出生証明書の様式等を定める省令《附則》

法番号:1952年法務省・厚生省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、1953年1月1日から施行する。

2項 出生証明書に関する件(1947年厚生省令第43号)は、廃止する。

3項 この省令施行前に前項の省令により作成された出生証明書は、この省令により作成された出生証明書とみなす。

附 則(1978年8月19日法務省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。

附 則(平成元年4月3日法務省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令施行の際現に存する改正前の様式による証明書の用紙は、この省令の施行の後においても当分の間使用することができる。

附 則(1994年10月21日法務省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。

附 則(1998年10月1日法務省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月18日法務省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、2002年3月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による証明書の用紙は、この省令の施行の後においても当分の間使用することができる。

附 則(令和元年5月7日法務省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による証明書の用紙は、この省令の施行の後においても当分の間使用することができる。

附 則(2020年12月25日法務省・厚生労働省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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