旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令《本則》

法番号:1952年大蔵省令第36号

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制定文 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令 を次のように定める。


1項 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令 1952年政令第78号第8条 《様式及び記載事項 第2条に規定する物納…》 申請書、第3条に規定する物納通知書、第5条に規定する譲渡計算書及び納付計算書、第6条第1項に規定する譲渡通知書、同条第2項に規定する納付通知書並びに第4条第3項第7条第1項及び第4項において準用する場 に規定する書類の様式及び記載事項は、左の各号に掲げる区分に従い、それぞれ別表様式によるものとする。

1号 物納申請書様式第1号

2号 物納通知書様式第2号

3号 譲渡計算書様式第3号

4号 納付計算書様式第4号

5号 譲渡通知書様式第5号

6号 納付通知書様式第6号

7号 領収証書様式第7号

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