航空法施行規則《本則》

法番号:1952年運輸省令第56号

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制定文 航空法 1952年法律第231号)の規定に基き、及び同法を実施するため、 航空法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (航空保安施設)

1項 航空法 1952年法律第231号。以下「」という。第2条第5項 《5 この法律において「航空保安施設」とは…》 、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。

1号 航空保安無線施設電波により航空機の航行を援助するための施設

2号 航空灯火灯光により航空機の航行を援助するための施設

3号 昼間障害標識昼間において航行する航空機に対し、色彩又は形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設

1条の2 (ヘリポートの進入区域の長さ)

1項 第2条第7項 《7 この法律において「進入区域」とは、着…》 陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長3,000メートルヘリポートの着陸帯にあつては、2,000メートル以下で国土交通省令で定める長さの点において中心線と直角をなす一直線上におけ の国土交通省令で定めるヘリポートの進入区域の長さは、1,000メートル以下で国土交通大臣が指定する長さとする。

2条 (進入表面の勾配)

1項 第2条第8項 《8 この法律において「進入表面」とは、着…》 陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ50分の一以上で国土交通省令で定める勾こう配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と一致するものをいう。 の国土交通省令で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。

1号 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1

2号 陸上空港等及び水上空港等の着陸帯(前号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、空港等の種類及び着陸帯の等級別に、次の表に掲げる勾配

3号 ヘリポートの着陸帯(第1号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、8分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配。ただし、当該ヘリポートの立地条件を勘案して特に必要と認める場合にあつては、20分の一以上8分の一以下で国土交通大臣が指定するこう配

3条 (水平表面の半径の長さ)

1項 第2条第9項 《9 この法律において「水平表面」とは、空…》 港等の標点の垂直上方45メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として4,000メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。 の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。

1号 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯(二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げる長さ

2号 ヘリポートにあつては、200メートル以下で国土交通大臣が指定する長さ

3条の2 (ヘリポートの転移表面の勾配)

1項 第2条第10項 《10 この法律において「転移表面」とは、…》 進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾こう配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ7分の一ヘリポートにあつては、4分の の国土交通省令で定めるヘリポートの転移表面の勾配は、2分の1とする。

2項 前項の規定にかかわらず、着陸帯の一方の長辺(以下この項において「 甲長辺 」という。)の側の転移表面のこう配は、着陸帯の他の長辺(以下この項において「 乙長辺 」という。)の外方当該着陸帯の短辺の長さの二倍の距離の範囲内において、 乙長辺 を含み、かつ、着陸帯の外側上方に10分の1のこう配を有する平面の上に出る物件がない場合には、次のとおりとすることができる。

1号 甲長辺 の外方当該ヘリポートを使用することが予想されるヘリコプターの回転翼の直径の長さの4分の3の距離の範囲内において、着陸帯の最高点を含む水平面の上に出る物件がないときは、2分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配

2号 前号以外のときは、2分の1から1分の一までで国土交通大臣が指定するこう配

4条 (航空灯火)

1項 第2条第11項 《11 この法律において「航空灯火」とは、…》 灯火により航空機の航行を援助するための航空保安施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 の国土交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。

1号 航空灯台夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設

2号 飛行場灯火航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、 第114条 《事業の譲渡及び譲受 本邦航空運送事業者…》 が当該航空運送事業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。 2 第101条の規定は、前 に規定するもの

3号 航空障害灯航空機に対し航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設

5条 (計器気象状態)

1項 第2条第15項 《15 この法律において「計器気象状態」と…》 は、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態をいう。 の国土交通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態(以下「 有視界気象状態 」という。)以外の気象状態とする。

1号 3,000メートル以上の高度で飛行する航空機(第3号及び第4号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる条件に適合する気象状態

飛行視程が8,000メートル以上であること。

航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ300メートルである範囲内に雲がないこと。

航空機からの水平距離が1,500メートルである範囲内に雲がないこと。

2号 3,000メートル未満の高度で飛行する航空機(次号及び第4号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる航空機の区分に応じそれぞれに掲げる気象状態

航空交通 管制区 以下「 管制区 」という。)、航空交通 管制圏 以下「 管制圏 」という。又は航空交通 情報圏 以下「 情報圏 」という。)を飛行する航空機次に掲げる条件に適合する気象状態

(1) 飛行視程が5,000メートル以上であること。

(2) 航空機からの垂直距離が上方に150メートル、下方に300メートルである範囲内に雲がないこと。

(3) 航空機からの水平距離が600メートルである範囲内に雲がないこと。

管制区 管制圏 及び 情報圏 以外の空域を飛行する航空機次に掲げる条件に適合する気象状態

(1) 飛行視程が1,500メートル以上であること。

(2) 航空機からの垂直距離が上方に150メートル、下方に300メートルである範囲内に雲がないこと。

(3) 航空機からの水平距離が600メートルである範囲内に雲がないこと。

3号 管制区 管制圏 及び 情報圏 以外の空域を地表又は水面から300メートル以下の高度で飛行する航空機(次号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる条件に適合する気象状態(他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプター及びマルチローターについては、イに掲げるものを除く。

飛行視程が1,500メートル以上であること。

航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。

4号 管制圏 又は 情報圏 内にある空港等並びに管制圏及び情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定した空港等において、離陸し、又は着陸しようとする航空機次に掲げる条件に適合する気象状態

地上視程が5,000メートル(当該空港等が 管制圏 内にある空港等であつて国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、8,000メートル)以上であること。

雲高が地表又は水面から300メートル(当該空港等がイの国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、450メートル)以上であること。

5条の2 (法第2条第22項の国土交通省令で定める機器)

1項 第2条第22項 《22 この法律において「無人航空機」とは…》 、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう の国土交通省令で定める機器は、重量が百グラム未満のものとする。

5条の3 (滑空機)

1項 滑空機の種類は、左の4種とする。

1号 動力滑空機(附属書第1に規定する耐空類別動力滑空機の滑空機をいう。

2号 上級滑空機(附属書第1に規定する耐空類別曲技Aの滑空機並びに実用Uの滑空機であつて中級滑空機及び初級滑空機以外のものをいう。

3号 中級滑空機(附属書第1に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち、曲技飛行及び航空機えい航に適しないものであつて、ウインチえい航(自動車によるえい航を含む。次号において同じ。)に適するものをいう。

4号 初級滑空機(附属書第1に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち曲技飛行、航空機えい航及びウインチえい航に適しないものをいう。

5条の4 (飛行規程)

1項 飛行規程は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 航空機の概要

2号 航空機の限界事項

3号 非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置

4号 通常の場合における各種装置の操作方法

5号 航空機の性能

6号 航空機の騒音に関する事項

7号 発動機の排出物に関する事項

5条の5 (整備手順書)

1項 整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 航空機の構造並びに装備品等( 第10条第5項第5号 《5 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣…》 は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。 1 第12条第1項の型式証明を受けた型式の航空機初めて耐空証明を受けようとするものに限る。 2 政令で定める に規定する装備品等をいう。第11章を除き、以下同じ。及び系統に関する説明

2号 航空機の定期の点検の方法、航空機に発生した不具合の是正の方法その他の航空機の整備に関する事項

3号 その他必要な事項

5条の6 (航空機の整備及び改造)

1項 航空機の整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。

6条 (航空機の設計の変更)

1項 航空機の設計の変更の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。

6条の2 (有視界飛行方式)

1項 有視界飛行方式とは、計器飛行方式以外の飛行の方式をいう。

2章 航空機登録証明書等

7条 (航空機登録証明書)

1項 第6条 《登録証明書の交付 国土交通大臣は、新規…》 登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。 の航空機登録証明書の様式は、第3号様式の通りとする。

8条

1項 航空機の移転登録又は変更登録を受けた者は、航空機登録証明書の書替を受けなければならない。

9条

1項 航空機登録証明書を失い、破り、汚し、その再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書(第4号様式)に現に有する航空機登録証明書(失つた場合を除く。)を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

10条

1項 航空機の所有者は、消登録を受けた場合には、すみやかに航空機登録証明書を返納しなければならない。

11条 (登録記号の打刻の位置及び方法)

1項 第8条の3第1項 《国土交通大臣は、飛行機又は回転翼航空機に…》 ついて新規登録をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。 の規定による打刻は、当該航空機のフレーム、ビームその他の構造部材の見やすい位置に、直接登録記号を打刻する方法又は登録記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。

3章 航空機の安全性 > 1節 耐空証明等

12条

1項 第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 の滑空機は、初級滑空機とする。

12条の2 (耐空証明)

1項 第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 又は法第10条の2第1項の耐空証明を申請しようとする者は、耐空証明申請書(第7号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。

2項 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。

12条の3

1項 第10条第3項 《3 耐空証明は、航空機の用途及び国土交通…》 省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。法第10条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の航空機の用途を指定する場合は、附属書第1に規定する耐空類別を明らかにするものとする。

2項 第10条第3項 《3 耐空証明は、航空機の用途及び国土交通…》 省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。 の国土交通省令で定める航空機の運用限界は、 第5条の4第2号 《飛行規程 第5条の4 飛行規程は、次に掲…》 げる事項を記載した書類とする。 1 航空機の概要 2 航空機の限界事項 3 非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置 4 通常の場合における各種装置の操作方法 5 航空機の性能 6 の航空機の限界事項とする。

13条

1項 第10条第3項 《3 耐空証明は、航空機の用途及び国土交通…》 省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「 運用限界等指定書 」という。)を申請者に交付することによつて行う。

14条

1項 第10条第4項第1号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の基準は、附属書第1に定める基準(装備品等については附属書第1に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様( 電波法 1950年法律第131号)の適用を受ける無線局の無線設備にあつては、同法に定める技術基準を含む。)とする。

2項 第10条第4項第2号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す法第10条の2第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第2の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、附属書第2に定める基準とする。

3項 第10条第4項第3号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す法第10条の2第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第三又は附属書第4の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、それぞれ附属書第三又は附属書第4に定める基準とする。

15条

1項 前条第1項の型式又は仕様の承認を申請しようとする者は、装備品等型式(仕様)承認申請書(第7号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 型式又は仕様を記載した書類

2号 型式又は仕様に係る設計が前号の型式又は仕様に適合することを証する書類及び図面

3号 型式又は仕様の装備品等の均一性が確保されることを証する書類

4号 前3号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

3項 前条第1項の型式又は仕様の承認は、装備品等型式(仕様)承認書(第7号の三様式)を申請者に交付することによつて行う。

4項 前条第1項の承認を受けた者は、当該承認を受けた型式又は仕様について変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

5項 第1項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。

6項 前条第1項の承認を受けた者であつて 第20条第1項第5号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた型式又は仕様に係る設計の変更( 第6条 《登録証明書の交付 国土交通大臣は、新規…》 登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。 の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更に該当するものに限る。)について、 第32条第7号 《第32条 航空身体検査証明の有効期間は、…》 当該航空身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。 の規定による検査をし、かつ、 第40条第2項 《2 第15条第6項の確認は、第14条第1…》 項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等の設計の変更について、当該設計の変更後の装備品等が当該承認を受けた型式又は仕様に適合することについて確認主任者当該確認に係る設計を担当した者を除く。に行わせるもの の規定により当該型式又は仕様に適合することを確認したときは、第4項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

7項 前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 認定事業場の名称及び所在地

3号 装備品等型式(仕様)承認書の番号及び装備品等の型式又は仕様の名称

4号 当該確認をした設計の変更の内容

8項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第2項各号に掲げる書類(変更した部分に限る。

2号 第41条第2項 《2 認定を受けた者は、前条第2項に掲げる…》 第14条第1項の承認を受けた型式又は仕様に適合することの確認をしたときは、設計基準適合証を、当該承認を受けた者に交付するものとする。 の規定により交付した設計基準適合証の写し

9項 国土交通大臣は、前条第1項の承認を受けた型式若しくは仕様(第4項の承認があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)の装備品等の安全性若しくは均一性が確保されていないと認められるとき又は当該装備品等が用いられていないと認められるときは、当該承認を取り消すことができる。

10項 前条第1項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等を製造する者は、当該装備品等に同項の承認を受けた旨の表示を行わなければならない。

11項 前項の規定により行うべき表示の方法については、第3項の装備品等型式(仕様)承認書において指定する。

12項 第23条の10 《法第13条の4の国土交通省令で定める事態…》 の報告等 法第13条の四法第18条第5項において準用する場合を含む。の規定により情報を収集し、これを報告する者以下この条において「本邦型式証明保有者等」という。は、型式証明を受けた型式の航空機、追加 の規定は、前条第1項の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。

13項 その型式又は仕様について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた装備品等(発動機及びプロペラを除く。)の型式又は仕様は、前条第1項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

16条

1項 第10条第7項 《7 耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付…》 することによつて行う。 又は法第10条の2第2項において準用する法第10条第7項の耐空証明書の様式は、第8号様式の通りとする。

16条の2

1項 航空機の使用者は、耐空証明書の記載事項に変更(国土交通大臣が軽微と認めるものに限る。)を生じ、又はこれを失い、破り、若しくは汚したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第8号の二様式)に、書換えの理由を証する書類(記載事項を変更しようとする場合に限る。及び当該耐空証明書(失つた場合を除く。)を添えて、当該耐空証明書を交付した者に提出しなければならない。

2項 前項の申請を受けた者は、当該申請が正当であると認めるときは、耐空証明書を再交付する。

16条の3

1項 左の各号の1に該当する耐空証明書を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その耐空証明書を、これを交付した者に返納しなければならない。この場合において、返納の事由を記載した書類を添付しなければならない。

1号 有効期間が経過した耐空証明書

2号 耐空証明の有効期間が経過する前に新たな耐空証明書の交付を受けた場合における旧耐空証明書

3号 耐空証明が効力を失つた場合における耐空証明書

16条の4 (耐空検査員)

1項 第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の資格及び経験は、次のとおりとする。

1号 資格

第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の認定を申請する日までに23歳に達していること。

一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明( 第22条 《航空従事者技能証明 国土交通大臣は、申…》 請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明以下この章、第6章及び第8章において「技能証明」という。を行う。 に規定する航空従事者技能証明をいう。第11章を除き、以下同じ。)(動力滑空機についての限定をされているものに限る。)若しくは航空工場整備士の資格についての技能証明(機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係及びプロペラ関係についての限定をされているものに限る。)を有しているか、又はこれと同等以上と認められる技能を有していること。

2号 経験

2年以上滑空機の製造、改造若しくは修理又はこれらの検査に従事したこと。

第10条第4項第2号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す 及び第3号の基準に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと。

16条の5

1項 第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の滑空機は、中級滑空機、上級滑空機及び動力滑空機とする。

16条の6

1項 次に掲げる者は、 第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の認定を申請することができない。

1号 日本の国籍を有しない者

2号 第16条の11 《 国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の…》 1に該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。 2 第16条の6第1号、第3号又は第4号に該当したとき。 3 法又は法に基づく命令の規定に違反したとき の規定により、その資格の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

4号 精神の機能の障害により耐空検査員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

16条の7

1項 第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した耐空検査員認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所(別に営業所があるときは、その名称及び所在地を附記すること。

2号 所属する会社その他の団体があるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 技能証明書( 第23条 《技能証明書 技能証明は、申請者に航空従…》 事者技能証明書以下この章、第6章及び第8章において「技能証明書」という。を交付することによつて行う。 に規定する航空従事者技能証明書をいう。第11章を除き、以下同じ。)の種別及び番号

2項 前項の申請書には、写真(申請前6月以内に、脱帽、上3分身を写した台紙に貼らないもの(縦三センチメートル、横2・四センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。以下同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 戸籍抄本

2号 履歴書

3号 第16条の4第2号 《耐空検査員 第16条の4 法第10条の2…》 第1項の資格及び経験は、次のとおりとする。 1 資格 イ 法第10条の2第1項の認定を申請する日までに23歳に達していること。 ロ 一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明法第22 の経験を有することを証明する書類

3項 国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書面を提出させることができる。

16条の8

1項 国土交通大臣は、 第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の認定をしたときは、耐空検査員に、その身分を示す証票(第8号の三様式。以下「 耐空検査員の証 」という。)を交付する。

2項 耐空検査員が、業務に従事するときは、前項の 耐空検査員の証 を携帯しなければならない。

16条の9

1項 耐空検査員が、 耐空検査員の証 を失い、破り、よごし、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、左に掲げる事項を記載した再交付申請書に写真二葉及び耐空検査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 認定番号

3号 再交付を申請する事由

16条の9の2 (精神の機能の障害により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

1項 耐空検査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該耐空検査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、国土交通大臣に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

16条の10

1項 耐空検査員は、 第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の耐空証明を行つたとき、又は法第17条第2項の検査を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書及び検査記録書を作成し、遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、検査記録書の提出にあつては、国土交通大臣の要求があつた場合に限るものとする。

1号 報告書

氏名及び住所

認定番号

滑空機の登録番号

滑空機の型式、製造番号、製造者及び製造年月日

申請者の氏名及び住所

検査を行つた日及び場所

耐空証明書交付年月日及び耐空証明書番号( 第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の耐空証明を行つたときに限る。

2号 検査記録書

第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の耐空証明を行つたとき

(一) 材料、部品及び組立部品の検査に関する事項

(二) 内部検査、総組立検査及び飛行検査に関する事項

第17条第2項 《2 第10条の2第1項の滑空機であつて、…》 耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。 の検査を行つたとき

(一) 修理及び改造に関する事項(設計書及び設計図面を添付すること。

(二) 材料、部品及び組立部品の検査に関する事項

(三) 総組立検査及び飛行検査に関する事項

2項 前項の報告書( 第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の耐空証明に係るものに限る。)には、当該滑空機の飛行規程の写しを添えなければならない。ただし、法第10条第1項又は法第10条の2第1項の耐空証明を受けたことのある滑空機であつてその飛行規程の記載事項に変更がないものについては、この限りでない。

3項 第12条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機の型式…》 の設計について型式証明を行う。 の型式証明を受けた型式と異なる型式の滑空機について法第10条の2第1項の耐空証明をしたときは、第1項の報告書に当該滑空機の設計書及び設計図面を添えなければならない。

16条の11

1項 国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の1に該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。

2号 第16条の6第1号 《第16条の6 次に掲げる者は、法第10条…》 の2第1項の認定を申請することができない。 1 日本の国籍を有しない者 2 第16条の11の規定により、その資格の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者 3 禁錮以上の刑に処せられて、その 、第3号又は第4号に該当したとき。

3号 又はに基づく命令の規定に違反したとき。

4号 不正の手段により認定を受けたとき。

5号 技能証明の取消し又は航空業務の停止を命ぜられたとき。

6号 耐空検査員としての職務を行うに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。

16条の12

1項 国土交通大臣は、 耐空検査員の証 について、 第238条 《届出 次の表の上欄に掲げる者は、同表中…》 欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては10日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操 の失つた旨の届出があつたとき、 第16条の9 《 耐空検査員が、耐空検査員の証を失い、破…》 り、よごし、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、左に掲げる事項を記載した再交付申請書に写真二葉及び耐空検査員の証失つた場合を除く。を添えて、国土交通大臣に提出しなければな の再交付の申請があつたとき(失つた場合に限る。又は前条の規定により認定を取り消したときは、その無効であることを告示する。

16条の13

1項 耐空検査員が前条の取消しを受けたとき、又は再交付を受けた後失つた 耐空検査員の証 が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

16条の14 (試験飛行等の許可)

1項 第11条第1項 《航空機は、有効な耐空証明を受けているもの…》 でなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし書(同条第3項、法第17条第3項及び法第19条第3項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号

3号 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。

4号 操縦者の氏名及び資格

5号 同乗者の氏名及び同乗の目的

6号 第11条第3項 《3 第1項ただし書の規定は、前項の場合に…》 準用する。 において準用する同条第1項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、指定された用途又は運用限界の範囲を超えることとなる事項の内容

7号 第17条第3項 《3 第11条第1項ただし書の規定は、第1…》 項の場合に準用する。 又は法第19条第3項において準用する法第11条第1項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、当該許可に係る修理、改造又は整備の内容

8号 その他参考となる事項

17条 (型式証明)

1項 第12条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機の型式…》 の設計について型式証明を行う。 の型式証明を申請しようとする者は、型式証明申請書(第9号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。

18条

1項 型式証明を行うための検査は、当該型式の設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。

2項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。

1号 その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機

2号 第12条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機の型式…》 の設計について型式証明を行う。 の型式証明を申請した者であつて、法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けたものが、 第32条第7号 《認定の基準 第32条 法第20条第1項の…》 技術上の基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる施設を有すること。 イ 認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。に必要な設備 ロ 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設 の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機

3項 前2項の規定にかかわらず、その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により型式証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。

19条

1項 第12条第3項 《3 型式証明は、申請者に型式証明書を交付…》 することによつて行う。 の型式証明書の様式は、第10号様式の通りとする。

20条 (型式証明の変更)

1項 第13条第1項 《型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の…》 設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である。 の承認を受けようとする者は、型式設計変更申請書(第11号様式)に現に有する型式証明書及び 第17条第2項 《2 第10条の2第1項の滑空機であつて、…》 耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。 の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 第17条第2項 《2 第10条の2第1項の滑空機であつて、…》 耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。 の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。

21条

1項 第18条 《 型式証明を行うための検査は、当該型式の…》 設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。 1 その型 の規定は、前条の場合に準用する。

22条

1項 第13条第1項 《型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の…》 設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である。 の承認は、新たに型式証明書を交付することによつて行う。

22条の2

1項 第13条第4項 《4 型式証明を受けた者であつて第20条第…》 1項第1号の能力について同項の認定を受けたものが、当該型式の航空機の設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第10条第4 の国土交通省令で定める変更は、次に掲げる変更に該当しないものとする。

1号 第10条第4項第2号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある設計の変更

ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う設計の変更

装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)に係る設計の変更

離着陸性能の大きな変更を伴う設計の変更

2号 第10条第4項第3号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある設計の変更

発動機の空気取入口の形状の変更を伴う設計の変更

装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う設計の変更

発動機の性能の大きな変更を伴う設計の変更

2項 前項の規定にかかわらず、 第13条の5第1項 《国土交通大臣は、型式証明を受けた型式の航…》 空機又は第13条第1項若しくは第13条の2第1項の承認を受けた設計に係る航空機が第10条第4項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式証明又は承認次項におい の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第13条第4項の変更に含まれないものとする。

22条の3

1項 第13条第5項 《5 前項の規定による確認をした者は、遅滞…》 なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 認定事業場の名称及び所在地

3号 型式証明書の番号及び航空機の型式

4号 当該確認をした設計の変更の内容

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第1号から第8号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。

1号 設計書

2号 図面目録

3号 設計図面

4号 部品表

5号 仕様書

6号 飛行規程

7号 整備手順書

8号 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類

9号 第41条第1項 《第38条第1項の規定による空港等の設置の…》 許可を受けた者以下「空港等の設置者」という。は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない。 の規定により交付した設計基準適合証の写し

10号 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

23条 (追加型式設計の承認)

1項 型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更(以下「 追加型式設計 」という。)について 第13条の2第1項 《国土交通大臣は、申請により、型式証明を受…》 けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。 の承認を申請しようとする者は、 追加型式設計 承認申請書(第11号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。

23条の2

1項 追加型式設計 の承認を行うための検査は、当該追加型式設計に係る設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。

2項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる 追加型式設計 に係る設計及びその設計に係る航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。

1号 その 追加型式設計 について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機

2号 第13条の2第1項 《国土交通大臣は、申請により、型式証明を受…》 けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。 の承認を申請した者であつて、法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けたものが、 第32条第7号 《認定の基準 第32条 法第20条第1項の…》 技術上の基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる施設を有すること。 イ 認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。に必要な設備 ロ 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設 の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機

3項 前2項の規定にかかわらず、その 追加型式設計 について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。

23条の3

1項 第13条の2第1項 《国土交通大臣は、申請により、型式証明を受…》 けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。 の承認は、申請者に 追加型式設計 承認書(第11号の三様式)を交付することによつて行う。

23条の4 (追加型式設計の変更の承認)

1項 第13条の2第3項 《3 第1項の承認を受けた者は、当該承認を…》 受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも同様とする。 の承認を受けようとする者は、 追加型式設計 変更申請書(第11号の四様式)に現に有する追加型式設計承認書及び 第23条第2項 《2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出…》 の時期は、次の表に掲げる区分による。 区分 添付書類 提出の時期 1 その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 1 航空機が法第10条第4項の基準に適合す の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 第23条第2項 《2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出…》 の時期は、次の表に掲げる区分による。 区分 添付書類 提出の時期 1 その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 1 航空機が法第10条第4項の基準に適合す の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。

23条の5

1項 第23条の2 《 追加型式設計の承認を行うための検査は、…》 当該追加型式設計に係る設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる追加型式設計に係る設計及びその設計に係る航空機については、設計又は の規定は、前条の場合に準用する。

23条の6

1項 第13条の2第3項 《3 第1項の承認を受けた者は、当該承認を…》 受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも同様とする。 の承認は、新たに 追加型式設計 承認書を交付することによつて行う。

23条の7

1項 第13条の2第4項 《4 第1項の承認を受けた者であつて第20…》 条第1項第1号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第10条第 の国土交通省令で定める変更は、 第22条の2第1項 《法第13条第4項の国土交通省令で定める変…》 更は、次に掲げる変更に該当しないものとする。 1 法第10条第4項第2号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある設計の変更 イ ナセルの形状の変更その 各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 第13条の5第1項 《国土交通大臣は、型式証明を受けた型式の航…》 空機又は第13条第1項若しくは第13条の2第1項の承認を受けた設計に係る航空機が第10条第4項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式証明又は承認次項におい の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第13条の2第4項の変更に含まれないものとする。

23条の8

1項 第13条の2第5項 《5 前条第2項の規定は国土交通大臣がする…》 第1項及び第3項の承認について、同条第5項の規定は前項の規定による確認をした者について、それぞれ準用する。 において準用する法第13条第5項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 認定事業場の名称及び所在地

3号 追加型式設計 承認書の番号及び追加型式設計の内容

4号 当該確認をした設計の変更の内容

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第1号から第8号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。

1号 設計書

2号 図面目録

3号 設計図面

4号 部品表

5号 仕様書

6号 飛行規程

7号 整備手順書

8号 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類

9号 第41条第1項 《認定を受けた者は、次の表の上欄に掲げる法…》 第10条第4項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。 確認の区分 基準適合証の区分 交付を受ける者 前条第1項の表第1号及び の規定により交付した設計基準適合証の写し

10号 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

23条の9 (航空機の整備及び改造に関する情報)

1項 第13条の3 《 型式証明又は前条第1項の承認を受けた者…》 は、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機であつて耐空証明のあるものの使用者が第16条第1項の規定による整備及び改造をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通 の国土交通省令で定める技術上の情報は、整備及び改造の箇所、時期及び実施の方法とする。

23条の10 (法第13条の4の国土交通省令で定める事態の報告等)

1項 第13条 《 型式証明を受けた者は、当該型式の航空機…》 の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である の四(法第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定により情報を収集し、これを報告する者(以下この条において「 本邦型式証明保有者等 」という。)は、型式証明を受けた型式の航空機、 追加型式設計 の承認を受けた設計に係る航空機又は耐空証明のある航空機の修理若しくは改造のための設計の一部の変更(以下「 修理改造設計 」という。)の承認を受けた設計に係る航空機(当該 本邦型式証明保有者等 が受けた当該型式証明又は承認に係るものに限る。以下この条及び次条において「 国産航空機等 」という。)について、次条各号に掲げる事態(追加型式設計又は 修理改造設計 の承認を受けた者にあつては、当該設計に係る部分に限る。第3項において同じ。)に関する情報を、 国産航空機等 の使用者又は国産航空機等若しくはその装備品等の製造、整備若しくは改造をする者から収集し、整理し、及び分析するための体制を整備しなければならない。

2項 本邦型式証明保有者等 は、前項の規定により情報の収集、整理及び分析を行つたときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、保存しなければならない。

3項 本邦型式証明保有者等 は、 国産航空機等 について次条各号に掲げる事態の発生を知つた時から72時間以内においてできる限り速やかに、次に掲げる事項を国土交通大臣に速報しなければならない。

1号 氏名又は名称

2号 航空機の国籍、登録記号及び型式

3号 報告に係る事態が発生した日時及び場所

4号 報告に係る事態の概要

5号 その他参考となる事項

4項 本邦型式証明保有者等 は、前項の規定により速報した事態の原因が設計又は製造過程にあると認める場合、必要な改善措置について、国土交通大臣に報告するとともに、当該改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証のために必要な事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

23条の11

1項 第13条の4 《 型式証明又は第13条の2第1項の承認を…》 受けた者であつて本邦内に住所法人にあつては、その主たる事務所を有するものは、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機について、国土交通省令で定めるところにより、運輸安全委員 の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

1号 第76条第1項 《機長は、次に掲げる事故が発生した場合には…》 、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜落、衝突又は 各号に掲げる事故

2号 第76条の2 《 機長は、航行中他の航空機との衝突又は接…》 触のおそれがあつたと認めたときその他前条第1項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を に規定する事態(設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものに限る。

3号 前2号に掲げるもののほか、 国産航空機等 が法第10条第4項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通大臣が認める事態

23条の12 (型式証明書等の提出)

1項 型式証明又は 追加型式設計 の承認(以下この条において「 型式証明等 」という。)を受けた者は、 第13条の5第2項 《2 国土交通大臣は、型式証明等を受けた者…》 が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式証明等を取り消すことができる。 の規定により 型式証明等 を取り消されたときは、直ちに、当該型式証明等に係る型式証明書又は追加型式設計承認書を国土交通大臣に提出しなければならない。

23条の13 (耐空証明の有効期間の起算日)

1項 耐空証明の有効期間の起算日は、当該耐空証明に係る耐空証明書を交付する日とする。ただし、耐空証明の有効期間が満了する日の1月前から当該期間が満了する日までの間に新たに耐空証明書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。

23条の14 (法第14条の2第1項の整備規程)

1項 第14条の2第1項 《耐空証明のある航空機航空運送事業の用に供…》 する航空機を除く。の使用者は、国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項について整備規程を定め、国土交通大臣の認定を受けることができる。 の国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項は 第214条 《運航規程及び整備規程 法第104条第1…》 項の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりと の表第2号の上欄に掲げるとおりとし、法第14条の2第2項の国土交通省令で定める技術上の基準は同号の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同号の下欄に掲げるとおりとする。

23条の15 (整備規程の認定の申請等)

1項 第14条の2第1項 《耐空証明のある航空機航空運送事業の用に供…》 する航空機を除く。の使用者は、国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項について整備規程を定め、国土交通大臣の認定を受けることができる。 の規定により、整備規程の設定の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程設定認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 設定しようとする整備規程

2項 第14条の2第3項 《3 第1項の認定を受けた者は、当該認定を…》 受けた整備規程を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定により、整備規程の変更の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更しようとする整備規程(新旧の対照を明示すること。

3号 変更を必要とする理由

3項 第14条の2第3項 《3 第1項の認定を受けた者は、当該認定を…》 受けた整備規程を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

1号 機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠した変更

2号 整備に関する職務を実施する組織の名称の変更であつて、その職務の範囲及び内容の変更を伴わないもの

3号 前2号に掲げるもののほか、航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通大臣が認める事項の変更

4項 第14条の2第5項 《5 第1項の認定を受けた者は、第3項ただ…》 し書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により整備規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。

3号 実施日

23条の16 (耐空証明書等の提出等)

1項 航空機の使用者は、 第14条の3第2項 《2 国土交通大臣は、第10条第4項、第1…》 7条第1項又は第134条第2項の検査の結果、当該航空機又は当該型式の航空機が第10条第4項の基準に適合せず、又は第14条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他航 の規定により当該航空機の耐空証明の効力が停止されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 航空機の使用者は、 第14条の3第2項 《2 国土交通大臣は、第10条第4項、第1…》 7条第1項又は第134条第2項の検査の結果、当該航空機又は当該型式の航空機が第10条第4項の基準に適合せず、又は第14条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他航 の規定により当該航空機の耐空証明の有効期間が短縮され、又は指定事項が変更されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書又は 運用限界等指定書 を国土交通大臣に提示しなければならない。

23条の17 (航空の用に供してはならない航空機)

