国債証券の分割の一部停止等に関する省令《附則》

法番号:1952年大蔵省令第37号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、1952年4月1日から施行する。

2項 第2条 《登録金額の制限 当分の間、国債規則第2…》 5条第37条第2項、第38条、第39条第2項及び第40条において準用する場合を含む。の規定による国債の登録金額は、当該国債証券の額面金額の種類が1,000円以上で、且つ、1,000円に分割することがで の規定は、この省令施行前に 国債規則 第28条 《 無記名国債証券の所持人国債登録を請求せ…》 むとするときは左の事項を記載したる書面に該国債証券を添へ之を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称 2 無記名国債証券の記号、額面金額の種類及枚数 3 登録金額 4 登録すへ第30条 《 国債登録簿に登録したる国債に付て登録の…》 変更を請求せむとする者は左の事項を記載したる書面を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称及変更すへき登録金額 2 登録国債の記号及番号 3 記名者の変更に在りては原記名及新記第32条 《 削除…》 又は 第37条 《 登録国債に付て質権設定又は転質の登録を…》 請求せむとする者は左の事項を記載したる書面を取扱店に提出するとともに当事者双方の本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称及質権の目的と為したる登録金額 2 登録国債の記号及番号 3 登録の記名 4 債 から 第40条 《 前条の規定は質権に非さる担保の登録の変…》 又は抹消を請求する場合に之を準用す 但し担保権者か抹消の請求を為す場合を除くの外変更若は抹消の事由を証するに足るへき書面を提出し又は其の請求書の提出とともに当事者双方ガ本人確認書類を提示することを要 までの規定による請求があつた場合については、適用しない。

3項 第2条 《 日本銀行に於ける国債事務取扱に関しては…》 別に之を定む 及び 第3条 《 削除…》 の規定は、この省令施行の際登録金額に1,000円未満の金額がある場合(前項に規定する請求に基き、この省令施行後に登録された場合を含む。)における当該1,000円未満の登録金額及びこの省令施行の際登録国債について質権又は質権に非ざる担保権が登録されている場合において、当該質権又は担保権の実行に伴い生ずる1,000円未満の登録金額については、適用しない。

附 則(2007年9月14日財務省令第48号)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

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