母体保護法施行規則《本則》

法番号:1952年厚生省令第32号

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制定文 優生保護法施行規則(1949年厚生省令第3号)を次のように改正する。


1章 不妊手術

1条 (不妊手術の術式)

1項 母体保護法 以下「」という。第2条第1項 《この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去する…》 ことなしに、生殖を不能にする手術で内閣府令をもつて定めるものをいう。 に規定する不妊手術は、次に掲げる術式によるものとする。

1号 精管切除結さつ精管を陰のう根部で精索からはく離して、二センチメートル以上を切除し、各断端を焼しやくし、結さつするものをいう。

2号 精管離断変位法(精管を陰のう根部で精索からはく離して切断し、各断端を結さつしてから変位固定するものをいう。

3号 卵管圧ざ結さつ卵管の中央を引き上げ、直角又は鋭角に屈曲させて、その両脚を圧ざかん子で圧ざし、結さつするものをいう。

4号 卵管角けい状切除法(卵管を結さつして切断し、卵管間質部をけい状に切除し、残存の卵管断端結さつ部をしよう膜で覆い縫合するものをいう。

5号 卵管切断法(卵管を結さつし、切断するものをいう。

6号 卵管切除法(卵管及び卵管間膜を結さつして切断し、卵管の一部又は全部を除去するものをいう。

7号 卵管焼しやく卵管を電気メス、レーザーメス、薬剤等で焼しやくし、閉鎖させるものをいう。

8号 卵管変位法(卵管を骨盤腹膜外に移動させ、固定するものをいう。

9号 卵管閉塞法(卵管又は卵管内くうを器具、薬剤等により閉塞させるものをいう。

2条から7条まで

1項 削除

2章 母性保護

8条 (指定医師の標識の交付)

1項 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会は、 第14条第1項 《都道府県の区域を単位として設立された公益…》 社団法人たる医師会の指定する医師以下「指定医師」という。は、次の各号の1に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。 1 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由 の規定により医師を指定したときは、別記様式第7号による標識をその医師に交付するものとする。

9条 (指定の申請)

1項 第15条第1項 《女子に対して内閣総理大臣が指定する避妊用…》 の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。 ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはなら の規定により都道府県知事の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、別記様式第8号による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 助産師、保健師又は看護師の免許証の写又はこれに代るべき書面

2号 第15条第2項 《2 前項の都道府県知事の指定を受けること…》 ができる者は、内閣総理大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。 に規定する都道府県知事の認定する講習(以下「 認定講習 」という。)を終了したことを証する書面

10条 (指定証及び標識)

1項 母体保護法施行令 以下「」という。第1条 《 都道府県知事は、母体保護法以下「法」と…》 いう。第15条第1項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定める様式による指定証を当該指定を受けた者以下「被指定者」という。に交付しなければならない。 2 都道府県知事は、被指定者から申請があつたと に規定する被指定者( 第15条第1項 《女子に対して内閣総理大臣が指定する避妊用…》 の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。 ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはなら の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)に交付する指定証及び標識の様式は、それぞれ別記様式第9号及び第10号とする。

11条 (名簿の記載事項)

1項 第2条 《 都道府県知事は、当該都道府県に住所を有…》 する被指定者について、内閣府令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。 の規定により、名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 指定証番号及び指定年月日

2号 本籍及び住所

3号 氏名及び生年月日

4号 助産師、保健師、看護師の別

5号 認定講習 の名称及び終了年月日

6号 指定証の再交付を受けた者であるときは、その旨並びにその事由及び年月日

7号 指定を取り消したときは、その旨並びにその事由及び年月日

12条 (指定証の訂正)

1項 被指定者は、本籍又は氏名を変更したときは、指定証及び戸籍抄本を添え、30日以内に住所地の都道府県知事に指定証の訂正を申請しなければならない。

13条 (住所変更の届出)

1項 被指定者が住所を変更したときは、10日以内に新住所地の都道府県知事に新旧の住所を届け出なければならない。

2項 都道府県知事は、 第4条第2項 《2 前項の通知を受けた都道府県知事は、第…》 2条に規定する名簿のうち当該被指定者に関する部分の写しを新住所地の都道府県知事に送付しなければならない。 の規定により、住所を変更した被指定者に関する部分の写を送付したときは、令第2条に規定する名簿から当該部分を抹消しなければならない。

14条 (指定証及び標識の再交付)

1項 被指定者は、指定証を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその指定証を添え、30日以内に住所地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2項 第1条第2項 《2 都道府県知事は、被指定者から申請があ…》 つたときは、内閣府令で定める様式による標識を交付しなければならない。 の規定により標識の交付を受けた者は、標識を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその標識を添え、住所地の都道府県知事に標識の再交付を申請することができる。

3項 指定証又は標識の再交付を受けた後、亡失した指定証又は標識を発見したときは、その指定証又はその標識を5日以内に住所地の都道府県知事に提出しなければならない。

15条 (指定の取消)

1項 被指定者は、指定の取消を受けようとするときは、その指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に申請しなければならない。

2項 被指定者が死亡し、又は宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)による死亡又はの届出義務者は、30日以内に指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

3項 前2項の場合において被指定者が標識の交付を受けた者であるときは、その標識をあわせて返納しなければならない。

4項 第1項の申請又は第2項の届出を受けた都道府県知事は、その指定を取り消さなければならない。

5項 都道府県知事は、前項又は第39条第2項の規定により指定を取り消したときは、被指定者の名簿からその記載事項をまつ消するものとする。

6項 第39条第2項の規定により指定を取り消された者は、10日以内に指定証を都道府県知事に返納しなければならない。この場合において、その者が標識の交付を受けた者であるときは、その標識をあわせて返納しなければならない。