1項 第15条第2号 《耐空証明の失効 第15条 次の各号に掲げ…》 る航空機の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。 1 登録航空機 当該航空機の抹消登録があつた場合 2 第10条第4項第2号に規定する航空機 当該航空機が航空の用に供してはならない航空 の国土交通省令で定める航空機は、 第14条第2項 《2 法第10条第4項第2号法第10条の2…》 第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第2の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、附属書第2に定める基準とする。 の基準に適合しないターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機であつて、最大離陸重量が34,000キログラムを超えるものとする。

23条の18 (使用者の整備及び改造の義務)

1項 第16条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の…》 整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第10条第4項の基準に適合するように維持しなければならない。 の規定により航空機を法第10条第4項の基準に適合するように維持しなければならない者は、次の各号に掲げる航空機について、それぞれ当該各号に定める措置を講ずることとする。

1号 航空運送事業の用に供する航空機法第104条第1項の認可を受けた整備規程により整備をし、及び必要に応じ改造をすること

2号 第14条の2第1項 《耐空証明のある航空機航空運送事業の用に供…》 する航空機を除く。の使用者は、国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項について整備規程を定め、国土交通大臣の認定を受けることができる。 の認定を受けた整備規程(同条第3項の変更の認定又は同条第5項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの)により整備をする航空機当該整備規程により整備をし、及び必要に応じ改造をすること

3号 前2号に掲げる航空機以外の航空機次に定めるところにより行うこと

機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠して適切な日常整備、定時整備又はオーバーホールを実施すること

航空機に発生した不具合を適切に是正すること

整備作業の結果を適確に記録し、保存すること

その他航空機を 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合するように維持するため必要な整備又は改造をすること

23条の19 (法第16条第2項第4号の国土交通省令で定める装備品等)

1項 第16条第2項第4号 《2 耐空証明のある航空機の使用者は、次の…》 各号のいずれかに該当する装備品等以外の装備品等を当該航空機に装備してはならない。 1 第20条第1項第6号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省 の国土交通省令で定める装備品等は、次に掲げるものとする。

1号 その耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした装備品等

2号 装備品等の製造、修理又は改造の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が製造、修理又は改造をし、かつ、その耐空性について確認した装備品等

3号 日本産業規格その他の標準化された規格に適合する部品

4号 その他国土交通大臣が定める装備品等

24条 (修理改造検査)

1項 第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した の検査を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理又は改造は、次の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

24条の2

1項 第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計は、次に掲げるものとする。

1号 耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機の修理又は改造のための設計

2号 航空機の設計の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が設計し、かつ、耐空性、騒音又は発動機の排出物について確認した航空機の修理又は改造のための設計

25条

1項 第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した 又は第2項の検査を受けようとする者は、修理改造検査申請書(第12号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。

2項 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。

26条

1項 第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した 又は第2項の検査は、修理又は改造の計画、過程及び作業完了後の現状について行う。

2項 前項の規定にかかわらず、 第13条第1項 《型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の…》 設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である。 又は法第13条の2第1項若しくは第3項の承認を受けた設計に基づき修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係るものに限る。又は過程について検査の一部を行わないことができる。

3項 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画(装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。又は過程について検査の一部を行わないことができる。

1号 装備品等の修理又は改造のための設計の一部の変更(以下「 装備品等 修理改造設計 」という。)であつて国土交通大臣の承認を受けた設計

2号 耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた装備品等の修理又は改造のための設計

3号 装備品等の設計及び設計後の検査の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が設計し、かつ、耐空性について確認した装備品等の修理又は改造のための設計

26条の2

1項 国土交通大臣又は耐空検査員は、 第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した 又は第2項の検査の結果、航空機が次の表の上欄に掲げる航空機の区分及び同表の中欄に掲げる修理又は改造の範囲に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合すると認めるときは、これを合格とするものとする。

26条の3 (修理改造設計の承認)

1項 修理改造設計 について 第18条第1項 《国土交通大臣は、申請により、耐空証明のあ…》 る航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。 の承認を申請しようとする者は、修理改造設計承認申請書(第12号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。

26条の4

1項 修理改造設計 の承認を行うための検査は、当該修理改造設計に係る設計について行う。

2項 前項の規定にかかわらず、 第18条第1項 《国土交通大臣は、申請により、耐空証明のあ…》 る航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。 の承認を申請した者であつて、法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けたものが、 第32条第7号 《認定の基準 第32条 法第20条第1項の…》 技術上の基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる施設を有すること。 イ 認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。に必要な設備 ロ 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設 の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。

26条の5

1項 第18条第1項 《国土交通大臣は、申請により、耐空証明のあ…》 る航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。 の承認は、申請者に 修理改造設計 承認書(第12号の三様式)を交付することによつて行う。

26条の6

1項 第18条第2項 《2 前項の設計の一部の変更であつて、第2…》 0条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第10条第4項の基準に適合することを確認したものは、前条第1項の規定 の規定による確認をした者は、同条第5項において準用する法第13条第5項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 認定事業場の名称及び所在地

3号 当該確認をした設計の内容

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 設計書

2号 図面目録

3号 設計図面

4号 部品表

5号 仕様書

6号 飛行規程

7号 整備手順書

8号 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類

9号 第41条第1項 《認定を受けた者は、次の表の上欄に掲げる法…》 第10条第4項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。 確認の区分 基準適合証の区分 交付を受ける者 前条第1項の表第1号及び の規定により交付した設計基準適合証の写し

10号 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

26条の7 (修理改造設計の変更の承認)

1項 第18条第3項 《3 第1項の承認を受けた者は、当該承認を…》 受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。 の承認を受けようとする者は、 修理改造設計 変更申請書(第12号の四様式)に現に有する修理改造設計承認書又は 第41条第1項 《第38条第1項の規定による空港等の設置の…》 許可を受けた者以下「空港等の設置者」という。は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない。 の規定により交付した設計基準適合証の写し及び 第26条の3第2項 《2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出…》 の時期は、次の表による。 添付書類 提出の時期 1 設計計画書 設計の初期 2 設計書 3 図面目録 4 設計図面 5 部品表 6 仕様書変更に係る部分に限る。 7 飛行規程変更に係る部分に限る。 8 の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 第26条の3第2項 《2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出…》 の時期は、次の表による。 添付書類 提出の時期 1 設計計画書 設計の初期 2 設計書 3 図面目録 4 設計図面 5 部品表 6 仕様書変更に係る部分に限る。 7 飛行規程変更に係る部分に限る。 8 の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。

26条の8

1項 第26条の4 《 修理改造設計の承認を行うための検査は、…》 当該修理改造設計に係る設計について行う。 2 前項の規定にかかわらず、法第18条第1項の承認を申請した者であつて、法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けたものが、第32条第7号の規定によ の規定は、前条の場合に準用する。

26条の9

1項 第18条第3項 《3 第1項の承認を受けた者は、当該承認を…》 受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。 の承認は、新たに 修理改造設計 承認書を交付することによつて行う。

26条の10

1項 第18条第4項 《4 第1項の承認を受けた者であつて第20…》 条第1項第1号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第10条第 の国土交通省令で定める変更は、 第22条の2第1項 《法第13条第4項の国土交通省令で定める変…》 更は、次に掲げる変更に該当しないものとする。 1 法第10条第4項第2号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある設計の変更 イ ナセルの形状の変更その 各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 第18条第5項 《5 第13条第2項の規定は国土交通大臣が…》 する第1項及び第3項の承認について、同条第5項の規定は第2項及び前項の規定による確認をした者について、第13条の三及び第13条の4の規定は第1項の承認を受けた者について、第13条の5の規定は当該承認を において準用する法第13条の5第1項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第18条第4項の変更に含まれないものとする。

26条の11

1項 第18条第4項 《4 第1項の承認を受けた者であつて第20…》 条第1項第1号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第10条第 の規定による確認をした者は、同条第5項において準用する法第13条第5項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 認定事業場の名称及び所在地

3号 修理改造設計 承認書又は設計基準適合証の番号及び修理改造設計の内容

4号 当該確認をした設計の変更の内容

2項 第26条の6第2項 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 設計書 2 図面目録 3 設計図面 4 部品表 5 仕様書 6 飛行規程 7 整備手順書 8 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 9 第41条第1項の の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、同項第1号から第8号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。

26条の12

1項 第23条の12 《型式証明書等の提出 型式証明又は追加型…》 式設計の承認以下この条において「型式証明等」という。を受けた者は、法第13条の5第2項の規定により型式証明等を取り消されたときは、直ちに、当該型式証明等に係る型式証明書又は追加型式設計承認書を国土交通 の規定は、 第18条第5項 《5 第13条第2項の規定は国土交通大臣が…》 する第1項及び第3項の承認について、同条第5項の規定は第2項及び前項の規定による確認をした者について、第13条の三及び第13条の4の規定は第1項の承認を受けた者について、第13条の5の規定は当該承認を において法第13条の5第2項の規定を準用する場合について準用する。

26条の13 (装備品等修理改造設計の承認)

1項 第26条第3項第1号 《3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる…》 設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。又は過程について検査の一部を行わないことができる の承認を申請しようとする者は、 装備品等修理改造設計 承認申請書(第13号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。

3項 国土交通大臣は、 第26条第3項第1号 《3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる…》 設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。又は過程について検査の一部を行わないことができる の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について 第10条第4項第1号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認を行う。

4項 前項の検査は、当該 装備品等修理改造設計 に係る設計について行う。

5項 前項の規定にかかわらず、 第26条第3項第1号 《3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる…》 設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。又は過程について検査の一部を行わないことができる の承認を申請した者であつて、 第20条第1項第5号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けたものが、 第32条第7号 《第32条 航空身体検査証明の有効期間は、…》 当該航空身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。 の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。

6項 第26条第3項第1号 《3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる…》 設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。又は過程について検査の一部を行わないことができる の承認は、申請者に 装備品等修理改造設計 承認書(第14号様式)を交付することによつて行う。

7項 装備品等修理改造設計 であつて、 第20条第1項第5号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、 第40条第1項 《国土交通大臣は、空港について設置の許可を…》 したときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送 の規定により、法第10条第4項第1号の基準に適合することを確認したものは、 第26条第3項第1号 《3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる…》 設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。又は過程について検査の一部を行わないことができる の規定の適用については、同号の承認を受けたものとみなす。

8項 前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 認定事業場の名称及び所在地

3号 当該確認をした設計の内容

9項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 設計書

2号 図面目録

3号 設計図面

4号 部品表

5号 仕様書

6号 整備手順書

7号 第41条第1項 《認定を受けた者は、次の表の上欄に掲げる法…》 第10条第4項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。 確認の区分 基準適合証の区分 交付を受ける者 前条第1項の表第1号及び の規定により交付した設計基準適合証の写し

8号 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

10項 第26条第3項第1号 《3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる…》 設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。又は過程について検査の一部を行わないことができる の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項第1号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同号の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。

11項 前項の承認を受けようとする者は、 装備品等修理改造設計 変更申請書(第15号様式)に現に有する装備品等修理改造設計承認書又は 第41条第1項 《第38条第1項の規定による空港等の設置の…》 許可を受けた者以下「空港等の設置者」という。は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない。 の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第2項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

12項 第2項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。

13項 第3項から第5項までの規定は、第10項の承認について準用する。

14項 第10項の承認は、新たに 装備品等修理改造設計 承認書を交付することによつて行う。

15項 第26条第3項第1号 《3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる…》 設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。又は過程について検査の一部を行わないことができる の承認を受けた者であつて 第20条第1項第5号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、 第40条第1項 《国土交通大臣は、空港について設置の許可を…》 したときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送 の規定により、法第10条第4項第1号の基準に適合することを確認したときは、第10項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

16項 前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 認定事業場の名称及び所在地

3号 装備品等修理改造設計 承認書又は設計基準適合証の番号及び装備品等修理改造設計の内容

4号 当該確認をした設計の変更の内容

17項 第9項の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、同項第1号から第6号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。

18項 第23条の10 《法第13条の4の国土交通省令で定める事態…》 の報告等 法第13条の四法第18条第5項において準用する場合を含む。の規定により情報を収集し、これを報告する者以下この条において「本邦型式証明保有者等」という。は、型式証明を受けた型式の航空機、追加 の規定は、 第26条第3項第1号 《3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる…》 設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。又は過程について検査の一部を行わないことができる の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。

19項 国土交通大臣は、 第26条第3項第1号 《3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる…》 設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。又は過程について検査の一部を行わないことができる 又は第10項の承認を受けた設計に係る装備品等が 第10条第4項第1号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

20項 第23条の12 《型式証明書等の提出 型式証明又は追加型…》 式設計の承認以下この条において「型式証明等」という。を受けた者は、法第13条の5第2項の規定により型式証明等を取り消されたときは、直ちに、当該型式証明等に係る型式証明書又は追加型式設計承認書を国土交通 の規定は、前項の場合について準用する。

27条 (法第19条第1項の国土交通省令で定める航空機)

1項 第19条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。又は改造をする場合第17条第1項の修理又は改造をする場合を除く。 の国土交通省令で定める航空機は、客席数が三十又は最大離陸重量が15,000キログラムを超える飛行機及び回転翼航空機とする。

28条 (軽微な保守)

1項 第19条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。又は改造をする場合第17条第1項の修理又は改造をする場合を除く。 の国土交通省令で定める軽微な保守は、 第5条の6 《航空機の整備及び改造 航空機の整備又は…》 改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。 作業の区分 作業の内容 整備 保守 軽微な保守 複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換その他の簡単な保守予防作業 の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な保守とする。

29条 (航空機の整備又は改造についての確認)

1項 第19条第2項 《2 前項の航空機以外の航空機であつて、耐…》 空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備又は改造をした場合第17条第1項の修理又は改造をした場合を除く。には、当該航空機が第10条第4項第1号の基準に適合することについて確認をし又は確認を受 の確認は、航空機の整備又は改造の計画(修理又は改造のための設計に係るものを除く。及び過程並びにその作業完了後の現状について行うものとし、搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。

2節 事業場の認定

30条 (業務の範囲及び限定)

1項 第20条第1項 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の事業場の認定(以下この節において単に「認定」という。)は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の一又は二以上について行う。

2項 認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。

31条 (認定の申請)

1項 認定を申請しようとする者は、事業場ごとに、事業場認定申請書(第16号様式)に、当該事業場が次条の技術上の基準に適合することを説明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

32条 (認定の基準)

1項 第20条第1項 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる施設を有すること。

認定に係る業務(以下この節において「 認定業務 」という。)に必要な設備

認定業務 に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他の設備を有する作業場

認定業務 に必要な材料、部品、装備品等を適切に保管するための施設

2号 業務を実施する組織が 認定業務 を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。

3号 前号の各組織ごとに 認定業務 を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。

4号 次の表の上欄に掲げる 認定業務 の区分に応じ、 航空法 及び第6号の品質管理制度の運用に関する教育及び訓練を修了した者であつて同表の中欄に掲げる要件を備えるもの又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者が、同表の下欄に掲げる確認を行う者(以下「 確認主任者 」という。)として選任されていること。

5号 作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が 認定業務 の適確な実施のために適切なものであること( 第20条第1項第3号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 に係る認定業務の作業の実施方法にあつては、航空機の構造並びに装備品等及び系統の状態の点検の結果、当該航空機について必要な整備を行うこととするものであり、かつ、認定業務の適確な実施のために適切なものであること。)。

6号 次の制度を含む品質管理制度が 認定業務 の適確な実施のために適切なものであること。

第1号の施設の維持管理に関する制度

第3号の人員の教育及び訓練に関する制度

前号の作業の実施方法の改訂に関する制度

技術資料の入手、管理及び運用に関する制度

材料、部品、装備品等の管理に関する制度

材料、部品、装備品等の領収検査並びに航空機又は装備品等の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度

工程管理に関する制度

業務を委託する場合における受託者による当該業務の遂行の管理に関する制度

業務の記録の管理に関する制度

業務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する制度

第20条第1項第1号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 又は第5号に係る 認定業務 にあつては、設計書その他設計に関する書類(以下この節において「 設計書類 」という。)の管理及び当該書類の検査に関する制度

第20条第1項第1号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 又は第5号に係る 認定業務 にあつては、供試体の管理及びその品質の維持を図るため行う検査に関する制度

7号 次の表の上欄に掲げる 認定業務 にあつては、同表の中欄に掲げる検査が同表の下欄に掲げる方法により実施されること。

8号 事業場の運営に責任を有する者の権限及び責任において、次に掲げる事項が文書により適切に定められており、及び当該文書に記載されたところに従い 認定業務 が実施されるものであること。

航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の運営の方針に関する事項

航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の体制に関する事項

航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の方法に関する事項

33条 (認定書の交付)

1項 認定は、申請者に事業場認定書(第16号の二様式)を交付することによつて行う。

34条 (認定の有効期間)

1項 認定の有効期間は、2年とする。

35条 (限定の変更)

1項 認定を受けた者が限定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書(第16号の三様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 前項の承認は、変更に係る業務の能力が 第32条 《認定の基準 法第20条第1項の技術上の…》 基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる施設を有すること。 イ 認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。に必要な設備 ロ 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他 の技術上の基準に適合しているかどうかを審査して行うものとする。

3項 第1項の承認は、申請者に限定変更承認書(第16号の四様式)を交付することによつて行う。

36条 (業務の実施に関する事項等)

1項 第20条第2項 《2 前項の認定を受けた者は、その認定を受…》 けた事業場以下「認定事業場」という。ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。 の国土交通省令で定める業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。ただし、 第32条第8号 《第32条 航空身体検査証明の有効期間は、…》 当該航空身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。 に掲げる事項を除く。

1号 認定業務 の能力及び範囲並びに限定

2号 業務に用いる設備、作業場及び保管施設その他の施設に関する事項

3号 業務を実施する組織及び人員に関する事項

4号 品質管理制度その他の業務の実施の方法に関する事項

5号 確認主任者 の行う確認の業務に関する事項

6号 その他業務の実施に関し必要な事項

2項 第20条第2項 《2 前項の認定を受けた者は、その認定を受…》 けた事業場以下「認定事業場」という。ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。 の規定により、業務規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、業務規程設定(変更)認可申請書(第16号の五様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 設定し、又は変更しようとする業務規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。

2号 前号の業務規程が次条の技術上の基準に適合していることを説明する書類

3項 第20条第2項 《2 前項の認定を受けた者は、その認定を受…》 けた事業場以下「認定事業場」という。ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

1号 第1項第2号に掲げる事項のうち業務に用いる施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

2号 第1項第3号に掲げる事項のうち業務の実施に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、誤記の訂正、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の業務規程に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

4項 第20条第4項 《4 第1項の認定を受けた者は、第2項の国…》 土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により業務規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。

3号 実施日

37条 (技術上の基準)

1項 第20条第3項 《3 国土交通大臣は、前項の業務規程が国土…》 交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 前条第1項第1号の事項にあつては、 第30条 《技能証明の取消等 国土交通大臣は、航空…》 従事者が左の各号の1に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。 2 航空従事者としての の規定に従つて 認定業務 の能力及び範囲並びに限定が明確に定められていること。

2号 前条第1項第2号から第4号までの事項にあつては、 第32条第1号 《第32条 航空身体検査証明の有効期間は、…》 当該航空身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。 から第7号までに掲げる技術上の基準に適合していること。

3号 前条第1項第5号の事項にあつては、 第39条 《申請の審査 国土交通大臣は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつて から 第41条 《空港等の工事の完成 第38条第1項の規…》 定による空港等の設置の許可を受けた者以下「空港等の設置者」という。は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、空港等の設置者は、天災そ までの規定に従つて確認の業務を行うための方法が適切に定められていること。

38条 (認定業務の運営)

1項 認定を受けた者は、公正に、かつ、 第20条第2項 《2 前項の認定を受けた者は、その認定を受…》 けた事業場以下「認定事業場」という。ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。 に規定する業務規程に従つて 認定業務 を運営しなければならない。

39条 (検査の確認の方法)

1項 第20条第1項第1号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 又は第5号に係る 認定業務 を行う 確認主任者 は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる検査を行うものとし、全ての検査事項が適切に行われ、かつ、当該検査の結果が記録されたことを確認したときは、その旨を証する書類に署名又は記名押印をするものとする。

2項 前項の検査の対象となる設計を担当した 確認主任者 は、前項の確認をしてはならない。

40条 (法第10条第4項の基準に適合することの確認等の方法)

1項 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合することの確認は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について 確認主任者 同表第3号、第4号、第8号、第9号、第11号及び第12号の場合にあつては、当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、同表の下欄に掲げる基準適合証又は航空日誌に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。

2項 第15条第6項 《6 前条第1項の承認を受けた者であつて法…》 第20条第1項第5号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた型式又は仕様に係る設計の変更第6条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更に該当するものに限る。について、第32条第7号の の確認は、 第14条第1項 《法第10条第4項第1号法第10条の2第2…》 項において準用する場合を含む。の基準は、附属書第1に定める基準装備品等については附属書第1に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様電波法1950年法律第131号の適用を受ける無線局の無線 の承認を受けた型式又は仕様の装備品等の設計の変更について、当該設計の変更後の装備品等が当該承認を受けた型式又は仕様に適合することについて 確認主任者 当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次条第2項の設計基準適合証に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。

41条 (基準適合証の交付)

1項 認定を受けた者は、次の表の上欄に掲げる 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。

2項 認定を受けた者は、前条第2項に掲げる 第14条第1項 《耐空証明の有効期間は、1年とする。 ただ…》 し、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第1項の認定を受けた整備規程同条第3項の認定又は同条第5項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第3項及び第7項において同じ。により整備をする の承認を受けた型式又は仕様に適合することの確認をしたときは、設計基準適合証を、当該承認を受けた者に交付するものとする。

41条の2 (講習)

1項 認定を受けた者は、国土交通大臣から 航空法 規その他 認定業務 の実施に関し必要な事項について講習を行う旨の通知を受けたときは、 第32条第3号 《認定の基準 第32条 法第20条第1項の…》 技術上の基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる施設を有すること。 イ 認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。に必要な設備 ロ 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設 の人員のうちから適切な者を指名して当該講習を受けさせなければならない。

4章 航空従事者

42条 (技能証明の申請)

1項 第22条 《航空従事者技能証明 国土交通大臣は、申…》 請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明以下この章、第6章及び第8章において「技能証明」という。を行う。 の技能証明を申請しようとする者( 第57条 《国籍等の表示 航空機には、国土交通省令…》 で定めるところに従い、国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。 但し、第11条第1項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。 の規定により申請する者を除く。第3項において「 技能証明申請者 」という。)は、技能証明申請書(第19号様式(全部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者(以下「 学科試験全科目免除申請者 」という。)にあつては、第19号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 学科試験全科目免除申請者 にあつては、写真一葉

2号 第48条 《許可の取消等 国土交通大臣は、次に掲げ…》 る場合には、空港等若しくは航空保安施設の設置の許可を取り消し、又は期間を定めて、空港等の全部若しくは一部の供用の停止を命ずることができる。 ただし、第2号から第5号までの場合について設置の許可を取り消 又は 第48条の2 《 学科試験の全部の科目について試験を受け…》 、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請する場合には、申請により、当該学科試験に係る第47条の通知をした日から1年以内に行われる学科試験に限り の規定により全部又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあつては、 第47条 《学科試験の合格の通知 国土交通大臣は、…》 学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。 の文書の写し

3号 第49条 《 現に有する資格以外の資格の技能証明、技…》 能証明の限定の変更、計器飛行証明又は操縦教育証明を申請する者に対する試験にあつては、申請により、既得の技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明に係る試験の科目と同1のものであつて国土交通大臣が同等又は の規定により全部又は一部の科目に係る試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し

4号 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し

3項 技能証明申請者 学科試験全科目免除申請者 を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第19号の二様式)に、写真一葉及び 第47条 《学科試験の合格の通知 国土交通大臣は、…》 学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。 の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。)を添付するとともに、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 第49条 《 現に有する資格以外の資格の技能証明、技…》 能証明の限定の変更、計器飛行証明又は操縦教育証明を申請する者に対する試験にあつては、申請により、既得の技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明に係る試験の科目と同1のものであつて国土交通大臣が同等又は の規定により全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し

2号 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し

4項 第1項の規定により技能証明を申請する者は、当該申請に係る学科試験の合格について 第47条 《学科試験の合格の通知 国土交通大臣は、…》 学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。 の通知があつた日( 学科試験全科目免除申請者 にあつては、技能証明申請書提出の日)から2年以内に戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。及び別表第2に掲げる飛行経歴その他の経歴を有することを証明する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

5項 第1項の規定により航空通信士の資格に係る技能証明を申請する者は、技能証明申請書提出の日から2年以内に無線従事者免許証の写しを国土交通大臣に提出しなければならない。

43条 (技能証明等の要件)

1項 技能証明又は 第34条第1項 《定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦…》 士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その の計器飛行証明若しくは同条第2項の操縦教育証明は、自家用操縦士、二等航空士及び航空通信士の資格に係るものにあつては17歳(自家用操縦士の資格のうち滑空機に係るものにあつては16歳)、事業用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、航空機関士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格に係るものにあつては18歳、二等航空整備士の資格に係るものにあつては19歳、一等航空整備士の資格に係るものにあつては20歳並びに定期運送用操縦士の資格に係るものにあつては21歳以上の者であつて、別表第2に掲げる飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ受けることができない。

2項 第26条第2項 《2 航空通信士の資格についての技能証明は…》 、前項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法1950年法律第131号第40条第1項の無線従事者の資格について同法第41条第1項の免許を受けた者でなければ、受けることができない。 の国土交通省令で定める資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士とする。

44条 (飛行経歴等の証明)

1項 第42条第4項 《4 第1項の規定により技能証明を申請する…》 者は、当該申請に係る学科試験の合格について第47条の通知があつた日学科試験全科目免除申請者にあつては、技能証明申請書提出の日から2年以内に戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の 及び前条第1項の飛行経歴その他の経歴は、次に掲げる方法により証明されたものでなければならない。ただし、の施行前のものについては、この限りでない。

1号 技能証明を有する者のその資格に係る飛行経歴にあつては、一飛行の終了ごとに当該機長が証明をしたもの

2号 第35条第1項 《第28条第1項及び第2項の規定は、次に掲…》 げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。 1 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの 2 前条第2項第2号に掲 各号に掲げる操縦の練習のために行う操縦に係る飛行経歴にあつては、そのつどその監督者の証明したもの

3号 前2号に掲げるもの以外のものにあつては、そのつどその使用者、指導者その他これに準ずる者の証明したもの

45条 (試験の期日等の公示及び通知)

1項 国土交通大臣は、 第29条第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。法第29条の2第2項、法第33条第3項及び法第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、試験を行う技能証明の資格、 第42条第1項 《法第22条の技能証明を申請しようとする者…》 第57条の規定により申請する者を除く。第3項において「技能証明申請者」という。は、技能証明申請書第19号様式全部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者以下「学科試験全科目免除申請者」という。にあ の技能証明申請書、 第57条第1項 《法第29条の2第1項の規定による技能証明…》 の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 の技能証明限定変更申請書、 第63条第1項 《航空英語能力証明を申請しようとする者第3…》 項において「航空英語能力証明申請者」という。は、航空英語能力証明申請書第19号様式学科試験の免除を受けようとする者以下この条において「学科試験免除申請者」という。にあつては、第19号の二様式を国土交通 の航空英語能力証明申請書又は 第64条第1項 《計器飛行証明又は操縦教育証明を申請しよう…》 とする者は、計器飛行証明申請書又は操縦教育証明申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書の提出時期その他必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

2項 国土交通大臣は、 第42条第1項 《法第22条の技能証明を申請しようとする者…》 第57条の規定により申請する者を除く。第3項において「技能証明申請者」という。は、技能証明申請書第19号様式全部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者以下「学科試験全科目免除申請者」という。にあ の技能証明申請書、 第57条第1項 《法第29条の2第1項の規定による技能証明…》 の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 の技能証明限定変更申請書、 第63条第1項 《航空英語能力証明を申請しようとする者第3…》 項において「航空英語能力証明申請者」という。は、航空英語能力証明申請書第19号様式学科試験の免除を受けようとする者以下この条において「学科試験免除申請者」という。にあつては、第19号の二様式を国土交通 の航空英語能力証明申請書又は 第64条第1項 《計器飛行証明又は操縦教育証明を申請しよう…》 とする者は、計器飛行証明申請書又は操縦教育証明申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書を受理したときは、申請者に 第29条第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。法第29条の2第2項、法第33条第3項又は法第34条第3項において準用する場合を含む。)の試験に関する実施細目その他必要な事項を通知する。

46条 (試験の科目等)

1項 第29条第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。法第29条の2第2項、法第33条第3項又は法第34条第3項において準用する場合を含む。)の試験は、別表第3に掲げる科目について行う。ただし、実地試験の科目のうち、実地試験に使用する航空機の強度、構造及び性能上実施する必要がないと国土交通大臣が認めたものについては、これを行わない。

46条の2

1項 国土交通大臣は、別表第3に掲げる科目について実地試験を行う場合には、その全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。

47条 (学科試験の合格の通知)

1項 国土交通大臣は、学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。

48条 (試験の免除)

1項 学科試験に合格した者が、当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の航空機(航空工場整備士の資格にあつては、同じ種類の業務)について申請する場合又は 第33条第1項 《定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操…》 縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関 の航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があつた日から2年以内に行われる学科試験を免除する。

48条の2

1項 学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請する場合には、申請により、当該学科試験に係る 第47条 《学科試験の合格の通知 国土交通大臣は、…》 学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。 の通知をした日から1年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。

48条の3

1項 航空英語能力証明を有する者が、新たに航空英語能力証明を申請する場合は、申請により、既得の航空英語能力証明の有効期間が経過する前に当該申請に係る実地試験を受けるときに限り、当該申請に係る学科試験を免除する。

49条

1項 現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明又は操縦教育証明を申請する者に対する試験にあつては、申請により、既得の技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明に係る試験の科目と同1のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。

50条

1項 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験(別表第3に掲げる国内 航空法 規に係るものを除く。及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。

2項 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府であつて、 第46条 《試験の科目等 法第29条第1項法第29…》 条の2第2項、法第33条第3項又は法第34条第3項において準用する場合を含む。の試験は、別表第3に掲げる科目について行う。 ただし、実地試験の科目のうち、実地試験に使用する航空機の強度、構造及び性能上 の規定による試験と同等又はそれ以上の試験を行うと国土交通大臣が認めるものが授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、試験の全部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。

3項 前2項の場合(航空英語能力証明を行う場合を除く。)においては、航空従事者として必要な日本語又は英語の能力を有するかどうかについて国土交通大臣が必要があると認めて行う試験に合格しなければならない。

50条の2

1項 独立行政法人航空大学校の課程を修了した者に対する航空通信士の資格についての技能証明若しくは航空英語能力証明に係る学科試験又は事業用操縦士、自家用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明若しくは操縦教育証明に係る実地試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該航空大学校の課程を修了した日から起算して1年を経過した場合は、この限りでない。

2項 前項の規定により申請を行う場合には、独立行政法人航空大学校の課程を修了したことを証する書類を添付しなければならない。

3項 第29条第4項 《4 国土交通大臣は、外国政府の授与した航…》 空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前3項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。 独立行政法人航空大学校又は の規定により国土交通大臣が指定した航空従事者の養成施設(以下「 指定航空従事者養成施設 」という。)の課程を修了した者に対する試験については、申請により、国土交通大臣が告示で定めるところに従い、実地試験の全部又は一部を行わない。ただし、当該 指定航空従事者養成施設 の課程を修了した日から起算して1年(次条第3項第2号の整備の基本技術の科目に係る課程については、2年)を経過した場合は、この限りでない。

4項 航空通信士の資格についての技能証明又は航空英語能力証明に係る 指定航空従事者養成施設 の課程を修了した者に対する当該技能証明又は航空英語能力証明に係る学科試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して1年を経過した場合は、この限りでない。

5項 前2項の規定により申請を行う場合には、 指定航空従事者養成施設 の管理者の発行する修了証明書(第19号の三様式)を添付しなければならない。

6項 第33条第3項 《3 第27条、第29条及び第30条の規定…》 は、航空英語能力証明について準用する。 この場合において、第29条第4項中「又は国土交通大臣」とあるのは「若しくは国土交通大臣」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は国土交通大臣が申請により指定 において読み替えて準用する法第29条第4項の規定により国土交通大臣が指定した本邦航空運送事業者(以下「 指定航空英語能力判定航空運送事業者 」という。)により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者に対する航空英語能力証明に係る試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該判定をされた日から起算して1年を経過した場合は、この限りでない。

