制定文 検疫法 (1951年法律第201号) 第31条第2項 《2 検疫所長及び検疫官の服制は、厚生労働…》 大臣が定める。 の規定に基き、検疫所長及び検疫官服制を次のように定める。1項 検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官の服制は、別表に定めるところによる。