連合国財産補償法施行規則《附則》

法番号:1952年大蔵省令第50号

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附 則

1項 この省令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1952年10月22日大蔵省令第126号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年10月1日大蔵省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この省令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この省令の施行後も、なお従前の例による。この省令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの省令の施行前に提起された訴願等につきこの省令の施行後される 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2016年3月4日財務省令第8号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

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