7項 前項の規定により申請を行う場合には、 指定航空英語能力判定航空運送事業者 の管理者の発行する能力判定結果証明書(第19号の3の二様式)を添付しなければならない。

50条の3 (航空従事者の養成施設の指定の申請)

1項 第29条第4項 《4 国土交通大臣は、外国政府の授与した航…》 空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前3項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。 独立行政法人航空大学校又は の規定による航空従事者の養成施設の指定を受けようとする者は、航空従事者養成施設指定申請書(第19号の四様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、教育規程二部及び教育実績を記載した書類を添えなければならない。

3項 前項の教育規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。

1号 当該養成施設の管理者の氏名及び経歴

2号 第25条第1項 《国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、…》 事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航 、第2項及び第3項の限定、法第29条の2第1項の変更に係る限定、法第33条第1項の航空英語能力証明、法第34条第1項の計器飛行証明、同条第2項の操縦教育証明又は別表第3の一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格についての技能証明に係る整備の基本技術の科目の別ごとに定める課程

3号 学科教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格

4号 実技教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格

5号 技能審査員(当該養成施設の課程に係る学科又は実技についての技能審査に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名、経歴及び航空従事者としての資格

6号 教育施設の概要

7号 教育の内容及び方法

8号 技能審査の方法

9号 その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項

50条の4 (航空従事者の養成施設の指定の基準)

1項 第29条第4項 《4 国土交通大臣は、外国政府の授与した航…》 空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前3項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。 独立行政法人航空大学校又は の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。

1号 次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。

過去2年以内に 指定航空従事者養成施設 の修了証明書の発行、 第29条第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。法第29条の2第2項、法第33条第3項又は法第34条第3項において準用する場合を含む。)の試験若しくは法第71条の3第1項の審査に関し不正な行為を行つた者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者(以下この条において「 欠格者 」という。)でないこと。

当該養成施設を適正かつ確実に運営できると認められる者であること。

航空従事者の養成について相当の実績を有する者であること。

設置者が法人である場合には、当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が 欠格者 でないこと。

2号 次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。

25歳以上の者であること。

欠格者 でないこと。

当該養成施設の運営を適正に管理できると認められる者であること。

航空従事者の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。

3号 次に掲げる要件を備えた学科教官が必要な数以上置かれていること。

21歳以上の者であること。

当該養成施設の課程に対応する技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を有する者又は当該養成施設の課程に係る学科に関する10分な知識及び能力を有し、当該学科に関する相当の実務の経験を有する者であること。

当該養成施設の課程に係る学科の教育を行うに10分な知識及び能力を有する者であつて、教官として必要な教育を受けているものであること。

4号 次に掲げる要件を備えた実技教官が必要な数以上置かれていること。

21歳以上の者であること。

当該養成施設の課程に係る実技の教育に必要な技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明(これに相当する国際民間航空条約の締約国たる外国の政府の行つた航空業務の技能に係る証明を含む。)を有する者又はこれと同等以上の経歴、知識及び能力を有する者であること。

当該養成施設の課程に係る実技の教育を行うに10分な知識及び能力を有する者であつて、教官として必要な教育を受けているものであること。

5号 次に掲げる要件を備えたことについて国土交通大臣が認定した技能審査員が必要な数以上置かれていること。

25歳以上の者であること。

欠格者 でないこと。

当該養成施設の課程のうち、技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明についての課程に係る技能審査を行う場合にあつては、当該技能審査に必要な技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を有する者であること。

当該養成施設の課程に係る技能審査に関する能力を有する者であること。

6号 次に掲げる要件を備えた教育施設を有するものであること。

学科の教育を行うために必要な建物その他の施設

実技の教育を行うために必要な航空機その他の機材及び設備

7号 当該養成施設の課程に係る学科教育及び実技教育の科目、これらの科目ごとの教育時間その他の教育の内容及び方法が適切なものであること。

8号 当該養成施設の技能審査の方法が、国土交通大臣が行う 第29条第2項 《2 試験は、学科試験及び実地試験とする。…》 の実地試験と同1のものであることその他の訓練生の技能の習得状況を適切に確認できるものであること。

9号 次に掲げる当該養成施設の適確な運営のための制度が定められていること。

学科教官、実技教官及び技能審査員に係る管理に関する制度

技能審査の結果についての評価に関する制度

教育施設の維持管理に関する制度

教育実績の記録に関する制度

当該養成施設の監査に関する制度

50条の5 (指定航空従事者養成施設の業務の運営)

1項 指定航空従事者養成施設 の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び 第50条の3第2項 《2 前項の申請書には、教育規程二部及び教…》 育実績を記載した書類を添えなければならない。 に規定する教育規程に従つて、業務を運営しなければならない。

50条の6 (航空従事者の養成施設の指定)

1項 第29条第4項 《4 国土交通大臣は、外国政府の授与した航…》 空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前3項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。 独立行政法人航空大学校又は の規定による航空従事者の養成施設の指定は、施設ごとに行うものとする。

2項 前項の指定には、課程についての限定をするものとする。

50条の7 (航空従事者養成施設指定書の交付)

1項 航空従事者の養成施設の指定は、申請者に航空従事者養成施設指定書(第19号の五様式)を交付することによつて行う。

50条の8 (技能審査員の認定)

1項 第50条の4第5号 《航空従事者の養成施設の指定の基準 第50…》 条の4 法第29条第4項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。 1 次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。 イ 過去2年以内に指定航空従事者養成施設の に規定する技能審査員の認定は、課程ごとに行う。

2項 前項の認定には、期限を付することができる。

50条の9 (指定航空従事者養成施設の課程についての限定の変更)

1項 指定を受けた者が当該 指定航空従事者養成施設 の課程についての限定を受けた事項について変更をしようとするときは、変更しようとする教育規程二部及び教育実績を記載した書類を添えた限定変更申請書(第19号の六様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 前項の承認は、変更に係る事項が 第50条の4 《航空従事者の養成施設の指定の基準 法第…》 29条第4項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。 1 次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。 イ 過去2年以内に指定航空従事者養成施設の修了証明書の の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。

3項 第1項の承認は、申請者に限定変更承認書(第19号の七様式)を交付することによつて行う。

50条の10 (指定航空従事者養成施設の教育規程の変更)

1項 指定を受けた者が 第50条の3第3項第7号 《3 前項の教育規程は、次に掲げる事項を記…》 載したものとする。 1 当該養成施設の管理者の氏名及び経歴 2 法第25条第1項、第2項及び第3項の限定、法第29条の2第1項の変更に係る限定、法第33条第1項の航空英語能力証明、法第34条第1項の計 又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときは、教育規程(変更に係る部分に限る。)二部及び教育規程変更申請書(第19号の八様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2項 前項の承認は、変更に係る事項が 第50条の4 《航空従事者の養成施設の指定の基準 法第…》 29条第4項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。 1 次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。 イ 過去2年以内に指定航空従事者養成施設の修了証明書の の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。

3項 第1項の承認は、申請者に教育規程変更承認書(第19号の九様式)を交付することによつて行う。

50条の11 (修了証明書の交付の制限)

1項 指定航空従事者養成施設 の管理者は、 第50条の2第5項 《5 前2項の規定により申請を行う場合には…》 、指定航空従事者養成施設の管理者の発行する修了証明書第19号の三様式を添付しなければならない。 の規定による修了証明書を、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了し、かつ、同条第3項及び第4項の規定により試験を免除される科目について 第50条の4第5号 《航空従事者の養成施設の指定の基準 第50…》 条の4 法第29条第4項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。 1 次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。 イ 過去2年以内に指定航空従事者養成施設の の技能審査員の行う技能審査に合格した者以外の者に交付してはならない。

50条の12 (技能審査員の認定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 第50条の4第5号 《航空従事者の養成施設の指定の基準 第50…》 条の4 法第29条第4項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。 1 次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。 イ 過去2年以内に指定航空従事者養成施設の の規定による認定を受けた技能審査員に技能審査の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

51条 (航空機の指定)

1項 第28条第3項 《3 前2項の規定は、国土交通省令で定める…》 航空機に乗り組んでその操縦航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。を行う者及び国土交通大臣の許可を受けて、試験飛行等のため航空機に乗り組んでその運航を行う者については、適用しない。 の国土交通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

1号 初級滑空機及び中級滑空機

2号 本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者が乗り組んで操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行うもの

51条の2

1項 第28条第3項 《3 前2項の規定は、国土交通省令で定める…》 航空機に乗り組んでその操縦航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。を行う者及び国土交通大臣の許可を受けて、試験飛行等のため航空機に乗り組んでその運航を行う者については、適用しない。 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空機の種類、等級及び型式並びに航空機の国籍及び登録記号

3号 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。

4号 操縦者の氏名及び資格

5号 同乗者の氏名及び同乗の目的

6号 その他参考となる事項

52条 (技能証明書の様式)

1項 第23条 《技能証明書 技能証明は、申請者に航空従…》 事者技能証明書以下この章、第6章及び第8章において「技能証明書」という。を交付することによつて行う。 の技能証明書の様式は、第20号様式の通りとする。

53条 (技能証明の限定)

1項 第25条第1項 《国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、…》 事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航 の航空機の種類についての限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする。

2項 前項の場合において、定期運送用操縦士、事業用操縦士及び自家用操縦士の資格並びに航空機関士の資格(限定をする航空機の種類が飛行機又は飛行船であるときに限る。)についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる等級とする。

3項 第1項の場合において、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の資格についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる航空機の等級とする。

54条

1項 第25条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の技能証明につき…》 、国土交通省令で定めるところにより、航空機の等級又は型式についての限定をすることができる。 の航空機の型式についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。

1号 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために2人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式

2号 航空機関士の資格にあつては当該航空機の型式

3号 一等航空整備士及び一等航空運航整備士の資格にあつては、次に掲げる型式

第56条の2 《 国土交通大臣は、前条第1項の指定をし又…》 は指定をした事項に変更を加える場合には、空港の附近の土地の所有者その他の利害関係を有する者の利益を著しく害することとならないように配慮しなければならない。 2 第38条第3項、第39条第2項及び第40 に規定する航空機については、当該航空機の型式

国土交通大臣が指定する型式の航空機については、当該航空機の型式

4号 二等航空整備士及び二等航空運航整備士にあつては、国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式

55条

1項 第25条第3項 《3 国土交通大臣は、前条の航空工場整備士…》 の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、従事することができる業務の種類についての限定をすることができる。 の業務の種類についての限定は、試験に係る業務の種類により、機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係又は無線通信機器関係の別に行なう。

56条

1項 次の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者が、同1の種類(滑空機にあつては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格についての技能証明を受けたときは、前に有した技能証明の限定は、新たに受けた技能証明についても有効とする。

56条の2 (二等航空整備士及び二等航空運航整備士が整備後の確認をすることができない用途の航空機)

1項 法別表二等航空整備士の項及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める用途の航空機は、附属書第1に規定する耐空類別が飛行機普通Nである飛行機であつて最大離陸重量が5,700キログラムを超えるもの(別表第二及び附属書第1において「 特定飛行機普通N 」という。並びに当該耐空類別が飛行機輸送T、回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級である航空機とする。

56条の3

1項 法別表一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める軽微な修理は、 第5条の6 《航空機の整備及び改造 航空機の整備又は…》 改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。 作業の区分 作業の内容 整備 保守 軽微な保守 複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換その他の簡単な保守予防作業 の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な修理とする。

57条 (技能証明の限定の変更の申請)

1項 第29条の2第1項 《国土交通大臣は、第25条第2項又は第3項…》 の限定に係る技能証明につき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することができる。 の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書(第19号様式( 学科試験全科目免除申請者 にあつては、第19号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 第42条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の検査の結果当該…》 施設が申請書に記載した設置の計画に適合していると認めるときは、これを合格としなければならない。第1号を除く。)から第4項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第3項中「写真一葉及び 第47条 《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》 設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる の文書の写し」とあるのは「 第47条 《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》 設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる の文書の写し」と、同条第4項中「技能証明を申請する者」とあるのは「技能証明の限定の変更を申請する者(現に有する技能証明を受けるのに必要な飛行経歴その他の経歴と同一でない飛行経歴その他の経歴が必要とされている技能証明の限定の変更を申請する者に限る。)」と、「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。及び別表第2に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第2に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。

58条 (技能証明の取消等の通知)

1項 国土交通大臣は、 第30条 《技能証明の取消等 国土交通大臣は、航空…》 従事者が左の各号の1に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。 2 航空従事者としての法第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、その旨及び事由を当該処分を受けた航空従事者又は操縦練習生(法第35条第1項第1号の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に通知する。

59条 (航空業務の停止)

1項 航空業務又は航空機の操縦の練習の停止について前条の通知を受けた航空従事者又は操縦練習生は、すみやかにその技能証明書又は航空機操縦練習許可書を国土交通大臣に提出しなければならない。

60条 (聴聞の方法の特例)

1項 国土交通大臣は、聴聞を行うに当たつては、その期日の10日前までに、 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をしなければならない。

2項 国土交通大臣より 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「 当事者 」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

3項 当事者 は、自己のために証言しようとする者(同法第17条第1項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く。以下「 証人 」という。)があるときは、聴聞の期日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言内容を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。

4項 証人 が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。

5項 前2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、 当事者 から非公開で行う旨の申出があつたときは、この限りでない。

61条 (航空身体検査証明の申請)

1項 第31条第1項 《国土交通大臣又は指定航空身体検査医申請に…》 より国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。 の航空身体検査証明を申請しようとする者は、航空身体検査証明申請書(国土交通大臣の指定する医療機関等(以下「 航空身体検査指定機関 」という。)において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様式)を国土交通大臣又は指定航空身体検査医に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、はじめて航空身体検査証明を申請する場合を除き、前回の航空身体検査証明に係る検査(第11章を除き、以下「身体検査」という。)の結果の記録を添えなければならない。

61条の2 (身体検査基準及び航空身体検査証明書)

1項 第31条第3項 《3 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は…》 、第1項の申請があつた場合において、申請者がその有する技能証明の資格に係る国土交通省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。 の国土交通省令で定める身体検査基準及び同条第2項の航空身体検査証明書は、次の表のとおりとする。

2項 前項の表の身体検査基準の内容は別表第4のとおりとし、航空身体検査証明書の様式は第24号様式のとおりとする。

3項 別表第4の規定の一部に適合しない者のうち、その者の経験及び能力を考慮して、航空機に乗り組んでその運航を行うのに支障を生じないと国土交通大臣が認めるものは、同表の規定にかかわらず、身体検査基準に適合するものとみなす。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、当該者が新たに航空身体検査証明を申請する場合は、当該者に対し、同表の規定の一部に適合しない原因となつた傷病の 症状 以下この条において「 症状 」という。)の検査等を受けるべきこと等を指示することができる。

4項 前項の規定により身体検査基準に適合するものとみなされた者は、新たに航空身体検査証明を申請する場合であつて、次に掲げるときは、当該適合しない別表第4の規定の一部に適合するものとみなす。

1号 前項の規定により国土交通大臣が認めるに際して 症状 が固定しているとされたとき。

2号 前項の規定による国土交通大臣の指示に基づく検査等の結果、 症状 が安定していると認められるとき。

5項 国土交通大臣は、航空機の航行の安全のため必要があると認めるときは、航空身体検査証明に、航空業務を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

6項 第1種航空身体検査証明書を有する者は、第2種航空身体検査証明書を有する者とみなす。

61条の3 (航空身体検査証明の有効期間)

1項 第32条 《 航空身体検査証明の有効期間は、当該航空…》 身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。 の国土交通省令で定める航空身体検査証明の有効期間は、次の各号に掲げる当該航空身体検査証明に係る航空身体検査証明書の区分に応じ、当該航空身体検査証明書の交付の日(以下この項において「 交付日 」という。)から起算して、当該各号の表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。ただし、航空身体検査証明の有効期間が満了する日の45日前から当該期間が満了する日までの間に新たに航空身体検査証明書を交付する場合は、その 交付日 から、当該期間が満了する日の翌日から起算して、同表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。

1号 第1種航空身体検査証明書

2号 第2種航空身体検査証明書

2項 航空身体検査証明の有効期間が満了する日前に新たに航空身体検査証明書の交付を受け、これを受領したときは、当該期間は、満了したものとみなす。

3項 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、身体検査の結果、第1項の期間を経過する前に身体検査基準に適合しなくなるおそれがあると認める者については、当該者の航空身体検査証明の有効期間を短縮することができる。

4項 国土交通大臣は、航空身体検査証明を有する者が、天災その他やむを得ない事由により、身体検査を受けることができないと認めるときは、当該航空身体検査証明の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。

61条の4 (航空身体検査証明申請書の返付等)

1項 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、航空身体検査証明を申請した者に対し、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書を返付するものとする。

2項 指定航空身体検査医は、身体検査を実施したときは、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書の写しを10日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 指定航空身体検査医は、申請者が偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けようとしたと認めるときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

61条の5 (指定航空身体検査医)

1項 第31条第1項 《国土交通大臣又は指定航空身体検査医申請に…》 より国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。 の指定を受けようとする者は、航空身体検査医指定申請書(第23号様式)に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 履歴書

2号 医師免許証の写し

3号 航空身体検査指定機関 に所属していることを証明する書類

2項 第31条第1項 《国土交通大臣又は指定航空身体検査医申請に…》 より国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。 の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 航空身体検査指定機関 に所属する医師であること。

2号 航空身体検査証明についての国土交通大臣が行なう講習会に出席したこと又は航空身体検査証明について当該講習会に出席した者と同等以上と認められる知識を有すること。

3号 臨床又は航空医学の経験を5年以上有すること。

4号 第62条第2項 《2 国土交通大臣は、指定航空身体検査医が…》 次の各号の1に該当するときは、法第31条第1項の指定を取り消すことができる。 1 法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。 2 医師法第7条第1項の規定により医業の停止処分を受けたとき。 3 指定航 の規定により 第31条第1項 《国土交通大臣又は指定航空身体検査医申請に…》 より国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。 の指定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。

3項 第31条第1項 《国土交通大臣又は指定航空身体検査医申請に…》 より国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。 の指定は、航空身体検査医指定書(第23号の二様式)を交付することによつて行なう。この場合において、当該指定には、期限を附することができる。

4項 国土交通大臣は、前項の指定を行なつたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

62条 (指定の失効及び取消し)

1項 第31条第1項 《国土交通大臣又は指定航空身体検査医申請に…》 より国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。 の指定は、指定航空身体検査医が次の各号のいずれかに該当するときは、効力を失う。

1号 前条第3項の規定により指定に附した期限が満了したとき。

2号 所属する 航空身体検査指定機関 に所属しなくなつたとき。

3号 所属する 航空身体検査指定機関 が航空身体検査指定機関でなくなつたとき。

4号 医師法(1948年法律第201号)第7条第1項の規定により医師の免許が取り消されたとき。

2項 国土交通大臣は、指定航空身体検査医が次の各号の1に該当するときは、 第31条第1項 《国土交通大臣又は指定航空身体検査医申請に…》 より国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。 の指定を取り消すことができる。

1号 又はに基づく命令の規定に違反したとき。

2号 医師法第7条第1項の規定により医業の停止処分を受けたとき。

3号 指定航空身体検査医としての職務を行なうに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

62条の2 (航空身体検査指定機関)

1項 第61条第1項 《法第31条第1項の航空身体検査証明を申請…》 しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様式を国土交通大臣又は指定航 の指定を受けようとする者は、 航空身体検査指定機関 指定申請書(第24号の二様式)を、次項各号の要件に適合することを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 第61条第1項 《法第31条第1項の航空身体検査証明を申請…》 しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様式を国土交通大臣又は指定航 の指定は、次の各号に掲げる要件に適合する医療機関等に対して行う。

1号 医療法(1948年法律第205号)第7条の許可を受けた病院若しくは診療所若しくは同法第8条の届出を行つた診療所又は国際民間航空条約の締約国が航空身体検査証明を行う機関等として指定した本邦外にある医療機関等であること。

2号 身体検査を実施する医師が、各診療科に、必要な数以上配置されていること。

3号 身体検査に必要な設備及び器具を備えていること。

4号 身体検査の一部を他の医療機関等に実施させることとしている場合には、当該他の医療機関等がその分担する身体検査に関して前3号の要件に適合していること。

5号 航空身体検査証明に関し10分な知識を有し、かつ、身体検査に係る事務を適正に管理することができる職員(以下「 実務管理者 」という。)が置かれていること。

6号 その他身体検査を適正に実施しうる検査体制を有すること。

3項 第61条第1項 《法第31条第1項の航空身体検査証明を申請…》 しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様式を国土交通大臣又は指定航 の指定は、 航空身体検査指定機関 指定書(第24号の三様式)を交付することによつて行う。この場合において、当該指定には、期限を付することができる。

4項 国土交通大臣は、前項の指定を行つたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

62条の3 (指定の失効及び取消し)

1項 第61条第1項 《法第31条第1項の航空身体検査証明を申請…》 しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様式を国土交通大臣又は指定航 の指定は、 航空身体検査指定機関 が次の各号の1に該当するときは、効力を失う。

1号 前条第3項の規定により指定に付した期限が満了したとき。

2号 第61条第1項 《法第31条第1項の航空身体検査証明を申請…》 しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様式を国土交通大臣又は指定航 の指定を受けている医療機関等の開設者が当該医療機関等を廃止したとき。

3号 医療法第29条第1項の規定により開設許可を取り消されたとき。

2項 国土交通大臣は、 航空身体検査指定機関 が次の各号の1に該当するときは、 第61条第1項 《法第31条第1項の航空身体検査証明を申請…》 しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様式を国土交通大臣又は指定航 の指定を取り消すことができる。

1号 に基づく命令の規定に違反したとき。

2号 身体検査を長期間休止したとき。

3号 医療法第29条第1項の規定により閉鎖を命じられたとき。

4号 前条第2項第2号から第6号までの要件に適合しなくなつたとき。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

63条 (航空英語能力証明の申請)

1項 航空英語能力証明を申請しようとする者(第3項において「 航空英語能力証明申請者 」という。)は、航空英語能力証明申請書(第19号様式(学科試験の免除を受けようとする者(以下この条において「 学科試験免除申請者 」という。)にあつては、第19号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第48条 《試験の免除 学科試験に合格した者が、当…》 該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の航空機航空工場整備士の資格にあつては、同じ種類の業務について申請する場合又は法第33条第1項の航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を申請す の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあつては、 第47条 《学科試験の合格の通知 国土交通大臣は、…》 学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。 の文書の写し

2号 第48条の3 《 航空英語能力証明を有する者が、新たに航…》 空英語能力証明を申請する場合は、申請により、既得の航空英語能力証明の有効期間が経過する前に当該申請に係る実地試験を受けるときに限り、当該申請に係る学科試験を免除する。 の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し

3号 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し

3項 航空英語能力証明申請者 学科試験免除申請者 を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第19号の二様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 第47条の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。

2号 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し

63条の2

1項 航空英語能力証明は、その者の有する技能証明書にその旨を記載することによつて行う。

63条の3 (航空英語能力証明が必要な航空機の種類)

1項 第33条第1項 《定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操…》 縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関 の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機及び回転翼航空機とする。

63条の4 (航空英語能力証明が必要な航行)

1項 第33条第1項 《定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操…》 縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関 の国土交通省令で定める航行は、次に掲げるもの(国土交通大臣が航空英語能力証明を受けて行う必要がないと認めたものを除く。)とする。

1号 本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う航行

2号 本邦外の各地間において行う航行(本邦以外の国の領域を航行するものに限る。

3号 本邦内から出発して着陸することなしに本邦以外の国の領域を通過し、本邦内に到達する航行

63条の5 (航空英語能力証明の有効期間)

1項 第33条第2項 《2 航空英語能力証明の有効期間は、当該航…》 空英語能力証明を受ける者の航空英語に関する知識及び能力に応じて、国土交通省令で定める期間とする。 の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 国際民間航空条約の附属書1第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル4に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合3年

2号 国際民間航空条約の附属書1第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル5に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合6年

3号 国際民間航空条約の附属書1第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル6に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合無期限

2項 前項各号に定める期間の起算日は、実地試験に合格した日とする。ただし、現に有する航空英語能力証明の有効期間が満了する日の3月前から当該期間が満了する日までの間に実地試験に合格した場合にあつては、当該期間が満了する日の翌日とする。

3項 第50条第1項 《空港の設置者は、当該空港の設置又は第43…》 条第1項の施設の変更によつて、進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する土地進入表面、転移表面又は水平表面からの距離が10メートル未満のものに限る。について前条第1項の規定による用益の制限により 又は第2項の規定により学科試験及び実地試験を行わないで行う航空英語能力証明の有効期間は、前2項の規定にかかわらず、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書(航空英語能力証明に係るものに限る。)の有効期間が満了する日までの期間を超えない範囲内において国土交通大臣が定める期間とする。

4項 国土交通大臣は、航空英語能力証明を有する者が、天災その他やむを得ない事由により、能力判定(航空英語に関する知識及び能力を有するかどうかの判定をいう。以下同じ。)を受けることができないと認めるときは、当該航空英語能力証明の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。

5項 第50条の2第3項 《3 法第29条第4項の規定により国土交通…》 大臣が指定した航空従事者の養成施設以下「指定航空従事者養成施設」という。の課程を修了した者に対する試験については、申請により、国土交通大臣が告示で定めるところに従い、実地試験の全部又は一部を行わない。 の規定により実地試験の全部を行わない場合についての第1項及び第2項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「課程を修了した」とする。

6項 第50条の2第6項 《6 法第33条第3項において読み替えて準…》 用する法第29条第4項の規定により国土交通大臣が指定した本邦航空運送事業者以下「指定航空英語能力判定航空運送事業者」という。により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者に対する航空英語能力 の規定により試験の全部を行わない場合についての第1項及び第2項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された」とする。

63条の6 (指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の申請)

1項 指定航空英語能力判定航空運送事業者 の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 当該指定に係る業務を行う主たる事務所の名称及び所在地

3号 所属する操縦者、能力判定の対象となる者及び航空英語能力証明を有する者の数

4号 その他参考となる事項

2項 前項の申請書には、能力判定に関する規程(以下「 判定規程 」という。)を添付しなければならない。

3項 前項の 判定規程 は、次に掲げる事項を記載したものとする。

1号 能力判定に関する業務の管理者の氏名及び経歴

2号 能力判定員(能力判定に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名及び経歴

3号 能力判定の方法

4号 能力判定結果証明書の交付に関する事項

5号 能力判定に関して知り得た秘密の保持に関する事項

6号 能力判定に関する記録の作成及び保存の方法

7号 その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項

63条の7 (指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の基準)

1項 指定航空英語能力判定航空運送事業者 の指定は、次の基準に適合するものについて行う。

1号 次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。

25歳以上の者であること。

過去2年以内に 指定航空英語能力判定航空運送事業者 の能力判定結果証明書の発行若しくは 第33条第3項 《3 第27条、第29条及び第30条の規定…》 は、航空英語能力証明について準用する。 この場合において、第29条第4項中「又は国土交通大臣」とあるのは「若しくは国土交通大臣」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は国土交通大臣が申請により指定 において準用する法第29条第1項の試験に関し不正な行為を行つた者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者(以下この条において「 欠格者 」という。)でないこと。

能力判定に関する業務の運営を適正に管理できると認められる者であること。

航空英語能力証明に関し必要な知識を有する者であること。

2号 次に掲げる要件を備えることについて国土交通大臣が認定した能力判定員が必要な数以上置かれていること。

25歳以上の者であること。

欠格者 でないこと。

航空英語及び能力判定について必要な知識及び能力を有する者であること。

3号 能力判定の内容及び基準が国土交通大臣が行う 第33条第3項 《3 第27条、第29条及び第30条の規定…》 は、航空英語能力証明について準用する。 この場合において、第29条第4項中「又は国土交通大臣」とあるのは「若しくは国土交通大臣」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は国土交通大臣が申請により指定 において準用する法第29条第1項の試験の内容及び評価基準に準じたものであること。

4号 次に掲げる当該事業者における能力判定に関する業務の適確な運営のための制度が定められていること。

能力判定の結果についての評価に関する制度

能力判定に関する記録の管理に関する制度

能力判定に関する業務の監査に関する制度

63条の8 (指定航空英語能力判定航空運送事業者の業務の運営)

1項 指定航空英語能力判定航空運送事業者 の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び 第63条の6第2項 《2 前項の申請書には、能力判定に関する規…》 程以下「判定規程」という。を添付しなければならない。 に規定する 判定規程 に従つて、業務を運営しなければならない。

63条の9 (能力判定員の認定)

1項 第63条の7第2号 《指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定…》 の基準 第63条の7 指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定は、次の基準に適合するものについて行う。 1 次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。 イ 25歳以上の者であること。 ロ 過去2 に規定する能力判定員の認定には、期限を付すことができる。

63条の10 (能力判定結果証明書の交付の制限)

1項 指定航空英語能力判定航空運送事業者 の管理者は、 第50条の2第7項 《7 前項の規定により申請を行う場合には、…》 指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者の発行する能力判定結果証明書第19号の3の二様式を添付しなければならない。 の規定による能力判定結果証明書を、 第63条の7第2号 《指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定…》 の基準 第63条の7 指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定は、次の基準に適合するものについて行う。 1 次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。 イ 25歳以上の者であること。 ロ 過去2 に規定する能力判定員により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者以外の者に交付してはならない。

63条の11 (能力判定員の認定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 第63条の7第2号 《指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定…》 の基準 第63条の7 指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定は、次の基準に適合するものについて行う。 1 次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。 イ 25歳以上の者であること。 ロ 過去2 の規定による認定を受けた能力判定員に能力判定の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

64条 (計器飛行証明及び操縦教育証明の申請)

1項 計器飛行証明又は操縦教育証明を申請しようとする者は、計器飛行証明申請書又は操縦教育証明申請書(第19号様式( 学科試験全科目免除申請者 にあつては、第19号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 第42条第2項 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》 類を添付しなければならない。 1 学科試験全科目免除申請者にあつては、写真一葉 2 第48条又は第48条の2の規定により全部又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあつては、第47条の文第1号を除く。)から第4項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第3項中「写真一葉及び 第47条 《学科試験の合格の通知 国土交通大臣は、…》 学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。 の文書の写し」とあるのは「 第47条 《学科試験の合格の通知 国土交通大臣は、…》 学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。 の文書の写し」と、同条第4項中「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。及び別表第2に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第2に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。

64条の2

1項 国土交通大臣は、航空機の操縦の教育の適正な実施のため必要があると認めるときは、操縦教育証明に、操縦の教育を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

65条

1項 計器飛行証明又は操縦教育証明は、その者の有する技能証明書にその旨を記載することによつて行う。

65条の2 (計器飛行等に計器飛行証明が必要な航空機の種類)

1項 第34条第1項 《定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦…》 士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機以外の航空機とする。

66条 (計器航法による飛行の距離及び時間)

1項 第34条第1項第2号 《定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦…》 士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その の国土交通省令で定める距離は110キロメートルとし、同号の国土交通省令で定める時間は30分とする。

67条 (航空機の操縦練習)

1項 第35条第1項第1号 《第28条第1項及び第2項の規定は、次に掲…》 げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。 1 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの 2 前条第2項第2号に掲 の許可を受けようとする者は、航空機操縦練習許可申請書( 航空身体検査指定機関 において申請前1月以内に受けた身体検査の結果を記載したもの。第26号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、写真二葉及び戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写しを添付しなければならない。

68条

1項 第35条第4項 《4 第1項第1号の許可は、申請者に航空機…》 操縦練習許可書を交付することによつて行う。 の航空機操縦練習許可書の様式は、第27号様式のとおりとする。

2項 前項の許可書の有効期間は、1年以内において国土交通大臣の指定する期間とする。

69条

1項 第35条第1項第3号 《第28条第1項及び第2項の規定は、次に掲…》 げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。 1 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの 2 前条第2項第2号に掲 の指定は、当該指定を受けようとする者に操縦練習監督者指定書(第27号の二様式)を交付することによつて行う。この場合において、当該指定には期限を付するものとする。

