制定文 日本赤十字社法 (1952年法律第305号)に基き、及び同法を実施するため、 日本赤十字社法施行規則 を次のように定める。
1条 (定款変更認可申請手続)
1項 日本赤十字社は、 日本赤十字社法 (以下「 法 」という。)
第7条第2項
《2 定款は、厚生労働大臣の認可を受けて変…》
更することができる。
の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 定款変更の条項(新旧の比較対照表をあわせて記載すること。)及び定款変更の理由を記載した書類
2号 定款に定める手続を経たことを証明する書類
2項 前項の定款の変更が、日本赤十字社が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項に規定するもののほか、左に掲げる書類を添附しなければならない。
1号 事業の種類及び内容を記載した書類
2号 開始後2年間の事業計画及びこれに伴う当該初年度の収支予算書
3号 事業経営に必要な資産調書
3項 前2項の認可申請書類には、副本二通を添附しなければならない。
2条 (助成申請手続)
1項 日本赤十字社は、 法
第39条第1項
《国又は地方公共団体は、日本赤十字社が、そ…》
の業務の実施に必要な施設又は設備を整備する場合において、必要があると認めるときは、日本赤十字社に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも日本赤十字社に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財
の規定による国の助成を申請しようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 助成を必要とする理由書
2号 助成を受ける施設又は設備の整備計画書及びこれに伴う収支予算書
3号 別に地方公共団体から助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
4号 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
2項 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
3条 (登記の届出)
1項 日本赤十字社は、 独立行政法人等登記令 (1964年政令第28号)の規定により登記したときは、登記の事項及び登記の年月日を記載した届書を、すみやかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 前項の届出が、代表権を有する者の就任による変更の登記の場合に係るものであるときは、前項の届書に代表権を有する者の履歴書を添附しなければならない。
4条 (事業年度末の報告)
1項 日本赤十字社は、毎事業年度終了後5箇月以内に業務報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
5条 (立入検査票)
1項 法
第36条第2項
《2 前項の職員は、同項の規定により立入検…》
査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
の規定による当該職員の携帯すべき証票は、別記様式による。