在外公館等借入金返済実施規程《附則》

法番号:1952年大蔵省令第34号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年1月30日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年1月10日から適用する。

2項 歳入徴収官等(歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)第3条第1項に規定する歳入徴収官等をいう。以下次項において同じ。)は、1957年1月10日前に改正前の在外公館等 借入金 返済実施規程第5条の規定により在外公館等借入金返納請求書を発した返納金に係る債権については、この省令の公布の日をもつて歳入徴収官事務規程 第3条第1項 《財務局長等は、前条の規定により返済通知書…》 を交付しようとするときは、第2号書式による在外公館等借入金返済明細書以下「返済明細書」という。を作成し、これを返済通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店以下「指定取扱店」という。に送付しなけ の規定により調査及び徴収の決定をしなければならない。

3項 歳入徴収官事務 規程 以下この項において「 規程 」という。)第9条第1項ただし書、同条第3項及び第15条の3の規定は、前項の規定により調査及び徴収の決定をした場合における歳入徴収官等の事務の取扱について準用する。この場合において規程第9条第1項ただし書中「 第3条第2項 《2 前項の規定により返済明細書を指定取扱…》 店に送付する場合においては、その統轄店日本銀行国庫金取扱規程1947年大蔵省令第93号第3条に規定する統轄店をいう。以下同じ。を経由しなければならない。 、第5条、 第7条第2項 《2 財務局長等は、前項の申し出があつた場…》 合においては、第2条の規定に準じて返済通知書を作成し、受取人に交付しなければならない。 及び第3項若しくは 第8条 《支払済額計算表の調査等 財務局長等は、…》 統轄店から在外公館等借入金支払済額計算表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該計算表に記名押印しなければならない。 2 財務局長等は、前項の規定により送付を受けた在外公館等 」とあるのは「在外公館等 借入金 返済実施規程の一部を改正する省令(1957年大蔵省令第3号)附則第2項」と、規程第9条第3項中「第5条」とあるのは「在外公館等借入金返済実施規程の一部を改正する省令(1957年大蔵省令第3号)附則第2項」と、「債権管理官が発した納入告知書又は支出官若しくは出納官吏が発した返納告知書若しくは返納請求書」とあるのは「在外公館等借入金返済実施規程の一部を改正する省令(1957年大蔵省令第3号)による改正前の在外公館等借入金返済実施規程(1952年大蔵省令第34号)第5条の規定により 財務局長等 が発した在外公館等借入金返納請求書」と、規程第15条の三中「第5条」とあるのは「在外公館等借入金返済実施規程の一部を改正する省令(1957年大蔵省令第3号)附則第2項」と読み替えるものとする。

附 則(1957年9月14日大蔵省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日大蔵省令第41号)

1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。

附 則(1978年12月20日大蔵省令第65号) 抄

1項 この省令は、1979年1月1日から施行し、改正後の大蔵省組織 規程 別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、1978年7月1日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年11月1日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年4月1日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、1975年5月1日から、同表熊本国税局の部の規定は、1978年10月1日から適用する。

附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年12月20日大蔵省令第64号)

1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。

附 則(1984年9月21日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(平成元年3月29日大蔵省令第22号)

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2004年3月4日財務省令第10号) 抄

1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2020年12月25日財務省令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

4項 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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