2条 (登録金額の制限)
1項 当分の間、 国債規則 第25条
《 国債登録簿の登録金額は当該国債証券に於…》
ける額面金額に相当するもの又は額面金額に分割することを得へきものに限る
(
第37条第2項
《第25条の規定は質権の目的と為す国債の登…》
録金額に之を準用す
、
第38条
《 前条の規定は登録国債に関する質権の登録…》
の変更又は抹消を請求する場合に之を準用す 但し抹消の事由を証するに足るへき書面を添附する場合又は質権者か抹消を請求する場合に於ては其の請求書の提出及請求者一方の本人確認書類の提示を以てすることを得
、
第39条第2項
《第25条の規定は質権に非さる担保の目的と…》
為す国債の登録金額に之を準用す
及び
第40条
《 前条の規定は質権に非さる担保の登録の変…》
更又は抹消を請求する場合に之を準用す 但し担保権者か抹消の請求を為す場合を除くの外変更若は抹消の事由を証するに足るへき書面を提出し又は其の請求書の提出とともに当事者双方ガ本人確認書類を提示することを要
において準用する場合を含む。)の規定による国債の登録金額は、当該国債証券の額面金額の種類が1,000円以上で、且つ、1,000円に分割することができるものに限る。