制定文
道路運送車両法
第24条第2項
《2 自動車登録官の任命、服務及び研修につ…》
いて必要な事項は、国家公務員法1947年法律第120号及びこれに基づく命令によるほか、国土交通省令で定める。
及び
第74条第2項
《2 第24条第2項の規定は、自動車検査官…》
に準用する。
の規定に基き、並びに同法を実施するため、 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (この省令の適用)
1項 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下「 法 」という。)
第24条
《自動車登録官 国土交通大臣は、国土交通…》
省の職員のうちから自動車登録官を任命し、本章に規定する登録に関する事務を執行させるものとする。 2 自動車登録官の任命、服務及び研修について必要な事項は、国家公務員法1947年法律第120号及びこれに
に規定する自動車 登録官 (以下「 登録官 」という。)及び同法第74条に規定する自動車 検査官 (以下「 検査官 」という。)の任命、服務及び研修に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (登録官及び検査官)
1項 登録官 及び 検査官 は、自動車に関する登録及び検査に関する業務を円滑に遂行するため、その職務に関し、相互に協力しなければならない。
3条 (監察)
1項 国土交通大臣又は地方運輸局長が指定する職員は、 登録官 及び 検査官 の服務の状況を監察し、且つ、その結果をそれぞれ国土交通大臣又は地方運輸局長に報告しなければならない。
2項 前項の監察の時期、方法その他監察に関し必要な事項は、国土交通大臣又は地方運輸局長が定める。
2章 自動車登録官
4条 (任命)
1項 登録官 は、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。
1号 自動車に関する登録事務(独立行政法人自動車技術総合機構が行う確認調査( 法
第24条の2第1項
《国土交通大臣は、この章に規定する自動車の…》
登録に関する事務のうち、その申請に係る事項に虚偽がないかどうかの確認その他の事実の確認をするために必要な調査以下この条において「確認調査」という。を独立行政法人自動車技術総合機構以下「機構」という。に
に規定する確認調査をいう。)を含む。以下同じ。)について5年以上の経験を有する者
2号 学校教育法 (1947年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者であつて、自動車に関する登録事務につき3年以上又は自動車に関する登録事務その他の陸上輸送管理事務につき、これらを通算して4年以上の経験を有する者
3号 学校教育法 による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、自動車に関する登録事務につき1年以上又は自動車に関する登録事務その他の陸上輸送管理事務につき、これらを通算して3年以上の経験を有する者
4号 国土交通大臣が、前各号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
2項 国土交通大臣は、 登録官 であって次の各号の1に該当するもののうちから、上席自動車登録官(以下「 上席登録官 」という。)を命ずる。
1号 登録官 として自動車に関する登録事務について9年以上の経験を有する者
2号 初めて 登録官 に命ぜられた後、自動車に関する登録事務その他の陸上輸送管理事務について、これらを通算して12年以上の経験を有する者
3号 国土交通大臣が、前2号の1に該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
5条 (服務)
1項 登録官 は、自動車に関する登録事務を公正且つ確実に行い、自動車の流通の状況につき特に注意をしなければならない。
2項 上席登録官 は、前項の規定によるほか、自動車の登録事務の業務計画の調整並びに上席登録官以外の 登録官 に対する助言及び指導を適切に行うことにより、自動車の登録事務の適正かつ円滑な実施が図られるよう注意しなければならない。
6条
1項 登録官 は、自動車に関する登録についての法令並びに自動車の構造及び装置について、必要な知識の修得につとめなければならない。
2項 上席登録官 は、前項の規定によるほか、自動車の製造、流通等に関する事項について、必要な知識の修得に努めなければならない。
7条
1項 上席登録官 以外の 登録官 は、自動車に関する登録について、重大又は異例な事項があると認めたときは、すみやかに上席登録官に報告し、その指示を受けなければならない。
8条 (研修)
1項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、自動車に関する登録事務の適正な執行及び能率の増進を図るため、 登録官 に対し、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。
1号 民法 、商法及び自動車関係法令
2号 自動車に関する登録事務
3号 自動車の構造、装置及び性能
4号 その他必要な事項
2項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、 上席登録官 がその任務を適確に遂行できるようにするため、上席登録官に対し、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。
1号 自動車の製造及び流通に関する事項
2号 自動車に関する登録に係る犯罪の実態
3号 その他必要な事項
3項 研修の時期、場所その他研修に関し必要な事項は、国土交通大臣又は地方運輸局長が定める。
