制定文
物価統制令施行令 (1952年政令第319号)
第8条
《 前条の規定によつて指定を受けた者は、財…》
務省令で定めるところにより、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関して、報告しなければならない。
及び
第12条
《 第4条に規定する内閣総理大臣の職権は、…》
金融庁長官が行うものとする。 2 第8条及び第9条に規定する財務大臣の職権は、財務大臣が特に定めたときは、国税局長又は税務署長が行うものとする。
の規定に基き、 割増金の徴収等に関する省令 を次のように定める。
1条 (割増額に相当する収入の報告)
1項 物価統制令施行令 (1952年政令第319号)
第7条
《割増額 主務大臣は、価格等につき調整を…》
行うため必要があると認めるときは、主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で、主務大臣が指定するものに対して、その定めるところにより、当該価格等について割増額を附すべきことを命ずるこ
の規定により主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で主務大臣が指定したもの(以下「 指定者 」という。)は、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関し、財務大臣が別に指示するところにより、その者の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に報告しなければならない。
2条 (割増金の徴収)
1項 税務署長は、前条の報告があつたときは、これに基き、割増額に相当する金額のうち国庫に納付させるべき金額を決定し、当該 指定者 に対し、納入告知書を発しなければならない。
3条 (割増金の軽減免除)
1項 税務署長は、特別の事由があると認めるときは、前条の国庫に納付させるべき金額を軽減し、又は免除することができる。
4条 (割増金の調査決定)
1項 税務署長は、
第1条
《割増額に相当する収入の報告 物価統制令…》
施行令1952年政令第319号第7条の規定により主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で主務大臣が指定したもの以下「指定者」という。は、当該価格等について附すべき割増額に相当する収
の報告がないとき、又はその報告があつた場合においてその内容に疑があると認めるときは、その調査によつて
第2条
《割増金の徴収 税務署長は、前条の報告が…》
あつたときは、これに基き、割増額に相当する金額のうち国庫に納付させるべき金額を決定し、当該指定者に対し、納入告知書を発しなければならない。
の国庫に納付させるべき金額を決定することができる。