制定文
統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
の規定に基き、 学校基本調査規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 統計法 (2007年法律第53号。
第12条第1項
《文部科学大臣は、学校基本調査の正確な報告…》
を求めるため必要があると認めるときには、法第15条第1項の規定により、学校基本調査に関する事務に従事する者市町村の職員を除く。次項において「従事者」という。に、第5条第1項各号に掲げる調査事項のうち、
及び第2項において「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である学校基本統計を作成するための調査(以下「 学校基本調査 」という。)の実施に関しては、 統計法施行令 (2008年政令第334号。以下「 令 」という。)
第4条第1項
《基幹統計調査に関する事務のうち、別表第1…》
の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、市町村長特別区の長を含む。以下同じ。が同表の第四欄に掲げる事務を行
に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 学校基本調査 は、学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。
3条 (定義)
1項 この省令で「学校」とは、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
の学校、同法第124条の専修学校及び同法第134条第1項の各種学校並びに 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
の幼保連携型認定こども園をいう。
2項 この省令で「教員」とは、学校の長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭及び助保育教諭並びに専修学校及び各種学校の教員をいい、「職員」とは、学校の職員で教員以外のものをいう。
3項 この省令で「学齢児童生徒」とは、 学校教育法
第18条
《 前条第1項又は第2項の規定によつて、保…》
護者が就学させなければならない子以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科
の規定による学齢児童及び学齢生徒をいう。
4条 (調査の範囲、区分及び時期)
1項 学校基本調査 は、学校、卒業者及び不就学の学齢児童生徒について次の区分及び時期によつて行う。
1号 学校調査毎年5月1日現在
2号 学校通信教育調査毎年5月1日現在
3号 不就学学齢児童生徒調査毎年5月1日現在
4号 学校施設調査毎年5月1日現在
5号 学校経費調査前会計年度間
6号 卒業後の状況調査前学年度間の卒業者(高等学校及び中等教育学校並びに特別支援学校の高等部にあつては、前学年度前の卒業者で上級の学校に入学を志願したものを含む。)について、毎年5月1日現在
5条 (調査事項)
1項 学校基本調査 は、前条の区分により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
1号 学校調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性に関する事項
3 学部、学科、課程又は学級に関する事項
4 教員及び職員の数
5 幼児、児童、生徒又は学生の在籍状況及び出席状況
6 幼児、児童、生徒又は学生の入学、卒業及び転出入の状況
2号 学校通信教育調査
1 学校の名称及び所在地
2 学校の特性に関する事項
3 教員及び職員の数
4 生徒の在籍状況
5 生徒の入学、卒業、退学及び単位修得の状況
3号 不就学学齢児童生徒調査
1 教育委員会の名称及び所在地
2 学齢児童生徒の就学の免除及び猶予の状況
3 居所不明の学齢児童生徒の数
4 死亡した学齢児童生徒の数
4号 学校施設調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性に関する事項
3 土地又は建物の用途別、構造別等の面積
4 土地又は建物の増減の状況
5号 学校経費調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性に関する事項
3 経費に関する事項
4 収入に関する事項
6号 卒業後の状況調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性に関する事項
3 卒業者の卒業時における所属に関する事項
4 卒業者の進学、就職等の状況
2項 前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。
6条 (報告の義務及び方法等)
1項 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県知事若しくは市町村長を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。
2項 前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分により提出することによつて行うものとする。
1号 国立の学校(国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する学校を含む。)の長、公立の大学(公立大学法人が設置する大学を含む。)及び高等専門学校(公立大学法人が設置する高等専門学校を含む。)の長並びに私立の大学及び高等専門学校の長並びに国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び公立大学法人は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
2号 私立の大学及び高等専門学校の設置者は、当該大学及び高等専門学校について、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
3号 都道府県立の学校(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。)の長並びに市町村立の高等学校及び中等教育学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する高等学校及び中等教育学校を含む。)の長並びに私立の高等学校及び中等教育学校の長は、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。
