空港管理規則《本則》

法番号:1952年運輸省令第44号

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制定文 東京国際 空港管理規則 を次の通り定める。


1条 (目的)

1項 この規則は、 空港法 1956年法律第80号第2条 《定義 この法律において「空港」とは、公…》 共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。 に規定する空港であつて、国土交通大臣が設置し、及び管理するもの(以下単に「空港」という。)の施設の管理、構内営業の規制その他空港を能率的に運営し、及びその秩序を維持するために必要な事項を定めることを目的とする。

2条 (入場の制限又は禁止)

1項 空港事務所長は、混雑の予防その他管理上必要があると認める場合には、空港に入場することを制限し、又は禁止することができる。

3条 (団体入場)

1項 二十名(空港事務所長が当該空港の利用状況を勘案してこれを超える人数を定めた場合は、その人数)以上の者(航空機乗組員、旅客及び空港に勤務する者を除く。)が団体で空港に入場しようとする場合には、その代表者は、その旨を空港事務所長に届け出なければならない。

2項 空港事務所長は、前項の規定により二十名を超える人数を定めた場合には、その旨を利用者に見やすいように掲示するとともに、地方航空局長を経由して国土交通大臣に報告するものとする。

4条 (混雑の予告)

1項 航空運送事業者は、その使用する航空機の離着陸に際して、歓送迎のため相当の混雑が予想される場合には、当該航空機の離着陸の予定日時の24時間前までに、その旨を空港事務所長に届け出なければならない。

5条 (制限区域)

1項 滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、管制塔、格納庫その他空港事務所長が標示する制限区域には、左に掲げる者を除き、立ち入つてはならない。

1号 その場に立ち入ることについて空港事務所長の承認を受けた者

2号 航空機に乗降する航空機乗組員及び旅客

6条 (航空機による施設の使用)

1項 航空機の離着陸、停留又は格納のための施設で国の管理するものを使用しようとする者は、左の事項をあらかじめ空港事務所長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 使用航空機の型式及び登録記号

3号 使用日時

4号 使用しようとする施設及び使用の目的

2項 空港事務所長は、前項の者に対し、航空機による空港の使用について空港管理上必要な指示をし、又は条件を附すことがある。

3項 空港事務所長は、前項の規定による指示又は条件に違反した者に対し、空港管理上必要な限度において、空港の使用の停止その他必要な措置を命ずることがある。

6条の2 (検査の実施の指示)

1項 空港事務所長は、空港における旅客、航空機乗組員その他の者への危害及び航空機の損壊を防止するため、当該空港を使用する航空運送事業者に対し、空港事務所長の指定する方法により当該航空運送事業者の運送する旅客及びその手荷物の検査を実施すべきことを指示することがある。

2項 前条第3項の規定は、航空運送事業者が前項の指示に違反した場合に準用する。

7条 (施設の設置等)

1項 空港内の土地、建物その他の施設を設置し、取得し、又は借用しようとする者は、左の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 設置し、取得し、又は借用しようとする施設及びその用途

3号 当該施設を設置し、取得し、又は借用しようとする理由

4号 使用期間

5号 現に行つている事業がある場合には、その事業の概要

2項 前項の申請書には、戸籍抄本又は商業登記簿並びに設計及び工事の概要を示す書類を添付するものとする。

3項 第1項の承認には、条件又は期限を附することがある。

8条 (施設の修理等)

1項 施設の設置、取得又は借用の承認を受けた者(以下「 施設利用者 」という。)が当該施設を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとするときは、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、空港事務所長の認める軽微な修理、改造、移転又は除去については、この限りでない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 修理し、改造し、移転し、又は除去しようとする施設

3号 当該施設を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとする理由

2項 前項の申請書には、設計及び工事の概要を示す書類を添付するものとする。

3項 空港事務所長は、 施設利用者 に対し、当該施設の修理、改造、移転又は除去について必要な指示をすることがある。

9条 (施設の譲渡等の制限)

1項 施設利用者 は、当該施設を譲渡し、担保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 譲渡し、担保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとする施設