69条の2

1項 第35条第2項 《2 前項各号の操縦の練習の監督を行なう者…》 は、当該練習の監督を国土交通省令で定めるところにより行なわなければならない。 に規定する者(以下「 操縦練習の監督者 」という。)は、法第35条第1項各号の操縦の練習を行う者(以下「 操縦練習を行う者 」という。)がその操縦の練習を開始する前に、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。

1号 その練習の計画の内容が適切であること。

2号 操縦練習を行う者 がその練習を行うのに必要な知識及び能力を有していること。

3号 飛行しようとする空域における気象状態がその練習を行うのに適切であること。

4号 使用する航空機がその練習を行うのに必要な性能及び装置を有していること。

2項 操縦練習の監督者 は、 操縦練習を行う者 と航空機に同乗している場合であつて操縦練習を行う者が操縦を行つているときは、その操縦を交替することができる場所に位置しなければならない。

3項 操縦練習の監督者 は、 操縦練習を行う者 が、初めてその型式の航空機を使用して、単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。

1号 操縦練習を行う者 が当該飛行による操縦の練習を行うのに必要な経験を有していること。

2号 操縦練習を行う者 だけで離陸及び着陸をすることができること。

4項 操縦練習の監督者 は、操縦練習生が初めて単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、その練習が次の各号に該当するものでなければ、これを認めてはならない。

1号 操縦練習の監督者 の同乗による離陸及び着陸に係る操縦の練習を行つた後に引き続いて行われるもの

2号 昼間における場周飛行により行われるもの

5項 操縦練習の監督者 は、操縦練習生が初めて出発地点から40キロメートル以上離れる単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、操縦練習生がその練習を行うのに必要な航法に関する知識を有していることを確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。

69条の3 (計器飛行等の練習)

1項 第69条 《 法第35条第1項第3号の指定は、当該指…》 定を受けようとする者に操縦練習監督者指定書第27号の二様式を交付することによつて行う。 この場合において、当該指定には期限を付するものとする。 の規定は、 第35条の2第1項第3号 《第34条第1項の規定は、定期運送用操縦士…》 若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が同項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格につい の指定について準用する。この場合において、 第69条 《最近の飛行経験 航空機乗組員航空機に乗…》 り組んで航空業務を行なう者をいう。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験がないときは、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行 中「操縦練習監督者指定書(第27号の二様式)」とあるのは「計器飛行等練習監督者指定書(第27号の三様式)」と読み替えるものとする。

70条

1項 第69条の2第1項 《法第35条第2項に規定する者以下「操縦練…》 習の監督者」という。は、法第35条第1項各号の操縦の練習を行う者以下「操縦練習を行う者」という。がその操縦の練習を開始する前に、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。 1 その練習の計画の内容 の規定は、 第35条の2第2項 《2 前条第2項の規定は、計器飛行等の練習…》 の監督を行なう者について準用する。 の計器飛行等の練習の監督を行う者(以下「 計器飛行等の練習の監督者 」という。)について準用する。この場合において、「法第35条第1項各号の操縦の練習を行う者࿸以下「 操縦練習を行う者 」という。)」とあり、及び「操縦練習を行う者」とあるのは「計器飛行等の練習を行う者」と、「操縦の練習」とあるのは「計器飛行等の練習」と読み替えるものとする。

2項 計器飛行等の練習の監督者 は、計器飛行等の練習を行う者について次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該練習に係る監督を行つてはならない。

1号 その練習を行うのに必要な資料及び情報を入手し、その意味及び内容を知つていること。

2号 その練習を行うのに必要な用具を携行し、かつ、その用具の使用方法を熟知していること。

3項 計器飛行等の練習の監督者 は、計器飛行等の練習を行う者が当該練習のために行う飛行をするときは、その者と航空機に同乗し、常時、その航空機を操縦できる場所に位置しなければならない。

71条 (技能証明書等の再交付)

1項 航空従事者又は操縦練習生は、その技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失い、破り、よごし、又は本籍、住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第28号様式)を国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。第3項において同じ。)に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、技能証明書の再交付を申請する場合にあつては写真一葉及び次に掲げる書類を、航空身体検査証明書の再交付を申請する場合にあつては次に掲げる書類を、航空機操縦練習許可書の再交付を申請する場合にあつては写真二葉及び次に掲げる書類を、それぞれ添付しなければならない。

1号 技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書(失つた場合を除く。

2号 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(本籍又は氏名を変更した場合に限る。

3号 失つた事由及び日時(失つた日から30日以内に再交付を申請する場合に限る。

3項 国土交通大臣は、第1項の申請が正当であると認めるときは、技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を再交付する。

72条 (技能証明書等の返納)

1項 次の各号に掲げる技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を所有し、又は保管する者は、10日以内に、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

1号 第30条 《技能証明の取消等 国土交通大臣は、航空…》 従事者が左の各号の1に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。 2 航空従事者としての法第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定により技能証明又は法第35条第1項第1号の許可を取り消されたときは、当該技能証明書(航空機乗組員の資格に係る者にあつては、技能証明書及び航空身体検査証明書。第4号において同じ。又は航空機操縦練習許可書

2号 同1種類の上級の資格に係る技能証明書の交付を受けたとき( 第56条 《 次の表の上欄に掲げる資格についての技能…》 証明を有する者が、同1の種類滑空機にあつては等級の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格についての技能証明を受けたときは、前に有した技能証明の限定は、新たに受けた技能証明についても有効とする。 の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者にあつては、同1の種類(滑空機にあつては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格に係る技能証明書の交付を受けたとき)は、現に有する資格に係るもの

3号 第61条の3第2項 《2 航空身体検査証明の有効期間が満了する…》 日前に新たに航空身体検査証明書の交付を受け、これを受領したときは、当該期間は、満了したものとみなす。 の規定により航空身体検査証明の有効期間が満了したものとみなされたとき(当該期間が満了する日前に新たに受けた航空身体検査証明に、従前の航空身体検査証明に付されていなかつた条件又は付されていたものと異なる条件が 第61条の2第5項 《5 国土交通大臣は、航空機の航行の安全の…》 ため必要があると認めるときは、航空身体検査証明に、航空業務を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付されたときに限る。)は、従前の航空身体検査証明に係るもの

4号 前条の規定により再交付を受けた後失つたものを発見したときは、発見したもの

5号 航空従事者又は操縦練習生が死亡し、又はの宣言を受けたときは、その技能証明書又は航空機操縦練習許可書

73条 (外国語の技能証明)

1項 第126条第1項 《国際民間航空条約の締約国たる外国以下単に…》 「締約国」という。の国籍を有する航空機第129条第1項の許可を受けた者以下「外国人国際航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機、第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機及 各号に掲げる航行を行う航空従事者は、 第52条 《類似灯火の制限 何人も、航空灯火の明り…》 ヽよヽうヽな認識を妨げ、又は航空灯火と誤認されるおそれがある灯火以下「類似灯火」という。を設置してはならない。 2 国土交通大臣は、類似灯火の設置者に対し、期限を定めて当該灯火のしヽやヽへヽいヽその他 の技能証明書の他に英語、フランス語又はスペイン語で記載された技能証明書の交付を受けようとするときは、現に有する技能証明書に写真を添えて国土交通大臣にこれを申請しなければならない。

2項 前項の規定による交付の手数料は、 第71条 《身体障害 航空機乗組員は、第31条第3…》 項の身体検査基準に適合しなくなつたときは、第32条の航空身体検査証明の有効期間内であつても、その航空業務を行つてはならない。 の規定による技能証明書の再交付の場合と同額とする。

74条 (無効の告示)

1項 国土交通大臣は、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書について 第238条 《届出 次の表の上欄に掲げる者は、同表中…》 欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては10日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操 の失つた旨の届出があつたとき、 第71条 《技能証明書等の再交付 航空従事者又は操…》 縦練習生は、その技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失い、破り、よごし、又は本籍、住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書第28号様式を国土 の再交付の申請(失つたことによるものに限る。)があつたとき又は 第72条 《技能証明書等の返納 次の各号に掲げる技…》 能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を所有し、又は保管する者は、10日以内に、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。 1 法第30条法第35条第5第4号を除く。)の規定により返納しなければならない場合に返納されなかつたときは、その無効であることを告示する。

5章 空港等及び航空保安施設 > 1節 空港等

75条 (空港等の種類及び着陸帯等の等級)

1項 空港等は、陸上空港等、陸上ヘリポート、水上空港等及び水上ヘリポートの4種類とする。

2項 着陸帯の等級は、陸上空港等にあつては滑走路の長さにより、水上空港等にあつては着陸帯の長さにより、次の表に掲げるところによる。

3項 コード番号(陸上空港等の滑走路の等級をいう。以下同じ。)は、陸上空港等の滑走路の長さにより、次の表に掲げるところによる。

4項 コード文字(対象航空機(陸上空港等の施設を使用することが予想される航空機をいう。以下同じ。)の等級をいう。以下同じ。)は、対象航空機の翼幅(主翼を水平面に投影した投影面の幅をいう。以下同じ。)により、次の表に掲げるところによる。

76条 (設置の許可申請)

1項 第38条第2項 《2 前項の許可の申請をしようとする者は、…》 当該施設について、位置、構造等の設置の計画、管理の計画、工事完成の予定期日その他国土交通省令で定める事項及び空港等にあつては公共の用に供するかどうかの別を記載した申請書を提出しなければならない。 の規定により、空港等の設置の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 設置の目的(公共の用に供するかどうかの別を附記すること。

2号 氏名及び住所

3号 空港等の名称及び位置並びに標点の位置(標高を含む。以下同じ。

4号 空港等予定地又は予定水面並びにそれらの所有者の氏名及び住所

5号 空港等の種類、着陸帯の等級及び滑走路(陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、基礎地盤を含む。)の強度又は着陸帯の深さ

6号 計器着陸又は夜間着陸の用に供する空港等にあつては、その旨

7号 空港等の利用を予定する航空機の種類及び型式

7_2号 国土交通大臣の指定を受けようとする進入区域の長さ、進入表面の勾配、水平表面の半径の長さ又は転移表面の勾配

8号 空港等の施設の概要

9号 設置予定の航空保安施設の概要

10号 設置に要する費用

11号 工事の着手及び完成の予定期日

12号 管理の計画(管理に要する費用を附記すること。

13号 予定する空港等の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さの物件又はこれらの表面に著しく近接した物件がある場合には、次に掲げる事項

当該物件の位置及び種類

当該物件の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さ又はこれらの表面への近接の程度

当該物件の所有者その他の権原を有する者の氏名及び住所

当該物件を除去するかどうかの別

当該物件の除去に要する費用

当該物件の除去に係る工事の着手及び完了の予定期日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

1号 次に掲げる事項の調達方法を記載した書類

設置に要する費用、土地、水面及び物件

前項第13号の物件の除去に要する費用

2号 管理に要する費用の内訳及びその調達方法を記載した書類

2_2号 申請者が、空港等の敷地について所有権その他の使用の権原を有するか又はこれを確実に取得することができることを証明する書類

3号 空港等の工事設計図書、仕様書及び工事予算書

4号 実測図

5号 空港にあつては、風向風速図(空港の予定地若しくは予定水面又はその付近の場所における風向及び風速を、陸上空港及び水上空港にあつては3年以上、ヘリポートにあつては1年以上の資料に基づいて作成すること。

5_2号 空港にあつては、空港の予定地若しくは予定水面又はその付近の場所における気温を記載した書類(国土交通大臣が定める基準に従い、5年以上の資料に基づいて作成すること。

6号 空港にあつては、1年間に利用することが予想される航空機の種類、型式及び並びにその算出の基礎を記載した書類

7号 削除

8号 地方公共団体にあつては、設置に関する意思の決定を証する書類

9号 地方公共団体以外の法人にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

最近の事業年度における貸借対照表

役員又は社員の名簿及び履歴書

設置に関する意思の決定を証する書類

10号 法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類

組合契約書の写し

組合員の資産目録

組合員の名簿及び履歴書

11号 個人にあつては、次に掲げる書類

資産目録

戸籍抄本

履歴書

12号 現に他の事業を経営する者にあつては、その事業の種類及び概要を記載した書類

77条 (実測図)

1項 前条第2項第4号の実測図は、次のとおりとする。

1号 平面図縮尺は、5,000分の一以上とし、次に掲げる事項を明示するものとする。

縮尺及び方位

空港等の敷地の境界線

空港等の周辺100メートル以上にわたる区域内の地形及び市町村名

予定する空港等の施設の位置

主要道路、市街及び交通機関と連絡するための道路

2号 着陸帯縦断面図縮尺は、横を5,000分の一以上、縦を500分の一以上とし、左に掲げる事項を明示するものとする。

測点番号、測点間距離(100メートルとすること。及び逓加距離

測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ

3号 着陸帯横断面図滑走路の両端及び中央の3箇所における着陸帯の横断面図とし、且つ、縮尺は横を1,000分の一以上及び縦を50分の一以上とし、左に掲げる事項を明示するものとする。

測点番号及び測点間距離

測点ごとの地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ

4号 付近図縮尺20,000分の1の図面(縮尺20,000分の1の図面がない場合は、縮尺25,000分の一又は60,000分の1の図面とする。)に 第76条第1項第13号 《法第38条第2項の規定により、空港等の設…》 置の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。 1 設置の目的公共の用に供するかどうかの別を附記すること。 2 氏名及び住所 3 の物件及び予定する空港等の進入表面、転移表面及び水平表面の投影面を明示し、並びに当該物件の存する地域についての縮尺5,000分の一以上の図面に同号イ及びロに掲げる事項を明示するものとする。

78条 (設置許可等の申請の告示等)

1項 第38条第3項 《3 国土交通大臣は、空港等の設置の許可の…》 申請があつたときは、空港等の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項について、告示し、かつ、国土交通 の規定により、空港等の設置の許可の申請があつた場合において告示し及び公衆の閲覧に供し並びに掲示しなければならない事項は、同項に掲げる事項並びに 第76条第1項第1号 《機長は、次に掲げる事故が発生した場合には…》 、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜落、衝突又は から第5号まで、第8号及び第9号に掲げる事項とする。

2項 第38条第3項 《3 国土交通大臣は、空港等の設置の許可の…》 申請があつたときは、空港等の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項について、告示し、かつ、国土交通 の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

3項 前2項の規定は、国土交通大臣が空港等を設置する場合に準用する。

79条 (設置基準)

1項 第39条第1項第1号 《国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつては、当該基準及法第43条第2項において準用する場合を含む。)の基準は、次のとおりとする。

1号 空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。ただし、当該空港等の工事完成の予定期日までに、当該物件を確実に除去できると認められる場合は、この限りでない。

2号 滞空旋回圏(空港等に着陸せんとする航空機の滞空旋回のために安全最小限と認められる空港等上空の所定の空域をいう。以下同じ。)が既存の空港等に設定された滞空旋回圏と重ならないものであること。

3号 陸上空港等にあつては、滑走路、着陸帯、誘導路及び誘導路帯(誘導路の区域及び誘導路からの逸脱による航空機の損傷を軽減するために設けられる区域をいう。以下同じ。)について、次の位置及び構造を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

滑走路

(1) コード番号及び外側主脚車輪間隔(航空機の主脚車輪(主脚を構成する車輪をいう。)の両最外側面の相互間の距離をいう。以下同じ。)別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。

(2) コード文字別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。

着陸帯

誘導路

(1) 外側主脚車輪間隔別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。

(2) コード文字別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。

誘導路帯

4号 陸上空港にあつては、コード番号別に、次の表に掲げる規格に適合した滑走路端安全区域(オーバーラン又はアンダーシュートによる航空機の損傷を軽減するために設けられる区域をいう。以下同じ。)を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

5号 陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路がこれを使用することが予想される航空機に対して10分な長さを有するものであること。

6号 陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路及び誘導路が、これらの上を航行する航空機の航行の安全のため、相互の間の10分な距離並びに接続点における適当な角度及び形状を有するものであること。

7号 陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路、誘導路及びエプロン(いずれも基礎地盤を含む。第10号及び 第85条第1号 《重要な変更 第85条 法第43条第1項の…》 規定による許可を受けなければならない重要な変更は、空港等の種類により次のとおりとする。 1 陸上空港等及び陸上ヘリポート イ 標点の位置の変更 ロ 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設 ハ 滑走路 において同じ。並びにこれらの強度に影響を及ぼす地下の工作物がこれらを使用することが予想される航空機の予想される回数の運航に10分耐えるだけの強度を有するものであること。

8号 陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路及び誘導路の両側並びにエプロンの縁に適当な幅、強度及び表面を有するショルダーを設けること。

9号 陸上空港にあつては、滑走路の両短辺の外側に接続し、かつ、適当な長さ、幅、強度及び表面を有する過走帯を設けること。

10号 陸上空港にあつては、滑走路、着陸帯、滑走路端安全区域、誘導路、誘導路帯、エプロン並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物について、次の性能を有するものであること。

滑走路

(1) 自重、土圧、地震動(当該施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、地震動の再現期間と当該施設の設計供用期間(当該施設の設計に当たつて、当該施設に求められる性能を満足し続けるものとして設定される期間をいう。以下同じ。)との関係から当該施設の設計供用期間中に発生する可能性の高いものに限る。以下同じ。)、水圧、波浪(当該施設を設置する地点において発生するものと想定される波浪のうち、当該施設の設計供用期間中に発生する可能性の高いものに限る。以下同じ。)等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

(2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。

着陸帯

(1) 自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

(2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。

滑走路端安全区域

(1) 自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

(2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。

誘導路

(1) 自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

(2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。

誘導路帯

(1) 自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

(2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。

エプロン

(1) 自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

(2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。

(3) 航空機を安全に駐機するため、駐機の方法等に応じ、10分な面積を有するとともに適切な形状を有すること。

滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物

11号 陸上ヘリポートにあつては、次の表に掲げる規格に適合した滑走路及び着陸帯を有するものとし、誘導路を設ける場合には、次の表に掲げる規格に適合した誘導路を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

12号 陸上ヘリポート及び水上ヘリポートにあつては、当該ヘリポートに係る出発経路、進入経路及び場周飛行経路において、飛行中のヘリコプターの動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸する場所を確保することができる立地条件を有するものであること。

13号 構築物の上に設置する陸上ヘリポートにあつては、次に掲げる附帯施設を有するものであること。

航空機の脱落防止施設

燃料の流出防止施設

14号 水上空港等にあつては、着陸帯の等級別に、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯、旋回水域及び誘導水路を有するものであること。

15号 水上空港等及び水上ヘリポートにあつては、着陸帯、旋回水域及び誘導水路が干潮時において10分な深さを有するものであり、かつ、これらの水面の状態が航空機の安全な航行に適するものであること。

16号 水上ヘリポートにあつては、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯及び誘導水路を有するものであること。

17号 次の表の区分により、飛行場標識施設(別表第5の様式による。)を有するものであること。ただし、舗装されていない滑走路又は誘導路で滑走路標識又は誘導路標識を設けることが困難なものについては省略してもよい。

18号 陸上空港にあつては、第3号から第8号まで及び前号に掲げるもののほか、航空機の航行の安全を確保するために必要な措置を講じること。

2項 前項第7号から第10号までに規定する陸上空港の滑走路、着陸帯、過走帯、滑走路端安全区域、誘導路、誘導路帯、エプロン及びショルダー並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物の性能の照査に必要な事項は、国土交通大臣が定める。

3項 第1項の規定にかかわらず、飛行場標識施設の設置について、工事その他の1時的な事情により同項の基準によることができない場合には、同項の基準と異なる方式によることができる。

80条 (利害関係人)

1項 第39条第2項 《2 国土交通大臣は、空港等の設置の許可に…》 係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。法第43条第2項、法第55条の2第3項及び法第56条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいう。

1号 許可の申請者

2号 空港等の区域、進入区域又は転移表面、水平表面、延長進入表面、円すい表面若しくは外側水平表面の投影面内の区域の土地又は建物について所有権、地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地又は建物に関する権利を有する者

3号 前号の区域内に鉱業権、温泉を利用する権利、漁業権、入漁権又は流水、海水その他の水を利用する権利を有する者

4号 第2号の区域を管理する地方公共団体

5号 空港等を利用する者

81条 (公示及び告知)

1項 国土交通大臣は、 第39条第2項 《2 国土交通大臣は、空港等の設置の許可に…》 係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。法第43条第2項、法第55条の2第3項及び法第56条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会を開こうとするときは、その公聴会の開催の10日前までに、事案の内容、日時、場所及び主宰者並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所、期限及び部数を官報で公示しなければならない。

2項 公聴会が前項の日時内に終らないときは、同項の規定にかかわらず、主宰者がその公聴会において次回に公聴会を開く日時及び場所を口頭で告知することをもつて足りる。

81条の2 (主宰者の指名)

1項 公聴会は、国土交通大臣が当該事案について特別の利害関係を有しないと認める職員のうちから国土交通大臣が指名する者が主宰する。

81条の3 (公述の申出等)

1項 公述しようとする利害関係人は、 第81条第1項 《国土交通大臣は、法第39条第2項法第43…》 条第2項、法第55条の2第3項及び法第56条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公聴会を開こうとするときは、その公聴会の開催の10日前までに、事案の内容、日時、場所及び主宰者並びに公述申 の規定により公示した期限までに公述申込書及び公述書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 公述申込書には、公述しようとする利害関係人の氏名、住所、職業、年齢(法人にあつては、その名称及び住所並びにその法人を代表して公述する者の氏名、職名及び年齢及び当該事案に対する賛否並びに利害関係を説明する事項を記載しなければならない。

3項 公述書には、公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。

4項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人として公述しようとする者に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、利害関係を証明する書類を提出すべきことを要求することができる。

81条の4 (公述人の選定)

1項 国土交通大臣は、公述書の内容が、事案の範囲外にあるか又は同類であると認めるときは、公述の申出をした利害関係人のうちから公述人を選定することができる。

81条の5 (参考人の委嘱)

1項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人以外の者に対し、公聴会に出頭を求めて、意見を述べさせ、又は報告をさせることができる。

81条の6 (公聴会の開催の取消)

1項 国土交通大臣は、 第81条第1項 《国土交通大臣は、法第39条第2項法第43…》 条第2項、法第55条の2第3項及び法第56条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公聴会を開こうとするときは、その公聴会の開催の10日前までに、事案の内容、日時、場所及び主宰者並びに公述申 の規定による公示の日以後において、公聴会を開く必要がなくなつたと認めるときは、その公聴会の開催を取り消す旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示しなければならない。

81条の7 (公聴会の開催日時等の変更)

1項 国土交通大臣は、天災その他緊急やむを得ない事情により、 第81条 《公示及び告知 国土交通大臣は、法第39…》 条第2項法第43条第2項、法第55条の2第3項及び法第56条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公聴会を開こうとするときは、その公聴会の開催の10日前までに、事案の内容、日時、場所及び の規定により公示し、又は告知した事項を変更する必要があると認めるときは、その旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示することにより、当該公示し、又は告知した事項を変更することができる。

81条の8 (公述時間の制限)

1項 主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述人の公述の時間を制限することができる。

81条の9 (公述)

1項 公述人の公述は、公述書に記載されたところにしたがつてしなければならない。ただし、主宰者の質問に答えるとき又は主宰者が特に必要あると認めて許可したときは、この限りでない。

81条の10 (公述の中止等)

1項 主宰者は、公述人の公述が次の各号の1に該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。

1号 第81条の8 《公述時間の制限 主宰者は、議事の整理上…》 必要があると認めるときは、公述人の公述の時間を制限することができる。 の規定により主宰者が指示した時間をこえたとき。

2号 すでに公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。

3号 前条の規定に反するとき。

2項 主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。

81条の11 (公述書の代読)

1項 公述人が病気その他やむを得ない事情により公聴会に出頭できなかつたときは、公述書の朗読をもつて公述にかえるものとする。

81条の12 (証拠書類)

1項 主宰者は、必要があると認めるときは、公述人に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、公述した事項を証明する書類を提出すべきことを、公聴会において、要求することができる。

81条の13 (記録)

1項 公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。

2項 前項の記録は、一般からの申出があつたときは、その閲覧に供しなければならない。

81条の14 (傍聴券の発行)

1項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。

81条の15 (遵守事項)

1項 傍聴人は、公聴会の会場への入場若しくは退場に際し、又は公聴会の会場において、主宰者又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。

2項 主宰者は、前項の規定による指示に従わない傍聴人を退去させることができる。

3項 前2項の規定は、公述中でない公述人に準用する。

81条の16 (公衆の閲覧の方法)

1項 第40条 《空港の告示等 国土交通大臣は、空港につ…》 いて設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し法第43条第2項、法第55条の2第3項及び法第56条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

82条 (工事完成予定期日の変更許可申請)

1項 第41条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、空港等の設置…》 者は、天災その他やむを得ない事由により許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成することができない場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、同項の規定により工事を完成しなければならない 本文の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成予定期日変更許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 空港等の名称及び位置

3号 希望する変更の予定期日

4号 変更を必要とする理由

82条の2 (法第41条第2項ただし書の期間)

1項 第41条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、空港等の設置…》 者は、天災その他やむを得ない事由により許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成することができない場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、同項の規定により工事を完成しなければならない ただし書の国土交通省令で定める期間は、1年とする。

82条の3 (工事完成予定期日の変更の届出)

1項 第41条第3項 《3 前項ただし書の場合においては、当該非…》 公共用飛行場の設置者は、その変更した期日を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により工事完成予定期日の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成予定期日変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 空港等の名称及び位置

3号 変更した予定期日

4号 変更を必要とする理由

83条 (工事完成検査の申請)

1項 第42条第1項 《空港等の設置者又は第38条第1項の規定に…》 よる航空保安施設の設置の許可を受けた者以下「航空保安施設の設置者」という。は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 の規定により、空港等の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 空港等の名称及び位置

3号 工事完成の年月日

2項 前項の規定は、 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 において準用する法第42条第1項の規定により、空港等の変更の工事の完成検査の申請について準用する。

84条 (供用開始期日の届出)

1項 第42条第3項 《3 空港等の設置者又は航空保安施設の設置…》 者は、第1項の検査の合格があつたときは、遅滞なく、供用開始の期日を定めて、これを国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により、空港等の供用開始の期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等供用開始届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 空港等の名称及び位置

3号 供用開始の期日

2項 前項の規定は、 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 、法第44条第5項又は法第45条第2項において準用する法第44条第5項においてそれぞれ準用する法第42条第3項の規定により、変更又は休止をした空港等の供用再開の期日の届出について準用する。

85条 (重要な変更)

1項 第43条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可を受けなければならない重要な変更は、空港等の種類により次のとおりとする。

1号 陸上空港等及び陸上ヘリポート

標点の位置の変更

滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設

滑走路又は着陸帯の長さ、幅又は強度の変更

誘導路の幅又は強度の変更

エプロンの拡張又は強度の変更

2号 水上空港等及び水上ヘリポート

標点の位置の変更

着陸帯、誘導水路又は旋回水域の新設

着陸帯の長さ、幅又は深さの変更

誘導水路の幅若しくは深さ又は旋回水域の直径若しくは深さの変更

86条 (変更の許可申請)

1項 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 において準用する法第38条第2項の規定により、空港等の変更の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 空港等の名称及び位置

3号 変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。

4号 変更に要する費用

5号 工事の着手及び完成の予定期日

6号 管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画

7号 変更を必要とする理由

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付すること。

1号 変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類

2号 工事設計図書、仕様書及び工事予算書

3号 空港等の敷地に変更を生ずる場合は、申請者が当該変更に係る敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類

4号 申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類

87条 (変更許可等の申請の告示等)

1項 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 において準用する法第38条第3項の規定により、告示し及び公衆の閲覧に供し並びに掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。

1号 申請者の氏名及び住所

2号 空港等の名称及び位置

3号 変更しようとする事項

4号 進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずることとなる場合には、変更後の進入表面、転移表面又は水平表面

2項 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 において準用する法第38条第3項の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

3項 前2項の規定は、国土交通大臣が空港等の施設に変更を加える場合に準用する。

88条 (供用の休止又は廃止の許可申請)

1項 第44条第1項 《空港について第38条第1項の規定による空…》 港等の設置の許可を受けた者以下「空港の設置者」という。は、当該空港の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定により、空港の供用の休止又は廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港休止(廃止)許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 空港の名称及び位置

3号 休止の許可申請の場合は、予定する休止の開始期日及び期間

4号 廃止の許可申請の場合は、廃止の予定期日

5号 休止又は廃止を必要とする理由

2項 申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附するものとする。

3項 前2項の規定は、非公共用飛行場の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、第1項中「許可を受けようとする者」とあるのは「届出をしようとする者」と、「許可申請」とあるのは「届出」と、前項中「申請」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

89条 (供用の再開検査申請)

1項 第44条第4項 《4 第1項の規定による供用の休止の許可に…》 係る空港の設置者は、当該空港の供用を再開しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、空港の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 空港の名称及び位置

3号 供用再開の予定期日

2項 申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付するものとする。

90条 (供用開始の告示)

1項 第46条 《空港又は航空保安施設の告示 空港の設置…》 又は航空保安施設国土交通省令で定めるものを除く。の設置者が第42条第3項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。 の規定により、空港の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。

1号 設置者の氏名及び住所

2号 空港の名称及び位置

3号 供用開始期日

2項 前項の規定は、国土交通大臣が空港を設置する場合に準用する。

91条 (変更、休止等の告示)

1項 第46条 《空港又は航空保安施設の告示 空港の設置…》 又は航空保安施設国土交通省令で定めるものを除く。の設置者が第42条第3項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。 法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、空港について告示した事項に変更があつた場合又は空港の供用の休止、再開若しくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 告示した事項に変更があつた場合は、変更した事項

2号 休止の場合は、予定する休止の開始期日及び期間

3号 再開又は廃止の場合は、その予定期日

92条 (空港等の機能の確保に関する基準)

1項 第47条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。

1号 空港等を 第79条 《設置基準 法第39条第1項第1号法第4…》 3条第2項において準用する場合を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。 ただ の基準(第1項第2号に掲げるものを除く。)に適合するように維持すること。

2号 点検、清掃等により、空港等の設備の機能を確保すること。

3号 改修その他の工事を行う場合は、必要な標識の設置その他適当な措置を講じ、航空機の航行を阻害しないようにすること。

4号 第53条 《禁止行為 何人も、滑走路、誘導路その他…》 国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。 2 何人も、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさ に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。

5号 第53条第3項 《3 何人も、みだりに着陸帯、誘導路、エプ…》 ロン又は格納庫に立ち入つてはならない。 の立入禁止区域に境界を明確にする標識等を設置し、かつ、当該区域に人、車両等がみだりに立ち入らないようにすること。

6号 空港にあつては、 第132条の85第1項 《何人も、次に掲げる空域においては、技能証…》 明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定める第1号に係る部分に限る。)の規定により無人航空機の飛行が禁止されている旨の周知、同項の規定に違反して飛行する無人航空機の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の空港及びその周辺における無人航空機の異常な飛行を防止するために必要な措置を講ずること。

7号 空港にあつては、 第134条の3第1項 《何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、…》 高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為物件の設置及び植栽を除く。で国土交通省令で定めるものをしてはならない。 ただ の規定により航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為が禁止されている旨の周知、同項の規定に違反した行為の有無を把握するために必要な巡視その他の空港及びその周辺における航空機の飛行に影響を及ぼす行為を防止するために必要な措置を講ずること。

8号 空港等における航空機の火災その他の事故に対処するため必要な消火設備及び救難設備を備え、事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずること。

9号 自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じたときは、当該機能を確保するために必要な措置を講ずるとともに、この場合に必要となる関係機関との連絡体制を整備すること(次号に掲げるものを除く。)。

10号 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 2016年法律第9号第7条第1項 《国土交通大臣は、空港法1956年法律第8…》 0号第2条に規定する空港のうち、第1条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができる。 この場合において、 の規定により対象空港として指定された空港にあつては、同法第11条第4項に規定する措置並びに同条第5項において準用する同条第1項及び第2項に規定する措置を講ずるために必要な設備及び体制を整備すること。

11号 関係行政機関と随時連絡できるような設備を有すること。

12号 空港等業務日誌を備え付け、次に掲げる事項を記録し、これを1年間保存すること。

空港等の設備の状況

施行した工事の内容

災害、事故等があつたときは、その時刻、原因、状況及びこれに対する措置

関係諸機関との連絡事項

航空機による空港等の使用状況

その他空港等の管理に関し必要な事項

13号 空港にあつては、国土交通大臣が必要と認める場合に、空港において離陸又は着陸を行う航空機の利用に供するための気象の観測に必要な設備を備え、気象の観測を行うこと。

