1項 この省令は、 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律 (1952年法律第120号)施行の日から施行する。
1項 この省令は、1953年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年9月26日から施行する。
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)の施行の日(2021年9月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。