1条 (定款変更認可申請手続)
1項 日本赤十字社は、 日本赤十字社法 (以下「 法 」という。)
第7条第2項
《2 定款は、厚生労働大臣の認可を受けて変…》
更することができる。
の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 定款変更の条項(新旧の比較対照表をあわせて記載すること。)及び定款変更の理由を記載した書類
2号 定款に定める手続を経たことを証明する書類
2項 前項の定款の変更が、日本赤十字社が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項に規定するもののほか、左に掲げる書類を添附しなければならない。
1号 事業の種類及び内容を記載した書類
2号 開始後2年間の事業計画及びこれに伴う当該初年度の収支予算書
3号 事業経営に必要な資産調書
3項 前2項の認可申請書類には、副本二通を添附しなければならない。
2条 (助成申請手続)
1項 日本赤十字社は、 法 第39条第1項
《国又は地方公共団体は、日本赤十字社が、そ…》
の業務の実施に必要な施設又は設備を整備する場合において、必要があると認めるときは、日本赤十字社に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも日本赤十字社に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財
の規定による国の助成を申請しようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 助成を必要とする理由書
2号 助成を受ける施設又は設備の整備計画書及びこれに伴う収支予算書
3号 別に地方公共団体から助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
4号 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
2項 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。