制定文 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 (1952年法律第44号)別表在外公館等借入金換算率表備考2の規定に基き、 在外公館等借入金の提供地域の区分に関する省令 を次のように定める。1項 在外公館等借入金整理準備審査会法(1949年法律第173号)第6条に規定する借入金確認証書に記載された在外公館、邦人自治団体その他在外公館等借入金の提供を受けたものが左の表の上欄に掲げるものであるときは、当該在外公館等借入金の提供地域は、それぞれ左の表の下欄に掲げる地域とする。