空港管理規則《附則》

法番号:1952年運輸省令第44号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年8月14日運輸省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。

附 則(1956年12月26日運輸省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年9月30日運輸省令第76号) 抄

1項 この省令は、1967年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前にした申請に係るこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定による運輸大臣の職権に関しては、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により航空保安事務所長に対しされている申請は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により空港事務所長に対しされた申請とみなす。

附 則(1968年9月27日運輸省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年1月11日運輸省令第2号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《混雑の予告 航空運送事業者は、その使用…》 する航空機の離着陸に際して、歓送迎のため相当の混雑が予想される場合には、当該航空機の離着陸の予定日時の24時間前までに、その旨を空港事務所長に届け出なければならない。 の規定、 第13条 《営業の譲渡等 第12条第1項の承認を受…》 けた者以下「第1類営業者」という。又は第12条の2第1項の承認を受けた者以下「第2類営業者」という。は、営業の全部又は一部を他人に譲渡し、貸渡し、又は委託しようとするときは、左の事項を記載した申請書二 の規定中地方鉄道法施行規則第20条の改正規定並びに 第26条 《承認の取消 地方航空局長は、施設利用者…》 又は第1類営業者が、法令若しくはこの規則に基く命令又は承認に付した条件に従わなかつたときは、承認を取り消すことがある。 2 空港事務所長は、第2類営業者が、法令若しくはこの規則に基づく命令又は承認に附 、第32条( 航空法施行規則 第51条 《航空機の指定 法第28条第3項の国土交…》 通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。 1 初級滑空機及び中級滑空機 2 本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土第53条 《技能証明の限定 法第25条第1項の航空…》 機の種類についての限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄 、別表第二及び別表第3の改正規定を除く。及び 第33条 《認定書の交付 認定は、申請者に事業場認…》 定書第16号の二様式を交付することによつて行う。 の規定は1971年2月1日から、 第31条 《認定の申請 認定を申請しようとする者は…》 、事業場ごとに、事業場認定申請書第16号様式に、当該事業場が次条の技術上の基準に適合することを説明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定は同年3月1日から、 第32条 《認定の基準 法第20条第1項の技術上の…》 基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる施設を有すること。 イ 認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。に必要な設備 ロ 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他 の規定中 航空法施行規則 第51条 《航空機の指定 法第28条第3項の国土交…》 通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。 1 初級滑空機及び中級滑空機 2 本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土第53条 《技能証明の限定 法第25条第1項の航空…》 機の種類についての限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄 、別表第二及び別表第3の改正規定は同年7月1日から施行する。

7項 第31条 《認定の申請 認定を申請しようとする者は…》 、事業場ごとに、事業場認定申請書第16号様式に、当該事業場が次条の技術上の基準に適合することを説明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定の施行前に同条の規定による改正前の 空港管理規則 第12条 《構内営業 空港内の国の管理する土地、建…》 物その他の施設を借用して営業を行おうとする者当該営業を行うことにつき航空法1952年法律第231号第100条第1項、第123条第1項若しくは第129条第1項の許可を受けた者若しくは同法第133条第1項 の規定によりした構内営業の承認は、当該構内営業の態様に応じ、改正後の 空港管理規則 第12条 《構内営業 空港内の国の管理する土地、建…》 物その他の施設を借用して営業を行おうとする者当該営業を行うことにつき航空法1952年法律第231号第100条第1項、第123条第1項若しくは第129条第1項の許可を受けた者若しくは同法第133条第1項 若しくは 第12条の2 《 空港内の国の管理する土地、建物その他の…》 施設において営業を行おうとする者で前条第1項の承認を受けるべき者以外のもの当該営業を行うことにつき道路運送法1951年法律第183号第4条第1項の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者若しく の規定によりした承認又は 第12条の3 《 空港で営業を行おうとする者で第12条第…》 1項又は前条第1項の承認を受けるべき者以外のもの当該営業を行うことにつき旅客自動車運送事業者空港内の土地、建物その他の施設を借用して営業を行う者を除く。又は航空法及び貨物利用運送事業法の規定による許可 の規定によりした届出の受理とみなす。

