自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則《附則》

法番号:1952年運輸省令第2号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、 第4条 《任命 登録官は、一般職の職員の給与に関…》 する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。 1 自動車に関する登録事務 及び 第9条 《任命 検査官は、一般職の職員の給与に関…》 する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。 1 自動車の検査業務独立行政法人自動車技術総合機 の規定は、1951年7月1日から適用する。

附 則(1954年12月22日運輸省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年12月11日運輸省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年12月21日運輸省令第38号)

1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。ただし、 第4条 《任命 登録官は、一般職の職員の給与に関…》 する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。 1 自動車に関する登録事務 及び 第9条 《任命 検査官は、一般職の職員の給与に関…》 する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。 1 自動車の検査業務独立行政法人自動車技術総合機 の改正規定中「職務の等級が六等級」を「職務の級が三級」に改める部分は、公布の日から施行し、1985年7月1日から適用する。

附 則(1995年2月28日運輸省令第8号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1997年4月1日運輸省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月30日運輸省令第72号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年4月2日国土交通省令第58号)

1項 この省令は、検査法人法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第29号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日国土交通省令第35号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月1日国土交通省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

3条 (自動車検査官の任命に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の自動車 登録官 及び自動車 検査官 の任命、服務及び研修に関する規則第9条第1項第1号又は同条第2項第1号若しくは第2号に規定する業務に従事した期間については、それぞれ、この省令による改正後の 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第9条第1項第1号 《検査官は、一般職の職員の給与に関する法律…》 第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。 1 自動車の検査業務独立行政法人自動車技術総合機構が行う 又は同条第2項第1号若しくは第2号に規定する業務に従事した期間とみなす。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2024年2月19日国土交通省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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