4号 私立の高等学校及び中等教育学校の設置者は、当該高等学校及び中等教育学校並びにこれらの学校と併せて設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)について、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。
5号 市町村立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園(以下「 幼稚園等及び各種学校 」という。)の長並びに市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、専修学校及び幼保連携型認定こども園(以下「 幼稚園等 」という。)の長並びに私立の 幼稚園等及び各種学校 の長及び設置者(私立の幼稚園等及び各種学校と高等学校又は中等教育学校を併せて設置する者を除く。)は、市町村長の定める期日までに市町村長に提出する。
7条 (学校が廃止されたときの報告の義務及び方法)
1項 国立の学校(国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する学校を含む。)、公立の大学(公立大学法人の設置する大学を含む。)及び私立の大学並びに公立の高等専門学校(公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)及び私立の高等専門学校が廃止されたときにあつては文部科学大臣の指定する者、これらの学校以外の学校が廃止されたときにあつては令別表第4の1の項第三欄第1号の規定により都道府県知事の指定する者は、
第5条第1項第1号
《学校基本調査は、前条の区分により次に掲げ…》
る事項の全部又は一部について行う。 1 学校調査 1 学校の名称、種別及び所在地 2 学校の特性に関する事項 3 学部、学科、課程又は学級に関する事項 4 教員及び職員の数 5 幼児、児童、生徒又は学
、第2号及び第4号から第6号までの調査事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県知事を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。
2項 文部科学大臣の指定する者についての前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出することによつて行うものとする。
3項 都道府県知事の指定する者についての第1項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
8条 (調査票の作成)
1項 令別表第4の1の項第三欄第7号、同項第四欄第1号、同項第五欄第4号及び同項第六欄第1号の文部科学省令で定める地方公共団体の長又は教育委員会が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。
9条 (調査票の配布等)
1項 令別表第4の1の項第三欄第2号の文部科学省令で定める都道府県知事が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。
2項 令別表第4の1の項第五欄第1号の文部科学省令で定める市町村長が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。
10条 (調査票等の提出)
1項 令別表第4の1の項第三欄第13号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。
2項 都道府県知事は、令別表第4の1の項第三欄第13号の規定により、文部科学大臣に提出した調査票その他関係書類の写しを当該都道府県の教育委員会へ送付するものとする。ただし、同号の規定による提出が情報通信技術を活用した行政の推進に関する法律(2002年法律第151号)第6条第1項の規定により 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 (2003年文部科学省令第9号)
第3条
《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》
第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電
に規定する電子情報処理組織により行われた場合において、その旨を当該都道府県の教育委員会に通知したときは、調査票の写しを送付することを要しない。
11条 (調査結果の公表)
1項 文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
2項 都道府県知事は、当該都道府県についての 学校基本調査 の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。
12条 (立入検査等)
1項 文部科学大臣は、 学校基本調査 の正確な報告を求めるため必要があると認めるときには、 法
第15条第1項
《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》
確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、
の規定により、学校基本調査に関する事務に従事する者(市町村の職員を除く。次項において「 従事者 」という。)に、
第5条第1項
《総務大臣は、本邦に居住している者として政…》
令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計以下この条において「国勢統計」という。を作成しなければならない。
各号に掲げる調査事項のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園の教員、職員、幼児、児童及び生徒の数並びに学級数に関する事項について立入検査等を行わせることができる。
2項 文部科学大臣は、 従事者 に対し、 法
第15条第1項
《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》
確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、
の規定による立入検査のための証明書を交付する。
3項 都道府県知事は、前項の証明書の交付を受ける場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出するものとする。
1号 基幹統計の名称
2号 職務施行者の職名及び氏名
3号 職務施行の期日
4号 調査目的
5号 報告義務者
13条 (調査票等の保存)
1項 文部科学大臣は、調査票その他関係書類にあつては文部科学大臣の公表の日から1年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。
2項 都道府県知事及び都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から1年間保存するものとする。