国債証券の分割の一部停止等に関する省令《本則》

法番号:1952年大蔵省令第37号

略称:

附則 >  

制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条の規定に基き、 国債証券の分割の一部停止等に関する省令 を次のように定める。


1条 (分割の一部停止)

1項 国債規則 1922年大蔵省令第31号第15条第1項 《無記名国債証券の所有者又は所持人は額面金…》 額の種類に従ひ無記名国債証券の分割又は併合を請求することを得 但し国債の名称、無記名国債証券の記号、利札の金額又は償還期限の異なるものに付ては併合を請求することを得す の規定にかかわらず、当分の間、無記名国債証券について額面金額の種類が1,000円未満となる分割の請求は、することができない。

2条 (登録金額の制限)

1項 当分の間、 国債規則 第25条 《 国債登録簿の登録金額は当該国債証券に於…》 ける額面金額に相当するもの又は額面金額に分割することを得へきものに限る 第37条第2項 《第25条の規定は質権の目的と為す国債の登…》 録金額に之を準用す第38条 《 前条の規定は登録国債に関する質権の登録…》 の変更又は抹消を請求する場合に之を準用す 但し抹消の事由を証するに足るへき書面を添附する場合又は質権者か抹消を請求する場合に於ては其の請求書の提出及請求者一方の本人確認書類の提示を以てすることを得第39条第2項 《第25条の規定は質権に非さる担保の目的と…》 為す国債の登録金額に之を準用す 及び 第40条 《 前条の規定は質権に非さる担保の登録の変…》 又は抹消を請求する場合に之を準用す 但し担保権者か抹消の請求を為す場合を除くの外変更若は抹消の事由を証するに足るへき書面を提出し又は其の請求書の提出とともに当事者双方ガ本人確認書類を提示することを要 において準用する場合を含む。)の規定による国債の登録金額は、当該国債証券の額面金額の種類が1,000円以上で、且つ、1,000円に分割することができるものに限る。

3条 (除却の場合の額面金額の制限)

1項 当分の間、 国債規則 第34条 《 国債登録簿に登録したる国債に付て国債登…》 録の除却を請求せむとする者は左の事項を記載したる書面を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称及除却すへき登録金額 2 登録国債の記号及番号 3 登録の記名 4 国債登録の除却 の規定により国債登録の除却を請求する場合における無記名国債証券の額面金額の種類は、1,000円未満とすることができない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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