14号 空港にあつては、国土交通大臣が必要と認める場合に、航空通信を行うための無線電話を備え、空港において離陸又は着陸を行う航空機に対し、その運航のため必要な情報を提供すること。

15号 空港にあつては、空港で営業を行う者に対して、危害行為防止措置(危害行為を防止するために必要な措置をいう。以下同じ。)を講じさせること。

16号 空港にあつては、空港における危害行為防止措置に関し、関係諸機関との間で必要な協議を行うため、空港の設置者及び関係諸機関を構成員とする協議会を組織すること。

17号 空港にあつては、前各号に掲げるもののほか、航空交通及び空港の業務に従事する者の安全を確保するために必要な措置を講ずること。

92条の2 (空港機能管理規程の届出)

1項 第47条の2第1項 《空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、…》 国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により、空港機能管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者は、空港の設置又は法第43条第1項に規定する重要な変更に伴い空港機能管理規程の設定又は変更が行われる場合にあつては、法第42条第1項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに、その他の事由により空港機能管理規程の変更が行われる場合にあつては、変更後の空港機能管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した空港機能管理規程設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 空港の名称及び位置

3号 変更の届出の場合は、変更後の空港機能管理規程の実施予定日

4号 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 設定し、又は変更しようとする空港機能管理規程(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。

2号 実測図

3号 その他設定し、又は変更しようとする空港機能管理規程に関し必要な事項を記載した書類

92条の3 (法第47条の2第2項の国土交通省令で定める航空保安施設)

1項 第47条の2第2項 《2 空港機能管理規程は、機能確保基準に従…》 つて空港空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第55条の2第2項及び第148条第 の国土交通省令で定める航空保安施設は、飛行場灯火とする。

92条の4 (空港機能管理規程の内容)

1項 第47条の2第2項 《2 空港機能管理規程は、機能確保基準に従…》 つて空港空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第55条の2第2項及び第148条第 の国土交通省令で定める空港機能管理規程の内容は、次の表の上欄に掲げる事項ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2項 前項の規定は、 第55条の2第2項 《2 国土交通大臣は、その設置する空港につ…》 いて、第47条の2第1項の空港機能管理規程を定めなければならない。 この場合において、同条第2項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。 の規定により国土交通大臣が空港機能管理規程を定める場合について準用する。

92条の5 (物件制限の特例)

1項 第49条第1項 《何人も、空港について第40条第43条第2…》 項において準用する場合を含む。の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に出る高さの建造物 ただし書(法第55条の2第3項及び法第56条の3第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。

1号 仮設物

2号 建築基準法 1950年法律第201号第33条 《避雷設備 高さ20メートルをこえる建築…》 物には、有効に避雷設備を設けなければならない。 ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 の規定により設けなければならない避雷設備

3号 地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害しない物件

92条の6 (禁止行為)

1項 第53条第1項 《何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令…》 で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。 の空港等の重要な設備は、着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫、飛行場標識施設及び給油施設とする。

93条

1項 第53条第2項 《2 何人も、空港等内で、航空機に向かつて…》 物を投げ、その他航空の危険を生じさせるおそれのある行為で国土交通省令で定めるものを行つてはならない。 の航空の危険を生じさせるおそれのある行為は、次に掲げるものとする。

1号 航空機に向かつて物を投げること。

2号 着陸帯、誘導路又はエプロンに金属片、布その他の物件を放置すること。

3号 着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫及び国土交通大臣又は空港等の設置者が第28号の二様式による標識により火気を禁止する旨の表示をした場所でみだりに火気を使用すること。

94条 (空港等の設置者の地位の承継の許可申請)

1項 第55条第1項 《この法律に基づく空港等の設置者又は航空保…》 安施設の設置者の地位は、第3項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。 の規定による空港等の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 承継人の氏名及び住所

2号 被承継人の氏名及び住所

3号 空港等の名称及び位置

4号 承継の条件

5号 承継をしようとする時期

6号 承継を必要とする理由

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 承継の条件を証する書類

2号 地方公共団体にあつては、承継に関する意思の決定を証する書類

3号 地方公共団体以外の法人にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

最近の事業年度における貸借対照表

役員又は社員の名簿及び履歴書

承継に関する意思の決定を証する書類

その他参考となるべき事項を記載した書類

4号 法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類

組合契約書の写し

組合員の資産目録

組合員の名簿及び履歴書

その他参考となるべき事項を記載した書類

5号 個人にあつては次に掲げる書類

資産目録

戸籍抄本

履歴書

その他参考となるべき事項を記載した書類

95条 (相続による空港等の設置者の地位の承継の届出)

1項 第55条第4項 《4 前項の相続人は、被相続人のこの法律の…》 規定による地位を承継したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による空港等の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した空港等設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 届出者の氏名及び住所並びに被相続人との続柄

2号 被相続人の氏名及び住所

3号 空港等の名称及び位置

4号 相続開始の期日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 届出者と被相続人との続柄を証する書類

2号 届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書

96条 (円錐表面)

1項 第56条第3項 《3 円錐表面は、水平表面の外縁に接続し、…》 且つ、空港の標点を含む鉛直面との交線が水平面に対し外側上方へ50分の一以上で国土交通省令で定める勾こう配を有する円錐面であつて、その投影面が当該標点を中心として16,500メートル以下で国土交通省令で の規定による勾配及び半径の長さは、次のとおりとする。

1号 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する空港

こう配50分の1

半径の長さ16,500メートル

2号 前号の空港以外の陸上空港にあつては、着陸帯(2個以上の着陸帯を有する空港にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げるところによる。

96条の2 (外側水平表面)

1項 第56条第4項 《4 外側水平表面は、前項の円錐面の上縁を…》 含む水平面であつて、その投影面が空港の標点を中心として24,000メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもの投影面が水平表面又は円錐表面の投影面と一致する部分を除く。 の規定による半径の長さは、24,000メートルとする。

96条の3 (延長進入表面等の指定の告示等)

1項 第56条の2第2項 《2 第38条第3項、第39条第2項及び第…》 40条の規定は、前条第1項の指定をし又は指定をした事項に変更を加える場合に準用する。 において準用する法第38条第3項の規定により、告示し及び公衆の閲覧に供し並びに掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。

1号 空港の名称及び位置

2号 指定し、又は変更しようとする延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面

2項 第56条の2第2項 《2 第38条第3項、第39条第2項及び第…》 40条の規定は、前条第1項の指定をし又は指定をした事項に変更を加える場合に準用する。 において準用する法第38条第3項の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

96条の4 (公共用施設の指定の告示)

1項 第56条の4第2項 《2 前項の指定は、当該施設の名称、位置、…》 設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示することによつて行う。 の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

1号 施設の名称、位置及び設備の概要

2号 施設の供用開始期日

3号 施設の使用についての条件

2節 航空保安無線施設

97条 (航空保安無線施設の種類)

1項 第1条第1号 《航空保安施設 第1条 航空法1952年法…》 律第231号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助 に掲げる航空保安無線施設の種類は、次のとおりとする。

1号 NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。

2号 VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。

3号 タカン

4号 ILS(計器着陸用施設をいう。以下同じ。

5号 DME(距離測定装置をいう。以下同じ。

6号 衛星航法補助施設

98条 (設置の許可申請)

1項 第38条第2項 《2 前項の許可の申請をしようとする者は、…》 当該施設について、位置、構造等の設置の計画、管理の計画、工事完成の予定期日その他国土交通省令で定める事項及び空港等にあつては公共の用に供するかどうかの別を記載した申請書を提出しなければならない。 の規定により、航空保安無線施設の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 設置の目的

3号 航空保安無線施設の種類及び名称

4号 航空保安無線施設の位置及び所在地

5号 航空保安無線施設の設置予定地の所有者の氏名及び住所

6号 施設の概要(少くともコースの方向を示すものにあつてはその方向、送信機の定格出力及び設計上の想定周波数を附記すること。

7号 管理の計画(希望する運用時間を附記すること。

8号 設置及び管理に要する費用

9号 工事の着手及び完成の予定期日

2項 第76条第2項 《2 機長は、他の航空機について前項第1号…》 の事故が発生したことを知つたときは、無線電信又は無線電話により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。第1号ロ及び第4号から第6号までに係るものを除く。)の規定は、前項の申請について準用する。

99条 (設置基準)

1項 第39条第1項第1号 《国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつては、当該基準及法第43条第2項において準用する場合を含む。)に規定する航空保安無線施設の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。

1号 既設の航空保安無線施設の機能を損なわないように設置すること。

2号 当該航空保安無線施設の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建造物、植物その他の物件により当該施設の機能が損なわれないように設置すること。

3号 NDBにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。

電波の水平ふく射特性は、できるだけ無指向性であり、かつ、その偏波は、垂直偏波で、できるだけ水平偏波を含まないものであること。

可聴周波により振幅変調された搬送波を放射するものであること。

識別符号を送信するために変調可聴周波数を電鍵操作するものであること。

変調周波数は、一、〇二〇ヘルツであり、かつ、その偏差は五〇ヘルツを超えないものであること。

識別符号は、1分間に七語の割合の速度で、三〇秒ごとに連続二回(主として航空機の進入又は待機の用に供するNDBで国土交通大臣が指定するものにあつては、1分間に八回以上)送信するものであること。

識別符号送信中定格通達距離(当該施設からふく射された電波の昼間における垂直電界強度が毎メートル七〇マイクロボルトに達する距離をいう。チにおいて同じ。)を超えない範囲内において、その符号を明確に識別できるような放射特性を有するものであること。

搬送波電力は、できるだけ識別符号の送信によつてその値が変化しないものであること。

定格通達距離は、空中線定数又は電源電圧の変動等により90パーセント以下に低下しないものであること。

不要な可聴周波の変調は、その可聴周波の振幅が搬送波の振幅の5パーセントを超えないものであること。

送信空中線系の構成は、その各部分の損失をできるだけ小さくするものであり、かつ、き電線に生ずる定在波ができるだけ小さいものであること。

空中線は、当該航空保安無線施設の機能を損なうおそれのある空間波を生じないものであること。

送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組を設備すること。

擬似空中線を設備すること。

予備自家発電装置を設備すること。

識別符号送信の良否を検出することができる監視装置を設備すること。

4号 VORにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。

航行中の航空機に対し当該施設を基準とする磁方位を提供するため、基準位相信号(その位相がすべての磁方位について等しい信号をいう。以下同じ。)、可変位相信号(その位相と基準位相信号の位相との位相差が磁方位に相当する信号をいう。以下同じ。及び識別信号を搬送する電波を発射するものであること。

電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。

主搬送波は、次に掲げる変調波により振幅変調されたものであること。

(一) 基準位相信号(ドプラーVORにあつては、可変位相信号)により周波数変調された副搬送波

(二) 可変位相信号(ドプラーVORにあつては、基準位相信号

(三) 識別信号

基準位相信号及び可変位相信号の周波数は、三〇ヘルツであり、かつ、その偏差は1パーセントを超えないこと。

副搬送波による振幅変調の変調度及び可変位相信号(ドプラーVORにあつては、基準位相信号)による振幅変調の変調度は、空中線部分の中心からの仰角が五度以下の空間において、それぞれ20パーセント以上55パーセント以下及び25パーセント以上35パーセント以下であること。

副搬送波の周波数は、九、九六〇ヘルツであり、かつ、その偏差は1パーセントを超えないこと。

周波数変調の変調指数は、次のとおりであること。

(一) 標準VORにおける基準位相信号による周波数変調の変調指数は、一五以上一七以下であること。

(二) ドプラーVORにおける可変位相信号による周波数変調の変調指数は、空中線部分の中心からの仰角が五度以下の空間において一五以上一七以下、当該仰角が五度を超え四〇度以下の空間において一一以上であること。

副搬送波は、次に掲げる変調度を超えて振幅変調されたものでないこと。

(一) 標準VORにあつては、5パーセント

(二) ドプラーVORにあつては、空中線部分の中心から300メートルの地点において40パーセント

当該施設により提供される磁方位の誤差は、空中線部分の中心から主搬送波の波長の約四倍(ドプラーVORにあつては、約一八倍)の距離にあり、かつ、同中心からの仰角が四〇度以下の空間にある点において、二度を超えないこと。

識別信号の周波数は、一、〇二〇ヘルツであり、かつ、その偏差は五〇ヘルツを超えないこと。

識別信号による振幅変調の変調度は、10パーセントを超えず、かつ、できるだけ10パーセントに近いこと。

三文字の国際モールス符号で構成された識別符号を1分間に七語の速度で、三〇秒間に三回以上送信するものであること。

送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。

擬似空中線を設備すること。

予備自家発電装置を設備すること。

空中線部分の中心から主搬送波の波長の約四倍(ドプラーVORにあつては、約一八倍)の距離にある場所に監視装置を設備すること。

監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、VORからの電波の発射を停止することができるものであること。

(一) VORにより提供される磁方位が設定時の磁方位から一度を超えて変化したとき。

(二) 副搬送波による振幅変調の変調度又は可変位相信号(ドプラーVORにあつては、基準位相信号)による振幅変調の変調度が設定時の変調度から15パーセントを超えて低下したとき。

(三) 監視装置の監視機能が故障したとき。

5号 タカンにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。

航行中の航空機に対し、当該施設を基準とする磁方位を提供するため、主基準方位信号(すべての磁方位に対して同時に発射される信号であつて、方位の粗測のためのものをいう。以下同じ。)、補助基準方位信号(すべての磁方位に対して同時に発射される信号であつて、方位の精測のためのものをいう。以下同じ。)、主可変方位信号(その位相が磁方位に応じて変化する信号であつて、方位の粗測のためのものをいう。以下同じ。及び補助可変方位信号(その位相が磁方位に応じて変化する信号であつて、方位の精測のためのものをいう。以下同じ。)を発射し、当該施設からの距離を提供するため、機上タカン装置又は機上DME装置から発射される質問信号に応じて応答信号を発射し、及び識別信号を発射するものであること。

主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、パルス対の電波であること。

パルスは、次に掲げる要件に適合するものであること。

(一) パルス立上り時間(パルスの振幅が、その前縁において最大振幅の10パーセントに達した時から90パーセントに達する時までに要する時間をいう。及びパルス立下り時間(パルスの振幅が、その後縁において最大振幅の90パーセントに達した時から10パーセントに達する時までに要する時間をいう。)は、なるべく2・五マイクロ秒であつて、三マイクロ秒を超えないこと。

(二) パルス幅(パルスの振幅が、その前縁において最大振幅の50パーセントに達した時からその後縁において最大振幅の50パーセントに達する時までに要する時間をいう。)は、三マイクロ秒以上四マイクロ秒以下であること。

(三) パルスの振幅は、その前縁において最大振幅の95パーセントに達した時からその後縁において最大振幅の95パーセントに達する時までの間は、最大振幅の95パーセント以上であること。

パルス間隔(パルス対について、第1パルスの前縁において振幅が最大振幅の50パーセントに達した時から第2パルスの前縁において最大振幅の50パーセントに達する時までに要する時間をいう。以下同じ。)は、Xチャンネルにあつては一二マイクロ秒、Yチャンネルにあつては三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は0・二五マイクロ秒を超えないこと。

第1パルスのせん頭電力と第2パルスのせん頭電力との差は、一デシベル以下であること。

主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、主可変方位信号及び補助可変方位信号により振幅変調されたものであること。

主可変方位信号の周波数は、一五ヘルツであり、かつ、その偏差は0・23パーセントを超えないこと。

補助可変方位信号の周波数は、一三五ヘルツであり、かつ、その偏差は0・23パーセントを超えないこと。

主可変方位信号の変調度及び補助可変方位信号の変調度は、12パーセント以上30パーセント以下であること。

主可変方位信号の高調波含有率及び補助可変方位信号の高調波含有率は、20パーセントを超えないこと。

主可変方位信号の振幅が最大となる時には、補助可変方位信号の振幅が最大となること。

主基準方位信号を構成するパルス対の数は、一一以上一三以下であること。

主基準方位信号のパルス対間隔(隣接するパルス対について、先のパルス対の第2パルスの前縁において振幅が最大振幅の50パーセントに達した時から後のパルス対の第2パルスの前縁において振幅が最大振幅の50パーセントに達する時までに要する時間をいう。以下同じ。)は、三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は0・三マイクロ秒を超えないこと。

補助基準方位信号を構成するパルス対の数は、六又は七であること。

補助基準方位信号のパルス対間隔は、二四マイクロ秒であり、かつ、その偏差は0・三マイクロ秒を超えないこと。

主基準方位信号は、当該施設を基準とする磁方位が九〇度の方向において主可変方位信号の振幅が最大となる時に、発射されるものであること。

補助基準方位信号は、当該施設を基準とする磁方位が九〇度の方向において補助可変方位信号の振幅が最大となる時(当該方向において主可変方位信号の振幅が最大となる時を除く。)に、発射されるものであること。

当該施設により提供される磁方位の誤差は、1・五度を超えないこと。

応答遅延時間(質問信号の第2パルスを受信した時から当該質問信号に対する応答信号の第2パルスを発射する時までの時間をいう。以下この号及び第7号において同じ。)は、五〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は一マイクロ秒を超えないこと。ただし、ILSの一部を構成するタカンにあつては、この限りでない。

応答信号のパルス対の発射数とランダムパルス対の発射数との合計は、毎秒二、七〇〇であり、かつ、その偏差は毎秒90を超えないこと。

応答信号は、主基準方位信号、補助基準方位信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。

ランダムパルス対は、主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。

識別信号は、パルス対間隔が九〇マイクロ秒以上一一〇マイクロ秒以下である対のパルス対により構成されるものであること。

識別信号のパルス対の発射数は、毎秒二、七〇〇であり、かつ、その偏差は毎秒20を超えないこと。

識別信号を構成する対のパルス対相互の間隔は、できるだけ等しいこと。

三文字の国際モールス符号で構成された識別符号を1分間に六語以上の速度で、四〇秒間に一回以上送信するものであること。

識別符号の送信に要する時間は、一回、一〇秒を超えないこと。

識別信号は、主基準方位信号又は補助基準方位信号を発射中は、発射しないものであること。

VOR又はILSと組み合わされて使用されるタカンの識別符号は、四〇秒間を四以上に等分したうちの一期間において送信されるものであり、当該タカンと組み合わされて使用されるVOR又はILSの識別符号は、当該タカンの識別符号が送信されている期間以外の期間において送信されるものであること。

受信装置の最大感度(中心周波数における感度(質問信号に対する応答率が70パーセントとなるときの当該質問信号のせん頭電力をいう。以下この号及び第7号において同じ。)をいう。以下この号及び第7号において同じ。)は、有効範囲が空中線部分の中心から56キロメートルを超える受信装置にあつては一ワットを基準としてマイナス一二五デシベル以下、有効範囲が空中線部分の中心から56キロメートル以内である受信装置にあつては一ワットを基準としてマイナス一一五デシベル以下であること。

受信装置の最大感度は、応答信号のパルス対の発射数がその最大値の90パーセント以下のときに一デシベル以上変動しないこと。

中心周波数から100キロヘルツ偏位した周波数における受信装置の感度は、最大感度から三デシベル以内にあること。

受信装置は、その周波数が中心周波数から900キロヘルツ偏位しており、かつ、そのせん頭電力が最大感度に八〇デシベルを加えた電力以下である質問信号に対しては、70パーセント以上の応答率を有しないものであること。

受信装置の感度は、そのせん頭電力が最大感度に六〇デシベルを加えた電力以下である質問信号の第1パルスを受信した時から八マイクロ秒経過した時には、最大感度から三デシベル以内に回復していること。

受信装置のスプリアスレスポンスは、中間周波数レスポンスにあつては八〇デシベル以上、影像周波数レスポンス及びその他のスプリアスレスポンスにあつては七五デシベル以上であること。

受信装置の受信休止時間は、質問信号を受信してから応答信号を発射するまでの間及び応答信号を発射してから六〇マイクロ秒(地形により生ずる反射波の影響を避けるため必要がある場合は、一五〇マイクロ秒)以下の間であること。

受信装置のデコーダは、質問信号のパルス対以外のパルス対に対しては、作動しないものであること。

受信装置のデコーダは、質問信号のパルス対に対しては、当該パルス対の前後又は中間に他のパルスが加わつたときにおいても、支障なく作動するものであること。

空中線は、垂直偏波の電波を送受信するものであること。

VORと組み合わされて使用されるタカンの空中線は、VORの空中線部分の中心を含む鉛直線上に設置すること。ただし、これにより難い場合は、VORと組み合わされて主として航空機の進入又は待機の用に供されるタカンにあつてはVORの空中線部分の中心から30メートル(当該VORがドプラーVORである場合にあつては、80メートル)を、その他のタカンにあつてはVORの空中線部分の中心から600メートルを超えない距離にある場所に設置すること。

送受信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。

擬似空中線を設備すること。

予備自家発電装置を設備すること。

監視装置を設備すること。

監視装置は、次のいずれかの状態が四秒以上継続する場合には、その状態が発生した時から一〇秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送受信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送受信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、タカンからの電波の発射を停止することができるものであること。

(一) タカンにより提供される磁方位が設定時の磁方位から一度を超えて変化したとき。

(二) そのせん頭電力が受信装置の最大感度に六デシベルを加えた電力である質問信号に対する応答遅延時間が、ツの基準に適合しなくなつたとき。

(三) 空中線電力が50パーセントを超えて低下したとき。

(四) 監視装置の監視機能が故障したとき。

監視装置が監視のために発射するパルス対の数は、毎秒120を超えないこと。

6号 ILSにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。

次に掲げる装置によつて構成されるものであること。ただし、タカン又はDMEを設置する場合にあつては、()a及びbに掲げるマーカービーコン装置の一方又は双方の設置を省略することができる。

(一) ローカライザー装置

(二) グライドスロープ装置

(三) 次に掲げるマーカービーコン装置

アウタマーカー

ミドルマーカー

インナマーカー(必要な場合に限る。

ローカライザー装置は、次の性能、構造等を有するものであること。

(一) ILSのコースに沿つて精密進入を行う航空機に対し、二つの変調波の変調度の差により当該コースからの水平方向における偏位量を提供するため、これらの変調波及び識別信号を搬送する電波を発射するものであること。

(二) 九〇ヘルツの変調波、一五〇ヘルツの変調波及び識別信号により振幅変調された搬送波を放射し、空間において合成電界を形成するものであること。

(三) 合成電界は、航空機が当該ILSを利用して進入する方向から見て、コースライン(任意の水平面においてローカライザー装置が発射する電波の水平偏波によるDDM(二つの変調波の変調度の差の絶対値を一〇〇で除して得た値をいう。以下同じ。)が零となる点の軌跡のうち滑走路の中心線又はその延長線に最も近接したものを平均化し、直線とみなしたものをいう。以下同じ。)の右側では、一五〇ヘルツの変調波による変調度が九〇ヘルツの変調波による変調度より大きく、コースラインの左側では、九〇ヘルツの変調波による変調度が一五〇ヘルツの変調波による変調度より大きいものであること。

(四) 電波は、水平偏波で、次に掲げる値を超える垂直偏波を含まないものであること。

カテゴリー一ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端(航空機が当該ILSを利用して着陸する側におけるものに限る。以下この号において同じ。)を含む水平面の上方60メートル以上であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、コースライン上で水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が0・16となる値

カテゴリー二ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方60メートル未満30メートル以上であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、コースライン上で水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が0・8となる値

カテゴリー三ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方30メートル未満であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、水平偏波によるDDMが0・〇二以下である範囲で、水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が0・5となる値

(五) カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、コースラインの変動幅は、0・〇一ヘルツから一〇ヘルツの周波数帯域内においてDDM相当値で0・5を超えないこと。

(六) ローカライザー装置から発射された電波の水平電界強度は、次の図に示す定格通達範囲内において、毎メートル四〇マイクロボルト以上であること。

1号 定格通達範囲は、斜線で示される部分とする。

2号 地形上やむを得ない場合又は運用上支障のない場合は、CからAまでの距離は33・3キロメートル、CからBまでの距離は18・5キロメートルとする。

3号 C点は、ローカライザー装置の空中線の中心とする。

4号 1点はAの垂直上方の点で、P2点はBの垂直上方の点で、それぞれ、滑走路進入端を含む水平面から600メートル又は中間進入空域及び最終進入空域内の地表面の最高点から300メートルの点のいずれか高い方の点とする。

5号 E点は、滑走路進入端とする。

(七) )の基準に適合するほか、ローカライザー装置から発射された電波の水平電界強度は、次の基準に適合すること。

カテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては、コースセクター(コースラインを含む水平面のうちDDMが0・一五五以下である扇形の部分をいう。以下同じ。)上の点であつて、空中線の中心から18・5キロメートル以内の距離にあり、かつ、滑走路進入端を含む水平面から30メートル以上の高さにある点において、毎メートル九〇マイクロボルト以上であること。

カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては、次に掲げる値以上であること。

(一) コースセクター上の点であつて空中線の中心から18・5キロメートルの距離にある点において、毎メートル一〇〇マイクロボルト

(二) コースセクター上の点であつて滑走路進入端を含む水平面から15メートルの高さにある点において、毎メートル二〇〇マイクロボルト

カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、次に掲げる値以上であること。

(一) コースセクター上の点であつて空中線の中心から18・5キロメートルの距離にある点において、毎メートル一〇〇マイクロボルト

(二) コースセクター上の点であつて滑走路進入端を含む水平面から6メートルの高さにある点において、毎メートル二〇〇マイクロボルト

(三) グライドパス(滑走路の中心線を含む鉛直面においてグライドスロープ装置が発射する電波の水平偏波によるDDMが零となる点の軌跡のうち滑走路の中心線又はその延長線に最も近接したものを平均化し、直線とみなしたものをいう。以下同じ。)上の点であつて滑走路進入端を含む水平面から6メートルの高さにある点と接地点(滑走路進入端から滑走路終端(離陸し、又は着陸しようとする航空機から見て先方にある滑走路末端をいう。以下同じ。)の側に滑走路の中心線上300メートルの点。以下この条において同じ。)の垂直上方4メートルの点を結ぶ直線上の点及び接地点から滑走路終端の中心点までの滑走路の中心線上の点の垂直上方4メートルの点において、毎メートル一〇〇マイクロボルト

(八) 二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、一方の搬送波による電界はその大部分が他方の搬送波による電界の内側に構成されるものであり、かつ、コースセクター上においては、内側に電界が構成される搬送波の水平電界強度は、外側に電界が構成される搬送波の水平電界強度より一〇デシベル以上強いものであること。

(九) 九〇ヘルツの変調波の周波数の偏差及び一五〇ヘルツの変調波の周波数の偏差は、カテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては2・5パーセントを、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては1・5パーセントを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては1・0パーセントを超えないこと。

(十) 九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波の位相特性は、半コースセクター(コースラインを含む水平面のうちDDMが0・〇七七五以下である扇形の部分をいう。以下同じ。)上においては、次のとおりであること。

九〇ヘルツの変調波と一五〇ヘルツの変調波とは、これらの合成波の半周期に一回、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。

二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、双方の九〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては六一七マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては三〇八マイクロ秒を超えない間に、双方の一五〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。

(十一) 九〇ヘルツの変調波の変調度及び一五〇ヘルツの変調波の変調度は、コースライン上で、20パーセントであり、かつ、その偏差は2パーセントを超えないこと。

(十二) 九〇ヘルツの変調波の高調波含有率及び一五〇ヘルツの変調波の高調波含有率は、10パーセントを超えず、かつ、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、九〇ヘルツの変調波の第二高調波含有率は5パーセントを超えないこと。

(十三) カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、電源周波数の変調波、その高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、0・5パーセントを、かつ、九〇ヘルツ及び一五〇ヘルツの変調波並びにこれらの高調波に相互変調を与えることによりコースラインの変動を起こさせる電源周波数の高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、0・5パーセントを超えないこと。

(十四) コースライン上にある点におけるDDMは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値であること。

1号 ILS・A点とは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長7・41キロメートルの点に一致するものをいう。以下同じ。

2号 ILS・B点とは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長1・5キロメートルの点に一致するものをいう。以下同じ。

3号 ILS・C点とは、グライドパスと滑走路進入端の中心点の垂直上方30メートルの点を含む水平面との交点をいう。以下同じ。

4号 ILSリファレンスデイタムとは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の中心点に一致するものをいう。以下同じ。

5号 ILS・D点とは、滑走路進入端から滑走路終端の側に滑走路の中心線上900メートルの点の垂直上方4メートルの点をいう。

6号 ILS・E点とは、滑走路終端から滑走路進入端の側に滑走路の中心線上600メートルの点の垂直上方4メートルの点をいう。

(十五) コースラインの投影線と滑走路進入端の中心点との距離は、カテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては10・5メートル又はコースラインからDDMが0・15となる点までの距離のいずれか小さい距離を、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては7・5メートルを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては3・0メートルを超えないこと。

(十六) コースラインを含む水平面におけるDDM又はその変化の割合は、次のとおりであること。

偏位感度(距離の変化量に対するDDM変化量の割合をいう。(二十八)bにおいて同じ。)は、半コースセクターと滑走路進入端を含む鉛直面との交線上において、毎メートル0・〇〇一四五であり、かつ、その偏差は、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては17パーセントを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては10パーセントを超えないこと。

コースラインからDDMが0・180に達する点の水平角度(コースラインを含む水平面において、その点と空中線とを結ぶ線とコースラインとのなす角の角度をいう。以下同じ。)までは、DDMは、水平角度の増加に対し、できるだけ一定の割合で増加すること。

DDMが0・180に達する点の水平角度から水平角度が一〇度までの間は、DDMは、0・一八〇以上であること。

水平角度が一〇度を超え三五度以下の間は、DDMは、0・一五五以上であること。

(十七) コースセクターの角度は、六度以下であること。

(十八) 識別信号の周波数は、一、〇二〇ヘルツであり、かつ、その偏差は五〇ヘルツを超えないこと。

(十九) 識別信号の変調度は、5パーセント以上15パーセント以下であること。

(二十) 三文字の国際モールス符号で構成された識別符号を1分間に七語の速度で、1分間に六回以上できるだけ等間隔に送信するものであること。

(二十一) 二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、二つの識別信号は、その識別符号の識別が困難とならないような位相特性を有するものであること。

(二十二) 1の滑走路に二つのローカライザー装置を設置する場合(その二つが、互いに異なる周波数の電波を発射するカテゴリー一ILSのローカライザー装置であり、かつ、同時に電波を発射したときに運用上支障のない場合を除く。)にあつては、その二つが同時に電波を発射しないようにインターロック装置を設備すること。

(二十三) 空中線は、滑走路終端の側における滑走路の中心線の延長線上に設置すること。

(二十四) 送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。

(二十五) 擬似空中線を設備すること。

(二十六) 予備自家発電装置を設備すること。

(二十七) 監視装置を設備すること。

(二十八) 監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、その状態が発生した時からカテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては一〇秒以内の、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては五秒以内の、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては二秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、ローカライザー装置からの電波の発射を停止することができるものであること。

コースラインの位置が(十五)の基準に適合しなくなつたとき。ただし、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、コースラインの投影線と滑走路進入端の中心点との距離が6・0メートルを超えたとき。

半コースセクターと滑走路進入端を含む鉛直面との交線上における偏位感度の偏差が17パーセントを超えたとき。

一つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては()から(十四)までの基準に適合している場合において空中線電力が正常値の50パーセント未満に、二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつてはいずれかの搬送波について空中線電力が正常値の80パーセント()から(十四)までの基準に適合している場合においては正常値の50パーセント)未満に低下したとき。

監視装置の監視機能が故障したとき。

グライドスロープ装置は、次の性能、構造等を有するものであること。

(一) ILSのコースに沿つて精密進入を行う航空機に対し、二つの変調波の変調度の差により当該コースからの垂直方向における偏位量を提供するため、これらの変調波を搬送する電波を発射するものであること。

(二) 九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波により振幅変調された搬送波を放射し、空間において合成電界を形成するものであること。

(二)の2 二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては、一方の搬送波により合成電界を形成するほか、一五〇ヘルツの変調波により振幅変調された他方の搬送波を放射し、空間において電界を形成するものであること。

