制定文
ゆねすこ活動に関する法律施行令 (1952年政令第212号)
第8条第5項
《5 第6条第3項の規定は、専門小委員会に…》
ついて準用する。
の規定に基き、日本ゆねすこ国内委員会専門小委員会組織規程を次のように定める。
1項 日本ゆねすこ国内委員会に置かれる各専門小委員会の名称、所掌事務及びこれらを組織する委員の員数は、左表に掲げる通りとする。
法番号:1952年文部省令第24号
略称:
制定文
ゆねすこ活動に関する法律施行令 (1952年政令第212号)
第8条第5項
《5 第6条第3項の規定は、専門小委員会に…》
ついて準用する。
の規定に基き、日本ゆねすこ国内委員会専門小委員会組織規程を次のように定める。
1項 日本ゆねすこ国内委員会に置かれる各専門小委員会の名称、所掌事務及びこれらを組織する委員の員数は、左表に掲げる通りとする。
《本則》 ここまで 附則 >
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