4条 (割増金の調査決定)
1項 税務署長は、
第1条
《割増額に相当する収入の報告 物価統制令…》
施行令1952年政令第319号第7条の規定により主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で主務大臣が指定したもの以下「指定者」という。は、当該価格等について附すべき割増額に相当する収
の報告がないとき、又はその報告があつた場合においてその内容に疑があると認めるときは、その調査によつて
第2条
《割増金の徴収 税務署長は、前条の報告が…》
あつたときは、これに基き、割増額に相当する金額のうち国庫に納付させるべき金額を決定し、当該指定者に対し、納入告知書を発しなければならない。
の国庫に納付させるべき金額を決定することができる。