附属書第1 (第12条の3、第14条、第56条の2、別表第2関係)
附属書第2 (第14条関係)
附属書第3 (第14条関係)
附属書第4 (第14条関係)
別表第1 削除
別表第2 (第42条、第43条関係)
資格又は証明 |
飛行経歴その他の経歴 |
定期運送用操縦士 |
1 飛行機について技能証明を受けようとする場合 飛行機による次に掲げる飛行を含む1,500時間(模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間(以下「模擬飛行時間」という。)を有するときは、当該時間(100時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつては、25時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(操縦者として航空機の運航を行つた時間をいう。以下同じ。)(飛行機について操縦者の資格を有するときは、構造上、1人の操縦者で操縦することができる飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する飛行機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその2分の一(自家用操縦士にあつては、50時間を限度とする。)を算入するものとし、滑空機、回転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の3分の一又は200時間のうちいずれか少ない時間を充当することができる。)を有すること。 イ 100時間以上の野外飛行を含む250時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(180時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行又は100時間以上の野外飛行を含む500時間以上の機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行 ロ 200時間以上の野外飛行(50時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、25時間を限度とする。) ハ 100時間以上の夜間の飛行(40時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、20時間を限度とする。) ニ 75時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(30時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行 2 回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合 回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む1,000時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(100時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつては、25時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、構造上、1人の操縦者で操縦することができる回転翼航空機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する回転翼航空機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその2分の一(自家用操縦士にあつては、50時間を限度とする。)を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその2分の一(自家用操縦士にあつては、50時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは200時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機長としての飛行時間の3分の一若しくは200時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。 イ 100時間以上の野外飛行を含む250時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(180時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行 ロ 200時間以上の野外飛行(50時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、25時間を限度とする。) ハ 50時間以上の夜間の飛行(20時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、10時間を限度とする。) ニ 30時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(10時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(模擬計器飛行を含む。以下この表において同じ。)(10時間以内は、飛行機によるものをもつて充当することができる。) 3 飛行船について技能証明を受けようとする場合 飛行船による次に掲げる飛行を含む1,000時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(100時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつては、25時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行船について操縦者の資格を有するときは、構造上、1人の操縦者で操縦することができる飛行船による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する飛行船にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその2分の一(自家用操縦士にあつては、50時間を限度とする。)を算入するものとし、飛行機、滑空機又は回転翼航空機のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその2分の一(自家用操縦士にあつては、50時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは200時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛行時間の3分の一若しくは200時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。 イ 五十回以上の離陸及び着陸を含む200時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(150時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行 ロ 100時間以上の野外飛行(25時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) ハ 25時間以上の夜間の飛行(10時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) ニ 30時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(20時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(10時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) |
事業用操縦士 |
1 飛行機について技能証明を受けようとする場合は、次のイ又はロに掲げる飛行機の区分に応じ、当該イ又はロに定める経歴 イ ロに掲げる飛行機以外の飛行機 飛行機による次に掲げる飛行を含む200時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(20時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行機について操縦者の資格を有するときは、構造上、1人の操縦者で操縦することができる飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する飛行機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその2分の一又は50時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、滑空機、回転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の3分の一又は50時間のうちいずれか少ない時間を充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む150時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(20時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。 (一) 100時間(准定期運送用操縦士の資格を有する場合にあつては、70時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(60時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)、独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校又は指定航空従事者養成施設における飛行訓練を受けた場合にあつては、70時間)以上の機長としての飛行 (二) 出発地点から540キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む20時間(准定期運送用操縦士の資格を有する者が機長の監督の下に行う機長見習業務としての野外飛行の時間を有するときの当該時間(10時間を限度とする。)又は回転翼航空機若しくは飛行船による機長としての野外飛行の時間を有するときの当該時間(6時間を限度とし、このうち飛行船に係るものについては3時間を限度とする。)のうちいずれかを減じた時間とすることができる。)