日本赤十字社法施行規則《附則》

法番号:1952年厚生省令第43号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、附則第10項の規定は、法附則第1項の政令で定める日から施行する。

4項 旧法人は、法附則第7項の規定により社会福祉事業の経営の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 施設の名称、位置及び種類

2号 建物その他の設備の規模及び構造並びにその使用の権限

3号 事業経営に必要な資産

4号 取扱定員

5号 事業開始の予定年月日

6号 施設の管理者及び経営を担当する幹部職員の氏名及び経歴

7号 要援護者に対する処遇の方法

8号 経理の方針

9号 開始後2年間の事業計画及びこれに伴う当該初年度の収支予算

5項 第1条第3項 《3 前2項の認可申請書類には、副本二通を…》 添附しなければならない。 の規定は、前項の場合に準用する。

6項 法附則第11項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。

1号 寄附金募集を必要とする理由

2号 寄附金募集の地域、期間、方法及び目標額

3号 寄附金募集に要する経費

4号 寄附金の使途

7項 法附則第10項の規定による報告は、当該寄附金の募集期間を終了した後3箇月以内に、法附則第12項の規定による報告は、当該寄附金の募集期間を終了した後2箇月以内にするものとする。

8項 前4項の規定は、日本赤十字社に関する規定とする。

附 則(1964年5月9日厚生省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月26日厚生省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2001年3月30日厚生労働省令第96号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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