(三) 合成電界は、グライドパスの上方では、垂直角度(グライドパスを含む鉛直面において、その点からグライドパスと滑走路との交点まで引いた線と水平面とのなす角の角度をいう。以下同じ。)がグライドパスと水平面とのなす角の角度の1・七五倍までは、九〇ヘルツの変調波による変調度が一五〇ヘルツの変調波による変調度より大きく、グライドパスの下方では、一五〇ヘルツの変調波による変調度が九〇ヘルツの変調波による変調度より大きいものであること。

(四) 電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。

(五) カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、グライドパスの変動幅は、0・〇一ヘルツから一〇ヘルツの周波数帯域内においてDDM相当値で0・2を超えないこと。

(六) グライドパスと水平面のなす角の角度は、二度以上四度以下に設定すること。

(七) グライドパスと水平面とのなす角の角度は、設定値から、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては7・5パーセントを、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては4・0パーセントを超えて変動しないこと。

(八) グライドスロープ装置から発射された電波の水平電界強度は、次の図に示す定格通達範囲内(カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては滑走路進入端を含む水平面から30メートル以上の高さに、カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては滑走路進入端を含む水平面から15メートル以上の高さに限る。)において、毎メートル四〇〇マイクロボルト以上であること。

1号 定格通達範囲は、斜線で示される部分とする。

2号 R点は、グライドパスと滑走路との交点とする。

3号 θは、グライドパスと水平面とのなす角の角度とする。

(九) 九〇ヘルツの変調波の周波数の偏差及び一五〇ヘルツの変調波の周波数の偏差は、カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては2・5パーセントを、カテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては1・5パーセントを、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては1・0パーセントを超えないこと。

(十) 九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波の位相特性は、半グライドパスセクター(グライドパスを含む鉛直面のうちDDMが0・〇八七五以下である扇形の部分であつて、グライドパスを含むものをいう。)上においては、次のとおりであること。

九〇ヘルツの変調波と一五〇ヘルツの変調波とは、これらの合成波の半周期に一回、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。

二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては、双方の一五〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。

(十一) 九〇ヘルツの変調波の変調度及び一五〇ヘルツの変調波の変調度は、グライドパス上で、40パーセントであり、かつ、その偏差は2・5パーセントを超えないこと。

(十二) 九〇ヘルツの変調波の高調波含有率及び一五〇ヘルツの変調波の高調波含有率は、10パーセントを超えず、かつ、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、九〇ヘルツの変調波の第二高調波含有率は5パーセントを超えないこと。

(十三) カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、電源周波数の変調波、その高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、1・0パーセントを超えないこと。

(十四) グライドパス上にある点におけるDDMは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値であること。

(十五) ILSリファレンスデイタムの高さは、滑走路進入端の中心点から15メートル(許容偏差は、上方へ3メートル)であること。

(十六) グライドパスを含む鉛直面におけるDDM又はその変化の割合は、次のとおりであること。

DDMが0・〇八七五である点は、次の範囲内に設定すること。

(一) カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては、垂直角度がグライドパスと水平面とのなす角の角度(以下ハにおいて「 θ 」という。)の0・八六倍から0・九三倍までの間及び θ の1・〇七倍から1・一四倍までの間

(二) カテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては、垂直角度が θ の0・八六倍から0・九〇倍までの間及びθの1・〇七倍から1・一四倍までの間

(三) カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、垂直角度が θ の0・八六倍から0・九〇倍までの間及びθの1・一〇倍から1・一四倍までの間

グライドパスからその下方においてDDMが0・22に達する点の垂直角度までは、DDMは、垂直角度の減少に対しできるだけ一定の割合で増加すること。

グライドパスの下方においてDDMが0・二二である点の垂直角度は、 θ の0・三倍以上であること。この場合において、DDMが0・22に達する点の垂直角度がθの0・四五倍を超えるときは、その点の垂直角度から垂直角度がθの0・四五倍までの間は、DDMは、0・二二以上であること。

(十七) グライドパスの下方においてDDMが0・〇八七五である点の垂直角度は、 θ から設定時のその点の垂直角度を減じて得た値に次の割合を乗じて得た値を超えて変動しないこと。

カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては、100分の25

カテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては、100分の20

カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、100分の15

(十八) 送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。

(十九) 擬似空中線を設備すること。

(二十) 予備自家発電装置を設備すること。

(二十一) 監視装置を設備すること。

(二十二) 監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、その状態が発生した時からカテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては六秒以内の、カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては二秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、グライドスロープ装置からの電波の発射を停止することができるものであること。

グライドパスと水平面とのなす角の角度が設定値の0・九二五倍以上1・一〇倍以下の範囲を超えて変動したとき。

グライドパスの下方においてDDMが0・〇八七五である点の垂直角度が次に掲げる値を超えて変動したとき。

(一) カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては、 θ の0・〇三七五倍

(二) カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、 θ から設定時の当該点の垂直角度を減じて得た値に100分の25を乗じて得た値

グライドパスの定格通達範囲の下限でDDMが0・一七五未満に低下したとき。

一つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては()から(十四)までの基準に適合している場合において空中線電力が正常値の50パーセント未満に、二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつてはいずれかの搬送波について空中線電力が正常値の80パーセント()から(十四)までの基準に適合している場合においては正常値の50パーセント)未満に低下したとき。

監視装置の監視機能が故障したとき。

マーカービーコン装置は、次の性能、構造等を有するものであること。

(一) ILSのコースに沿つて精密進入を行う航空機に対し、滑走路から特定の距離にある位置に到達したことを伝達するため、変調波により振幅変調された扇型垂直指向性電波を上方に発射するものであること。

(二) 電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。

(三) ふく射電界型は、その軸ができるだけ垂直であること。

(四) 水平電界強度は、ふく射電界型の軸に対しできるだけ対称であること。

(五) 空中線は、できるだけ次の地点に設置すること。

アウタマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長6・5キロメートル以上11・1キロメートル以下(なるべく7・2キロメートル)の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が75メートル以下の地点

ミドルマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長900メートル以上一、200メートル以下の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が75メートル以下の地点

インナマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長75メートル以上450メートル以下の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が30メートル以下の地点

(六) 定格ふく射範囲(グライドパス上において、当該施設からふく射された電波の水平電界強度が毎メートル1・五ミリボルト以上である範囲をいう。()において同じ。)は、次のとおりであること。

アウタマーカーにあつては、400メートル以上800メートル以下

ミドルマーカーにあつては、200メートル以上400メートル以下

インナマーカーにあつては、100メートル以上200メートル以下

(七) 定格ふく射範囲内における電波の水平電界強度の最大値は、毎メートル3・〇ミリボルト以上であること。

(八) 変調波の周波数は、次のとおりであり、かつ、その偏差は2・5パーセントを超えないこと。

アウタマーカーにあつては、四〇〇ヘルツ

ミドルマーカーにあつては、一、三〇〇ヘルツ

インナマーカーにあつては、三、〇〇〇ヘルツ

(九) 変調波の変調度は、95パーセントであり、かつ、その偏差は4パーセントを超えないこと。

(十) 変調波の高調波含有率は、15パーセントを超えないこと。

(十一) 識別符号の構成は、次のとおりであること。

アウタマーカーにあつては、長線の連続

ミドルマーカーにあつては、長線と短線の交互した連続

インナマーカーにあつては、短線の連続

(十二) 識別符号を構成する長線の送信速度は、毎秒二回の速度であり、かつ、その偏差は15パーセントを超えないこと。

(十三) 識別符号を構成する短線の送信速度は、毎秒六回の速度であり、かつ、その偏差は15パーセントを超えないこと。

(十四) 送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。

(十五) 擬似空中線を設備すること。

(十六) 予備自家発電装置を設備すること。

(十七) 監視装置を設備すること。

(十八) 監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、マーカービーコン装置からの電波の発射を停止することができるものであること。

変調波の変調度が()の基準に適合しなくなつたとき。

空中線電力が50パーセントを超えて低下したとき。

監視装置の監視機能が故障したとき。

7号 DMEにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。

航行中の航空機に対し当該施設からの距離を提供するため、機上DME装置又は機上タカン装置から発射される質問信号に応じて応答信号を発射し、及び識別信号を発射するものであること。

応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、パルス対の電波であること。

パルスは、第5号ハに掲げる要件に適合するものであること。

パルス間隔は、Xチャンネルにあつては一二マイクロ秒、Yチャンネルにあつては三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は0・二五マイクロ秒を超えないこと。

第1パルスのせん頭電力と第2パルスのせん頭電力との差は、一デシベル以下であること。

応答遅延時間は、五〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は一マイクロ秒を超えないこと。ただし、ILSの一部を構成するDMEにあつては、この限りでない。

応答信号のパルス対を毎秒二、七〇〇(許容偏差は九〇)発射することができるものであること。

応答信号のパルス対の発射数とランダムパルス対の発射数との合計は、毎秒七〇〇以上二、七九〇以下であること。

応答信号は、識別信号を発射中は、発射しないものであること。

ランダムパルス対は、応答信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。

識別信号は、単1のパルス対又はパルス対間隔が九〇マイクロ秒以上一一〇マイクロ秒以下である対のパルス対により構成されるものであること。

識別信号のパルス対の発射数は、次のとおりであること。

(一) 単1のパルス対により構成されている識別信号毎秒一、三五〇(許容偏差は一〇

(二) 対のパルス対により構成されている識別信号毎秒二、七〇〇(許容偏差は二〇

ヲ()に掲げる識別信号のパルス対相互の間隔及びヲ()に掲げる識別信号の対のパルス対相互の間隔は、できるだけ等しいこと。

識別符号の構成、送信速度及び送信回数は、第5号ノの基準に適合するものであること。

識別符号の送信に要する時間は、第5号オの基準に適合するものであること。

VOR又はILSと組み合わされて使用されるDMEの識別符号は、四〇秒間を四以上に等分したうちの一期間において送信されるものであり、当該DMEと組み合わされたVOR又はILSの識別符号は、当該DMEの識別符号が送信されている期間以外の期間において送信されるものであること。

受信装置は、第5号マからキまでの基準に適合するものであること。

空中線は、垂直偏波の電波を送受信するものであること。

VORと組み合わされて使用されるDMEの空中線は、VORの空中線部分の中心を含む鉛直線上に設置すること。ただし、これにより難い場合は、VORと組み合わされて主として航空機の進入又は待機の用に供されるDMEにあつてはVORの空中線部分の中心から30メートル(当該VORがドプラーVORである場合にあつては、80メートル)を、その他のDMEにあつてはVORの空中線部分の中心から600メートルを超えない距離にある場所に設置すること。

送受信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。

擬似空中線を設備すること。

予備自家発電装置を設備すること。

監視装置を設備すること。

監視装置は、次のいずれかの状態が四秒以上継続する場合には、その状態が発生した時から一〇秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送受信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送受信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、DMEからの電波の発射を停止することができるものであること。

(一) そのせん頭電力が受信装置の最大感度に六デシベルを加えた電力である質問信号に対する応答遅延時間が、ヘの基準に適合しなくなつたとき。

(二) 空中線電力が50パーセントを超えて低下したとき。

(三) 監視装置の監視機能が故障したとき。

監視装置が監視のために発射するパルス対の数は、毎秒120を超えないこと。

8号 衛星航法補助施設にあつては、次のイ又はロに掲げる施設の種類に応じ、それぞれ次のイ又はロに掲げる性能、構造等を有するものであること。

衛星経由送信型衛星航法補助施設

(一) 航行中の航空機に対する補助信号(航空機の測位の用に供するための信号を送信する人工衛星(以下「 測位衛星 」という。)を利用して行われる航空機の測位を補助するための信号をいう。以下同じ。)の送信を地上から人工衛星を経由して行うものであること。

(二) )の表の水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合しないときは、警報信号(航行中の航空機に対し、その旨を警報するための信号をいう。以下同じ。)を送信するものであること。

(三) 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる基準に適合するものであること。

1号 水平精度とは、補助信号を受信した航空機の測位の水平方向の精度をいう。

2号 垂直精度とは、補助信号を受信した航空機の測位の垂直方向の精度をいう。

3号 継続性とは、任意の1時間(この表の4の項及び5の項の上欄に掲げる場合にあつては、任意の一五秒)において常時この表の水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合する確率をいう。

4号 可用性とは、運用時間のうちに、この表の水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合する時間の占める割合をいう。

5号 警報信号到達時間とは、()に規定する状態が発生したときから警報信号が航空機に到達するまでに要する時間をいう。

6号 完全性とは、()に規定する状態が発生した場合に速やかに補助信号の送信を停止することができない事態が、任意の1時間(この表の4の項及び5の項の上欄に掲げる場合にあつては、航空機の任意の一回の進入に要する時間)において発生する確率を1から減じた確率をいう。

(四) 計器飛行により降下する最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方60メートル未満に指定された空港等への航空機の進入の用に供しないこと。

(五) 送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。

(六) 擬似空中線を設備すること。

(七) 予備自家発電装置を設備すること。

(八) 監視装置を設備すること。

(九) 監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに制御所にその旨を報知するとともに補助信号の送信を停止することができるものであること。

)の表の警報信号到達時間の欄に掲げる基準に適合しないとき。

電磁的干渉により 測位衛星 から送信される信号に障害を与えるおそれがあるとき。

監視装置の監視機能が故障したとき。

地上直接送信型衛星航法補助施設

(一) 航行中の航空機に対する補助信号の送信を地上から直接行うものであること。

(二) イ()から()までの基準に適合するものであること。

(三) イ()の表の5の項の上欄に掲げる場合にあつては、精密進入を行う航空機に対する最終進入経路信号(最終進入の経路を提供するための信号をいう。)の送信を地上から直接行うものであること。

(四) 電波は、水平偏波又は円偏波であること。

(五) イ()の表の4の項及び5の項の上欄に掲げる場合にあつては、通達範囲は、次の図に示すところによるものであること。

1号 通達範囲は、斜線で示される部分とする。

2号 G点は、最終進入の経路と地表面との交点とする。

3号 θ は、最終進入の経路と水平面とのなす角の角度とする。

(六) イ()の表の4の項及び5の項の上欄に掲げる場合にあつては、地上直接送信型衛星航法補助施設から送信された電波の電界強度は、()に規定する通達範囲内において、次の基準に適合すること。

水平偏波にあつては、毎メートル二一五マイクロボルト以上0・八七九ボルト以下であること。

円偏波にあつては、水平成分について毎メートル二一五マイクロボルト以上0・八七九ボルト以下、垂直成分について毎メートル一三六マイクロボルト以上0・五五五ボルト以下であること。

2項 地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航空保安無線施設については、同項の基準にかかわらず、国土交通大臣が別に定める基準によることができる。

100条 (工事完成検査の申請)

1項 第42条第1項 《空港等の設置者又は第38条第1項の規定に…》 よる航空保安施設の設置の許可を受けた者以下「航空保安施設の設置者」という。は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 の規定により、航空保安無線施設の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 航空保安無線施設の名称及び所在地

3号 工事完成の年月日

2項 前項の規定は、 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 において準用する法第42条第1項の規定による航空保安無線施設の変更の工事の完成検査の申請について準用する。

101条 (供用開始期日の届出)

1項 第42条第3項 《3 空港等の設置者又は航空保安施設の設置…》 者は、第1項の検査の合格があつたときは、遅滞なく、供用開始の期日を定めて、これを国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により、航空保安無線施設の供用の開始期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設供用開始届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 航空保安無線施設の名称及び所在地

3号 供用開始の期日

2項 前項の規定は、 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 及び法第45条第2項において準用する法第44条第5項において準用する法第42条第3項の規定により、変更又は休止をした航空保安無線施設の供用再開期日の届出について準用する。

102条 (重要な変更)

1項 第43条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による航空保安無線施設について許可を受けなければならない重要な変更は、左の通りとする。

1号 コースの方向の変更

2号 空中線系の設置位置の変更

3号 空中線系の構造の変更

4号 送受信設備の方式の変更

5号 送受信装置の構造及び回路の変更(周波数、空中線電力、識別符号の変更その他航空保安無線施設の電気的特性に影響を与える場合に限る。

6号 送受信装置及び電源設備の増設

103条 (変更の許可申請)

1項 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 において準用する法第38条第2項の規定により、航空保安無線施設の変更の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空保安無線施設変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 航空保安無線施設の名称及び所在地

3号 変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。

4号 変更に要する費用

5号 工事の着手及び完成の予定期日

6号 管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画

7号 変更を必要とする理由

2項 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附すること。

1号 変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類

2号 工事設計図書、工事予算書及び仕様書

3号 申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類

104条 (供用の休止又は廃止の届出)

1項 第45条第1項 《非公共用飛行場について第38条第1項の規…》 定による空港等の設置の許可を受けた者又は航空保安施設の設置者は、当該施設の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、その7日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定により、航空保安無線施設の供用の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空保安無線施設の名称及び所在地

3号 廃止の届出の場合は、廃止の予定期日

4号 休止の届出の場合は、予定する休止の開始期日及び期間

5号 休止又は廃止を必要とする理由

2項 申請者が法人又は組合であるときは、前項の届出書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附しなければならない。

105条 (供用の再開検査申請)

1項 第45条第2項 《2 前条第4項及び第5項の規定は、供用を…》 休止した非公共用飛行場又は航空保安施設の供用の再開の場合に準用する。 において準用する法第44条第4項の規定により、航空保安無線施設の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空保安無線施設の名称及び所在地

3号 供用再開の予定期日

2項 申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付しなければならない。

106条 (供用開始の告示)

1項 第46条 《空港又は航空保安施設の告示 空港の設置…》 又は航空保安施設国土交通省令で定めるものを除く。の設置者が第42条第3項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。 の規定により、航空保安無線施設の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。

1号 設置者の氏名及び住所

2号 航空保安無線施設の種類及び名称

3号 航空保安無線施設の位置及び所在地

4号 搬送周波数

5号 空中線電力

6号 コースの方向

7号 識別符号

8号 運用時間

9号 供用開始期日

10号 航空保安無線施設の利用上の特記事項

2項 前項の規定は、国土交通大臣が航空保安無線施設を設置する場合に準用する。

107条 (変更、休止等の告示)

1項 第46条 《空港又は航空保安施設の告示 空港の設置…》 又は航空保安施設国土交通省令で定めるものを除く。の設置者が第42条第3項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。 法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、航空保安無線施設について告示した事項に変更があつた場合又は航空保安無線施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 告示した事項に変更があつた場合は、変更した事項

2号 休止の場合は、予定する休止の開始期日及び期間

3号 再開又は廃止の場合は、その予定期日

108条 (航空保安無線施設の機能の確保に関する基準)

1項 第47条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める航空保安無線施設の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。

1号 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持すること。

2号 航空保安無線施設の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。

3号 第53条 《禁止行為 何人も、滑走路、誘導路その他…》 国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。 2 何人も、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさ に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。

4号 建築物、植物その他の物件により航空保安無線施設の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置を講ずること。

5号 やむを得ない事由により、航空保安無線施設の運用を停止し、又は定格通達距離及びコースの変更、識別符号送信の不良その他航空保安無線施設の機能を損なうこととなつた場合及び当該航空保安無線施設の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。

6号 自然災害その他の事象により、航空保安無線施設の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置を講ずること。

7号 航空保安無線施設につき改修その他の工事を行うときは、航空機の航行を阻害しないように適当な措置を講ずること。

8号 航空保安無線施設には、予備品として、送受信装置の回路を構成する部品のうち交換単位部品について、現用数の3分の1を確保しておくこと。

9号 航空保安無線施設の管理者は、当該施設に業務日誌を備え付け、次に掲げる事項を記録し、これを1年間保存すること。

監視装置等により監視した結果(記録回数は、少なくとも1日一回及びその日時

当該施設について運用の停止その他の事故があつた時は、その日時、原因及びこれに対する措置

国土交通大臣に対する通報事項及びその日時

その他参考となる事項

109条 (使用料金の届出)

1項 第54条第1項 《航空保安施設の設置者は、航空保安施設につ…》 いて使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により、公共の用に供する航空保安無線施設の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設使用料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空保安無線施設の名称及び所在地

3号 設定し、又は変更しようとする使用料金の種類及び額(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。

4号 実施予定日

5号 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

2項 前項の届出書には、使用料金の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

110条 (航空保安無線施設の設置者の地位の承継の許可申請)

1項 第55条第1項 《この法律に基づく空港等の設置者又は航空保…》 安施設の設置者の地位は、第3項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。 の規定による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 承継人の氏名及び住所

2号 被承継人の氏名及び住所

3号 航空保安無線施設の名称及び所在地

4号 承継の条件

5号 承継をしようとする時期

6号 承継を必要とする理由

2項 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。

1号 承継の条件を証する書類

2号 法人又は組合にあつては、承継に関する意思の決定を証する書類

3号 承継人が当該航空保安無線施設を管理するに足りる能力を有する者であることを証する書類

111条 (相続による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の届出)

1項 第55条第4項 《4 前項の相続人は、被相続人のこの法律の…》 規定による地位を承継したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 届出者の氏名及び住所

2号 被相続人の氏名及び住所並びに被相続人との続柄

3号 航空保安無線施設の名称及び所在地

4号 相続開始の期日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 届出者と被相続人との続柄を証する書類

2号 届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書

112条

1項 削除

3節 航空灯火

113条 (航空灯台の種類)

1項 第4条第1号 《航空灯火 第4条 法第2条第11項の国土…》 交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。 1 航空灯台 夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設 2 飛行場灯火 航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第114条に規 の航空灯台の種類は、左の4種とする。

1号 航空路灯台(航行中の航空機に航空路上の一点を示すために設置する灯火

2号 地標航空灯台(航行中の航空機に特定の一点を示すために設置する灯火

3号 危険航空灯台(航行中の航空機に特に危険を及ぼすおそれのある区域を示すために設置する灯火

114条 (飛行場灯火)

1項 第4条第2号 《航空灯火 第4条 法第2条第11項の国土…》 交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。 1 航空灯台 夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設 2 飛行場灯火 航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第114条に規 の飛行場灯火の種類は、次のとおりとする。

1号 飛行場灯台(航行中の航空機に空港等の位置を示すために空港等又はその周辺の地域に設置する灯火で補助飛行場灯台以外のもの

2号 補助飛行場灯台(航行中の航空機に空港等の位置を示すためにモールス符号をもつて明滅する灯火

3号 進入灯(着陸しようとする航空機にその最終進入の径路を示すために進入区域内及び着陸帯内に設置する灯火

4号 進入角指示灯(着陸しようとする航空機にその着陸の進入角の良否を示すために陸上空港等にあつては滑走路進入端付近に、陸上ヘリポートにあつては着陸区域付近に設置する灯火

5号 旋回灯(滞空旋回中の航空機に滑走路の位置を示すために滑走路の外側に設置する灯火で滑走路の外側上方に灯光を発するもの

6号 進入灯台(着陸しようとする航空機に進入区域内の要点を示すために設置する灯火で進入灯以外のもの

7号 進入路指示灯(離陸した航空機にその離陸後の飛行の経路を、又は着陸しようとする航空機にその最終進入の経路に至るまでの進入の経路を示すために設置する灯火

8号 滑走路灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路を示すためにその両側に設置する灯火で非常用滑走路灯以外のもの

9号 滑走路末端灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路の末端を示すために滑走路進入端及び滑走路終端に設置する灯火で非常用滑走路灯以外のもの

10号 滑走路末端補助灯(滑走路末端灯の機能を補助するためにその附近に設置する灯火

11号 滑走路末端識別灯(着陸しようとする航空機に滑走路進入端の位置を示すために滑走路進入端附近に設置する灯火であつて滑走路末端補助灯以外のもの

12号 滑走路中心線灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路の中心線を示すためにその中心線に設置する灯火

13号 接地帯灯(着陸しようとする航空機に接地帯を示すために接地帯内に設置する灯火

14号 滑走路距離灯(滑走路を走行中の航空機に滑走路終端からの距離を示すために設置する灯火

15号 過走帯灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に過走帯を示すためにその周辺に設置する灯火

15_2号 離陸待機警告灯(離陸しようとする航空機に他の航空機による滑走路の使用を示すために設置する灯火

16号 離陸目標灯(離陸しようとする航空機に離陸の方向を示すために目標として設置する灯火

17号 非常用滑走路灯(滑走路灯及び滑走路末端灯が故障した場合に応急的に使用する運搬可能な灯火

18号 着水路灯(水上空港等において着陸帯を示すためにその片側又は両側に配置する灯火

19号 着水路末端灯(水上空港等において着陸帯の末端を示すためにその両末端に配置する灯火

20号 誘導路灯(地上走行中の航空機に誘導路(転回区域(航空機が滑走路終端付近で転回するために滑走路に接して設けられる区域をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。及びエプロンの縁を示すために設置する灯火

21号 誘導路中心線灯(地上走行中の航空機に誘導路の中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路を示すために誘導路の中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路に設置する灯火

21_2号 高速離脱用誘導路指示灯(滑走路を走行中の航空機に高速離脱用誘導路への出入経路と滑走路中心線との接続点までの距離を示すために設置する灯火

21_3号 航空機接近警告灯(地上走行中の航空機に滑走路に入る前に当該滑走路から離陸し、又は当該滑走路に着陸しようとする他の航空機の接近を示すために設置する灯火

21_4号 停止線灯(地上走行中の航空機に1時停止の要否及び1時停止すべき位置を示すために設置する灯火

21_5号 滑走路警戒灯(地上走行中の航空機に滑走路に入る前に1時停止すべき位置を示すために設置する灯火

21_6号 中間待機位置灯(地上走行中の航空機に1時停止すべき位置を示すために設置する灯火であつて停止線灯及び滑走路警戒灯以外のもの

22号 誘導案内灯(地上走行中の航空機に行先、経路、分岐点等を示すために設置する灯火

22_2号 転回灯(地上走行中の航空機に転回区域における転回経路を示すために転回区域の周辺に設置する灯火

22_3号 駐機位置指示灯(地上走行中の航空機にエプロンにおける駐機位置への走行経路からの偏差及び駐機位置までの距離を示すために設置する灯火

23号 誘導水路灯(航空機に誘導水路を示すために配置する灯火

24号 着陸方向指示灯(着陸しようとする航空機に着陸の方向を示すためにT型又は四面体の形象物に設置する灯火

25号 風向灯(航空機に風向を示すために設置する灯火

26号 指向信号灯(航空交通の安全のため航空機等に必要な信号を送るために設置する灯火

27号 禁止区域灯(航空機に空港等内の使用禁止区域を示すために設置する灯火

28号 着陸区域照明灯(着陸区域を照明するために設置する灯火

29号 境界灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に離陸及び着陸に可能な区域を示すためにその周囲に設置する灯火

30号 水上境界灯(離水し、又は着水しようとする航空機に航空機の離水及び着水の可能な区域を示すためにその周囲に設置する灯火

31号 境界誘導灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に離陸及び着陸に適する方向を示すために境界灯に併列して設置する灯火

32号 水上境界誘導灯(水上境界灯に併列して航空機の離水及び着水に適する方向を示すために特に色別して配置する灯火

115条 (設置許可の申請)

1項 第38条第2項 《2 前項の許可の申請をしようとする者は、…》 当該施設について、位置、構造等の設置の計画、管理の計画、工事完成の予定期日その他国土交通省令で定める事項及び空港等にあつては公共の用に供するかどうかの別を記載した申請書を提出しなければならない。 の規定により、航空灯火の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空灯火設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 設置の目的

2号 氏名及び住所

3号 航空灯火の種類及び名称

4号 航空灯火の位置及び所在地

5号 航空灯火の設置予定地の所有者の氏名及び住所

6号 施設の概要

7号 管理の計画

8号 設置及び管理に要する費用

9号 工事の着手及び完成の予定期日

2項 前項の申請書には、 第76条第2項第1号 《2 機長は、他の航空機について前項第1号…》 の事故が発生したことを知つたときは、無線電信又は無線電話により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 から第3号まで及び第8号から第11号までに掲げる書類を添えなければならない。

116条

1項 第39条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつては、当該基準及法第43条第2項において準用する場合を含む。)に規定する航空灯台の位置、構造等の設置の基準は、種類別に次のとおりとする。

1号 航空路灯台

航空路内でその中心線に近接した場所に、光源の中心を含む水平面から上方のすべての方向から見えるように設置すること。

灯光は、航空白と航空赤のせん交光であること。

1分間のせん光回数は、12から二十までであること。

実効光度は、白色光では十五万カンデラ以上、赤色光では二万三千カンデラ以上であること。

2号 地標航空灯台

せん光によるもの

(一) 灯光の色は、航空白であること。

(二) 1分間のせん光回数は、12から百までであること。

(三) 実効光度は、八千カンデラ以上であること。

モールス符号によるもの

(一) 信号は、国際モールス符号によるものであること。

(二) 発信速度は、1分間に六語から八語までのものであり、かつ、短点の継続時間は、一秒から0・一五秒までのものであること。

(三) 灯光の色は、航空路灯台と併置する場合は航空白又は航空赤、その他の場合は航空白であること。

(四) 最大光度は二千カンデラ以上であること。

(五) すべての方位角に対し、水平面からその上方四十五度まで灯光を発するものであること。

3号 危険航空灯台

航空障害灯による障害標示が不適当であるような障害物があり、又は航空機の航行に特に危険を及ぼすおそれがある場所に設置すること。

灯光は、航空赤のせん光であること。

1分間のせん光回数は、20から六十までであること。

実効光度は、三千カンデラ以上であること。

すべての方位角に対し、水平面下五度から上方のすべての方向に灯光を発するものであること。

117条 (飛行場灯火の設置基準)

1項 第39条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつては、当該基準及法第43条第2項において準用する場合を含む。)に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。

1号 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路の区分ごとに第一表から第三表までに定めるところにより設置するものであること。

1号

1号 設置を必要とする灯火

2号 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火

1号

1号 設置を必要とする灯火

2号 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火

2号 カテゴリー一精密進入とは、進入限界高度(滑走路進入端を含む水平面からの、計器飛行により降下することができる最低の高度をいう。以下同じ。)が60メートル以上であり、かつ、滑走路視距離(滑走路中心線上にある航空機から、滑走路標識又は滑走路灯若しくは滑走路中心線灯を視認することができる最大距離をいう。以下同じ。)が550メートル以上であるか又は視程が800メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。

3号 カテゴリー二精密進入とは、進入限界高度が30メートル以上60メートル未満であり、かつ、滑走路視距離が300メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。

4号 カテゴリー三精密進入とは、進入限界高度が30メートル未満であるか又は設定されておらず、かつ、滑走路視距離が50メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。

1号

1号 設置を必要とする灯火

2号 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火

1_2号 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等以外の陸上空港等の飛行場灯火は、当該空港等の立地条件等の観点から航空機の着陸の安全を確保するため必要と認められる場合には、進入角指示灯及び滑走路末端識別灯を設置するものであること。

2号 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する水上空港等及び水上ヘリポートに設置する飛行場灯火は、次の表に定めるところにより設置するものであること。

1号

1号 設置を必要とする灯火

2号 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置を必要とする灯火

3号 飛行場灯火は、灯火別に次の位置、性能、構造等を有するものであること。

飛行場灯台

(一) 空港等又はその周辺の地域内で、光柱が離陸又は着陸をする航空機及び管制塔の妨害とならない位置に、当該灯火が光源の中心を含む水平面から上方のすべての方向から見えるように設置すること。

(二) )の位置に設置することが困難である場合には、その位置に補助飛行場灯台を設置し、当該飛行場灯台をその他の適当な場所に設置すること。

(三) 灯光は、陸上空港等にあつては航空白と航空緑のせん交光又は航空白のせん光、水上空港等にあつては航空白と航空黄のせん交光又は航空白のせん光、ヘリポートにあつては航空白の閃光であること。