以上の機長としての野外飛行 (三) 機長としての五回以上の離陸及び着陸を含む5時間以上の夜間の飛行(2時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、1時間を限度とする。) (四) 10時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行 ロ 電気を動力源とする垂直離着陸飛行機 垂直離着陸飛行機の型式ごとに、当該垂直離着陸飛行機の事業用操縦士として業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するために必要な経歴として国土交通大臣が定めるもの 2 滑空機について技能証明を受けようとする場合は、次のイからハまでに掲げる滑空機の区分に応じ、当該イからハまでに定める経歴 イ曳航装置なし動力滑空機滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、単独操縦による10時間以上の滑空及び十回以上の滑空による着陸を行つたこと。 (一) 単独操縦による15時間以上の滑空及び二十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による25時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)及び二十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。) (二) 出発地点から240キロメートル以上の野外飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするもの(飛行機によるものを含む。) (三) 五回以上の失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。) ロ曳航装置付き動力滑空機滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、単独操縦による10時間以上の滑空及び十回以上の滑空による着陸を行つたこと。 (一) 単独操縦による15時間以上の滑空及び二十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による25時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)及び二十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)。ただし、発動機の作動中における着陸に適さないものにあつては、発動機の作動中における着陸は除く。 (二)航空機曳航による十五回以上及びウインチ曳航又は自動車曳航による十五回以上の滑空を含む曳航による七十五回以上の滑空 (三) 五回以上の失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。) ハ上級滑空機次に掲げる滑空を含む機長としての15時間以上の滑空を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、航空機曳航による滑空及びウインチ曳航又は自動車曳航による滑空を含む曳航による三十回以上の機長としての滑空を行つたこと。 (一)航空機曳航による十五回以上及びウインチ曳航又は自動車曳航による十五回以上の滑空を含む曳航による七十五回以上の滑空 (二) 五回以上の失速からの回復の方法の実施 3 回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合は、次のイ又はロに掲げる回転翼航空機の区分に応じ、当該イ又はロに定める経歴 イ ロに掲げる回転翼航空機以外の回転翼航空機 回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む150時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(10時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、構造上、1人の操縦者で操縦することができる回転翼航空機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する回転翼航空機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその2分の一又は50時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船について操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその2分の一(自家用操縦士にあつては、50時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは100時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機長としての飛行時間の3分の一若しくは50時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む100時間以上の飛行訓練(50時間以内は飛行機によるものをもつて充当することができ、模擬飛行時間を有するときは、当該時間(10時間を限度とする。)を充当することができる。)を受けたこと。 (一) 35時間以上の機長としての飛行 (二) 出発地点から300キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む10時間以上の機長としての野外飛行(3時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、2時間を限度とする。) (三) 機長としての五回以上の離陸及び着陸を含む5時間以上の夜間の飛行(2時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、1時間を限度とする。) (四) 10時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(3時間以内は、飛行機によるものをもつて充当することができる。) (五) オートロテイションによる着陸 ロ 電気を動力源とするマルチローター マルチローターの型式ごとに、当該マルチローターの事業用操縦士として業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するために必要な経歴として国土交通大臣が定めるもの 4 飛行船について技能証明を受けようとする場合は、飛行船による次に掲げる飛行を含む200時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(10時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行船について操縦者の資格を有するときは、構造上、1人の操縦者で操縦することができる飛行船による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する飛行船にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその2分の一又は50時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、飛行機、滑空機又は回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその2分の一(自家用操縦士にあつては、50時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは100時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛行時間の3分の一若しくは50時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。 イ 二十回以上の離陸及び着陸を含む50時間以上の機長としての飛行 ロ 出発地点から180キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む10時間以上の野外飛行(3時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) ハ 10時間以上の夜間の飛行(4時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) ニ 10時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(3時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) |
自家用操縦士 |
1 飛行機について技能証明を受けようとする場合は、次のイ又はロに掲げる飛行機の区分に応じ、当該イ又はロに定める経歴 イ ロに掲げる飛行機以外の飛行機 飛行機による次に掲げる飛行を含む40時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(滑空機、回転翼航空機又は飛行船について操縦者の資格を有する場合は、自家用操縦士の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の3分の一若しくは10時間のうちいずれか少ない時間又は定期運送用操縦士若しくは事業用操縦士の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の2分の一若しくは20時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む35時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。 (一) 10時間以上の単独飛行 (二) 出発地点から270キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む5時間以上の単独操縦による野外飛行 (三) 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む20時間以上の同乗教育飛行 ロ 電気を動力源とする垂直離着陸飛行機 垂直離着陸飛行機の型式ごとに、当該垂直離着陸飛行機の自家用操縦士として業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するために必要な経歴として国土交通大臣が定めるもの 2 滑空機について技能証明を受けようとする場合は、次のイからハまでに掲げる滑空機の区分に応じ、当該イからハまでに定める経歴 イ曳航装置なし動力滑空機滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、2時間以上の滑空及び五回以上の滑空による着陸を行つたこと。 (一) 単独操縦による3時間以上の滑空(1時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による15時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)(5時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。) (二) 出発地点から120キロメートル以上の野外飛行で、中間において一回以上の生地着陸をするもの(飛行機によるものを含む。) (三) 失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。) ロ曳航装置付き動力滑空機滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、2時間以上の滑空及び五回以上の滑空による着陸を行つたこと。 (一) 単独操縦による3時間以上の滑空(1時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による15時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)(5時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)。ただし、発動機の作動中における着陸に適さないものにあつては、発動機の作動中における着陸を除く。 (二)曳航による三十回以上の滑空 (三) 失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。) ハ上級滑空機次に掲げる滑空を含む単独操縦による3時間以上の滑空を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、曳航による十五回以上の単独操縦による滑空を行つたこと。 (一)曳航による三十回以上の滑空 (二) 失速からの回復の方法の実施 3 回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合は、次のイ又はロに掲げる回転翼航空機の区分に応じ、当該イ又はロに定める経歴 イ ロに掲げる回転翼航空機以外の回転翼航空機 回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む40時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(15時間以内は、飛行機について自家用操縦士の技能証明を受けようとする場合の飛行経歴をもつて充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む35時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。 (一) 10時間以上の単独飛行 (二) 出発地点から180キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む5時間以上の単独操縦による野外飛行 (三) 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む20時間以上の同乗教育飛行 (四) オートロテイションによる着陸 ロ 電気を動力源とするマルチローター マルチローターの型式ごとに、当該マルチローターの自家用操縦士として業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するために必要な経歴として国土交通大臣が定めるもの 4 飛行船について技能証明を受けようとする場合は、飛行船による次に掲げる飛行を含む50時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(10時間以内は、飛行機について自家用操縦士の技能証明を受けようとする場合の飛行経歴をもつて充当することができる。)を有すること。 イ 十回以上の離陸を含む5時間以上の単独飛行 ロ 出発地点から90キロメートル以上の飛行で、中間において一回以上の生地着陸をするものを含む5時間以上の野外飛行 |
准定期運送用操縦士 |
独立行政法人航空大学校又は指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む240時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。 1 次に掲げる飛行を含む35時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行 イ 10時間以上の単独飛行 ロ 出発地点から270キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む5時間以上の単独操縦による野外飛行 ハ 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む20時間以上の同乗教育飛行 2 異常な姿勢からの回復を行う飛行 3 夜間の飛行 4 計器飛行 |
一等航空士 |
1 夜間における30時間以上の野外飛行の実施を含む200時間(航空運送事業の用に供する航空機の操縦者としての飛行時間を有するときは、その飛行時間(100時間を限度とする。)を充当することができる。)以上航法を実施したこと。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法(1951年法律第149号)第5条第1項第1号に規定する一級海技士(航海)又は二級海技士(航海)の資格を有するときは、100時間以上航法を実施したこと。 2 夜間二十五回以上天体観測により飛行中完全に位置決定を行い、及び二十五回以上無線位置線、天測位置線その他の航法諸元を利用して、飛行中完全に位置決定を行い、並びにそれらを航法に応用する実地練習を行つたこと。 |
二等航空士 |
航空機に乗り組んで50時間以上地文航法、推測航法及び無線航法を含む航法の実地練習を行つたこと。ただし、事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格及び計器飛行証明を有するとき又は定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格を有するときは、航空機に乗り組んで5時間以上推測航法の実地練習を行つたこと。 |
航空機関士 |
100時間(模擬飛行装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間を有するときは、当該時間(50時間を限度とする。)を減じた時間)以上航空機関士を必要とする航空機に乗つて航空機関士の業務の実地練習を行つたこと。ただし、1年以上の航空機の整備の経験(技能証明を受けようとする航空機と同等以上のものについての6月以上のものを含む。)を有するときは、50時間以上航空機関士を必要とする航空機に乗つて航空機関士の業務の実地練習を行つたこと。 |
一等航空整備士 |
1 飛行機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。 イ 特定飛行機普通N又は附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送Tである飛行機についての6月以上の整備の経験を含む4年以上の航空機の整備の経験 ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、特定飛行機普通N又は附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送Tである飛行機についての6月以上の整備の経験を含む2年以上の航空機の整備の経験 2 回転翼航空機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。 イ 附属書第1に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての6月以上の整備の経験を含む4年以上の航空機の整備の経験 ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第1に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての6月以上の整備の経験を含む2年以上の航空機の整備の経験 |
二等航空整備士 |
次に掲げるいずれかの経験を有すること。 イ 技能証明を受けようとする種類の航空機についての6月以上の整備の経験を含む3年以上の航空機の整備の経験 ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする種類の航空機についての6月以上の整備の経験を含む1年以上の航空機の整備の経験 |
一等航空運航整備士 |
1 飛行機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。 イ 特定飛行機普通N又は附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送Tである飛行機についての6月以上の整備の経験を含む2年以上の航空機の整備の経験 ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、特定飛行機普通N又は附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送Tである飛行機についての6月以上の整備の経験を含む1年以上の航空機の整備の経験 2 回転翼航空機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。 イ 附属書第1に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての6月以上の整備の経験を含む2年以上の航空機の整備の経験 ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第1に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての6月以上の整備の経験を含む1年以上の航空機の整備の経験 |
二等航空運航整備士 |
次に掲げるいずれかの経験を有すること。 イ 技能証明を受けようとする種類の航空機についての6月以上の整備の経験を含む2年以上の航空機の整備の経験 ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする種類の航空機についての6月以上の整備の経験を含む1年以上の航空機の整備の経験 |
航空工場整備士 |
次に掲げるいずれかの経験を有すること。 イ 技能証明を受けようとする業務の種類について2年以上の整備及び改造の経験を有すること。 ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする業務の種類について1年以上の整備及び改造の経験 |
計器飛行証明 |
1 証明を受けようとする航空機の種類による10時間以上の飛行を含む50時間以上の機長としての野外飛行を行つたこと。 2 40時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(30時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間にあつては、20時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行等の練習を行つたこと。 |
