制定文
中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第71条
《人格及び住所 中央会は、法人とする。 …》
2 中央会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第77条第4項
《4 会員は、定款の定めるところにより、前…》
項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
の規定を実施するため、 中小企業等協同組合法 による倉荷証券発行の許可等に関する省令を次のように定める。
1条 (倉荷証券発行の許可申請)
1項 中小企業等協同 組合法 (以下「 組合法 」という。)
第9条の3第1項
《保管事業を行う事業協同組合は、国土交通大…》
臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
(同法第9条の9第5項及び 中小企業団体の組織に関する法律 (1957年法律第185号。以下「 団体法 」という。)
第17条第8項
《8 商工組合の事業については、協同組合法…》
第9条の2第10項から第15項まで、第9条の3から第9条の六まで及び第9条の七事業協同組合の事業の規定を準用する。
(同法第33条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は商店街 振興組合法 (1962年法律第141号。以下「 振興組合法 」という。)
第14条第1項
《保管事業を行う商店街振興組合は、国土交通…》
大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
(同法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により倉荷証券発行の許可を申請しようとする事業協同 組合 、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下「 組合 」と総称する。)は、次の事項を記載した倉荷証券発行許可申請書正副二通を、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「 所轄地方運輸局長 」という。)を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 組合 の名称及び住所
2号 申請の理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 次の事項を記載した事業計画書
イ 事務所の名称及び所在地
ロ 倉庫の概要(第1号様式による。)
ハ 倉荷証券のひな型
2号 次の事項を記載した倉庫保管約定書
イ 業務内容に関する事項
ロ 寄託の引受に関する事項
ハ 受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項
ニ 受寄物の損害保険に関する事項
ホ 受寄物に対する責任及び免責に関する事項
ヘ 受寄物の損害賠償に関する事項
ト 料金の収受に関する事項
チ 倉荷証券に関する事項
リ その他倉庫保管約定の内容として必要な事項
3号 その他の書類
イ 定款の写及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、損益処分表及び事業報告書
ハ 代表役員の履歴書
ニ 1年間の保管事業の収支予算表
ホ 倉荷証券を発行しようとする倉庫の仕様書(第2号様式による。)、構造図及び附属設備概要説明書
ヘ 倉荷証券を発行しようとする倉庫の配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図
ト 組合 の行う事業の概要説明書
2条 (事業計画等の変更届出)
1項 倉荷証券発行の許可を受けた 組合 は、事業計画又は倉庫保管約定書の変更をしようとする場合は、次の事項を記載した事業計画等変更届出書正副二通を、変更期日の15日前までに、 所轄地方運輸局長 を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 組合 の名称及び住所
2号 変更事項(倉庫保管約定書の変更にあつては、新旧の対照を明示すること。)
3号 変更を必要とする理由
4号 変更期日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 新たに倉荷証券を発行しようとする倉庫を新設し、増設し、買収し、追加し、若しくは借庫しようとする場合又は現に倉荷証券を発行している倉庫を改造し、若しくは大修繕しようとする場合にあつては、当該倉庫の仕様書、構造図、附属設備概要説明書、配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図
2号 倉荷証券の様式を変更しようとするときは、新旧倉荷証券のひな型
3条 (定期報告書の提出)
1項 倉荷証券発行の許可を受けた 組合 は、次に掲げる定期報告書正副二通を、遅滞なく 所轄地方運輸局長 を経由して、国土交通大臣に提出するものとする。
1号 毎四半期(4月を起算月とする毎3箇月を1の四半期とする。)の受寄物入庫高、出庫高及び期末保管残高報告書(第3号様式による。)
2号 倉荷証券の毎年度(4月を起算月とする。)の発行高、回収高及び年度末流通高報告書(第4号様式による。)
4条 (臨時報告書の提出)
1項 倉荷証券発行の許可を受けた 組合 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その旨(第2号の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)を記載した臨時報告書正副二通を、遅滞なく 所轄地方運輸局長 を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 組合 の名称又は住所を変更したとき。
2号 定款中 組合 の地区、事業、組合員若しくは会員の資格又は出資に関する事項について変更したとき。
3号 団体法 第96条第1項又は同法第97条第1項の規定により組織を変更したとき。