3号 相手方の氏名又は名称及び住所

4号 変更後の用途

5号 当該施設を譲渡し、担保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとする理由

2項 前項の承認には、 第7条第3項 《3 第1項の承認には、条件又は期限を附す…》 ることがある。 の規定を準用する。

10条 (現状回復の義務)

1項 施設利用者 は、当該施設の使用を終えたとき又は 第26条 《承認の取消 地方航空局長は、施設利用者…》 又は第1類営業者が、法令若しくはこの規則に基く命令又は承認に付した条件に従わなかつたときは、承認を取り消すことがある。 2 空港事務所長は、第2類営業者が、法令若しくはこの規則に基づく命令又は承認に附 の規定により承認を取り消されたときは、速かに当該施設を原状に回復しなければならない。但し、地方航空局長が承認した場合は、この限りでない。

11条 (着陸料等)

1項 第6条 《航空機による施設の使用 航空機の離着陸…》 、停留又は格納のための施設で国の管理するものを使用しようとする者は、左の事項をあらかじめ空港事務所長に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 氏名又は名称及び住所 2 の規定により施設を使用する者は、着陸料、停留料又は保安料を、国土交通大臣が定める方法及び額によつて国土交通大臣に支払わなければならない。

12条 (構内営業)

1項 空港内の国の管理する土地、建物その他の施設を借用して営業を行おうとする者(当該営業を行うことにつき 航空法 1952年法律第231号第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。第123条第1項 《航空機使用事業を経営しようとする者は、国…》 土交通大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第129条第1項 《第100条第1項の規定にかかわらず、第1…》 01条第1項第5号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第126条第1項各号に掲げる航行これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により旅客又は の許可を受けた者若しくは同法第133条第1項の規定による届出をした者又は 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第2条第6項 《6 この法律において「貨物利用運送事業」…》 とは、第1種貨物利用運送事業及び第2種貨物利用運送事業をいう。 に規定する貨物利用運送事業(航空運送事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)について同法第3条第1項若しくは第35条第1項の登録若しくは同法第20条若しくは第45条第1項の許可を受けた者(以下「 航空法 及び 貨物利用運送事業法 の規定による許可等を受けた者 」という。)を除く。)は、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 営業の種目及び目的

3号 利用する施設

4号 現に行つている営業がある場合には、その営業の概要

2項 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

1号 定款(法人でない者にあつては、戸籍抄本

2号 申請者の登記事項証明書並びに最近の貸借対照表及び損益計算書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書

3号 当該営業について、主務官公庁の許可又は認可を必要とする場合には、当該営業の許可又は認可を証する書類

3項 第1項の承認には、 第7条第3項 《3 第1項の承認には、条件又は期限を附す…》 ることがある。 の規定を準用する。

12条の2

1項 空港内の国の管理する土地、建物その他の施設において営業を行おうとする者で前条第1項の承認を受けるべき者以外のもの(当該営業を行うことにつき 道路運送法 1951年法律第183号第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者若しくは同法第43条第1項の規定により特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者(次条において「 旅客自動車運送事業者 」という。又は 航空法 及び 貨物利用運送事業法 の規定による許可等を受けた者 を除く。)は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書二通を空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

12条の3

1項 空港で営業を行おうとする者で 第12条第1項 《空港内の国の管理する土地、建物その他の施…》 設を借用して営業を行おうとする者当該営業を行うことにつき航空法1952年法律第231号第100条第1項、第123条第1項若しくは第129条第1項の許可を受けた者若しくは同法第133条第1項の規定による 又は前条第1項の承認を受けるべき者以外のもの(当該営業を行うことにつき 旅客自動車運送事業者 空港内の土地、建物その他の施設を借用して営業を行う者を除く。又は 航空法 及び 貨物利用運送事業法 の規定による許可等を受けた者 を除く。)は、あらかじめ、 第12条第1項 《空港内の国の管理する土地、建物その他の施…》 設を借用して営業を行おうとする者当該営業を行うことにつき航空法1952年法律第231号第100条第1項、第123条第1項若しくは第129条第1項の許可を受けた者若しくは同法第133条第1項の規定による 各号に掲げる事項を空港事務所長に届け出なければならない。

