1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 検疫所職員服制の暫定措置に関する省令(1951年省令第51号)は、廃止する。
1項 この省令は、1956年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官は、この省令による改正後の検疫所長等服制の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の制服を用いることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官は、この省令による改正後の検疫所長等服制の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の制服を用いることができる。