、当該支出負担行為の計画を当該支出負担行為担当官に示達することにより、これを行わ 又は第3項の規定により支出負担行為の計画又は支出負担行為の計画の変更の示達をするには、別紙第3号書式により支出負担行為計画示達表を作製し、これに記名して行うものとする。

2項 前項の支出負担行為計画示達表は、支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)ごとの支出負担行為の所要額について、歳出予算に基くものと継続費に基くものと国庫債務負担行為に基くものとを各別に作製するものとし、歳出予算に基く支出負担行為の計画に関するものは、歳出予算に定める部局等並びに及び目の区分を、継続費に基く支出負担行為の計画に関するものは、継続費に定める部局等、項及び目の区分並びに当該支出負担行為に基く支出年割額を、国庫債務負担行為に基く支出負担行為の計画に関するものは、国庫債務負担行為に定める部局等及び事項の区分を明らかにしなければならない。

9条の2 (支出負担行為限度額等又は支出負担行為限度額等の変更の示達)

1項 支出負担行為担当官は、 第39条第5項 《支出負担行為担当官は、所属の各分任支出負…》 担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、各分任支出負担行為担当官ごとに支出負担行為の限度額及びその内訳を定め、財務大臣の定めるところにより、これを当該分任支出負担行為担当官に示達しな 又は第6項の規定により所属の分任支出負担行為担当官(分任支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)に支出負担行為の限度額及びその内訳(以下「 支出負担行為限度額等 」という。又は 支出負担行為限度額等 の変更の示達をするには、分任支出負担行為担当官ごとに別紙第3号の二書式による支出負担行為限度額示達表を作製し、これに記名して行うものとする。

2項 前条第2項の規定は、前項の支出負担行為限度額示達表について準用する。この場合において、前条第2項中「支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)」とあるのは「分任支出負担行為担当官(分任支出負担行為担当官代理を含む。)」と、「支出負担行為の計画」とあるのは「 支出負担行為限度額等 」と、「明らかにしなければならない。」とあるのは「明らかにし、且つ、それぞれの区分による支出負担行為限度額の内訳を明らかにしなければならない。」と読み替えるものとする。

10条 (支払計画及び支払計画の変更の示達及び通知)

1項 各省各庁の長は、 第41条第2項 《各省各庁の長は、前項の規定により歳出予算…》 を示達するには、財政法第34条第1項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において官署支出官のよるべき支払計画を定め、当該支払計画を当該官署支出官に示達することにより、これを行わ 又は第3項の規定により支払計画又は支払計画の変更の示達をするには、財務大臣の承認を経た支払計画の定める金額の範囲内において支払計画表を作成し、これに記名して行うものとする。

2項 前項の場合における 第41条第4項 《各省各庁の長は、前3項の規定により支払計…》 画を示達したときは、これをセンター支出官に通知しなければならない。 の規定による通知は、前項の規定により作成した支払計画表について、これと同1の区分により支払計画合計表を作成し、これに記名し、当該支払計画表の写しを添付してしなければならない。

11条 (支出負担行為計画及び支払計画等の取消しの示達等)

1項 各省各庁の長は、 第39条第3項 《各省各庁の長は、前項の規定により示達した…》 支出負担行為の計画を歳出予算等の範囲内において、変更し又は取り消す必要があるときは、当該支出負担行為担当官に対してその示達した支出負担行為の計画についての変更又は取消若しくは変更の取消の示達をしなけれ の規定により支出負担行為の計画の取消又は支出負担行為の計画の変更の取消の示達をするには、当該支出負担行為の計画又は当該支出負担行為の計画の変更の示達年月日、示達番号及び取消の事由を明らかにした文書をもつて行うものとする。

2項 前項の規定は、支出負担行為担当官又は各省各庁の長が 第39条第6項 《支出負担行為担当官は、前項の規定により示…》 達した支出負担行為の限度額及びその内訳を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達を受けた分任支出負担行為担当官に対してその示達した支出負担行為の限度額及びその内訳についての変更又は取消若しくは変 又は令第41条第3項及び第4項の規定により 支出負担行為限度額等 若しくは支払計画の取消し又は支出負担行為限度額等若しくは支払計画の変更の取消しの示達及び通知をする場合について準用する。

12条 (示達等の特例)