2項 第12条第2項 《2 前項の申請書には、次の書類を添付する…》 ものとする。 1 定款法人でない者にあつては、戸籍抄本 2 申請者の登記事項証明書並びに最近の貸借対照表及び損益計算書法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書 3 当該営業について、主務官公 の規定は、前項の場合に準用する。

12条の4

1項 空港法 第15条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港機能施設各空港においてその機能を確保するため の指定を受けた者が、当該指定に係る空港機能施設事業を行う場合には、 第12条 《空港供用規程 空港管理者は、次に掲げる…》 事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項 若しくは 第12条の2 《 空港内の国の管理する土地、建物その他の…》 施設において営業を行おうとする者で前条第1項の承認を受けるべき者以外のもの当該営業を行うことにつき道路運送法1951年法律第183号第4条第1項の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者若しく の承認を受け、又は前条の届出をしなければならないものについては、これらの規定により承認を受け、又は届出をしたものとみなす。

13条 (営業の譲渡等)

1項 第12条第1項 《空港内の国の管理する土地、建物その他の施…》 設を借用して営業を行おうとする者当該営業を行うことにつき航空法1952年法律第231号第100条第1項、第123条第1項若しくは第129条第1項の許可を受けた者若しくは同法第133条第1項の規定による の承認を受けた者(以下「 第1類営業者 」という。又は 第12条の2第1項 《空港内の国の管理する土地、建物その他の施…》 設において営業を行おうとする者で前条第1項の承認を受けるべき者以外のもの当該営業を行うことにつき道路運送法1951年法律第183号第4条第1項の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者若しくは の承認を受けた者(以下「 第2類営業者 」という。)は、営業の全部又は一部を他人に譲渡し、貸渡し、又は委託しようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を、 第1類営業者 にあつては空港事務所長を経由して地方航空局長に、 第2類営業者 にあつては空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 相手方の氏名又は名称及び住所

3号 譲渡し、貸渡し、又は委託しようとする営業の種類

4号 譲渡し、貸渡し、又は委託しようとする理由

5号 相手方が現に行つている営業がある場合には、その営業の概要

2項 前項の申請書には、相手方に係る次の書類を添付するものとする。

1号 定款(法人でない者にあつては、戸籍抄本

2号 登記事項証明書並びに最近の貸借対照表及び損益計算書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書

3項 第1項の承認には、 第7条第3項 《3 第1項の承認には、条件又は期限を附す…》 ることがある。 の規定を準用する。

4項 前条第1項の規定による届出をした者(以下「 第3類営業者 」という。)は、営業の全部又は一部を他人に譲渡し、貸渡し、又は委託しようとするときは、あらかじめ、第1項各号に掲げる事項を空港事務所長に届け出なければならない。

5項 第2項の規定は、前項の場合に準用する。

14条 (休廃止)

1項 営業者( 第1類営業者 第2類営業者 又は 第3類営業者 をいう。以下同じ。)は、当該営業を休止し、又は廃止しようとするときは、その旨を、第1類営業者にあつては空港事務所長を経由して地方航空局長に、第2類営業者又は第3類営業者にあつては空港事務所長に届け出なければならない。

15条 (施設の1時的利用)

1項 演説会、寄付金募集、広告、宣伝その他之に類する行為を行うため、1時的に施設を利用しようとする者は、空港事務所長の承認を受けなければならない。

16条 (料金の承認)

1項 第1類営業者 で国土交通大臣の指定する営業を行なうものは、その営業に係る価格又は料金を設定し、又は変更しようとするときは、空港事務所長を経由して地方航空局長の承認を受けなければならない。

17条 (車両の使用及び取扱)