操縦教育証明 |
操縦者の資格(准定期運送用操縦士の資格を除く。)に係る技能証明及び事業用操縦士の場合の経歴を有すること。 |
別表第3 (第46条、第46条の二関係)
0 学科試験の科目
資格又は証明 |
技能証明の限定をしようとする航空機の種類若しくは等級又は業務の種類 |
科目 |
定期運送用操縦士 |
飛行機、回転翼航空機又は飛行船 |
1 航空工学 イ 飛行理論に関する一般知識 ロ 飛行機、回転翼航空機又は飛行船の構造及び機能に関する一般知識 ハ 飛行機用発動機、回転翼航空機用発動機又は飛行船用発動機及びプロペラ又は回転翼に関する一般知識 ニ 飛行機用計測器、回転翼航空機用計測器又は飛行船用計測器その他の装備品に関する一般知識 ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響 2 航空気象 イ 天気図(飛行機にあつては、上層天気図を含む。)の解説及び分析に必要な知識 ロ 気象観測法及び航空気象通報式(機上通報を含む。)の概要 ハ 前線及び雲に関する一般知識並びに航空機の運航に影響を及ぼすじよう乱流、着氷、空電及び霧その他の視程障害現象に関する知識 ニ 上層気象に関する一般知識(回転翼航空機又は飛行船の場合に限る。) 3 空中航法 イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法 ロ 飛行計画の作成に必要な知識(回転翼航空機又は飛行船にあつては、有視界飛行方式による運航に係るものに限る。) ハ 運航方式に関する一般知識 ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識 4 航空通信(概要) 航空通信に関する一般知識(回転翼航空機又は飛行船にあつては、有視界飛行方式による運航に係るものに限る。) 5 航空法規 イ 国内航空法規 ロ 国際航空法規(概要) |
事業用操縦士 |
飛行機、回転翼航空機又は飛行船 |
1 航空工学 イ 飛行理論に関する一般知識 ロ 飛行機、回転翼航空機又は飛行船の構造及び機能に関する一般知識 ハ 飛行機用発動機、回転翼航空機用発動機又は飛行船用発動機及びプロペラ又は回転翼に関する一般知識 ニ 飛行機用計測器、回転翼航空機用計測器又は飛行船用計測器その他の装備品に関する一般知識 ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響 2 航空気象 イ 天気図の解読に必要な知識 ロ 雲の分類及び雲形に関する知識 ハ 上層気象に関する一般知識 3 空中航法 イ 地文航法及び推測航法 ロ 無線航法に関する一般知識 ハ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識 ニ 運航方式に関する一般知識 ホ 人間の能力及び限界に関する一般知識 4 航空通信(概要) 有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識 5 航空法規 イ 国内航空法規 ロ 国際航空法規(概要) |
滑空機 |
1 航空工学 イ 飛行理論に関する一般知識 ロ 滑空機の取扱法及び運航制限に関する知識 ハ 滑空機用発動機及びプロペラに関する一般知識(動力滑空機の場合に限る。) ニ 滑空機用計測器の知識 ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響 2 滑空飛行に関する気象 3 空中航法 イ 航空図の利用法 ロ 地文航法及び推測航法(動力滑空機の場合に限る。) ハ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識 ニ 運航方式に関する一般知識 ホ 人間の能力及び限界に関する一般知識 4 航空通信(概要)(動力滑空機の場合に限る。) 有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識 5 国内航空法規 |
|
自家用操縦士 |
飛行機、回転翼航空機又は飛行船 |
1 航空工学 イ 飛行理論に関する一般知識 ロ 飛行機、回転翼航空機又は飛行船の構造及び機能に関する一般知識 ハ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響 2 航空気象(簡略な概要) 3 空中航法 イ 地文航法及び推測航法(概要) ロ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識 ハ 運航方式の概要 ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識 4 航空通信(概要) 有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識 5 航空法規 イ 国内航空法規 ロ 国際航空法規(概要) |
滑空機 |
1 航空工学 イ 飛行理論に関する一般知識 ロ 滑空機の取扱法及び運航制限に関する知識 ハ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響 2 滑空飛行に関する気象(概要) 3 空中航法 イ 地文航法及び推測航法(概要)(動力滑空機の場合に限る。) ロ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識 ハ 運航方式の概要 ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識 4 航空通信(概要)(動力滑空機の場合に限る。) 有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識 5 国内航空法規(概要) |
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准定期運送用操縦士 |
飛行機 |
1 航空工学 イ 飛行理論に関する一般知識 ロ 飛行機の構造及び機能に関する一般知識 ハ 飛行機用発動機及びプロペラに関する一般知識 ニ 飛行機用計測器その他の装備品に関する一般知識 ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響 2 航空気象 イ 天気図(上層天気図を含む。)の解説及び分析に必要な知識 ロ 気象観測法及び航空気象通報式(機上通報を含む。)の概要 ハ前線及び雲に関する一般知識並びに飛行機の運航に影響を及ぼす擾乱流、着氷、空電及び霧その他の視程障害現象に関する知識 3 空中航法 イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法 ロ 飛行計画の作成に必要な知識 ハ 運航方式に関する一般知識 ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識 4 航空通信(概要) 航空通信に関する一般知識 5 航空法規 イ 国内航空法規 ロ 国際航空法規(概要) |
一等航空士 |
1 空中航法 イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法 ロ 天文に関する一般知識及び天測航法 ハ 航法用計測器の原理及び取扱法 ニ 飛行計画の作成に必要な知識 ホ 運航方式の概要 ヘ 人間の能力及び限界に関する一般知識 2 航空気象 イ 上層天気図の解読及び分析に必要な知識 ロ 上層風の観測及び予想に関する知識 ハ 気象観測法及び航空気象通報式(機上通報を含む。)に関する知識 ニ 前線及び雲に関する一般知識並びに航空機の運航に影響を及ぼすじよう乱流、着氷、空電及び霧その他の視程障害現象に関する知識 3 航空通信(概要) 4 航空工学 イ 飛行理論に関する一般知識 ロ 飛行機の構造の概要 ハ 積載及び重量配分が飛行に及ぼす影響 5 航空法規 イ 国内航空法規 ロ 国際航空法規(概要) |
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二等航空士 |
1 空中航法 イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法 ロ 天測航法に関する簡易な知識 ハ 航法用計測器の原理及びその取扱法 ニ 飛行計画の作成に必要な知識 ホ 運航方式の概要 ヘ 人間の能力及び限界に関する一般知識 2 航空気象 イ 天気図の解読に必要な知識 ロ 雲の分類及び雲形に関する知識 ハ 高層気象に関する一般知識 3 航空通信(概要) 4 航空工学 イ 飛行理論に関する一般知識 ロ 飛行機の構造の概要 ハ 積載及び重量配分が飛行に及ぼす影響 5 航空法規 イ 国内航空法規 ロ 国際航空法規(概要) |
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航空機関士 |
飛行機又は回転翼航空機 |
1 飛行及び航空力学の理論並びに航空機の重心位置の計算に関する知識 2 航空機の機体(回転翼航空機にあつては、回転翼を含む。)の強度、構造、性能及び整備に関する知識 3 航空機用発動機、発動機補機、プロペラ及びプロペラ調速器の構造、性能及び整備に関する知識並びに航空燃料及び潤滑油に関する知識 4 航空機装備品の構造、性能及び整備に関する知識 5 飛行中における発動機、プロペラ及び装備品の制御に関する知識 6 航法 イ 航法(簡略な概要) ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 7 航空気象(簡略な概要) 8 航空通信(概要) 9 航空法規 イ 国内航空法規 ロ 国際航空法規(概要) |
航空通信士 |
1 航空通信(概要) 2 航空機の構造(概要) 3 航法 イ 航法(簡略な概要) ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 4 航空気象(簡略な概要) 5 航空法規 イ 国内航空法規 ロ 国際航空法規(概要) |
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一等航空整備士又は二等航空整備士 |
飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船 |
1 機体 イ 流体力学の理論に関する知識 ロ 航空力学の理論に関する知識 ハ 材料力学の理論に関する知識 ニ 機体構造の強度、構造、機能及び整備に関する知識 ホ 機体の性能に関する知識 ヘ 機体構造の材料に関する知識 ト 機体装備品の強度、構造、機能及び整備に関する知識 2発動機(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機を除く。) イ 熱力学の理論に関する知識 ロ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識(ピストン発動機に係る航空機の場合に限る。) ハ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識(タービン発動機に係る航空機の場合に限る。) ニ 垂直離着陸飛行機又はマルチローター用発動機、垂直離着陸飛行機又はマルチローター用発動機補機及び当該発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識(垂直離着陸飛行機及びマルチローターの場合に限る。) ホ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識 ヘ 航空機の燃料及び潤滑油に関する知識 3 電子装備品等 イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識 ロ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び整備に関する知識 ハ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び整備に関する知識 4 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士 |
飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船 |
1 機体及び電子装備品等 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 材料力学の理論に関する一般知識 ニ 機体構造の強度、構造、機能及び整備に関する一般知識 ホ 機体の性能に関する一般知識 ヘ 機体構造の材料に関する一般知識 ト 機体装備品の強度、構造、機能及び整備に関する一般知識 チ 電気工学及び電子工学の理論に関する一般知識 リ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び整備に関する一般知識 ヌ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び整備に関する一般知識 2発動機(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機を除く。) イ 熱力学の理論に関する一般知識 ロ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識(ピストン発動機に係る航空機の場合に限る。) ハ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識(タービン発動機に係る航空機の場合に限る。) ニ 垂直離着陸飛行機又はマルチローター用発動機、垂直離着陸飛行機又はマルチローター用発動機補機及び当該発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識(垂直離着陸飛行機及びマルチローターの場合に限る。) ホ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識 ヘ 航空機の燃料及び潤滑油に関する一般知識 3 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
航空工場整備士 |
機体構造関係 |
1 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 2 機体構造 イ 材料力学の理論に関する知識 ロ 機体構造の強度、構造、整備、改造及び試験に関する知識 ハ 機体の性能に関する知識 ニ 機体構造の材料に関する知識 3 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
機体装備品関係 |
1 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 2 機体装備品 イ 機体装備品の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ロ 機体装備品の材料に関する知識 3 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
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ピストン発動機関係 |
1 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 2 ピストン発動機 イ 熱力学の理論に関する知識 ロ ピストン発動機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ハ ピストン発動機補機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ニ 航空機の燃料及び潤滑油に関する知識 3 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
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タービン発動機関係 |
1 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 2 タービン発動機 イ 熱力学の理論に関する知識 ロ タービン発動機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ハ タービン発動機補機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ニ 航空機の燃料及び潤滑油に関する知識 3 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
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プロペラ関係 |
1 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 2 プロペラ イ プロペラの構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ロ プロペラ補機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 3 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
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計器関係 |
1 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 2 計器 イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識 ロ 機械計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ハ 電気計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ニ ジャイロ計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 ホ 電子計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 3 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
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電子装備品関係 |
1 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 2 電子装備品 イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識 ロ 電子装備品の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 3 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
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電気装備品関係 |
1 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 2 電気装備品 イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識 ロ 電気装備品の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 3 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
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無線通信機器関係 |
1 航空工学 イ 流体力学の理論に関する一般知識 ロ 航空力学の理論に関する一般知識 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識 2 無線通信機器 イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識 ロ 無線通信機器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識 3 航空法規等 イ 国内航空法規 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
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航空英語能力証明 |
航空英語の聞き取り |
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計器飛行証明 |
1 推測航法及び無線航法 2 航空機用計測器(概要) 3 航空気象(概要) 4 航空気象通報式 5 計器飛行等の飛行計画 6 計器飛行等に関する航空法規 7 航空通信に関する一般知識 8 計器飛行等に関する人間の能力及び限界に関する一般知識 |
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操縦教育証明 |
1 操縦教育の実施要領 2 危険及び事故の防止法 3 救急法 |
0 実地試験の科目
資格又は証明 |
技能証明の限定をしようとする航空機の種類若しくは等級又は業務の種類 |
科目 |
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定期運送用操縦士 |
飛行機 |
1 運航に必要な知識 2 飛行前作業 3 空港等及び場周経路における運航 4 各種離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止 5 基本的な計器による飛行 6 空中操作及び型式の特性に応じた飛行 7 次に掲げるものを含む計器飛行方式による飛行 イ 離陸時の計器飛行への移行 ロ 標準的な計器出発方式及び計器到着方式 ハ 待機方式 ニ 計器進入方式 ホ 進入復行方式 ヘ 計器進入からの着陸 8 計器飛行方式による野外飛行 9 飛行全般にわたる通常時の操作 10 異常時及び緊急時の操作 11 航空交通管制機関等との連絡 12 航空機乗組員間の連携 13 総合能力 |
