制定文
統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
の規定に基き、学校衛生統計調査規則を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 統計法 (2007年法律第53号)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である学校保健統計を作成するための調査(以下「 学校保健統計調査 」という。)の実施に関しては、 統計法施行令 (2008年政令第334号。以下「 令 」という。)
第4条第1項
《基幹統計調査に関する事務のうち、別表第1…》
の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、市町村長特別区の長を含む。以下同じ。が同表の第四欄に掲げる事務を行
に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 学校保健統計調査 は、学校における幼児、児童、生徒、学生及び職員の発育及び健康の状態並びに健康診断の実施状況及び保健設備の状況を明らかにすることを目的とする。
3条 (定義)
1項 この省令で「学校」とは、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に定める学校及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に定める幼保連携型認定こども園をいう。
2項 この省令で「職員」とは、 学校保健安全法 (1958年法律第56号)
第15条
《職員の健康診断 学校の設置者は、毎学年…》
定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。 2 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。
に定める学校の職員(ただし、事務職員及び技術職員等のうち、非常勤の者を除く。)をいう。
4条 (調査の範囲)
1項 学校保健統計調査 は、次の各号に掲げる学校の幼児、児童、生徒、学生及び職員の全部又は一部について、それぞれ、当該各号に定める年に行う。
1号 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園毎年
2号 特別支援学校、大学及び高等専門学校文部科学大臣が指定する年
2項 前項の規定により、幼児、児童、生徒、学生及び職員の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣は、あらかじめ当該調査につき、実施校を指定する。
3項 令別表第5の第三欄第1号の文部科学省令で定める都道府県知事が選定すべき報告義務者は、大学及び高等専門学校以外の学校に係る者とする。
4項 都道府県知事は、報告義務者を選定した場合には、第2項の指定に関して必要な学校名簿その他の資料を文部科学大臣が別に定めるところにより作成し、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出するものとする。
5条 (調査方法及び調査事項)
1項 学校保健統計調査 は、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
1号 幼児、児童、生徒及び学生
1 身長、体重、胸囲及び座高
2 栄養状態
3 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
4 視力、色覚及び聴力
5 眼の疾病及び異常の有無
6 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
7 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
8 結核の有無
9 心臓の疾病及び異常の有無
10 尿
11 寄生虫卵の有無
12 その他の疾病及び異常の有無
2号 職員
1 身長及び体重
2 視力、色覚及び聴力
3 結核の有無
4 血圧
5 尿
6 胃の疾病及び異常の有無
7 その他の疾病及び異常の有無
8 疾病又は心身の異常による休職又は長期欠勤の者の数
3号 健康診断の実施状況及び保健設備
1 受検者数
2 歯牙、眼及び耳鼻咽頭検査についての専門医の実施状況
3 X線検査、ツベルクリン皮内反応検査、BCG接種及び寄生虫卵保有検査の実施状況
4 計測器具その他の保健設備の種類及び個数
2項 前項第1号及び同項第2号1から7までの調査は、 学校保健安全法 による健康診断の結果に基づいて行う。
3項 第1項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。
6条 (報告の義務及び方法等)
1項 学校の長は、前条第1項各号に掲げる調査事項について次の各号の区分により、文部科学大臣が直接又は都道府県知事を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。
1号 大学及び高等専門学校の長は、前条第1項各号の事項
2号 公立の学校(大学及び高等専門学校を除く。)の長は前条第1項第1号及び第3号の事項、 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第23条
《大学附属の学校 国立大学に、文部科学省…》
令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附属させて設置することができる。
の規定により国立大学に附属して設置される学校並びに 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第77条の2第1項
《公立大学法人が設置する大学に、当該大学の…》
教育研究上の目的を達成するため、定款で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校次項において「学校」という。を附
の規定により公立大学法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。次条において同じ。)が設置する大学に附属して設置される学校並びに私立の大学及び高等専門学校以外の私立の学校の長は同項各号の事項
2項 前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分によりこれを提出することによつて行うものとする。
1号 大学及び高等専門学校の長は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
2号 大学及び高等専門学校以外の学校の長は、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。
7条 (調査票の作成)
1項 令別表第5の第四欄第1号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が作成すべき調査票は、当該都道府県の設置する大学、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の学校(当該都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含む。)について
第5条第1項第2号
《学校保健統計調査は、次に掲げる事項の全部…》
又は一部について行う。 1 幼児、児童、生徒及び学生 1 身長、体重、胸囲及び座高 2 栄養状態 3 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態 4 視力、色覚及び聴力 5 眼の疾病及び異常の有
の事項に関するものとする。
2項 令別表第5の第五欄第1号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が作成すべき調査票は、当該市町村の設置する大学、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の学校(当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含む。)について
第5条第1項第2号
《学校保健統計調査は、次に掲げる事項の全部…》
又は一部について行う。 1 幼児、児童、生徒及び学生 1 身長、体重、胸囲及び座高 2 栄養状態 3 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態 4 視力、色覚及び聴力 5 眼の疾病及び異常の有
の事項に関するものとする。
8条 (調査票の配布等)
1項 令別表第5の第三欄第2号の文部科学省令で定める都道府県知事が調査すべき学校は、大学及び高等専門学校以外の学校とする。
9条 (調査票の提出)
1項 令別表第5の第三欄第9号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。
10条 (調査結果の公表)
1項 文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
2項 都道府県知事は、当該都道府県についての 学校保健統計調査 の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。
11条 (調査票等の保存)
1項 文部科学大臣は、調査票にあつては文部科学大臣の公表の日から1年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。