検疫所長等服制《附則》

法番号:1952年厚生省令第44号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 検疫所職員服制の暫定措置に関する省令(1951年省令第51号)は、廃止する。

附 則(1956年6月22日厚生省令第21号) 抄

1項 この省令は、1956年7月1日から施行する。

附 則(1959年9月9日厚生省令第27号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年12月28日厚生省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官は、この省令による改正後の検疫所長等服制の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の制服を用いることができる。

附 則(1979年4月4日厚生省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年10月1日厚生省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年8月2日厚生省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月22日厚生労働省令第29号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月25日厚生労働省令第166号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日厚生労働省令第59号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2024年2月29日厚生労働省令第31号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2項 検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官は、この省令による改正後の検疫所長等服制の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の制服を用いることができる。

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