1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1963年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1965年8月20日から施行する。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
1項 この省令は、平成元年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《遺族国庫債券 戦傷病者戦没者遺族等援護…》
法1952年法律第127号。以下「法」という。第37条第2項の規定により発行する国債は、遺族国庫債券とする。
の改正規定、
第6条
《支払の手続 遺族国庫債券の元金及び利子…》
は、第11条の規定により元利金支払場所として指定した日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店において、支払を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、利札又は賦札と引換に支払うもの
から
第12条
《記名の変更 遺族国庫債券の受取人の死亡…》
又は氏名の変更により遺族国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第7号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該遺族国
までの改正規定、第13条中 国債の発行等に関する省令 第4条第7項
《7 日本銀行は、構成員から次の各号に掲げ…》
る事項を記載した書面により国債の登録の請求を受けたときは、第5項又は前項の規定による国債証券の交付に代えて、登録済通知書を交付するものとする。 1 名称及び記号並びに登録金額 2 登録すべき記名 3
の改正規定及び第14条の改正規定は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。
2項 前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の国債の手続については、なお従前の例による。
1号 遺族国庫債券の発行交付等に関する省令 第1条
《遺族国庫債券 戦傷病者戦没者遺族等援護…》
法1952年法律第127号。以下「法」という。第37条第2項の規定により発行する国債は、遺族国庫債券とする。
の遺族国庫債券
4項 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。