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回転翼航空機 |
1 運航に必要な知識 2 飛行前作業 3 地表付近における操作 4 空港等及び場周経路における運航 5 各種離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止 6 基本的な計器による飛行 7 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作及び型式の特性に応じた飛行 8 野外飛行 9 飛行全般にわたる通常時の操作 10 異常時及び緊急時の操作 11 航空交通管制機関等との連絡 12 航空機乗組員間の連携 13 総合能力 |
||
飛行船 |
1 運航に必要な知識 2 飛行前作業 3 空港等及び場周経路における運航 4 各種離陸及び着陸並びに着陸復行 5 基本的な計器による飛行 6 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作 7 野外飛行 8 飛行全般にわたる通常時の操作 9 異常時及び緊急時の操作 10 航空交通管制機関等との連絡 11 航空機乗組員間の連携 12 地上作業員との連携 13 総合能力 |
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事業用操縦士 |
飛行機 |
1 定期運送用操縦士の項飛行機の項の科目(第6号から第8号まで及び第12号の科目を除く。) 2 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作及び型式の特性に応じた飛行 3 野外飛行 |
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滑空機 |
曳航装置なし動力滑空機 |
1 運航に必要な知識 2 飛行前作業 3 空港等及び場周経路における運航 4 各種離陸及び着陸並びに着陸復行 5 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作 6 ソアリング 7 野外飛行 8 異常時及び緊急時の操作 9 航空交通管制機関等との連絡 10 総合能力 |
|
曳航装置付き動力滑空機 |
1 運航に必要な知識 2 飛行前作業 3 空港等及び場周経路における運航 4 各種離陸及び着陸並びに着陸復行 5航空機曳航による飛行 6 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作 7 ソアリング 8 異常時及び緊急時の操作 9 航空交通管制機関等との連絡 10 総合能力 |
||
上級滑空機 |
1 運航に必要な知識 2 飛行前作業 3 空港等及び場周経路における運航 4 各種離陸及び着陸 5航空機曳航による飛行 6 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作 7 ソアリング 8 異常時及び緊急時の操作 9 総合能力 |
||
回転翼航空機 |
定期運送用操縦士の項回転翼航空機の項の科目(第9号及び第12号の科目を除く。) |
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飛行船 |
定期運送用操縦士の項飛行船の項の科目(第8号及び第11号の科目を除く。) |
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自家用操縦士 |
飛行機 |
事業用操縦士の項飛行機の項の科目 |
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滑空機 |
曳航装置なし動力滑空機 |
事業用操縦士の項曳航装置なし動力滑空機の項の科目 |
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曳航装置付き動力滑空機 |
事業用操縦士の項曳航装置付き動力滑空機の項の科目 |
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上級滑空機 |
1 事業用操縦士の項上級滑空機の項の科目(第5号の科目を除く。) 2 えい航による飛行 |
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回転翼航空機 |
事業用操縦士の項回転翼航空機の項の科目 |
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飛行船 |
事業用操縦士の項飛行船の項の科目 |
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准定期運送用操縦士 |
飛行機 |
定期運送用操縦士の項飛行機の項の科目 |
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一等航空士 |
1 推測航法 2 無線航法 3 天測航法 |
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二等航空士 |
1 推測航法 2 無線航法 |
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航空機関士 |
飛行機又は回転翼航空機 |
1 機体及び発動機、プロペラその他の装備品の取扱及び検査の方法 2航空機のとう載重量の配分及び重心位置の計算 3 気象条件又は運航計画に基く発動機出力の制御及び燃料消費量の計算 4 航空機の故障又は一以上の発動機の部分的故障の際にとるべき処置 |
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一等航空整備士又は二等航空整備士 |
飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船 |
1 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な作業及び検査についての基本技術 2 整備に必要な知見 イ 機体構造の構造及び機体の性能に関する知見 ロ機体装備品(滑空機にあつては、曳航索及び着脱装置を含む。)の構造、機能及び作動方法に関する知見 ハ発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) ニプロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び作動方法に関する知見 ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び作動方法に関する知見 3 整備に必要な技術 イ 機体構造の取扱い、整備方法及び検査方法 ロ機体装備品(滑空機にあつては、曳航索及び着脱装置を含む。)の取扱い、整備方法及び検査方法 ハ発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) ニプロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の取扱い、整備方法及び検査方法 ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の取扱い、整備方法及び検査方法 4 航空機の点検作業 5動力装置の操作(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) イ 発動機の地上における運転試験 ロ 諸系統の機能試験及び作動試験 ハ 故障の発生に対応する操作及び整備方法 |
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一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士 |
飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船 |
1 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な作業及び検査についての基本技術の基礎 2 整備に必要な知見 イ 機体構造の構造及び機体の性能に関する一般的な知見 ロ機体装備品(滑空機にあつては、曳航索及び着脱装置を含む。)の構造、機能及び作動方法に関する一般的な知見 ハ発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する一般的な知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) ニプロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する一般的な知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び作動方法に関する一般的な知見 ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び作動方法に関する一般的な知見 3 整備に必要な技術 イ 機体構造の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎 ロ機体装備品(滑空機にあつては、曳航索及び着脱装置を含む。)の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎 ハ発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) ニプロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。) ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎 ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎 4 航空機の日常点検作業 |
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航空工場整備士 |
機体構造関係 |
1 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 2 整備及び改造に必要な品質管理の知識 3 機体構造 イ 機体構造の構造、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ 機体構造の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 |
|
機体装備品関係 |
1 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 2 整備及び改造に必要な品質管理の知識 3 機体装備品 イ 機体装備品の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ 機体装備品の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 |