1項 各省各庁の長は、支出負担行為担当官又は官署支出官(支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)を含む。以下同じ。)に、 第9条 《支出負担行為計画及び支出負担行為計画の変…》 更の示達 各省各庁の長は、令第39条第2項又は第3項の規定により支出負担行為の計画又は支出負担行為の計画の変更の示達をするには、別紙第3号書式により支出負担行為計画示達表を作製し、これに記名して行う第10条第1項 《各省各庁の長は、令第41条第2項又は第3…》 項の規定により支払計画又は支払計画の変更の示達をするには、財務大臣の承認を経た支払計画の定める金額の範囲内において支払計画表を作成し、これに記名して行うものとする。 又は前条の規定による支出負担行為担当官又は官署支出官に対する示達をする場合においては、宮内庁長官又は外局の長を経て行うことができる。

13条 (支出負担行為の内容等を示す書類)

1項 支出負担行為担当官は、支出負担行為をし又は所属の分任支出負担行為担当官に 支出負担行為限度額等 を示達しようとするときは、支出負担行為の内容又は支出負担行為限度額等を示す書類によつて、その支出負担行為をし又は支出負担行為限度額等を示達しようとする旨を明らかにしなければならない。

2項 前項の規定は、分任支出負担行為担当官が支出負担行為をしようとする場合について準用する。

14条 (支出負担行為等の整理区分)

1項 支出負担行為担当官の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の確認又は認証を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表甲号に定める区分によるものとする。

2項 前項の別表甲号に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表乙号に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表乙号に定める区分によるものとする。

3項 支出負担行為担当官の行う 支出負担行為限度額等 の示達について、支出負担行為限度額等の示達の整理をする時期、支出負担行為限度額等の確認を受ける時期、支出負担行為限度額等の示達の範囲及び支出負担行為限度額等の示達に必要な主な書類は、別表丙号に定めるところによるものとする。

4項 分任支出負担行為担当官の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、第1項又は第2項に規定するところによるものとする。

15条 (確認を受けるための送付書類)

1項 支出負担行為担当官が 第39条の3 《支出負担行為の確認又は認証のための書類の…》 送付 支出負担行為担当官は、次の各号に掲げる場合においては、会計法第13条の2の規定による確認又は同法第13条の4の規定による認証を受けるため、財務大臣の定めるところにより、当該各号に掲げる書類を官 の規定により官署支出官の確認を受けるために送付する同条各号に掲げる書類は、 第13条第1項 《予定経費要求書には、各省各庁の所掌する経…》 費全体に関する説明を附さなければならない。 に規定する書類によるものとする。

16条 (認証を受けるための送付書類)

1項 支出負担行為担当官が 第39条の3 《支出負担行為の確認又は認証のための書類の…》 送付 支出負担行為担当官は、次の各号に掲げる場合においては、会計法第13条の2の規定による確認又は同法第13条の4の規定による認証を受けるため、財務大臣の定めるところにより、当該各号に掲げる書類を官 の規定により支出負担行為認証官の認証を受けるために送付する同条第1号から第3号までに掲げる書類は、 第13条第1項 《予定経費要求書には、各省各庁の所掌する経…》 費全体に関する説明を附さなければならない。 並びに 第14条第1項 《歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為…》 の部局等の区分、歳入予算の部款項目並びに歳出予算及び継続費の項の区分は、財務大臣がこれを定める。 及び第2項に規定する書類によるものとする。

2項 各省各庁の長は、 第39条の4第4項 《各省各庁の長は、前項の規定による審査の基…》 準によりがたいと認める場合においては、財務大臣に協議して、これと異なる基準を定めることができる。 の規定により、同条第3項の審査の基準と異る基準を定める場合においては、財務大臣に協議して、前項の書類の一部を省略することができる。

17条 (支出負担行為の内容を示す書類の審査)

1項 官署支出官は、 第39条の4第1項 《官署支出官は、確認のため前条の書類の送付…》 を受けたときは、財務大臣の定めるところにより、これを審査し、その支出負担行為又は分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為の限度額及びその内訳が第39条第4項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に の規定による審査をするには、その支出負担行為について令第39条第4項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める所属年度及び歳出科目に誤りがないかどうかを審査しなければならない。

18条 (確認又は認証の表示)

1項 官署支出官又は支出負担行為認証官は、 第39条の4第1項 《官署支出官は、確認のため前条の書類の送付…》 を受けたときは、財務大臣の定めるところにより、これを審査し、その支出負担行為又は分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為の限度額及びその内訳が第39条第4項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に 又は第3項の規定により確認又は認証の表示をするには、 第13条第1項 《予定経費要求書には、各省各庁の所掌する経…》 費全体に関する説明を附さなければならない。 の支出負担行為の内容又は 支出負担行為限度額等 を示す書類に確認又は認証する旨、確認済又は認証済年月日及び支出負担行為差引簿登記済年月日を記載して行うものとする。

