制定文
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令
第5条第3号
《国債の譲渡及び担保権の設定 第5条 法第…》
37条第2項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、左の各号の1に該当する場合に限る。 1 国に譲渡する場合 2 地方公共団体に対し担保権を設定する場合 3 財務省
の規定に基き、 遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令 を次のように定める。
1項 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 (1952年政令第143号)
第5条第3号
《国債の譲渡及び担保権の設定 第5条 法第…》
37条第2項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、左の各号の1に該当する場合に限る。 1 国に譲渡する場合 2 地方公共団体に対し担保権を設定する場合 3 財務省
の規定により、担保権者となることができる者を次のように定める。