3章 自動車検査官
9条 (任命)
1項 検査官 は、 一般職の職員の給与に関する法律
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。
1号 自動車の検査業務(独立行政法人自動車技術総合機構が行う審査業務( 法
第75条の5第1項
《国土交通大臣は、第75条第1項に規定する…》
自動車の型式についての指定、第75条の2第1項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第75条の3第1項に規定する特定装置の型式についての指定に関する事務のうち、当該自動車及び当該特定共通構造
に基づく審査に係る業務を除く。)を含む。以下同じ。)について5年以上の経験を有する者
2号 第4条第2号
《登録の一般的効力 第4条 自動車軽自動車…》
、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
に規定する高等学校又は中等教育学校を卒業した者であつて、自動車の検査業務につき3年以上又は自動車に関する業務及び自動車の検査業務につき、これらを通算して4年以上の経験を有する者
3号 第4条第1項第3号
《自動車軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の…》
小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
に規定する大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同号に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、自動車の検査業務につき1年以上又は自動車に関する業務及び自動車の検査業務につき、これらを通算して3年以上の経験を有する者
4号 国土交通大臣が、前各号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
2項 国土交通大臣は、 検査官 であって次の各号の1に該当するもののうちから、上席自動車検査官(以下「 上席検査官 」という。)を命ずる。
1号 検査官 又は独立行政法人自動車技術総合 機構法 (1999年法律第218号。以下「 機構法 」という。)
第13条
《事務規程 機構は、第12条第1号に掲げ…》
る業務以下「審査事務」という。の開始前に、審査事務の実施に関する規程以下「事務規程」という。を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣
に規定する審査事務を実施する者として自動車の検査業務について9年以上の経験を有する者
2号 初めて 検査官 又は 機構法
第13条
《事務規程 機構は、第12条第1号に掲げ…》
る業務以下「審査事務」という。の開始前に、審査事務の実施に関する規程以下「事務規程」という。を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣
に規定する審査事務を実施する者に命ぜられた後、自動車に関する業務及び自動車の検査業務について、これらを通算して12年以上の経験を有する者
3号 国土交通大臣が、前2号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
10条 (服務)
1項 検査官 は、自動車の検査を公正且つ確実に行い、常に自動車の使用の状況及び事故の原因防止方法等について研究しなければならない。
2項 上席検査官 は、前項の規定によるほか、自動車の検査業務の業務計画の調整並びに上席検査官以外の 検査官 に対する助言及び指導を適切に行うことにより、自動車の検査業務の適正かつ円滑な実施が図られるよう注意しなければならない。
11条
1項 検査官 は、自動車の検査業務に関する法令並びに自動車の検査、構造、装置、性能、整備等につき必要な知識の修得につとめなければならない。
2項 上席検査官 は、前項の規定によるほか、自動車に関する技術の開発及び普及の状況並びに自動車の製造、流通等に関する事項について、必要な知識の修得に努めなければならない。
12条
1項 検査官 は、職務を執行するときは、腕章又はこれに代るものを着用し、検査官であることを表示しなければならない。
2項 前項の腕章及びこれに代るものの制式は、国土交通大臣が定める。
13条
1項 上席検査官 以外の 検査官 は、自動車の検査に関し、重大又は異例な事項があると認めたときは、すみやかに上席検査官に報告し、その指示を受けなければならない。
14条 (研修)
1項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、自動車の検査業務の適正な執行及び能率の増進を図るため、 検査官 に対し、次に掲げる事項について研修を行わなければならない。
1号 自動車の検査業務に関する法令
2号 自動車の構造、装置及び性能並びに検査用機械器具の構造及び機能
3号 自動車の検査業務
4号 自動車の運転及び整備
5号 その他必要な事項
2項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、 上席検査官 がその任務を適確に遂行できるようにするため、上席検査官に対し、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。
1号 自動車に関する技術の開発及び普及の状況
2号 自動車の製造及び流通に関する事項
3号 自動車に関する検査に係る犯罪の実態
4号 その他必要な事項
3項 研修の時期、場所、その他研修に関し必要な事項は、国土交通大臣又は地方運輸局長が定める。