1項 空港における車両の使用及び取扱については、左に定めるところによる。但し、緊急の場合は、この限りでない。

1号 制限区域内においては、空港事務所長の許可した者以外の者は、車両を運転してはならない。

2号 格納庫内においては、排気に対し防火装置のあるトラクターを除き、自動車両を運転してはならない。

3号 空港において、自動車両を駐車する場合には、空港事務所長の定める駐車区域内で、空港事務所長の定める規則に従い、これを駐車しなければならない。

4号 自動車両の修繕及び清掃は、空港事務所長の定める場所以外の場所で行つてはならない。

5号 空港に乗り入れる有料バスは、空港事務所長の承認する場所以外の場所で乗客を乗降させてはならない。

18条 (禁止行為)

1項 空港においては、次の行為を行つてはならない。

1号 標札、標識、芝生その他空港の施設又は駐車中の車両を、損し、又は汚損すること。

2号 定められた場所以外の場所に、ごみその他のものを遺棄すること。

3号 空港事務所長の承認を受けないで、武器、爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること(公用者、施設の利用者又は営業者が、その業務又は営業のためにする場合を除く。)。

4号 空港事務所長の承認を受けないで、裸火を使用すること。

5号 航空機、発動機、プロペラその他の機器を清掃する場合には、野外又は消火設備のある耐火性作業所以外の場所で、可燃性又は揮発性液体を使用すること。

6号 空港事務所長の特に定める区域以外の場所に、可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること(空港事務所長の承認した場合又は航空機にそのために設備された容器に入れて、機内に保管する場合を除く。)。

7号 空港事務所長が喫煙を禁止する場所において、喫煙すること。

8号 給油又は排油作業中の航空機から、30メートル以内の場所で喫煙すること。

9号 給油若しくは排油作業、整備又は試運転中の航空機から30メートル以内の場所に立ち入ること(その作業に従事する者を除く。)。

10号 空港事務所長の定める条件を具備する建物内の耐火及び通風設備のある室以外の場所で、ドープ塗料の塗布作業を行うこと。

11号 格納庫その他の建物の床を清掃する場合に、揮発性可燃物を使用すること。

12号 油の浸みたぼろその他これに類するものを、適当な金属性容器以外に遺棄すること。

13号 動物を連れてターミナル・ビル及び制限区域に立ち入ること( 身体障害者補助犬法 2002年法律第49号第2条第1項 《この法律において「身体障害者補助犬」とは…》 、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。 に規定する身体障害者補助犬又はこれと同等の能力を有すると認められる犬を連れて立ち入る場合を除く。)。

14号 前各号の外、秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

19条 (事故報告)

1項 空港内にある者は、空港で犯罪、火災その他重大な事故が発生したことを知つたときは、できるだけ速かに空港事務所長又は空港事務所の職員若しくは警察吏員に届け出なければならない。

20条 (給油作業等)

1項 航空機の給油又は排油については、次に定めるところにより、作業を行わなければならない。

1号 次の場合には、航空機の給油又は排油を行わないこと。

発動機が、運転中又は加熱状態にある場合

航空機が、格納庫その他閉鎖された場所内にある場合

航空機が、格納庫その他の建物の外側15メートル以内にある場合

必要な危険予防措置が講ぜられる場合を除き、旅客が航空機内にいる場合

2号 給油又は排油中の航空機の無線設備又は電気設備を操作し、その他静電火花放電を起こすおそれのある物件を使用しないこと。

3号 給油又は排油装置を、常に安全かつ確実に維持すること。

21条 (無線設備の操作の禁止)

1項 格納庫内にある航空機の無線設備は、操作してはならない。

22条 (制止・退去)

1項 空港事務所長は、左に掲げる者にたいし、制止又は退去を命ずることがある。

1号 第2条 《入場の制限又は禁止 空港事務所長は、混…》 雑の予防その他管理上必要があると認める場合には、空港に入場することを制限し、又は禁止することができる。 又は 第3条第1項 《二十名空港事務所長が当該空港の利用状況を…》 勘案してこれを超える人数を定めた場合は、その人数以上の者航空機乗組員、旅客及び空港に勤務する者を除く。が団体で空港に入場しようとする場合には、その代表者は、その旨を空港事務所長に届け出なければならない の規定に違反して、入場した者