18条の2 (分任支出負担行為担当官の支出負担行為に基づく支払)

1項 官署支出官又は 会計法 1947年法律第35号。以下「」という。第17条 《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》 支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め の規定により資金の前渡を受ける職員は、分任支出負担行為担当官の行つた支出負担行為に基づいて支出の決定( 第40条第1項第1号 《各省各庁の長は、その所掌に属する歳出金の…》 支出に関する事務歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下同じ。を会計法第24条第1項又は第2項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省 に規定する支出の決定をいう。以下同じ。又は支払をしようとする場合においては、その支出負担行為について、当該官署支出官又は資金の前渡を受ける職員が支出の決定又は支払をなすべき 支出負担行為限度額等 の示達済額を超過しないことを確かめた後でなければ、その支出の決定又は支払をすることができない。

19条 (支出負担行為担当官の官署支出官への通知)

1項 支出負担行為担当官は、支出負担行為をしたとき、支出負担行為の変更若しくは取消しをしたとき又は支出負担行為の相手方の反対給付があつたときその他支出負担行為に関する支出に関係のある事実が発生したときは、その都度、証拠書類及び関係書類を遅滞なく官署支出官に送付しなければならない。

2項 支出負担行為担当官は、 支出負担行為限度額等 の示達をしたとき又は支出負担行為限度額等の変更若しくは取消しの示達をしたときは、その都度、その旨を官署支出官に通知しなければならない。

3項 支出負担行為担当官は、前2項の規定によるほか、支出の見込みの参考となる事項については、速やかに官署支出官に通知しなければならない。

4項 前3項の規定は、支出負担行為担当官が官署支出官を兼ねている場合においては、適用しない。

19条の2 (分任支出負担行為担当官の官署支出官等への通知)

1項 前条第1項又は第3項の規定は、分任支出負担行為担当官が支出負担行為をしたとき、支出負担行為の変更若しくは取消しをしたとき若しくは当該支出負担行為に関する支払に関係のある事実が発生したときにおける証拠書類及び関係書類の送付又は分任支出負担行為担当官の行う支出負担行為に関する支払の見込みの参考となる事項の通知について準用する。この場合において、同条第1項中「官署支出官に送付しなければならない。」とあるのは「関係の官署支出官又は 第17条 《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》 支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め の規定により資金の前渡を受ける職員に送付するとともに、その旨を各省各庁の長の定めるところにより、支出負担行為担当官に通知しなければならない。」と、同条第3項中「官署支出官に」とあるのは「関係の官署支出官又は法第17条の規定により資金の前渡を受ける職員に」と読み替えるものとする。

2項 前項の場合において、支出負担行為担当官が分任支出負担行為担当官の行う支出負担行為に基づいて支出の決定を行うべき官署支出官を兼ねているときは、同項の規定による支出負担行為担当官への通知は要しないものとし、また、分任支出負担行為担当官が 第17条 《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》 支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め の規定により資金の前渡を受ける職員を兼ねているときは、同項の規定による当該資金の前渡を受ける職員への書類の送付又は通知は要しないものとする。

20条 (支出負担行為差引簿への登記)

1項 第134条の2 《支出負担行為認証官の帳簿 各省各庁の長…》 が会計法第13条の3の規定により、その所掌に係る支出負担行為の全部又は一部について認証を行わせる場合においては、前条の規定にかかわらず、支出負担行為認証官は、同条の帳簿を備え、同条に規定する事項を登記 の規定による支出負担行為差引簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織(支出官事務規程 第11条第2項第5号 《財政法第20条第2項の規定による継続費要…》 求書は、継続費について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、その経費の総額、年割額、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。 に規定する電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)に記録する方法により行わなければならない。

2項 前項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

21条 (支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官の支出負担行為の特例)

1項 支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官の支出負担行為で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。

22条 (実地監査)

1項 第46条 《 財務大臣は、予算の執行の適正を期するた…》 め、各省各庁に対して、収支の実績若しくは見込について報告を徴し、予算の執行状況について実地監査を行い、又は必要に応じ、閣議の決定を経て、予算の執行について必要な指示をなすことができる。 財務大臣は、予 の規定による財務大臣又は財務大臣の委任を受けた各省各庁の長の実地監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。

2項 前項の実地監査を行うことを命ぜられた職員は、その実地監査をする場合には、別紙第4号書式の監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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