1 飛行機について技能証明を受けようとする場合は、次のイ又はロに掲げる飛行機の区分に応じ、当該イ又はロに定める経歴 イ ロに掲げる飛行機以外の飛行機 飛行機による次に掲げる飛行を含む200時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(20時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行機について操縦者の資格を有するときは、構造上、1人の操縦者で操縦することができる飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する飛行機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその2分の一又は50時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、滑空機、回転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の3分の一又は50時間のうちいずれか少ない時間を充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む150時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(20時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。 (一) 100時間(准定期運送用操縦士の資格を有する場合にあつては、70時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(60時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)、独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校又は指定航空従事者養成施設における飛行訓練を受けた場合にあつては、70時間)以上の機長としての飛行 (二) 出発地点から540キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む20時間(准定期運送用操縦士の資格を有する者が機長の監督の下に行う機長見習業務としての野外飛行の時間を有するときの当該時間(10時間を限度とする。)又は回転翼航空機若しくは飛行船による機長としての野外飛行の時間を有するときの当該時間(6時間を限度とし、このうち飛行船に係るものについては3時間を限度とする。)のうちいずれかを減じた時間とすることができる。)以上の機長としての野外飛行 (三) 機長としての五回以上の離陸及び着陸を含む5時間以上の夜間の飛行(2時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、1時間を限度とする。) (四) 10時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行 (五) 異常な姿勢の予防及び異常な姿勢からの回復を行う飛行 ロ 電気を動力源とする垂直離着陸飛行機 垂直離着陸飛行機の型式ごとに、当該垂直離着陸飛行機の事業用操縦士として業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するために必要な経歴として国土交通大臣が定めるもの 2 滑空機について技能証明を受けようとする場合は、次のイからハまでに掲げる滑空機の区分に応じ、当該イからハまでに定める経歴 イ曳航装置なし動力滑空機滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、単独操縦による10時間以上の滑空及び十回以上の滑空による着陸を行つたこと。 (一) 単独操縦による15時間以上の滑空及び二十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による25時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)及び二十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。) (二) 出発地点から240キロメートル以上の野外飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするもの(飛行機によるものを含む。) (三) 五回以上の失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。) ロ曳航装置付き動力滑空機滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、単独操縦による10時間以上の滑空及び十回以上の滑空による着陸を行つたこと。 (一) 単独操縦による15時間以上の滑空及び二十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による25時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)及び二十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)。ただし、発動機の作動中における着陸に適さないものにあつては、発動機の作動中における着陸は除く。 (二)航空機曳航による十五回以上及びウインチ曳航又は自動車曳航による十五回以上の滑空を含む曳航による七十五回以上の滑空 (三) 五回以上の失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。) ハ上級滑空機次に掲げる滑空を含む機長としての15時間以上の滑空を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、航空機曳航による滑空及びウインチ曳航又は自動車曳航による滑空を含む曳航による三十回以上の機長としての滑空を行つたこと。 (一)航空機曳航による十五回以上及びウインチ曳航又は自動車曳航による十五回以上の滑空を含む曳航による七十五回以上の滑空 (二) 五回以上の失速からの回復の方法の実施 3 回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合は、次のイ又はロに掲げる回転翼航空機の区分に応じ、当該イ又はロに定める経歴 イ ロに掲げる回転翼航空機以外の回転翼航空機 回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む150時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(10時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、構造上、1人の操縦者で操縦することができる回転翼航空機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する回転翼航空機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその2分の一又は50時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船について操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその2分の一(自家用操縦士にあつては、50時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは100時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機長としての飛行時間の3分の一若しくは50時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む100時間以上の飛行訓練(50時間以内は飛行機によるものをもつて充当することができ、模擬飛行時間を有するときは、当該時間(10時間を限度とする。)を充当することができる。)を受けたこと。 (一) 35時間以上の機長としての飛行 (二) 出発地点から300キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む10時間以上の機長としての野外飛行(3時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、2時間を限度とする。) (三) 機長としての五回以上の離陸及び着陸を含む5時間以上の夜間の飛行(2時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、1時間を限度とする。) (四) 10時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(3時間以内は、飛行機によるものをもつて充当することができる。) (五) オートロテイションによる着陸 ロ 電気を動力源とするマルチローター マルチローターの型式ごとに、当該マルチローターの事業用操縦士として業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するために必要な経歴として国土交通大臣が定めるもの 4 飛行船について技能証明を受けようとする場合は、飛行船による次に掲げる飛行を含む200時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(10時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行船について操縦者の資格を有するときは、構造上、1人の操縦者で操縦することができる飛行船による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する飛行船にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその2分の一又は50時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、飛行機、滑空機又は回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその2分の一(自家用操縦士にあつては、50時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは100時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛行時間の3分の一若しくは50時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。 イ 二十回以上の離陸及び着陸を含む50時間以上の機長としての飛行 ロ 出発地点から180キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む10時間以上の野外飛行(3時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) ハ 10時間以上の夜間の飛行(4時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) ニ 10時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(3時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) |