2号 第5条 《制限区域 滑走路その他の離着陸区域、誘…》 導路、エプロン、管制塔、格納庫その他空港事務所長が標示する制限区域には、左に掲げる者を除き、立ち入つてはならない。 1 その場に立ち入ることについて空港事務所長の承認を受けた者 2 航空機に乗降する航 の規定に違反して、制限区域に立ち入つた者

3号 第12条 《構内営業 空港内の国の管理する土地、建…》 物その他の施設を借用して営業を行おうとする者当該営業を行うことにつき航空法1952年法律第231号第100条第1項、第123条第1項若しくは第129条第1項の許可を受けた者若しくは同法第133条第1項 から 第12条 《構内営業 空港内の国の管理する土地、建…》 物その他の施設を借用して営業を行おうとする者当該営業を行うことにつき航空法1952年法律第231号第100条第1項、第123条第1項若しくは第129条第1項の許可を受けた者若しくは同法第133条第1項 の三までの規定に違反して、営業を行つた者

4号 第15条 《施設の1時的利用 演説会、寄付金募集、…》 広告、宣伝その他之に類する行為を行うため、1時的に施設を利用しようとする者は、空港事務所長の承認を受けなければならない。 の規定に違反して、施設の利用を行つた者

5号 第17条 《車両の使用及び取扱 空港における車両の…》 使用及び取扱については、左に定めるところによる。 但し、緊急の場合は、この限りでない。 1 制限区域内においては、空港事務所長の許可した者以外の者は、車両を運転してはならない。 2 格納庫内においては の規定に違反して、車両を使用した者

6号 第18条 《禁止行為 空港においては、次の行為を行…》 つてはならない。 1 標札、標識、芝生その他空港の施設又は駐車中の車両を、きヽ損し、又は汚損すること。 2 定められた場所以外の場所に、ごみその他のものを遺棄すること。 3 空港事務所長の承認を受けな の規定に違反して、禁止行為を行つた者

7号 第20条 《給油作業等 航空機の給油又は排油につい…》 ては、次に定めるところにより、作業を行わなければならない。 1 次の場合には、航空機の給油又は排油を行わないこと。 イ 発動機が、運転中又は加熱状態にある場合 ロ 航空機が、格納庫その他閉鎖された場所 の規定に違反して、給油作業を行つた者

8号 第21条 《無線設備の操作の禁止 格納庫内にある航…》 空機の無線設備は、操作してはならない。 の規定に違反して、無線設備の操作を行つた者

23条 (検査)

1項 地方航空局長又は空港事務所長は、施設の管理及び構内営業の適正を確保するため必要があるときは、その職員に、 施設利用者 又は営業者の施設又は事業場に立ち入つて、施設の状況又は経営の状態等について検査させることがある。

24条 (報告の徴収)

1項 地方航空局長又は空港事務所長は、空港管理上必要があるときは、 施設利用者 又は営業者にたいし、施設又は営業の状況等について、報告を求めることがある。

25条 (使用の停止等)

1項 地方航空局長は、空港管理上特に必要があるときは、 施設利用者 にたいし、当該施設について、使用の停止又は修理、改造、移転、除去その他必要な措置を命ずることがある。

2項 地方航空局長は、空港管理上特に必要があるときは、 第1類営業者 に対し、営業の停止その他当該営業について必要な措置を命ずることがある。

3項 空港事務所長は、空港管理上特に必要があるときは、 第2類営業者 又は 第3類営業者 に対し、前項に規定する措置を命ずることがある。

26条 (承認の取消)

1項 地方航空局長は、 施設利用者 又は 第1類営業者 が、法令若しくはこの規則に基く命令又は承認に付した条件に従わなかつたときは、承認を取り消すことがある。

2項 空港事務所長は、 第2類営業者 が、法令若しくはこの規則に基づく命令又は承認に附した条件に従わなかつたときは、承認を取り消すことがある。

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