(四) 次に掲げるところにより閃光するものであること。

陸上空港等又は水上空港等にあつては、1分間の閃光回数が20から三十までであること。

ヘリポートにあつては、0・八秒の間に0・五ミリ秒以上二ミリ秒以下の閃光を等間隔に四回発し、1・二秒間休止するものであること。

(五) 実効光度は、陸上空港等又は水上空港等にあつては二千カンデラ以上であり、ヘリポートにあつては二千五百カンデラ以上であること。

補助飛行場灯台

(一) イ()により設置するもの又は隣接して他の空港等がある場合に当該空港等の同一性を確認するためイ()の位置に設置するものであること。

(二) 灯光の色は、陸上空港等用のものは航空緑、水上空港等用のものは航空黄であること。

(三) 第116条第2号 《第116条 法第39条第1項法第43条第…》 2項において準用する場合を含む。に規定する航空灯台の位置、構造等の設置の基準は、種類別に次のとおりとする。 1 航空路灯台 イ 航空路内でその中心線に近接した場所に、光源の中心を含む水平面から上方のす ロ()を除く。)に掲げる性能を有するものであること。

進入灯

(一) 標準式進入灯又は簡易式進入灯のいずれかによること。ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあつては、標準式進入灯によらなければならない。

(二) 標準式進入灯

灯器は、次のA図又はB図に示す位置に設置すること。ただし、カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、滑走路進入端から300メートルまでの部分に限りC図に示す位置に設置すること。

1号 アプローチセンターラインとは、滑走路(着陸に使用できる部分に限る。)の中心線の延長線(以下「 滑走路中心線の延長線 」という。)上に単一若しくは2個の灯器又はバレット(3個以上の灯器を着陸しようとする航空機から見て横並びとなるように近接して設置した灯器群をいう。以下同じ。)を配置した灯列をいう。以下同じ。

2号 サイドバレットとは、滑走路進入端から270メートルまでの間において、アプローチセンターラインの両側にバレットを 滑走路中心線の延長線 に対し対称に配置した灯列をいう。以下同じ。

3号 クロスバーとは、滑走路進入端から所定の距離の位置において 滑走路中心線の延長線 と直交する直線上に灯器を配置した灯列(アプローチセンターライン及びサイドバレットを除く。)をいう。以下同じ。

aの灯器のほか、滑走路進入端から 滑走路中心線の延長線 上60メートルから420メートル以上900メートル以下までの間に設けるaの灯器に附加してせん光灯を設置することができる。

灯光は、aのうちアプローチセンターライン及びクロスバーにあつては航空可変白の、サイドバレットにあつては航空赤の不動光であり、bにあつては航空白のせん光であること。

aにあつては、精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、 滑走路中心線の延長線 に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。

aの光柱光度は、精密進入用のもののアプローチセンターライン及びクロスバーにあつては二万カンデラ以上、サイドバレットにあつては五千カンデラ以上であり、その他のものにあつては二千カンデラ以上であり、bの実効光度は五千カンデラ以上であること。

配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

せん光は、進入する方向から滑走路進入端に向つて順次発するもので、せん光回数は一秒間に二回であること。

光度を速やかに制御できる装置(以下「 制御装置 」という。)を設備すること。

灯火の運用状況を監視し、及び運用に支障を生じたときはその旨を制御所に報知することができる装置(以下「 監視装置 」という。)を設備すること。

予備電源設備を有すること。

(三) 簡易式進入灯

灯器は、次により設置すること。

(一) 滑走路進入端から 滑走路中心線の延長線 上420メートル以上900メートル以下までの間で約60メートルの間隔を置いた地点に各1個設置すること。

(二) )の地点のうち滑走路進入端から五番目の地点(以下(及び)において「 直交点 」という。)で 滑走路中心線の延長線 と直交する長さ約30メートルの直線でその中心が 直交点 と一致するものの上の、直交点を中心に4メートルの部分に滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、ほぼ等間隔に2個又は4個、直交点から4・5メートル以上6メートル以下以遠の部分に滑走路中心線の延長線に対し対称に、0・9メートル以上3・6メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。

(三) )の地点( 直交点 を除く。)で 滑走路中心線の延長線 に直交する長さ約4メートルの直線でその中心がその交点と一致するものの上に滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、ほぼ等間隔に2個又は4個設置することができる。ただし、)において直交点を中心に滑走路中心線の延長線に直交する長さ約30メートルの直線上直交点を中心に4メートルの部分に設置する灯数と同数であること。

灯光は、航空赤、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。

進入しつつある航空機の方向に対する光度は、五百カンデラ以上であること。

配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

制御装置 を設備すること。

監視装置 を設備すること。

予備電源設備を有すること。

進入角指示灯

(一) 灯器は、次に掲げる設置基準によること。

コード番号が一又は2の陸上空港等にあつては、PAPI方式による灯器の設置基準又はAPAPI方式による灯器の設置基準のいずれか

コード番号が三又は4の陸上空港等にあつては、PAPI方式による灯器の設置基準

陸上ヘリポートにあつては、PAPI方式による灯器の設置基準、APAPI方式による灯器の設置基準又はHAPI方式による灯器の設置基準のいずれか

(二) PAPI方式による灯器の設置基準

第一図に示す位置に、着陸しようとする航空機から見て左側に4個設置すること。ただし、陸上空港等にあつては、当該空港等に進入灯が設置されていない場合等必要と認められる場合には、第二図に示す位置に、滑走路中心線に対し対称となるように8個設置すること。

1図 > 2図

各灯器は、上層が航空白又は航空可変白、下層が航空赤の光柱を航空機の進入してくる方向に対し第三図に示す角度で出すものであること。

> 3図

1号 角度aから角度dまでは、灯器Aから灯器Dまでの光柱の上層と下層との境界面と水平面とのなす角の角度とする。

各灯器の光柱光度は、光柱の上層と下層との境界面と光源の中心を含み滑走路中心線に平行な鉛直面の交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が四度である円錐内では、下層が一万五千カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上6・五倍以下であり、かつ、当該交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が七度である円錐を、光柱の上層と下層との境界面に沿つて当該頂点を支点として左右にそれぞれ4・五度回転させた場合における軌跡に相当する空間内では、下層が四千カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上6・五倍以下であること。

配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

制御装置 を設備すること。

陸上空港等にあつては、 監視装置 を設備すること。

陸上空港等にあつては、予備電源設備を有すること。

(三) APAPI方式による灯器の設置基準

第四図に示す位置に、着陸しようとする航空機から見て左側に2個設置すること。ただし、陸上空港等にあつては、当該空港等に進入灯が設置されていない場合等必要と認められる場合には、第五図に示す位置に、滑走路中心線に対し対称となるように4個設置すること。

> 4図 > 5図

各灯器は、上層が航空白又は航空可変白、下層が航空赤の光柱を航空機の進入してくる方向に対し第六図に示す角度で出すものであること。

> 6図

1号 角度e及び角度fは、灯器E及び灯器Fの光柱の上層と下層との境界面と水平面とのなす角の角度とする。

各灯器の光柱光度は、光柱の上層と下層との境界面と光源の中心を含み滑走路中心線に平行な鉛直面の交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が四度である円錐内では、下層が五千カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上6・五倍以下であり、かつ、当該交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が七度である円錐を、光柱の上層と下層との境界面に沿つて当該頂点を支点として左右にそれぞれ4・五度回転させた場合における軌跡に相当する空間内では、下層が千五百カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上6・五倍以下であること。

)d、e及びfに掲げる基準に適合するものであること。

陸上空港等にあつては、()g及びhに掲げる基準に適合するものであること。

(四) HAPI方式による灯器の設置基準

灯器は、着陸区域の周辺であつて航空機の航行に障害とならない場所に設置すること。

灯器は、航空緑の明滅、航空緑の不動光、航空赤の不動光及び航空赤の明滅を航空機の進入してくる方向に対し第七図に示す角度で出すものであること。

> 7図

明滅の1分間の明滅回数は、百二十以上であること。

不動光の光度及び明滅の最大光度は、方位角において、光源の中心を含み、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面から左右それぞれ三度までの範囲及び航空緑と航空赤との境界面の上下それぞれ二度までの範囲では九千カンデラ以上、方位角において、光源の中心を含み、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面から左右それぞれ十五度までの範囲及び航空緑と航空赤との境界面の上下それぞれ十度までの範囲では三百七十五カンデラ以上であり、かつ、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面と航空緑と航空赤との境界面の交線に直交する平面における光柱の断面は、楕円形であること。

)d、e及びfに掲げる基準に適合するものであること。

旋回灯

(一) 灯器は、滑走路灯列の旋回進入を行う側の外側の滑走路中心線に平行な直線上300メートル以下のほぼ等間隔を置いた地点に設置すること。

(二) 灯光は、航空白、航空可変白又は航空黄の不動光であること。

(三) 航空機の旋回経路の方向に対する最大光度は、二千カンデラ以上であること。

(四) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えないものであること。

進入灯台

(一) 灯器は、滑走路進入端から 滑走路中心線の延長線 上約600メートルの地点及び約900メートルの地点に設置すること。ただし、進入灯が設置されていない場合には、滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上約300メートルの地点にも設置すること。

(二) 灯光は、航空白のせん光であること。

(三) 1分間のせん光回数は、六十であること。

(四) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

進入路指示灯

(一) 灯光は、航空白又は航空黄のせん又は不動光であること。

(二) せん光回数は、一秒間に二回であること。

(三) 光度は、せん光にあつては実効光度が五千カンデラ以上、不動光にあつては一万カンデラ以上であること。

滑走路灯

(一) 計器着陸用滑走路に係るものにあつては高光度式滑走路灯、その他のものにあつては低光度式滑走路灯によること。

(二) 高光度式滑走路灯

灯器は、滑走路の両側又はその外方3メートル以下の位置の滑走路中心線に平行な二直線上に60メートル以下のほぼ等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しできるだけ対称となるように設置すること。

灯光は、航空可変白の不動光であること。ただし、着陸しようとする航空機から見て、滑走路進入端の手前にあるものにあつては航空赤の、滑走路終端から滑走路の全長の3分の一又は600メートルのいずれか短い長さの範囲内にあるものにあつては航空黄の不動光であること。

精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる滑走路灯列の間隔に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、滑走路灯列線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であつて、かつ、埋込み式の滑走路灯以外のものにあつては、灯光が光源の中心を含む水平面からその上方最小限十五度までのすべての角度及びすべての方向から見えるものであること。

光柱光度は、精密進入用のものにあつては一万カンデラ以上、その他のものにあつては千カンデラ以上であること。ただし、航空赤の灯光にあつてはその15パーセント以上、航空黄の灯光にあつてはその40パーセント以上であること。

配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

灯器の高さは、地表面から六十センチメートルを超えないものであること。

制御装置 を設備すること。

監視装置 を設備すること。

予備電源設備を有すること。

(三) 低光度式滑走路灯

灯器は、滑走路の両側又はその外方3メートル以下の位置の滑走路中心線に平行な二直線上に100メートル以下のほぼ等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しできるだけ対称となるように設置すること。

灯光は、航空白又は航空可変白の不動光で、光源の中心を含む水平面からその上方最小限十五度までのすべての角度及びすべての方向から見えるものであること。

進入しつつある航空機の方向に対する光度は、五十カンデラ以上であること。

航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

)e、g及びjに掲げる基準に適合するものであること。

滑走路末端灯

(一) 計器着陸用滑走路に係るものにあつては高光度式滑走路末端灯、その他のものにあつては低光度式滑走路末端灯によること。

(二) 高光度式滑走路末端灯

灯器は、滑走路進入端から進入区域側及び滑走路終端から 滑走路中心線の延長線 側へ3メートル以下の位置で滑走路中心線の延長線と直交する直線上滑走路灯列線又はその延長線と交わる二地点間に次のいずれかにより設置すること。ただし、カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、()のただし書の規定により設置すること。

滑走路中心線の延長線 に対し対称、かつ、等間隔に6個以上(そのうちの2個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあつては、滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、3メートル以下の等間隔に12個以上(そのうちの2個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。

滑走路中心線の延長線 を中心に18メートルから22・5メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に6個以上(そのうちの2個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあつては、滑走路中心線の延長線を中心に18メートルから22・5メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に()のただし書の規定により設置する場合に必要とする数以上の灯器を(そのうちの2個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。

灯光は、着陸しようとする航空機から見て、滑走路進入端を示すものにあつては航空緑の、滑走路終端を示すものにあつては航空赤の不動光であること。

灯器は、着陸しようとする航空機から見て、滑走路進入端を示すものにあつてはすべてのものが、滑走路終端を示すものにあつては6個以上のものが視認できるものであること。

精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる滑走路末端の種別に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、 滑走路中心線の延長線 に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。

光柱光度は、滑走路進入端を示すもののうち、精密進入用のものにあつては一万カンデラ以上、その他のものにあつては千カンデラ以上であり、滑走路終端を示すもののうち、精密進入用のものにあつては二千五百カンデラ以上、その他のものにあつては二百五十カンデラ以上であること。

配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

制御装置 を設備すること。

監視装置 を設備すること。

予備電源設備を有すること。

(三) 低光度式滑走路末端灯

灯器は、滑走路進入端から進入区域側及び滑走路終端から 滑走路中心線の延長線 側へ3メートル以下の位置で滑走路中心線の延長線と直交する直線上滑走路灯列線又はその延長線と交わる二地点間に次のいずれかにより設置すること。

滑走路中心線の延長線 に対し対称、かつ、等間隔に6個以上(そのうちの2個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。

滑走路中心線の延長線 を中心に18メートルから22・5メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に6個以上(そのうちの2個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。

進入しつつある航空機の方向に対する光度は、五十カンデラ以上であること。

)b、c、f、g及びjに掲げる基準に適合するものであること。

滑走路末端補助灯

(一) 灯器は、滑走路末端灯列(滑走路進入端を示すものに限る。ル()において同じ。)の延長線上滑走路灯列線又はその延長線との交点の両外側10メートル以上にわたり 滑走路中心線の延長線 に対し対称、かつ、等間隔に10個以上設置すること。

(二) 灯光は、航空緑の不動光であること。

(三) 精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方0・五度から10・五度までの範囲で見えるものであり、かつ、 滑走路中心線の延長線 に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。

(四) 光柱光度は、精密進入用のものにあつては一万カンデラ以上であること。

(五) リ()f、g、h、i及びjに掲げる基準に適合するものであること。

滑走路末端識別灯

(一) 灯器は、滑走路末端灯列の延長線上滑走路灯列線又はその延長線との交点から両外側10メートルから20メートルまでの間にそれぞれ1個を 滑走路中心線の延長線 に対し対称に設置すること。

(二) 灯光は、航空白のせん光であること。

(三) 1分間のせん光回数は、60から百二十までであること。

(四) 実効光度は、五千カンデラ以上であること。

(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

(六) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

(七) 予備電源設備を有すること。

滑走路中心線灯

(一) 灯器は、滑走路中心線に沿つて、約15メートル又は約30メートル(カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、約15メートルに限る。)のほぼ等間隔を置いた地点に設置すること。

(二) 灯光は、着陸しようとする航空機から見て、滑走路終端から300メートルまでの範囲内にあるものにあつては航空赤の、同終端から300メートルを超え900メートル(長さが1,800メートル未満の滑走路にあつては、その長さの2分の一)までの範囲内にあるものにあつては交互に航空赤及び航空可変白の、その他のものにあつては航空可変白の不動光であること。

(三) 精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる灯器の間隔に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、 滑走路中心線の延長線 に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。

(四) 精密進入用のものの光柱光度は、灯器の間隔が約15メートルの場合にあつては二千五百カンデラ以上(カテゴリー三精密進入用のものにあつては、五千カンデラ以上)、約30メートルの場合にあつては五千カンデラ以上であること。ただし、航空赤の灯光にあつては、その15パーセント以上であること。

(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

(六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないよう設置すること。

(七) 制御装置 を設備すること。

(八) 監視装置 を設備すること。

(九) 予備電源設備を有すること。

接地帯灯

(一) 灯器は、滑走路上の滑走路進入端から900メートルまでの間に、約60メートル(カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、約30メートル)の等間隔に、かつ、滑走路中心線に対し対称に次図に示す位置に設置すること。ただし、滑走路の長さが1,800メートル以下の場合には、滑走路の長さの2分の1を超えない範囲内に設置すること。

(二) 灯光は、航空可変白の不動光であること。

(三) 光柱は、着陸しようとする航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ一度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方二度から九度までの範囲で見えるものであり、かつ、 滑走路中心線の延長線 に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。

(四) 光柱光度は、五千カンデラ以上であること。

(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

(六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないように設置すること。

(七) 制御装置 を設備すること。

(八) 監視装置 を設備すること。

(九) 予備電源設備を有すること。

滑走路距離灯

(一) 灯器は、滑走路灯列の外側の滑走路中心線に平行な直線上滑走路終端を結ぶ線の延長線から約300メートルの間隔を置く地点ごとに設置すること。

(二) 灯器は、滑走路終端の延長線からの距離が約300メートルの地点に設置するものが「1」、約600メートルの地点に設置するものが「2」、以下約300メートルの間隔を置いて設置するものごとに、数の順にアラビヤ数字を表示し、かつ、当該数字が昼夜間とも10分視認できるものであること。

(三) 灯光は、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。

(四) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

(五) 灯器は、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

過走帯灯

(一) 灯器は、過走帯の両側に60メートル以下のほぼ等間隔を置いて、及び過走帯の末端に 滑走路中心線の延長線 に対しほぼ対称に3個以上設置すること。

(二) 灯器の高さは、地表面から六十センチメートルを超えないものであること。

(三) 灯光は、航空赤の不動光であること。

(四) 滑走路中心線及びその延長線に対する光度は、三十カンデラ以上であること。

(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

(六) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

離陸待機警告灯

(一) 灯器は、滑走路中心線灯列線の両側約1・8メートルの位置の滑走路中心線に平行な二直線上に、滑走路への出入経路と滑走路中心線との接続点上の離陸しようとする航空機から最も見やすい位置から滑走路終端の側に450メートルまでの間に、約30メートルの等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しほぼ対称に設置すること。

(二) 灯光は、航空赤の不動光であること。

(三) 光柱は、滑走路を走行中の航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方九度までの範囲で見えるものであり、かつ、 滑走路中心線の延長線 に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。

(四) 光柱光度は、千五百カンデラ以上であること。

(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

(六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないように設置すること。

(七) 制御装置 を設備すること。

(八) 監視装置 を設備すること。

(九) 予備電源設備を有すること。

離陸目標灯

(一) 灯器は、 滑走路中心線の延長線 上に1個以上又は着陸帯の外方に2個以上をその延長線に対し対称に設置すること。

(二) 灯光は、航空赤、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。

(三) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

(四) 灯器は、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

非常用滑走路灯

(一) 灯器は、滑走路の両外側に沿つた滑走路中心線に平行な二直線上に180メートル以下のほぼ等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しできるだけ対称となるように設置すること。

(二) 灯光は、航空可変白の不動光であること。

(三) 進入しつつある航空機の方向に対する光度は、十カンデラ以上であること。

(四) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えないものであること。

着水路灯

(一) 単列着水路灯又は複列着水路灯のいずれかによること。

(二) 単列着水路灯

灯器は、進入区域側から見て着陸帯の左側に沿つた直線上300メートル以下のほぼ等間隔に、8個以上設置すること。

灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。

光度は、十カンデラ以上であること。

灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

(三) 複列着水路灯

灯器は、着陸帯の両側においてその中心線に平行な間隔300メートル以下の二直線上に、150メートル以下の等間隔に、かつ、着陸帯中心線に対しできるだけ対称に設置すること。

灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。

光度は、十カンデラ以上であること。

灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

着水路末端灯

(一) 単列着水路灯を設置する着水路にあつては単列着水路末端灯、複列着水路灯を設置する着水路にあつては複列着水路末端灯を設置すること。

(二) 単列着水路末端灯

灯器は、着水路灯列の両末端からその灯列の延長線上ツ()aに規定する距離の位置に1個設置すること。着陸帯の幅を示す必要がある場合はその位置から進入区域の方から見て右の方に150メートルから300メートル離れた位置に1個、着陸帯末端を示す必要がある場合は更に当該灯器の間に100メートル以下の間隔で設置することができる。

灯光は、航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。

光度は、十カンデラ以上であること。

灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

(三) 複列着水路末端灯

灯器は、着陸帯の両末端において着陸帯中心線に直交する直線上に、着陸帯の幅が150メートル未満の場合にあつては着水路灯列の両末端に2個ずつ、着陸帯の幅が150メートル以上の場合にあつては当該灯器の間に60メートルから100メートルまでの等間隔に設置すること。

灯光は、航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。

光度は、十カンデラ以上であること。

灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

誘導路灯

(一) 灯器は、誘導路の両側及びエプロンの縁又はその外側に沿う線で誘導路又はエプロンから3メートル以内の位置にあるものの上に、直線部分にあつては60メートル以下のほぼ等間隔に、曲線部分にあつてはその曲線部分を明らかに標示できる間隔に設置すること。

(二) 誘導路が滑走路又はエプロンに接続する個所には、その出入口を示すために当該出入口の両側に次のいずれかにより灯器を設置すること。

灯器それぞれ2個を1・5メートル間隔に設置すること。

発光部の長さ0・5メートル以上の灯器それぞれ1個を設置すること。

(三) 灯光は、航空青の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限七十五度までのすべての角度から見えるものであること。

(四) 光度は、光源の中心を含む水平面から上方六度までの範囲では二カンデラ以上、六度を超え七十五度までの範囲では0・二カンデラ以上であること。

(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

(六) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

誘導路中心線灯

(一) 灯器は、誘導路中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路上に、曲線部分及びその附近にあつてはその曲線部分が明らかに標示できる間隔に、その他の部分にあつては30メートル(高速離脱用誘導路及び滑走路視距離が350メートル未満の場合に使用し得る誘導路(以下「 低視程誘導路 」という。)にあつては15メートル)以下のほぼ等間隔に設置すること。

(二) 灯光は、航空緑の不動光であること。ただし、滑走路への出入経路に設置するものにあつては、交互に航空緑及び航空黄の不動光であること。

(三) 低視程誘導路 に設置するものの光柱は、地上走行中の航空機から次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ最小限同表下欄の範囲で見えるものであること。

1号 直線区間()とは、誘導路の直線部分のうち曲線部分の付近及び誘導路の曲線部分のうち曲率半径が400メートルを超える部分をいう。以下このナにおいて同じ。

2号 直線区間()とは、誘導路の直線部分のうち直線区間()以外の部分をいう。以下このナにおいて同じ。

3号 曲線区間とは、誘導路の曲線部分のうち直線区間()以外の部分をいう。以下このナにおいて同じ。

(四) 光柱光度は、 低視程誘導路 のうち直線区間(及び直線区間()に設置するものにあつては二百カンデラ以上、曲線区間に設置するものにあつては百カンデラ以上であり、その他の誘導路に設置するものにあつては二十カンデラ以上であること。

(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

(六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないように設置すること。

(七) 低視程誘導路 に設置するものにあつては 制御装置 を設備すること。

(八) 低視程誘導路 に設置するものにあつては 監視装置 を設備すること。

(九) 低視程誘導路 に設置するものにあつては予備電源設備を有すること。

高速離脱用誘導路指示灯

(一) 灯器は、滑走路を離脱しようとする航空機から見て、高速離脱用誘導路への出入経路と滑走路中心線との接続点から滑走路進入端の側に約100メートルの等間隔に、次図に示す位置に設置すること。

(二) 灯光は、航空黄の不動光であること。

(三) 光柱は、滑走路を離脱しようとする航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方九度までの範囲で見えるものであり、かつ、 滑走路中心線の延長線 に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。

(四) 光柱光度は、二千カンデラ以上であること。

(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

(六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないように設置すること。

(七) 制御装置 を設備すること。

(八) 監視装置 を設備すること。

(九) 予備電源設備を有すること。

航空機接近警告灯

(一) 灯器は、次により設置すること。

滑走路に入る前に1時停止すべき位置から当該滑走路の境界線までの間において、誘導路中心線上に、曲線部分及びその付近にあつてはその曲線部分が明らかに標示できる間隔に、その他の部分にあつては15メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。

滑走路中心線上当該滑走路に入ろうとする地上走行中の航空機から最も見やすい位置に1個設置すること。

(二) 灯光は、航空赤の不動光であること。

(三) 光柱は、次に掲げるものであること。

誘導路に設置するものの光柱は、地上走行中の航空機から次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ最小限同表下欄の範囲で見えるものであること。

1号 直線区間とは、誘導路の直線部分及び誘導路の曲線部分のうち曲率半径が400メートルを超える部分をいう。以下このムにおいて同じ。

2号 曲線区間とは、誘導路の曲線部分のうち直線区間以外の部分をいう。以下このムにおいて同じ。

滑走路に設置するものの光柱は、当該滑走路に入ろうとする地上走行中の航空機から必要かつ10分な範囲で見えるものであること。

(四) 光柱光度は、二百カンデラ以上であること。

(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

(六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないように設置すること。

(七) 制御装置 を設備すること。

(八) 監視装置 を設備すること。

(九) 予備電源設備を有すること。

停止線灯

(一) 灯器は、誘導路の1時停止すべき位置に、誘導路中心線に直交する直線上に、誘導路内に3メートル以下のほぼ等間隔に必要な数を、必要に応じ誘導路の両外側3メートル以上にそれぞれ3メートル以下の間隔に各2個を誘導路中心線に対しほぼ対称に設置すること。

(二) 灯光は、航空赤の不動光であること。

(三) 灯器は、埋込み式のものにあつては、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

(四) 予備電源設備を有すること。

(五) ラ()から()まで、(及び)に掲げる基準に適合するものであること。

滑走路警戒灯

(一) 灯器は、滑走路に入る前に1時停止すべき位置に、誘導路中心線に直交する直線上に、誘導路の両外側にそれぞれ2個又は誘導路内に約3メートルのほぼ等間隔に必要な数を誘導路中心線に対しほぼ対称に設置すること。

(二) 灯光は、航空黄の明滅であること。

(三) 1分間の明滅回数は、30から六十までであること。

(四) 光柱は、誘導路の両外側に設置する灯器にあつては、最小限、光源の中心を頂点とし頂角が十六度の円錐内で見えるものであり、誘導路内に設置する灯器にあつては、最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線又は誘導路中心線の接線を含む鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から八度までの範囲で見えるものであること。

(五) 実効光度は、誘導路の両外側に設置する灯器にあつては三百カンデラ以上、誘導路内に設置する灯器にあつては二百カンデラ以上であること。

(六) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

(七) 灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

(八) 制御装置 を設備すること。

(九) 監視装置 を設備すること。

(十) 予備電源設備を有すること。

中間待機位置灯

(一) 灯器は、誘導路の1時停止すべき位置に、誘導路中心線に直交する直線上に、誘導路内に約1・5メートルのほぼ等間隔に3個以上を誘導路中心線に対しほぼ対称に設置すること。

(二) 灯光は、航空黄の不動光であること。

(三) ラ()から()までに掲げる基準に適合するものであること。

誘導案内灯

(一) 灯器は、誘導路の分岐点付近、誘導路と滑走路若しくはエプロンとの接続点付近又は駐機場付近の地上走行中の航空機に対し障害とならない場所に地上走行中の航空機から見やすいように設置すること。

(二) 灯器は、記号、アラビア数字又はローマ字の大文字で示す標識を灯光又は照明により昼夜とも明らかに表示するものであること。

(三) 灯光は、航空赤、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。

(四) 標識は、次に掲げる彩色のものであること。

地上走行中の航空機に1時停止すべき位置又は空港等の使用禁止区域を示すものにあつては、記号等の部分は白、その他の部分は赤

地上走行中の航空機に1時停止すべき位置以外の位置を示すものにあつては、記号等の部分は黄、その他の部分は黒、当該標識を単独で設置する場合には黄の縁取り

その他のものにあつては、記号等の部分は黒、その他の部分は黄

(五) 標識表面の平均輝度は、赤が十カンデラ毎平方メートル以上、黄が五十カンデラ毎平方メートル以上、白が百カンデラ毎平方メートル以上であること。ただし、滑走路視距離が800メートル未満である場合に使用するものにあつては、赤が三十カンデラ毎平方メートル以上、黄が百五十カンデラ毎平方メートル以上、白が三百カンデラ毎平方メートル以上でなければならない。

(六) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

(七) 灯器は、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

(八) 滑走路視距離が800メートル未満である場合に使用するものにあつては、 制御装置 を設備すること。

転回灯

(一) 灯器は、転回区域の縁であつて転回経路を示すことができる位置に設置し、並びに転回開始位置(航空機が転回経路において転回を開始する位置をいう。以下同じ。)を通り滑走路中心線に平行な直線上で転回開始位置から進入区域側へ約35メートルの位置から進入区域側へ5メートルの等間隔に3個及び転回開始位置を通り滑走路中心線と直交する直線上で当該直線と転回しようとする航空機から見て左側のショルダーの外縁との交点からショルダーの外側へ約1メートルの位置からショルダーの外側へ5メートルの等間隔に3個設置すること。

(二) 灯光は、航空青の不動光であること。

(三) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

(四) 灯器は、航空機が接触したときにこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

駐機位置指示灯

(一) 灯器は、駐機場付近の地上走行中の航空機に対し障害とならない場所に地上走行中の航空機から見やすいように設置すること。

(二) 灯器は、記号、アラビア数字又はローマ字の大文字で示す航空機の駐機位置への走行経路からの偏差及び駐機位置までの距離を灯光により昼夜とも明らかに表示するものであること。

(三) 灯光は、航空赤、航空黄、航空緑、航空白又は航空可変白の不動光であること。

(四) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。

誘導水路灯

(一) 灯器は、誘導水路に沿つた線上に設置すること。

(二) 灯光は、航空青の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最少限三十度までのすべての角度から見えるものであること。

(三) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。

着陸方向指示灯

(一) 灯器は、空港等内においてその上空からの視認が容易な位置に設置すること。

(二) T型又は四面体等の形象物を航空赤、航空緑等の灯光により、次図に示すように標示すること。

(三) 灯光は、これを含む水平面から上方のすべての方向から見ることができ、かつ、光度は、上空300メートルから明らかに視認できるものであること。

(四) T型又は四面体の形象物は、次図に示す寸法及び彩色のものであること。

(五) 指示方向を制御できるものであること。

風向灯

指向信号灯

(一) 灯光は、航空赤、航空緑及び航空白のいずれにも転換することができ、かつ、任意の目的物に指向できる信号光であること。

(二) 光柱角は、一度から三度までであること。

(三) 光柱光度は、六千カンデラ以上で、光柱軸から三度以上の方向の光度は無視できるほど小さいこと。

(四) 1分間に四語以上の速度でモールス符号を発信できること。

禁止区域灯

(一) 灯器は、滑走路又は誘導路が航空機の使用を禁止する区域である場合にあつてはその両端に3メートル以下のほぼ等間隔に、当該禁止区域が滑走路又は誘導路以外の空港等内の場所である場合にあつては当該禁止区域の境界線上又は中央に配置すること。

(二) 灯光は、航空赤の不動光で光源の中心を含む水平面から上方のすべての角度から見えるものであること。

(三) 光度は、十カンデラ以上であること。

着陸区域照明灯

(一) 灯器は、着陸区域の周辺であつて航空機の航行に障害とならない場所に設置すること。

(二) 灯光は、航空可変白の不動光であること。

(三) 配光は、着陸区域の全面を照明し、かつ、航空機にまぶしさを与えないものであること。

(四) 照明された接地帯の中心における法線照度が十ルクス以上であること。

境界灯

(一) 灯器は、着陸区域の境界線上に、陸上ヘリポート又は水上ヘリポートにあつては15メートル以下のほぼ等間隔に8個以上、その他の空港等にあつては100メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。ただし、着陸区域の境界の一部分がエプロンに対する照明等により適当に標示される建築物区域である場合には、その部分の灯器を省略してもよい。

(二) 灯光は、航空白又は航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。

(三) 光度は、十カンデラ以上であること。

水上境界灯

(一) 灯器は、着水区域の境界線上にほぼ150メートルの等間隔に設置すること。

(二) 灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。

(三) 光度は、十カンデラ以上であること。

境界誘導灯

(一) 灯器は、離陸又は着陸の経路と着陸区域の境界線とが交する附近において、その経路に直交する直線上に離陸又は着陸の経路に対し対称に設置すること。ただし、離陸又は着陸の経路が二以上あるときは、経路ごとに異なつた数の灯器を設置すること。

