1項 この省令は、1953年1月1日から施行する。
2項 出生証明書に関する件(1947年厚生省令第43号)は、廃止する。
3項 この省令施行前に前項の省令により作成された出生証明書は、この省令により作成された出生証明書とみなす。
1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の際現に存する改正前の様式による証明書の用紙は、この省令の施行の後においても当分の間使用することができる。
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2002年3月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による証明書の用紙は、この省令の施行の後においても当分の間使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による証明書の用紙は、この省令の施行の後においても当分の間使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。