||
ピストン発動機関係 |
1 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 2 整備及び改造に必要な品質管理の知識 3 ピストン発動機 イ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 |
||
タービン発動機関係 |
1 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 2 整備及び改造に必要な品質管理の知識 3 タービン発動機 イ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 |
||
プロペラ関係 |
1 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 2 整備及び改造に必要な品質管理の知識 3 プロペラ イ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 |
||
計器関係 |
1 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 2 整備及び改造に必要な品質管理の知識 3 計器 イ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 |
||
電子装備品関係 |
1 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 2 整備及び改造に必要な品質管理の知識 3 電子装備品 イ 電子装備品の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ 電子装備品の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 |
||
電気装備品関係 |
1 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 2 整備及び改造に必要な品質管理の知識 3 電気装備品 イ 電気装備品の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ 電気装備品の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 |
||
無線通信機器関係 |
1 整備の基本技術 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法 2 整備及び改造に必要な品質管理の知識 3 無線通信機器 イ 無線通信機器の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見 ロ 無線通信機器の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 |
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航空英語能力証明 |
航空英語による英会話 |
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計器飛行証明 |
1 運航に必要な知識 2 飛行前作業 3 基本的な計器による飛行 4 空中操作及び型式の特性に応じた飛行 5 次に掲げるものを含む計器飛行方式による飛行 イ 離陸時の計器飛行への移行 ロ 標準的な計器出発方式及び計器到着方式 ハ 待機方式 ニ 計器進入方式 ホ 進入復行方式 ヘ 計器進入からの着陸 6 計器飛行方式による野外飛行 7 異常時及び緊急時の操作 8 航空交通管制機関等との連絡 9 総合能力 |
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操縦教育証明 |
事業用操縦士の場合の科目のほか、試験官を操縦練習生と仮定して行う操縦の教育の要領 |
別表第4 (第61条の二関係)
0 身体検査基準
検査項目 |
第1種 |
第2種 |
1 一般 |
(一)頭部、顔面、頸部、躯幹又は四肢に航空業務に支障を来すおそれのある奇形、変形又は機能障害がないこと。 (二) 航空業務に支障を来すおそれのある過度の肥満がないこと。 (三) 悪性腫瘍若しくはその既往歴若しくは悪性腫瘍の疑いがないこと又は航空業務に支障を来すおそれのある良性腫瘍がないこと。 (四) 重大な感染症又はその疑いがないこと。 (五) 航空業務に支障を来すおそれのある内分泌疾患若しくは代謝疾患又はこれらに基づく臓器障害若しくは機能障害がないこと。 (六)航空業務に支障を来すおそれのあるリウマチ性疾患、膠原病又は免疫不全症がないこと。 (七) 航空業務に支障を来すおそれのあるアレルギー性疾患がないこと。 (八) 航空業務に支障を来すおそれのある眠気の原因となる睡眠障害がないこと。 |
(一)頭部、顔面、頸部、躯幹又は四肢に航空業務に支障を来すおそれのある奇形、変形又は機能障害がないこと。 (二) 航空業務に支障を来すおそれのある過度の肥満がないこと。 (三) 悪性腫瘍若しくはその既往歴若しくは悪性腫瘍の疑いがないこと又は航空業務に支障を来すおそれのある良性腫瘍がないこと。 (四) 重大な感染症又はその疑いがないこと。 (五) 航空業務に支障を来すおそれのある内分泌疾患若しくは代謝疾患又はこれらに基づく臓器障害若しくは機能障害がないこと。 (六)航空業務に支障を来すおそれのあるリウマチ性疾患、膠原病又は免疫不全症がないこと。 (七) 航空業務に支障を来すおそれのあるアレルギー性疾患がないこと。 (八) 航空業務に支障を来すおそれのある眠気の原因となる睡眠障害がないこと。 |
2 呼吸器系 |
(一) 航空業務に支障を来すおそれのある呼吸器疾患又は胸膜・縦隔疾患がないこと。 (二) 自然気胸又はその既往歴がないこと。 (三) 航空業務に支障を来すおそれのある胸部の手術による後遺症がないこと。 |
(一) 航空業務に支障を来すおそれのある呼吸器疾患又は胸膜・縦隔疾患がないこと。 (二) 自然気胸又はその既往歴がないこと。 (三) 航空業務に支障を来すおそれのある胸部の手術による後遺症がないこと。 |
3 循環器系及び脈管系 |
(一) 収縮期血圧一六〇ミリメートル水銀柱未満、拡張期血圧九五ミリメートル水銀柱未満であり、かつ、自覚症状を伴う起立性低血圧がないこと。 (二) 心筋障害又はその徴候がないこと。 (三) 冠動脈疾患又はその徴候がないこと。 (四) 航空業務に支障を来すおそれのある先天性心疾患がないこと。 (五) 航空業務に支障を来すおそれのある後天性弁膜疾患又はその既往歴がないこと。 (六) 航空業務に支障を来すおそれのある心膜の疾患がないこと。 (七) 心不全又はその既往歴がないこと。 (八) 航空業務に支障を来すおそれのある刺激生成又は興奮伝導の異常がないこと。 (九) 航空業務に支障を来すおそれのある動脈疾患、静脈疾患又はリンパ系疾患が認められないこと。 |
(一) 収縮期血圧一六〇ミリメートル水銀柱未満、拡張期血圧九五ミリメートル水銀柱未満であり、かつ、自覚症状を伴う起立性低血圧がないこと。 (二) 心筋障害又はその徴候がないこと。 (三) 冠動脈疾患又はその徴候がないこと。 (四) 航空業務に支障を来すおそれのある先天性心疾患がないこと。 (五) 航空業務に支障を来すおそれのある後天性弁膜疾患又はその既往歴がないこと。 (六) 航空業務に支障を来すおそれのある心膜の疾患がないこと。 (七) 心不全又はその既往歴がないこと。 (八) 航空業務に支障を来すおそれのある刺激生成又は興奮伝導の異常がないこと。 (九) 航空業務に支障を来すおそれのある動脈疾患、静脈疾患又はリンパ系疾患が認められないこと。 |
4消化器系(口腔及び歯牙を除く。) |
(一) 消化器及び腹膜に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。 (二) 航空業務に支障を来すおそれのある消化器外科疾患又は手術による後遺症がないこと。 |
(一) 消化器及び腹膜に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。 (二) 航空業務に支障を来すおそれのある消化器外科疾患又は手術による後遺症がないこと。 |
5 血液及び造血器系 |
(一) 航空業務に支障を来すおそれのある貧血がないこと。 (二) 航空業務に支障を来すおそれのある血液又は造血器の系統的疾患がないこと。 (三) 航空業務に支障を来すおそれのある出血傾向を有する疾患がないこと。 |
(一) 航空業務に支障を来すおそれのある貧血がないこと。 (二) 航空業務に支障を来すおそれのある血液又は造血器の系統的疾患がないこと。 (三) 航空業務に支障を来すおそれのある出血傾向を有する疾患がないこと。 |
6 腎臓、泌尿器系及び生殖器系 |
(一) 腎臓に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 (二) 泌尿器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 (三) 生殖器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 (四) 妊娠により航空業務に支障を来すおそれがないこと。 |
(一) 腎臓に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 (二) 泌尿器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 (三) 生殖器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 (四) 妊娠により航空業務に支障を来すおそれがないこと。 |
7 運動器系 |
(一) 航空業務に支障を来すおそれのある運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害がないこと。 (二) 脊柱に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は変形がないこと。 |
(一) 航空業務に支障を来すおそれのある運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害がないこと。 (二) 脊柱に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は変形がないこと。 |
8 精神及び神経系 |
(一) 重大な精神障害又はこれらの既往歴がないこと。 (二) 航空業務に支障を来すおそれのあるパーソナリティ障害若しくは行動障害又はこれらの既往歴がないこと。 (三) 薬物依存若しくはアルコール依存又はこれらの既往歴がないこと。 (四) てんかん又はその既往歴がないこと。 (五) 意識障害若しくはけいれん発作又はこれらの既往歴がないこと。 (六) 航空業務に支障を来すおそれのある頭部外傷の既往歴又は頭部外傷後遺症がないこと。 (七) 中枢神経の重大な障害又はこれらの既往歴がないこと。 (八)航空業務に支障を来すおそれのある末梢神経又は自律神経の障害がないこと。 |
