制定文
検疫法 (1951年法律第201号)
第31条第2項
《2 検疫所長及び検疫官の服制は、厚生労働…》
大臣が定める。
の規定に基き、検疫所長及び検疫官服制を次のように定める。
1項 検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官の服制は、別表に定めるところによる。
法番号:1952年厚生省令第44号
略称:
制定文
検疫法 (1951年法律第201号)
第31条第2項
《2 検疫所長及び検疫官の服制は、厚生労働…》
大臣が定める。
の規定に基き、検疫所長及び検疫官服制を次のように定める。
1項 検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官の服制は、別表に定めるところによる。
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。