4号 保管事業の全部又は一部を廃止したとき。
5号 代表役員を変更したとき。
6号 保管事業に関して重要な訴訟事件その他重大な事実が発生したとき。
2項 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 組合 の名称又は住所を変更したときは登記事項証明書
2号 組織を変更したときは、組織変更後の登記事項証明書及び 団体法 第96条第5項(同法第97条第2項において準用する場合を含む。)の認可について行政庁又は主務大臣が交付した認可書の写
3号 代表役員を変更したときはその履歴書
5条
1項 削除
6条 (身分を示す証票)
1項 組合法
第9条の3第4項
《4 第1項の場合については、倉庫業法19…》
56年法律第121号第8条第2項、第12条、第22条及び第27条監督の規定を準用する。 この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替える
(同法第9条の9第5項及び 団体法 第17条第8項(同法第33条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は 振興組合法
第14条第4項
《4 第1項の場合については、倉庫業法19…》
56年法律第121号第8条第2項、第12条、第22条及び第27条監督の規定を準用する。 この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替える
(同法第19条第2項において準用する場合を含む。)において準用する 倉庫業法 (1956年法律第121号)
第27条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
の証票は第5号様式による。
7条 (倉庫の施設及び設備の基準)
1項 組合法
第9条の3第4項
《4 第1項の場合については、倉庫業法19…》
56年法律第121号第8条第2項、第12条、第22条及び第27条監督の規定を準用する。 この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替える
(同法第9条の9第5項及び 団体法 第17条第8項(同法第33条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は 振興組合法
第14条第4項
《4 第1項の場合については、倉庫業法19…》
56年法律第121号第8条第2項、第12条、第22条及び第27条監督の規定を準用する。 この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替える
(同法第19条第2項において準用する場合を含む。)において準用する 倉庫業法
第12条
《倉庫の施設及び設備 倉庫業者は、営業に…》
使用する倉庫をその施設及び設備が第6条第1項第4号の基準に適合するように維持しなければならない。 2 国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の施設又は設備が第6条第1項第4号の基準に適合していないと認める
の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、適当な強度を有すること。
2号 倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、耐火構造若しくは防火構造を有し、又は消火器具を整備する等有効な防火措置が講じてあること。
3号 倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、へい、さく、照明装置又は非常ベルを整備する等有効な盗難防止措置が講じてあること。
4号 倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、風水害、ぬれ損、そ害等に対して有効な防止措置が講じてあること。
5号 定温装置を有する倉庫については、常時表定温度が維持できるように有効な措置が講じてあること。
8条 (合併による権利義務の承継の届出)
1項 組合法
第65条第2項
《2 新設合併設立組合は、その成立の日に、…》
新設合併消滅組合の権利義務を承継する。
( 団体法 第47条第3項において準用する場合を含む。)又は 振興組合法
第75条第2項
《2 合併後存続する組合又は合併によつて成…》
立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務その組合がその行なう事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承継する。
の規定により倉荷証券発行の許可に基づく権利義務を承継した 組合 は、当該合併後、遅滞なく、次の事項を記載した合併届出書正副二通を 所轄地方運輸局長 を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 合併後の 組合 及び合併前の組合の名称及び住所
2号 合併後の保管事業の範囲
3号 合併を必要とした理由
4号 合併の時期
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添附するものとする。
1号 組合法
第66条第1項
《組合の合併については、行政庁の認可を受け…》
なければ、その効力を生じない。
( 団体法 第47条第3項において準用する場合を含む。)又は 振興組合法
第73条第3項
《3 合併は、行政庁の認可を受けなければ、…》
その効力を生じない。
の認可について行政庁又は主務大臣が交付した認可書の写
2号 合併後の定款の写及び合併後の登記事項証明書
3号 合併の当事者である 組合 のいずれかが組合員に出資をさせる組合である場合は
第1条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 1 次の事項を記載した事業計画書 イ 事務所の名称及び所在地 ロ 倉庫の概要第1号様式による。 ハ 倉荷証券のひな型 2 次の事項を記載した倉庫保管約定書 イ 業務内容に関する事項
ロに掲げる書類