中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令《附則》

法番号:1952年運輸省令第1号

略称: 中協法等による倉荷証券発行許可等に関する省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月9日運輸省令第41号)

1項 この省令は、中小企業等協同 組合法 の一部を改正する法律(1955年法律第121号)の施行の日から施行する。

附 則(1956年12月1日運輸省令第67号) 抄

1項 この省令は、 倉庫業法 施行の日(1956年12月1日)から施行する。

附 則(1959年4月7日運輸省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年10月5日運輸省令第56号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月20日運輸省令第36号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年6月23日運輸省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年6月27日運輸省令第20号)

1項 この省令は、1980年7月1日から施行する。

2項 1980年6月以前の倉庫の受寄物の入庫高、出庫高及び保管残高並びに倉荷証券の発行高、回収高及び流通高に係る報告については、改正後の 第3条第1号 《定期報告書の提出 第3条 倉荷証券発行の…》 許可を受けた組合は、次に掲げる定期報告書正副二通を、遅滞なく所轄地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出するものとする。 1 毎四半期4月を起算月とする毎3箇月を1の四半期とする。の受寄物入庫高、出 及び第2号の規定並びに第3号様式及び第4号様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1982年3月24日運輸省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第22条の規定による改正後の中小企業等共同 組合法 等による倉荷証券発行許可等に関する省令第3条第2号の規定は、1985年4月1日以後の倉荷証券の発行高、回収高及び流通高に係る報告から適用する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年1月31日国土交通省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 倉庫業法 の一部を改正する法律(2001年法律第42号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月29日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の第5号様式による証票は、改正後の第5号様式による証票とみなす。

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