16条 (認定の申請)

1項 認定講習 を実施しようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を実施地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 実施者の住所、氏名及び履歴(実施者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名並びに定款又は寄附行為

2号 講習の名称

3号 実施の場所

4号 使用施設の概要

5号 期間及び日程

6号 受講者の受講資格及び定員

7号 各授業科目の時間数

8号 講師の氏名、履歴及び担当科目

9号 教授用及び実習用の器具、模型その他の教材の目録

10号 成績審査の方法

11号 経理に関する事項

12号 その他必要と認める事項

17条 (認定講習の認定基準)

1項 第15条第2項 《2 前項の都道府県知事の指定を受けること…》 ができる者は、内閣総理大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。 に規定する 認定講習 の認定基準は、次のとおりとする。

1号 受講資格は、助産師、保健師若しくは看護師又は 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第20条第1号 《第20条 助産師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者 2 文 に規定する学校又は同条第2号に規定する助産師養成所(これらの者が 認定講習 の実施者である場合に限る。)に在学し、助産師として必要な知識及び技能を修得中の者であること。

2号 講習の科目及び時間数は、別表に定めるもの以上であること。

3号 受講者の定員は、各学級につき10人以上30人以下であること。

4号 講習に必要な施設及び設備を有していること。

5号 運営の方法が適正であること。

18条 (変更の届出)

1項 認定講習 の実施者は、 第16条第2号 《認定の申請 第16条 認定講習を実施しよ…》 うとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を実施地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 実施者の住所、氏名及び履歴実施者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び から第11号までに掲げる事項に変更があつたときは、すみやかに、認定をした都道府県知事に届け出なければならない。

19条 (認定講習の終了を証する書面の交付)

1項 認定講習 の実施者は、その認定講習における各授業科目の課程を終了し、且つ、成績審査に合格した者に対して、認定講習を終了したことを証する書面を交付しなければならない。

20条

1項 削除

3章 削除

21条から26条まで

1項 削除

4章 雑則

27条 (法第25条の届出)

1項 第25条 《届出 医師又は指定医師は、第3条第1項…》 又は第14条第1項の規定によつて不妊手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月10日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する法第3条第1項に関する届出は、別記様式第12号による報告書により、法第14条第1項に関する届出は、別記様式第13号による報告書によらなければならない。

28条 (保健所長の経由)

1項 第7条第1項 《法第15条第1項の規定による都道府県知事…》 の指定に関する申請、届出その他の行為であつて内閣府令で定めるものは、当該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする。 に規定する内閣府令で定める申請、届出その他の行為は、 第9条 《 法第25条の規定による届出は、当該届出…》 をした医師の住所地の保健所長を経由して行うものとする。第12条 《指定証の訂正 被指定者は、本籍又は氏名…》 を変更したときは、指定証及び戸籍抄本を添え、30日以内に住所地の都道府県知事に指定証の訂正を申請しなければならない。第14条第1項 《被指定者は、指定証を損傷し、又は亡失した…》 ときはその旨を記し、損傷したときはその指定証を添え、30日以内に住所地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。 及び第2項並びに 第15条第1項 《被指定者は、指定の取消を受けようとすると…》 きは、その指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に申請しなければならない。 の申請、 第14条第3項 《3 指定証又は標識の再交付を受けた後、亡…》 失した指定証又は標識を発見したときは、その指定証又はその標識を5日以内に住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 の提出並びに 第13条第1項 《被指定者が住所を変更したときは、10日以…》 内に新住所地の都道府県知事に新旧の住所を届け出なければならない。 及び 第15条第2項 《2 被指定者が死亡し、又は失そヽうヽ宣告…》 を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失そヽうヽの届出義務者は、30日以内に指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に届け出なければならない。 の届出とする。

2項 第7条第2項 《2 法第15条第2項の規定による都道府県…》 知事の認定に関する申請及び届出であつて内閣府令で定めるものは、当該認定に係る講習の実施地の保健所長を経由して行うものとする。 に規定する内閣府令で定める申請及び届出は、 第16条 《認定の申請 認定講習を実施しようとする…》 者は、左に掲げる事項を記載した申請書を実施地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 実施者の住所、氏名及び履歴実施者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名並びに の申請及び 第18条 《変更の届出 認定講習の実施者は、第16…》 条第2号から第11号までに掲げる事項に変更があつたときは、すみやかに、認定をした都道府県知事に届け出なければならない。 の届出とする。

29条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 第9条 《指定の申請 法第15条第1項の規定によ…》 り都道府県知事の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、別記様式第8号による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 助産師、保健師又は看護師の免許証の写又はこれに代るべき に規定する別記様式第8号による申請書並びに 第27条第1項 《法第25条に規定する法第3条第1項に関す…》 る届出は、別記様式第12号による報告書により、法第14条第1項に関する届出は、別記様式第13号による報告書によらなければならない。 に規定する別記様式第12号及び別記様式第13号による報告書(以下この条において「 申請書等 」という。)の提出については、これらの 申請書等 の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。並びに申請者又は報告者の氏名及び住所並びに申請又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

30条 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

1項 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

1号 申請者又は報告者の氏名

2号 申請年月日又は報告年月日

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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