8項 第31条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 空港管理規則 第12条 《構内営業 空港内の国の管理する土地、建…》 物その他の施設を借用して営業を行おうとする者当該営業を行うことにつき航空法1952年法律第231号第100条第1項、第123条第1項若しくは第129条第1項の許可を受けた者若しくは同法第133条第1項 の規定によりした構内営業の承認の申請は、当該構内営業の態様に応じ、改正後の 空港管理規則 第12条 《構内営業 空港内の国の管理する土地、建…》 物その他の施設を借用して営業を行おうとする者当該営業を行うことにつき航空法1952年法律第231号第100条第1項、第123条第1項若しくは第129条第1項の許可を受けた者若しくは同法第133条第1項 若しくは 第12条の2 《 空港内の国の管理する土地、建物その他の…》 施設において営業を行おうとする者で前条第1項の承認を受けるべき者以外のもの当該営業を行うことにつき道路運送法1951年法律第183号第4条第1項の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者若しく の規定によりした承認の申請又は 第12条の3 《 空港で営業を行おうとする者で第12条第…》 1項又は前条第1項の承認を受けるべき者以外のもの当該営業を行うことにつき旅客自動車運送事業者空港内の土地、建物その他の施設を借用して営業を行う者を除く。又は航空法及び貨物利用運送事業法の規定による許可 の規定によりした届出とみなす。

附 則(1974年4月30日運輸省令第16号)

1項 この省令は、1974年5月1日から施行する。

附 則(1978年6月23日運輸省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

5条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした 第22条 《制止・退去 空港事務所長は、左に掲げる…》 者にたいし、制止又は退去を命ずることがある。 1 第2条又は第3条第1項の規定に違反して、入場した者 2 第5条の規定に違反して、制限区域に立ち入つた者 3 第12条から第12条の三までの規定に違反し の規定による改正前の 空港管理規則 第8条 《施設の修理等 施設の設置、取得又は借用…》 の承認を受けた者以下「施設利用者」という。が当該施設を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとするときは、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。 ただし の規定による地方航空局長の承認は、 第22条 《制止・退去 空港事務所長は、左に掲げる…》 者にたいし、制止又は退去を命ずることがある。 1 第2条又は第3条第1項の規定に違反して、入場した者 2 第5条の規定に違反して、制限区域に立ち入つた者 3 第12条から第12条の三までの規定に違反し の規定による改正後の 空港管理規則 第8条 《施設の修理等 施設の設置、取得又は借用…》 の承認を受けた者以下「施設利用者」という。が当該施設を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとするときは、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。 ただし の規定により空港事務所長がした承認とみなす。

2項 この省令の施行の際現にされている 第22条 《制止・退去 空港事務所長は、左に掲げる…》 者にたいし、制止又は退去を命ずることがある。 1 第2条又は第3条第1項の規定に違反して、入場した者 2 第5条の規定に違反して、制限区域に立ち入つた者 3 第12条から第12条の三までの規定に違反し の規定による改正前の 空港管理規則 第7条 《施設の設置等 空港内の土地、建物その他…》 の施設を設置し、取得し、又は借用しようとする者は、左の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 設置し、取 又は 第8条 《施設の修理等 施設の設置、取得又は借用…》 の承認を受けた者以下「施設利用者」という。が当該施設を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとするときは、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。 ただし の規定による承認の申請は、 第22条 《制止・退去 空港事務所長は、左に掲げる…》 者にたいし、制止又は退去を命ずることがある。 1 第2条又は第3条第1項の規定に違反して、入場した者 2 第5条の規定に違反して、制限区域に立ち入つた者 3 第12条から第12条の三までの規定に違反し の規定による改正後の 空港管理規則 第7条 《施設の設置等 空港内の土地、建物その他…》 の施設を設置し、取得し、又は借用しようとする者は、左の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 設置し、取 又は 第8条 《施設の修理等 施設の設置、取得又は借用…》 の承認を受けた者以下「施設利用者」という。が当該施設を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとするときは、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。 ただし の規定による承認の申請とみなす。

附 則(1985年4月25日運輸省令第18号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年11月29日運輸省令第31号) 抄

1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1999年9月17日運輸省令第40号) 抄

1項 この省令は、 航空法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に定める日(2000年2月1日)から施行する。

附 則(1999年12月20日運輸省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第48号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年2月1日)から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年7月11日国土交通省令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。

附 則(2002年9月19日国土交通省令第101号)

1項 この省令は、 身体障害者補助犬法 2002年法律第49号)附則第1条本文の規定による施行の日(2002年10月1日)から施行する。

附 則(2003年2月14日国土交通省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2004年6月17日国土交通省令第69号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月18日国土交通省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月25日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月1日国土交通省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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