1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 運輸審議会一般規則 (1949年運輸省令第75号)は、廃止する。
4項 運輸審議会が法附則第8条第1項の規定に基づき 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)及び 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する場合には、
第5条
《利害関係人 国土交通省設置法1999年…》
法律第100号。以下「法」という。第23条の規定による利害関係人とは、当該事案に関し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 許可、認可、特許、認定若しくは承認の申請者、同意を要する協議をした者又
中「
第23条
《審理報告書の公表 令第10条第1項の規…》
定による審理報告書の公表は、国土交通省のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
」とあるのは「
第23条
《審理報告書の公表 令第10条第1項の規…》
定による審理報告書の公表は、国土交通省のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
(法附則第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、
第15条第1項
《運輸審議会は、国土交通大臣から諮問された…》
とき、及び法第15条第4項の規定による勧告をするため調査を開始しようとするときは、その事案の件名事案の種類、事案の申請者又は不利益処分の名あて人となるべき者及び事案の内容をいう。以下同じ。に番号を付し
中「第15条第4項」とあるのは「第15条第4項(法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)」と、
第19条第1項
《運輸審議会は、法第23条の規定による国土…》
交通大臣の指示又は利害関係人の請求がない場合において事案の性質上特に公聴会を開く必要がないと認めるものについては、公聴会を開かないで、当該事案の申請書等、関係官庁の提供する資料及び法第24条の規定によ
中「
第24条
《誤りの申立て 令第8条の規定により審理…》
報告書に誤りがある旨の申立てをしようとする者は、その氏名又は名称及び住所並びに誤りがあると認める事項及びその理由を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。 2 前項の申立は、公聴会における公
」とあるのは「
第24条
《誤りの申立て 令第8条の規定により審理…》
報告書に誤りがある旨の申立てをしようとする者は、その氏名又は名称及び住所並びに誤りがあると認める事項及びその理由を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。 2 前項の申立は、公聴会における公
(法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)」と、
第50条
《資料の公開 公聴会主宰職員は、公聴会の…》
開催までに法第24条第1項第1号及び第2号の規定による調査等によつて得た資料を、公聴会において公開するものとする。
中「
第24条第1項第1号
《令第8条の規定により審理報告書に誤りがあ…》
る旨の申立てをしようとする者は、その氏名又は名称及び住所並びに誤りがあると認める事項及びその理由を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。
及び第2号」とあるのは「
第24条第1項第1号
《令第8条の規定により審理報告書に誤りがあ…》
る旨の申立てをしようとする者は、その氏名又は名称及び住所並びに誤りがあると認める事項及びその理由を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。
及び第2号(法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年1月1日から適用する。
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会( 不利益処分 に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 運輸審議会一般規則 等の一部を改正する命令(2001年国土交通省令第27号)となるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律(2006年法律第19号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に
第3条
《 削除…》
の規定による改正前の 運輸審議会一般規則 第21条第2項
《2 運輸審議会は、前項の意見又は報告の聴…》
取を、指名した委員、公聴会主宰職員又は事案処理職員に行わせることができる。
の規定により行われた意見又は報告の聴取は、
第3条
《 削除…》
の規定による改正後の 運輸審議会一般規則 第21条第2項
《2 運輸審議会は、前項の意見又は報告の聴…》
取を、指名した委員、公聴会主宰職員又は事案処理職員に行わせることができる。
の規定により行われた意見又は報告の聴取とみなす。
1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 及び 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月26日)から施行する。
1項 この省令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。