(一) 重大な精神障害又はこれらの既往歴がないこと。 (二) 航空業務に支障を来すおそれのあるパーソナリティ障害若しくは行動障害又はこれらの既往歴がないこと。 (三) 薬物依存若しくはアルコール依存又はこれらの既往歴がないこと。 (四) てんかん又はその既往歴がないこと。 (五) 意識障害若しくはけいれん発作又はこれらの既往歴がないこと。 (六) 航空業務に支障を来すおそれのある頭部外傷の既往歴又は頭部外傷後遺症がないこと。 (七) 中枢神経の重大な障害又はこれらの既往歴がないこと。 (八)航空業務に支障を来すおそれのある末梢神経又は自律神経の障害がないこと。 |
9 眼 |
(一) 航空業務に支障を来すおそれのある外眼部及び眼球付属器の疾患又は機能不全がないこと。 (二) 緑内障がないこと。 (三) 中間透光体、眼底又は視路に航空業務に支障を来すおそれのある障害がないこと。 |
(一) 航空業務に支障を来すおそれのある外眼部及び眼球付属器の疾患又は機能不全がないこと。 (二) 緑内障がないこと。 (三) 中間透光体、眼底又は視路に航空業務に支障を来すおそれのある障害がないこと。 |
10 視機能 |
(一) 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。 イ 各眼が裸眼で0・七以上及び両眼で1・〇以上の遠見視力を有すること。 ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)八ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡により0・七以上、かつ、両眼で1・〇以上に矯正することができること。 (二) 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が八〇センチメートルの視距離で、近見視力表(三〇センチメートル視力用)により0・二以上の視標を判読できること。 (三) 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が三〇センチメートルから五〇センチメートルまでの間の任意の視距離で近見視力表(三〇センチメートル視力用)の0・五以上の視標を判読できること。 (四) 航空業務に支障を来すおそれのある両眼視機能の異常がないこと。 (五) 航空業務に支障を来すおそれのある視野の異常がないこと。 (六) 航空業務に支障を来すおそれのある眼球運動の異常がないこと。 (七) 航空業務に支障を来すおそれのある色覚の異常がないこと。 |
(一) 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。 イ 各眼が裸眼で0・七以上の遠見視力を有すること。 ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)八ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡により0・七以上に矯正することができること。 (二) 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が三〇センチメートルから五〇センチメートルまでの間の任意の視距離で近見視力表(三〇センチメートル視力用)の0・五以上の視標を判読できること。 (三) 航空業務に支障を来すおそれのある両眼視機能の異常がないこと。 (四) 航空業務に支障を来すおそれのある視野の異常がないこと。 (五) 航空業務に支障を来すおそれのある眼球運動の異常がないこと。 (六) 航空業務に支障を来すおそれのある色覚の異常がないこと。 |
11 耳鼻咽喉 |
(一) 内耳、中耳(乳様突起を含む。)又は外耳に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。 (二) 平衡機能障害がないこと。 (三) 航空業務に支障を来すおそれのある鼓膜の異常がないこと。 (四) 耳管機能障害がないこと。 (五)鼻腔、副鼻腔又は咽喉頭に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。 (六)鼻腔の通気を著しく妨げる鼻中隔の彎曲がないこと。 (七)吃、発声障害又は言語障害がないこと。 |
(一) 内耳、中耳(乳様突起を含む。)又は外耳に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。 (二) 平衡機能障害がないこと。 (三) 航空業務に支障を来すおそれのある鼓膜の異常がないこと。 (四) 耳管機能障害がないこと。 (五)鼻腔、副鼻腔又は咽喉頭に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。 (六)鼻腔の通気を著しく妨げる鼻中隔の彎曲がないこと。 (七)吃、発声障害又は言語障害がないこと。 |
12 聴力 |
暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三五デシベルを超える聴力低下並びに三、〇〇〇ヘルツの周波数において五〇デシベルを超える聴力低下がないこと。 |
(一) 計器飛行証明を有する者にあつては、暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三五デシベルを超える聴力低下並びに三、〇〇〇ヘルツの周波数において五〇デシベルを超える聴力低下がないこと。 (二) (一)に掲げる者以外の者にあつては、次のいずれかに該当すること。 イ 暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において四五デシベルを超える聴力低下がないこと。これを満たさない場合は、暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、いずれか一方の耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三〇デシベルを超える聴力低下がないこと。 ロ 暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、後方2メートルの距離から発せられた通常の強さの会話の音声を両耳を使用して正しく聴取できること。 |
13口腔及び歯牙 |
口腔及び歯牙に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。 |
口腔及び歯牙に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。 |
14 総合 |
航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥がないこと。 |
航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥がないこと。 |
別表第5 (第79条関係)
1号 飛行場名標識
備考
2号 着陸帯標識
1 陸上ヘリポートの場合(イ又はロのいずれかによること。)
0 イ
0 ロ
備考
2 水上空港等又は水上ヘリポートの場合
備考
3号 指示標識、滑走路中心線標識、滑走路進入端標識及び滑走路中央標識
1 計器着陸用滑走路の場合
イ 幅が30メートル以上の滑走路の場合
ロ 幅が30メートル未満の滑走路の場合
2 非計器着陸用滑走路の場合
イ 幅が30メートル以上の滑走路の場合
ロ 幅が30メートル未満の滑走路の場合
備考
4号 移設滑走路進入端標識
備考
色彩は、明瞭な一色とすること。
5号 目標点標識及び接地帯標識
1 陸上空港等の場合
イ 長さが2,400メートル以上の滑走路の場合
ロ 長さが1,500メートル以上2,400メートル未満の滑走路の場合
ハ 長さが1,200メートル以上1,500メートル未満の滑走路の場合
ニ 長さが900メートル以上1,200メートル未満の滑走路の場合
(1) 精密進入用滑走路の場合
(2) 非精密進入用滑走路の場合
ホ 長さが900メートル未満の計器着陸用滑走路の場合
2 陸上ヘリポートの場合
備考
色彩は、明瞭な一色とすること。
6号 滑走路縁標識
1 舗装された滑走路の場合
イ 幅が30メートル以上の滑走路の場合
ロ 幅が30メートル未満の滑走路の場合
備考
色彩は、明瞭な一色とすること。
2 舗装されていない滑走路の場合
備考
7号 積雪離着陸区域標識
備考
8号 過走帯標識
備考
色彩は、黄色とすること。
9号 誘導路中心線標識
備考
色彩は、黄色とすること。
10号 停止位置標識
1 少なくとも一方向においてカテゴリー一精密進入用滑走路の場合(次号に規定する場合を除く。)
2 少なくとも一方向においてカテゴリー二精密進入用滑走路又はカテゴリー三精密進入用滑走路の場合
イ 滑走路に接続する誘導路上に一基のみ設置する場合
ロ 滑走路に接続する誘導路上に二基設置する場合
3 第1号及び第2号以外の滑走路の場合
備考
色彩は、黄色とすること。
11号 停止位置案内標識
備考
12号 誘導路縁標識
1 舗装された誘導路の場合
備考
色彩は、黄色とすること。
2 舗装されていない誘導路の場合
備考
13号 風向指示器
備考
別表第6 (第236条の四十七、第236条の五十五関係)
検査項目 |
一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(最大離陸重量25キログラム未満についての限定をされるものに限る。)及び二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明に係る身体検査基準 |
視力 |
視力が両眼で0・七以上、かつ、一眼でそれぞれ0・三以上であること又は一眼の視力が0・3に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が0・七以上であること。 |
色覚 |
赤色、青色及び黄色の識別ができること。 |
聴力 |
両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が10メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。 |
運動能力 |
1 第236条の62第4項第1号又は第2号に掲げる身体の障害がないこと。 |
2 1に定めるもののほか、無人航空機の安全な飛行に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害があるが、法第132条の44の規定による条件を付すことにより、無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 |
備考
一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(最大離陸重量25キログラム未満についての限定をしないもの(当該限定の変更をされるものを含む。)に限る。)に係る身体検査にあつては、国際民間航空条約の附属書1第百七十七改訂版に規定する第3種身体検査基準に相当する基準に適合すること。