附 則
1項 この省令は、1952年4月1日から施行する。
附 則(1952年4月28日大蔵省令第47号)
1項 この省令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附 則(1984年9月21日大蔵省令第36号)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年6月26日財務省令第10号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2020年12月25日財務省令第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
4項 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。