検疫所長等服制《本則》

法番号:1952年厚生省令第44号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 検疫法 1951年法律第201号第31条第2項 《2 検疫所長及び検疫官の服制は、厚生労働…》 大臣が定める。 の規定に基き、検疫所長及び検疫官服制を次のように定める。


1項 検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官の服制は、別表に定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。