制定文
戸籍法 (1947年法律第224号)
第49条第3項
《医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会…》
つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの1人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があるときは
の規定に基き、 出生証明書の様式等を定める省令 を次のように定める。
1条
1項 医師、助産師又はその他の出産立会者が 戸籍法 (1947年法律第224号)
第49条第3項
《医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会…》
つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの1人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があるときは
の規定により作成する出生証明書には、次の事項を記載しなければならない。
1号 子の氏名及び性別
2号 出生の年月日時分
3号 出生の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所で出生したときは、その名称を含む。)
4号 体重及び身長
5号 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
6号 母の氏名及び妊娠週数
7号 母の出産した子の数
8号 出生証明書作成の年月日
9号 出生証明書を作成した医師、助産師又はその他の立会者の住所及び氏名
2条
1項 出生証明書の記載は、別記様式によらなければならない。