割増金の徴収等に関する省令《附則》

法番号:1952年大蔵省令第98号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、1952年8月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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