1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、
第4条
《任命 登録官は、一般職の職員の給与に関…》
する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。 1 自動車に関する登録事務
及び
第9条
《任命 検査官は、一般職の職員の給与に関…》
する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。 1 自動車の検査業務独立行政法人自動車技術総合機
の規定は、1951年7月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。ただし、
第4条
《任命 登録官は、一般職の職員の給与に関…》
する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。 1 自動車に関する登録事務
及び
第9条
《任命 検査官は、一般職の職員の給与に関…》
する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。 1 自動車の検査業務独立行政法人自動車技術総合機
の改正規定中「職務の等級が六等級」を「職務の級が三級」に改める部分は、公布の日から施行し、1985年7月1日から適用する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、検査法人法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
3条 (自動車検査官の任命に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の自動車 登録官 及び自動車 検査官 の任命、服務及び研修に関する規則第9条第1項第1号又は同条第2項第1号若しくは第2号に規定する業務に従事した期間については、それぞれ、この省令による改正後の 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第9条第1項第1号
《検査官は、一般職の職員の給与に関する法律…》
第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。 1 自動車の検査業務独立行政法人自動車技術総合機構が行う
又は同条第2項第1号若しくは第2号に規定する業務に従事した期間とみなす。
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。