1項 この省令は、1952年4月1日から施行する。
2項 学校衛生統計調査規則(1948年文部省令第8号)は、廃止する。
3項 第4条第1項
《学校保健統計調査は、次の各号に掲げる学校…》
の幼児、児童、生徒、学生及び職員の全部又は一部について、それぞれ、当該各号に定める年に行う。 1 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園 毎年 2 特別
の規定にかかわらず、当分の間、学校の校長及び教員以外の職員は、調査の範囲に加えないものとする。
1項 この省令は、1953年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1954年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1955年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1960年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
3条 (学校保健統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《調査の目的 学校保健統計調査は、学校に…》
おける幼児、児童、生徒、学生及び職員の発育及び健康の状態並びに健康診断の実施状況及び保健設備の状況を明らかにすることを目的とする。
の規定による改正前の 学校保健統計調査 規則第11条の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項第1号
《学校保健統計調査は、次に掲げる事項の全部…》
又は一部について行う。 1 幼児、児童、生徒及び学生 1 身長、体重、胸囲及び座高 2 栄養状態 3 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態 4 視力、色覚及び聴力 5 眼の疾病及び異常の有
3の改正規定は、 学校保健安全法施行規則 の一部を改正する省令(2014年文部科学省令第21号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。