(二) 灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。

(三) 光度は、境界灯の光度の50パーセント以上であること。

水上境界誘導灯

(一) 灯器は、離水又は着水の経路と着水区域の境界線とが交する附近において、その経路に直交する直線上に離水又は着水の経路に対し対称に設置すること。

(二) 灯光は、航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。

(三) 光度は、十カンデラ以上であること。

2項 第99条第2項 《2 地形的理由その他のやむを得ない理由に…》 より前項の基準によることができない航空保安無線施設については、同項の基準にかかわらず、国土交通大臣が別に定める基準によることができる。 の規定は、飛行場灯火の設置について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「 第117条第1項 《法第39条第1項法第43条第2項において…》 準用する場合を含む。に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 1 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路 」と、「航空保安無線施設」とあるのは「飛行場灯火」と読み替えるものとする。

118条 (工事完成検査の申請)

1項 第42条第1項 《空港等の設置者又は第38条第1項の規定に…》 よる航空保安施設の設置の許可を受けた者以下「航空保安施設の設置者」という。は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 の規定により、航空灯火の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 航空灯火の名称及び所在地

3号 工事完成の年月日

2項 前項の規定は、 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 において準用する法第42条第1項の規定により、航空灯火の変更の工事の完成検査の申請について準用する。

119条 (供用開始期日の届出)

1項 第42条第3項 《3 空港等の設置者又は航空保安施設の設置…》 者は、第1項の検査の合格があつたときは、遅滞なく、供用開始の期日を定めて、これを国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により、航空灯火の供用開始の期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火供用開始届書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 航空灯火の名称及び所在地

3号 供用開始の期日

2項 前項の規定は、 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 及び法第45条第2項において準用する法第44条第5項において準用する法第42条第3項の規定により、変更又は休止をした航空灯火の供用再開の期日の届出について準用する。

120条 (重要な変更)

1項 第43条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可を受けなければならない重要な変更は、次のとおりとする。

1号 灯質、光度又は光柱の範囲の変更

2号 飛行場灯火にあつては灯火の配置及び組合せの変更

3号 制御装置 の構造若しくは回路又は定電流回路の変更(灯質、光度その他灯火の光学的特性に影響を与える場合に限る。

4号 制御装置 の新設若しくは増設又は電源設備の増設

121条 (変更の許可申請)

1項 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 において準用する法第38条第2項の規定により、航空灯火の変更の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空灯火変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 航空灯火の名称及び所在地

3号 変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。

4号 変更に要する費用

5号 工事の着手及び完成の予定期日

6号 管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画

7号 変更を必要とする理由

2項 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。

1号 変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類

2号 工事設計図書、工事予算書及び仕様書

3号 申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類

122条 (供用の休止及び廃止の届出)

1項 第45条第1項 《非公共用飛行場について第38条第1項の規…》 定による空港等の設置の許可を受けた者又は航空保安施設の設置者は、当該施設の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、その7日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定により、航空灯火の供用の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 航空灯火の名称及び所在地

3号 廃止の届出の場合は、廃止の予定期日

4号 休止の届出の場合は、予定する休止の開始期日及び期間

5号 休止又は廃止を必要とする理由

2項 届出者が法人又は組合であるときは、前項の届出書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附するものとする。

123条 (供用の再開検査申請)

1項 第45条第2項 《2 前条第4項及び第5項の規定は、供用を…》 休止した非公共用飛行場又は航空保安施設の供用の再開の場合に準用する。 において準用する法第44条第4項の規定により、航空灯火の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 航空灯火の名称及び所在地

3号 供用再開の予定期日

2項 申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付するものとする。

124条 (供用開始の告示)

1項 第46条 《空港又は航空保安施設の告示 空港の設置…》 又は航空保安施設国土交通省令で定めるものを除く。の設置者が第42条第3項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。 の規定により、航空灯火の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。

1号 氏名及び住所

2号 航空灯火の種類及び名称

3号 航空灯火の位置及び所在地

4号 灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項

5号 運用時間

6号 供用開始期日

7号 航空灯火の利用上の特記事項

2項 前項の規定は、国土交通大臣が航空灯火を設置する場合に準用する。

125条 (変更、休止等の告示)

1項 第46条 《空港又は航空保安施設の告示 空港の設置…》 又は航空保安施設国土交通省令で定めるものを除く。の設置者が第42条第3項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。 法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、航空灯火について告示した事項に変更があつた場合又は航空灯火の供用の禁止、再開もしくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 告示した事項に変更があつた場合は、変更した事項

2号 休止の場合は、予定する休止の開始期日及び期間

3号 再開又は廃止の場合はその予定期日

125条の2 (告示を要しない航空保安施設)

1項 第46条 《空港又は航空保安施設の告示 空港の設置…》 又は航空保安施設国土交通省令で定めるものを除く。の設置者が第42条第3項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。 の国土交通省令で定める航空保安施設は、非公共用飛行場の飛行場灯火とする。

126条 (航空灯火の機能の確保に関する基準)

1項 第47条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める航空灯火の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。

1号 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持すること。

2号 航空灯火の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。

3号 第53条 《禁止行為 何人も、滑走路、誘導路その他…》 国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。 2 何人も、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさ に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。

4号 建築物、植物その他の物件により航空灯火の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置を講ずること。

5号 やむを得ない事由により、航空灯火の運用を停止し、又は航空灯火の機能を損なうこととなつた場合及び当該航空灯火の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。

6号 自然災害その他の事象により、航空灯火の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置を講ずること。

7号 航空灯火につき改修その他の工事を行うときは、航空機の航行を阻害しないように適当な措置を講ずること。

8号 航空灯火の管理者は、当該灯火に業務日誌を備え付け、次に掲げる事項を記録し、これを1年間保存すること。

監視装置 を備えた航空灯火にあつては、監視装置により監視した結果(記録回数は、少なくとも1日一回及びその日時

点検した結果及びその日時

当該灯火について運用の停止その他の事故があつたときは、その日時、原因及びこれに対する措置

国土交通大臣に対する通報事項及びその日時

その他参考となる事項

9号 航空灯火には、灯器及び灯火を構成する機器の部品のうち交換単位部品について、必要数量の予備品を確保しておくこと。

10号 航空灯台及び飛行場灯台は、所定の運用時間中点灯を維持すること。

11号 飛行場灯火(飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯を除く。)は、航空機が離陸し、若しくは着陸するとき又は上空を通過する航空機の援助のために必要と認められるときは、次に掲げる方法により点灯すること(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあつては、夜間又は空港等が計器気象状態下にある場合その他視界が制限される場合に限る。)。

着陸を予定する航空機があるときは、その着陸予定時刻の1時間前に点灯の準備をし、当該着陸予定時間の少なくとも10分前に点灯すること。ただし、緊急に点灯する必要がある場合は、この限りでない。

航空機が離陸したときは、離陸してから少なくとも5分間は点灯を継続すること。

127条 (航空障害灯の種類及び設置基準)

1項 第51条第1項 《地表又は水面から60メートル以上の高さの…》 物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 、第2項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により設置する航空障害灯は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯とし、その設置の基準は、次のとおりとする。

1号 航空障害灯の性能は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯の別に次のとおりとする。

高光度航空障害灯

(一) 灯光は、航空白のせん光で、光源の中心を含む水平面下五度より上方のすべての方向から視認できるものであること。

(二) 1分間のせん光回数は、40から六十までであること。

(三) 実効光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。

実効光度の最大値は、二十五万カンデラ以下であること。

光源の中心を含む水平面における実効光度は、十五万カンデラ以上二十五万カンデラ以下であること。

光源の中心を含む水平面下一度における実効光度は、七万五千カンデラ以上十一万二千五百カンデラ以下であること。

光源の中心を含む水平面下十度における実効光度は、七千五百カンデラ以下であること。

第128条第7号 《航空障害灯の管理の方法 第128条 法第…》 51条第5項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により、航空障害灯を次の方法により管理するものとする。 1 航空障害灯の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持する の規定により実効光度を切り換えることができるものであること。

(四) 同1の物件に2個以上の航空障害灯を設置する場合は、これらが同時にせん光を発することができるものであること。

中光度白色航空障害灯

(一) 灯光は、航空白のせん光で、光源の中心を含む水平面下五度より上方のすべての方向から視認できるものであること。

(二) 1分間のせん光回数は、20から六十までであること。

(三) 実効光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。

実効光度の最大値は、二万五千カンデラ以下であること。

光源の中心を含む水平面における実効光度は、一万五千カンデラ以上二万五千カンデラ以下であること。

光源の中心を含む水平面下一度における実効光度は、七千五百カンデラ以上一万千二百五十カンデラ以下であること。

光源の中心を含む水平面下十度における実効光度は、七百五十カンデラ以下であること。

第128条第8号 《航空障害灯の管理の方法 第128条 法第…》 51条第5項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により、航空障害灯を次の方法により管理するものとする。 1 航空障害灯の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持する の規定により実効光度を切り換えることができるものであること。

(四) 同1の物件に2個以上の航空障害灯を設置する場合は、これらが同時にせん光を発することができるものであること。

中光度赤色航空障害灯

(一) 灯光は、航空赤の明滅で、光源の中心を含む水平面下十五度より上方のすべての方向から視認できるものであること。

(二) 1分間の明滅回数は、20から六十までであること。

(三) 実効光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、aからcまでに規定する光度の灯火を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた場合は、国土交通大臣が定める光度であること。

実効光度の最大値は、二千五百カンデラ以下であること。

光源の中心を含む水平面における実効光度は、千五百カンデラ以上二千五百カンデラ以下であること。

光源の中心を含む水平面下一度における実効光度は、七百五十カンデラ以上千百二十五カンデラ以下であること。

低光度航空障害灯

(一) 灯光は、航空赤の不動光で、光源の中心を含む水平面下十五度より上方のすべての方向から視認できるものであること。

(二) 光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。

第13号イに規定する位置に使用されるもの及び第14号の物件において第13号イに規定する位置から下方に順に一つ置きの同号ハに規定する位置(最も低い位置を除く。)に使用されるものにあつては、光源の中心を含む水平面上十度における光度は、百カンデラ以上であり、かつ、光源の中心を含む水平面下三度における光度は、百カンデラ以上百五十カンデラ以下であること。

中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯又は第14号の物件においてaに規定するものと組み合せて使用されるもの(aに規定するものを除く。)にあつては、光源の中心を含む水平面上六度及び十度における光度は、三十二カンデラ以上であること。

及びbに規定するもの以外のものにあつては、光源の中心を含む水平面上六度及び十度における光度は、十カンデラ以上であること。

2号 第132条の2第1項第1号 《法第51条の2第1項の規定により昼間障害…》 標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。とする。 1 煙突、鉄塔、 、第3号及び第6号に掲げる物件(支線を除く。)で150メートル以上の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)には、次に掲げる位置( 第132条の2第1項第4号 《法第51条の2第1項の規定により昼間障害…》 標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。とする。 1 煙突、鉄塔、 に掲げる物件を支持する物件(避雷針を除く。以下「 支持物件 」という。)にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を1個以上設置すること。

物件(避雷針を除く。以下この号、第4号イからハまで、第5号イからハまで及び第13号イからニまでにおいて同じ。)の頂上。ただし、煙突その他の物件でその頂上に高光度航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあつては頂上から下方1・5メートルから3メートルまでの間、アンテナその他の物件でその頂上に高光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。

イに規定する位置の高さが105メートルを超える物件( 第132条の2第1項第1号 《法第51条の2第1項の規定により昼間障害…》 標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。とする。 1 煙突、鉄塔、 、第3号及び第6号に該当する部分の垂直距離が105メートルを超えるものに限る。)にあつては、当該位置から当該物件の底部までの間に、垂直距離で105メートル以下のほぼ等間隔の位置

りようその他の物件でその高さに比しその幅が著しく広いものにあつては、イ又はロに規定する位置のほか、国土交通大臣が適当であると認めた位置

3号 前号イただし書の規定により頂上に高光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件において、高光度航空障害灯を設置することが可能な最も高い位置(以下「 設置可能位置 」という。)と頂上との垂直距離が12メートルを超える場合は、 設置可能位置 と頂上との間のできるだけ高い位置に中光度白色航空障害灯を1個以上設置すること。ただし、中光度白色航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件については、この限りでない。

4号 第132条の2第1項第1号 《法第51条の2第1項の規定により昼間障害…》 標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。とする。 1 煙突、鉄塔、 、第3号及び第6号に掲げる物件(支線を除く。)で150メートル未満の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から中光度白色航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたもの及び昼間障害標識を設置するものを除く。)には、次に掲げる位置( 支持物件 にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を1個以上設置すること。

物件の頂上。ただし、煙突その他の物件でその頂上に中光度白色航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあつては頂上から下方1・5メートルから3メートルまでの間、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあつてはこれらの表面に最も近い位置、アンテナその他の物件でその頂上に中光度白色航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。

イに規定する位置の高さが105メートルを超える物件( 第132条の2第1項第1号 《法第51条の2第1項の規定により昼間障害…》 標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。とする。 1 煙突、鉄塔、 、第3号及び第6号に該当する部分の垂直距離が105メートルを超えるものに限る。)にあつては、当該位置から当該物件の底部までの間に、ほぼ等間隔の位置

りようその他の物件でその高さに比しその幅が著しく広いものにあつては、イ又はロに規定する位置のほか、国土交通大臣が適当であると認めた位置

5号 第2号及び前号の物件以外の物件( 第132条の2第1項 《法第51条の2第1項の規定により昼間障害…》 標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。とする。 1 煙突、鉄塔、 各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げるものに限る。)には、次に掲げる位置( 支持物件 にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を1個以上設置すること。

物件の頂上。ただし、煙突その他の物件でその頂上に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあつては頂上から下方1・5メートルから3メートルまでの間、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあつてはこれらの表面に最も近い位置とする。

45メートルを超える高さの物件にあつては、当該物件の頂上から地上までの間に、垂直距離で52・5メートル以下のほぼ等間隔の位置

45メートル以上の高さにおいて45メートルを超える幅を有する物件又は進入表面、転移表面若しくは水平表面に著しく近接した部分の幅が45メートルを超える物件にあつては、その概形を示す位置であつて、かつ、隣り合つた位置が水平距離で45メートルを超えない位置

6号 次に掲げる物件(前号に規定するものに該当するものに限る。)のうち航空機の航行に特に危険があると国土交通大臣が認めたものの同号イに規定する位置(当該物件が 支持物件 である場合を除く。及び当該位置から下方に順に一つ置きの同号ロに規定する位置(最も低い位置を除く。)には、中光度赤色航空障害灯を設置すること。

90メートル以上の高さの物件

ガスタンク、貯油そうその他航空機が衝突した場合特に著しい災害を生ずるおそれのある物件

航空機がひん繁に低空飛行を行う通路にある物件

7号 第132条の2第1項第2号 《法第51条の2第1項の規定により昼間障害…》 標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。とする。 1 煙突、鉄塔、 に掲げる物件(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から中光度白色航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたもの及び昼間障害標識を設置するものを除く。)には、ナセルの頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を1個以上設置すること。

8号 前号に掲げる物件以外の物件( 第132条の2第1項第2号 《法第51条の2第1項の規定により昼間障害…》 標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。とする。 1 煙突、鉄塔、 に掲げるものに限る。)には、ナセルの頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を1個以上設置すること。

9号 前2号に掲げる物件で150メートル以上の高さのものにあつては、前2号の規定により設置する中光度白色航空障害灯又は中光度赤色航空障害灯のほか、ナセルの頂上から当該物件の底部までの間に、ほぼ等間隔の位置に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように低光度航空障害灯を1個以上設置すること。

10号 第132条の2第1項第4号 《法第51条の2第1項の規定により昼間障害…》 標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。とする。 1 煙突、鉄塔、 に掲げる物件には、当該物件に代えて、 支持物件 地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を1個以上設置すること。ただし、当該物件(150メートル未満の高さのものに限る。)の間隔が1,200メートル以下であつて国土交通大臣が適当と認めたものについては、当該物件の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を1個以上設置すること。

11号 前号の 支持物件 以外の支持物件には、当該物件の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を1個以上設置すること。

12号 第2号、第4号及び第7号の物件並びに第10号の 支持物件 のうち、夜間において高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を運用することが不適当であると国土交通大臣が認めたものについては、第2号から第4号まで、第7号及び第10号の規定にかかわらず、夜間においては、高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯に代えて、第2号及び第4号の物件にあつては第5号及び第6号に定めるところにより、中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置し、第7号の物件にあつては第8号に定めるところにより、第10号の支持物件にあつては前号に定めるところにより、中光度赤色航空障害灯を設置すること。

13号 第2号、第4号、第5号、第7号、第8号及び第10号の物件以外の物件には、次に掲げる位置( 支持物件 にあつては、イ及びロを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を1個以上設置すること。

物件(塔屋その他これに類する物件の屋上に設けるものを除く。ただし、ニに規定する物件以外の物件についてロに規定する位置に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯(150メートル以上の高さの物件にあつては、中光度赤色航空障害灯に限る。)を設置する場合は、この限りでない。)の頂上。ただし、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあつてはこれらの表面に最も近い位置、頂上に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。

イの塔屋その他これに類する物件の屋上に設けるものにあつては、その頂上。ただし、国土交通大臣が認めたものにあつては、この限りでない。

150メートル以上の高さの物件にあつては、イに規定する位置から下方に順に垂直距離で52・5メートル以下のほぼ等間隔の位置(150メートル未満の位置にあつては、最も高い位置に限る。

45メートル以上の高さにおいて45メートルを超える幅を有する物件又は進入表面、転移表面若しくは水平表面に著しく近接した部分の幅が45メートルを超える物件にあつては、その概形を示す位置(イに規定する位置に設置する低光度航空障害灯にあつては、隣り合つた位置が水平距離で90メートルを超えない位置

14号 支持物件 以外の次に掲げる物件(前号に規定するものに該当するものに限る。)のうち航空機の航行に特に危険があると国土交通大臣が認めたものの同号イに規定する位置には、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を1個以上設置すること。

150メートル以上の高さの物件

航空機が衝突した場合特に著しい災害を生ずるおそれのある物件

航空機がひん繁に低空飛行を行う通路にある物件

15号 次に掲げる物件にあつては、第5号から前号まで(第7号から第11号までを除く。)の規定にかかわらず、中光度赤色航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に設置すること。

山、丘及び森林

広範囲にわたる物件で低光度航空障害灯による標示が不適当であると国土交通大臣が認めたもの

2項 地形若しくは既存物件との関係又は物件の構造により前項の規定による航空障害灯の設置が不適当であると国土交通大臣が認めた場合には、同項の規定にかかわらず、当該航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に若しくは光度に変更して設置し、又は省略することができる。

127条の2 (航空障害灯設置物件)

1項 第51条第2項 《2 空港等の設置者は、国土交通省令で定め…》 るところにより、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する区域内にある物件前項の規定により航空障害灯を設置すべき物件を除く。で国土交通省令で定めるものに航空障害灯を設置しなければなら法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により航空障害灯を設置しなければならない物件は、次のとおりとする。

1号 進入表面、転移表面又は水平表面に著しく近接した物件

2号 前号に規定する物件以外の物件で航空機の航行の安全を著しく害するおそれのあるもの

128条 (航空障害灯の管理の方法)

1項 第51条第5項 《5 国土交通大臣及び第1項又は第2項の規…》 定により航空障害灯を設置した者は、国土交通省令で定める方法に従い、当該航空障害灯を管理しなければならない。法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、航空障害灯を次の方法により管理するものとする。

1号 航空障害灯の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。

2号 建築物、植物その他の物件により航空障害灯の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置を講ずること。

3号 やむを得ない事由により、航空障害灯の運用を停止し、又は航空障害灯の機能を損なうこととなつた場合及び当該航空障害灯の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。

4号 自然災害その他の事象により、航空障害灯の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置を講ずること。

5号 航空障害灯には予備品として電球、ヒユーズを備え付けて置くこと。

6号 高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては常時( 第127条第1項第10号 《法第51条第1項、第2項法第55条の2第…》 3項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により設置する航空障害灯は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯とし、その設置の基準は、次のとおりとする。 に規定する 支持物件 に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯であつて、夜間において、その点灯を継続する必要がないと国土交通大臣が認めたもの並びに同項第12号に規定する物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては、昼間に限る。)、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯にあつては夜間において、その点灯を継続すること。ただし、国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りでない。

7号 高光度航空障害灯にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。

8号 中光度白色航空障害灯にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。

129条 (使用料金の届出)

1項 第54条第1項 《航空保安施設の設置者は、航空保安施設につ…》 いて使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により、公共の用に供する航空灯火の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火使用料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空灯火の名称及び所在地

3号 設定し、又は変更しようとする使用料金の種類及び額(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。

4号 実施予定日

5号 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

2項 前項の届出書には、使用料金の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

130条 (航空灯火設置者の地位の承継の許可申請)

1項 第55条第1項 《この法律に基づく空港等の設置者又は航空保…》 安施設の設置者の地位は、第3項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。 の規定による航空灯火の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 承継人の氏名及び住所

2号 被承継人の氏名及び住所

3号 航空灯火の名称及び所在地

4号 承継の条件

5号 承継をしようとする時期

6号 承継を必要とする理由

2項 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。

1号 承継の条件を証する書類

2号 法人又は組合にあつては、承継に関する意思の決定を証する書類

3号 承継人が当該航空灯火を管理するに足る能力を有する者であることを証する書類

131条 (相続による航空灯火の設置者の地位の承継の届出)

1項 第55条第4項 《4 前項の相続人は、被相続人のこの法律の…》 規定による地位を承継したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による航空灯火の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空灯火設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 届出者の氏名及び住所並びに被相続人との続柄

2号 被相続人の氏名及び住所

3号 航空灯火の名称及び所在地

4号 相続開始の期日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 届出者と被相続人との続柄を証する書類

2号 届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書

132条

1項 削除

4節 昼間障害標識

132条の2 (昼間障害標識設置物件)

1項 第51条の2第1項 《昼間において航空機からの視認が困難である…》 と認められる煙突、鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から60メートル以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない。 の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの(国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。)とする。

1号 煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いもの(その支線を含み、次号に掲げるものを除く。

2号 風力発電設備(315メートル以下の高さのものに限る。

3号 骨組構造の物件

4号 国土交通大臣が告示で定める架空線

5号 係留気球(その支線を含む。

6号 ガスタンク、貯油そうその他これに類する物件で、背景とまぎらわしい色彩を有するため航空機からの視認が困難であるもの(進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円すい表面又は外側水平表面の投影面と一致する区域内にあるものに限る。

2項 第51条の2第2項 《2 国土交通大臣は、国土交通省令で定める…》 ところにより、前項の規定により昼間障害標識を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに昼間障害標識を設置しなければならない。 の規定により昼間障害標識を設置する物件は、前項に掲げるもののほか、着陸帯の中にある物件又は進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円すい表面若しくは外側水平表面の投影面と一致する区域内にある物件であつて航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものとする。

132条の3 (昼間障害標識の種類及び設置基準)

1項 第51条の2第1項 《昼間において航空機からの視認が困難である…》 と認められる煙突、鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から60メートル以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない。 又は第2項の規定により設置する昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物とし、その設置の基準は、物件の種類ごとに次の表に掲げるところによる。

2項 第127条第2項 《2 地形若しくは既存物件との関係又は物件…》 の構造により前項の規定による航空障害灯の設置が不適当であると国土交通大臣が認めた場合には、同項の規定にかかわらず、当該航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に若しくは光度に変更して設置し、又 の規定は、昼間障害標識の設置について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「 第132条の3第1項 《法第51条の2第1項又は第2項の規定によ…》 り設置する昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物とし、その設置の基準は、物件の種類ごとに次の表に掲げるところによる。 物件の種類 昼間障害標識の種類 設置の方法 1 2から四までに掲げる物件以外の物件 イ 」と、「航空障害灯」とあるのは「昼間障害標識」と、「光度に」とあるのは「種類に」と読み替えるものとする。

132条の4 (昼間障害標識の管理の方法)

1項 昼間障害標識は、次の方法により管理するものとする。

1号 昼間障害標識を前条の基準に適合するように維持すること。

2号 昼間障害標識(旗を除く。)にその機能を損なう支障(その機能の回復に7日以上を要するときに限る。)を生じたとき及びその機能が回復した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。

6章 航空機の運航

133条 (国籍記号及び登録記号)

1項 航空機の国籍は、装飾体でないローマ字の大文字JA(以下「 国籍記号 」という。)で表示しなければならない。

134条

1項 第5条 《新規登録 登録を受けていない航空機の登…》 録以下「新規登録」という。は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 航空機の型式 2 航空機の製造者 3 の規定による登録記号(第10章を除き、以下「登録記号」という。)は、装飾体でない4個のアラビア数字又はローマ字の大文字で表示しなければならない。

135条 (国籍記号及び登録記号の表示の方法及び場所)

1項 国籍記号 及び登録記号は、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

136条

1項 登録記号は、 国籍記号 の後に連記しなければならない。

137条

1項 国籍記号 及び登録記号の表示の方法及び場所は、左の通りとする。

1号 飛行機及び滑空機の場合には、主翼面と尾翼面又は主翼面と胴体面とに表示するものとする。

主翼面にあつては、右最上面及び左最下面に表示し、主翼の前縁及び後縁より等距離に配置し、 国籍記号 及び登録記号の頂は、主翼の前縁に向けるものとする。但し、各記号は、補助翼及びフラツプにわたつてはならない。

尾翼面にあつては、垂直尾翼の両最外側面に、尾翼の各縁から五センチメートル以上離して、水平又は垂直に配置するものとする。

胴体面にあつては、主翼と尾翼の間にある胴体の両最外側面に表示し、水平安定板の前縁の直前方に、水平又は垂直に配置するものとする。

2号 回転翼航空機の場合には、胴体底面及び胴体側面に表示する。

胴体底面にあつては、胴体の最大横断面附近に配置し、各記号の頂は、胴体左側に向けるものとする。

胴体側面にあつては、主回転翼の軸と補助回転翼の軸との間の胴体両側面又は動力装置のある附近の両側面に、水平又は垂直に配置するものとする。

3号 飛行船の場合には、船体面又は水平安定板面及び垂直安定板面に表示するものとする。

船体面にあつては、対称軸と直角に交わる最大横断面附近の上面及び両側面に配置するものとする。

水平安定板面にあつては、右上面及び左下面に配置し、 国籍記号 及び登録記号の頂は、水平安定板の前縁に向けるものとする。

垂直安定板面にあつては、下方の垂直安定板の両側面に水平に配置するものとする。

138条

1項 国籍記号 及び登録記号に使用する文字及び数字(以下「 各記号 」という。)の高さは次のとおりとする。

1号 飛行機及び滑空機

主翼面に表示する場合は、五十センチメートル以上

垂直尾翼に表示する場合は、十五センチメートル

胴体面に表示する場合は、十五センチメートル以上

2号 回転翼航空機

胴体底面に表示する場合は、五十センチメートル以上

胴体側面に表示する場合は、十五センチメートル以上

3号 飛行船

船体面に表示する場合は、五十センチメートル以上

水平安定板及び垂直安定板に表示する場合は、十五センチメートル

139条

1項 各記号 の幅、線の太さ、間隔及び色は左の通りとする。

1号 幅は、 各記号 の高さの3分の2とする。但し、アラビヤ数字の1はこの限りでない。

2号 線の太さは、 各記号 の高さの6分の一であつて、中実線とする。

3号 間隔は、 各記号 の幅の4分の一以上であつて、2分の1をこえないものとする。

4号 色は、 各記号 を表示する場所の地色と鮮明に判別できるものとする。

140条

1項 第137条 《 国籍記号及び登録記号の表示の方法及び場…》 所は、左の通りとする。 1 飛行機及び滑空機の場合には、主翼面と尾翼面又は主翼面と胴体面とに表示するものとする。 イ 主翼面にあつては、右最上面及び左最下面に表示し、主翼の前縁及び後縁より等距離に配置 から前条までの規定にかかわらず、国土交通大臣が支障がないと認めた場合は、この限りでない。

141条 (識別板)

1項 航空機の所有者の氏名又は名称及び住所並びにその航空機の 国籍記号 及び登録記号を打刻した長さ七センチメートル、幅五センチメートルの耐火性材料で作つた識別板を当該航空機の出入口の見やすい場所に取り付けなければならない。

142条 (航空日誌)

1項 第58条第1項 《航空機の使用者は、航空日誌を備えなければ…》 ならない。 の規定により航空機の使用者が備えなければならない航空日誌は、法第131条各号に掲げる航空機以外の航空機についてはとう載用航空日誌、地上備え付け用発動機航空日誌及び地上備え付け用プロペラ航空日誌又は滑空機用航空日誌とし、法第131条各号に掲げる航空機についてはとう載用航空日誌とする。

2項 第58条第2項 《2 航空機の使用者は、航空機を航空の用に…》 供した場合又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定により航空日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 とう載用航空日誌

航空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日

航空機の種類、型式及び型式証明書番号

耐空類別及び耐空証明書番号

航空機の製造者、製造番号及び製造年月日

発動機及びプロペラの型式

航行に関する次の記録

(一) 航行年月日

(二) 乗組員の氏名及び業務

(三) 航行目的又は便名

(四) 出発地及び出発時刻

(五) 到着地及び到着時刻

(六) 航行時間

(七) 航空機の航行の安全に影響のある事項

(八) 機長の署名

製造後の総航行時間及び最近のオーバーホール後の総航行時間

発動機及びプロペラの装備換えに関する次の記録

(一) 装備換えの年月日及び場所

(二) 発動機及びプロペラの製造者及び製造番号

(三) 装備換えを行なつた箇所及び理由

修理、改造又は整備の実施に関する次の記録

(一) 実施の年月日及び場所

(二) 実施の理由、箇所及び交換部品名

(三) 確認年月日及び確認を行なつた者の署名又は記名押印

2号 地上備え付け用発動機航空日誌及び地上備え付け用プロペラ航空日誌

発動機又はプロペラの型式

発動機又はプロペラの製造者、製造番号及び製造年月日

発動機又はプロペラの装備換えに関する次の記録

(一) 装備換えの年月日及び場所

(二) 装備した航空機の型式、国籍、登録記号及び登録番号

(三) 装備換えを行なつた理由

発動機又はプロペラの修理、改造又は整備の実施に関する次の記録

(一) 実施の年月日及び場所

(二) 実施の理由、箇所及び交換部品名

(三) 確認年月日及び確認を行なつた者の署名又は記名押印

発動機又はプロペラの使用に関する次の記録

(一) 使用年月日及び時間

(二) 製造後の総使用時間及び最近のオーバーホール後の総使用時間

3号 滑空機用航空日誌

滑空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日

滑空機の型式及び型式証明書番号

耐空類別及び耐空証明書番号

滑空機の製造者、製造番号及び製造年月日

飛行に関する次の記録

(一) 飛行年月日

(二) 乗組員氏名

(三) 飛行目的

(四) 飛行の区間又は場所

(五) 飛行の時間又は回数

(六) 滑空機の飛行の安全に影響のある事項

(七) 機長の署名

修理、改造又は整備の実施に関する次の記録

(一) 実施の年月日及び場所

(二) 実施の理由、箇所及び交換部品名

(三) 確認年月日及び確認を行なつた者の署名又は記名押印

3項 前項の規定にかかわらず、 第131条 《証明書等の承認 次に掲げる航空機の耐空…》 性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあつては、当 各号に掲げる航空機のとう載用航空日誌には、同項第1号イ及びヘに掲げる事項を記載すればよい。

143条 (航空機登録証明書等の備付けを免除される航空機)

1項 第59条 《航空機に備え付ける書類 航空機国土交通…》 省令で定める航空機を除く。には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。 但し、第11条第1項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。 1 航空機登録証明書 の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。

1号 滑空機

2号 製造後最初の航行(本邦外から出発して本邦内に到達するものであつて、回送の場合に限る。)を行う航空機であつて、次に掲げる書類を備え付けたもの

航空機登録証明書の写し

耐空証明書の写し

搭載用航空日誌

運用限界等指定書 の写し

飛行規程(運航規程に飛行規程に相当する事項が記載されている場合を除く。

飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図

運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。

144条 (航空機に備え付ける書類)

1項 第59条第3号 《航空機に備え付ける書類 第59条 航空機…》 国土交通省令で定める航空機を除く。には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。 但し、第11条第1項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。 1 航空機登 の航空日誌は、搭載用航空日誌とする。

144条の2

1項 第59条第4号 《航空機に備え付ける書類 第59条 航空機…》 国土交通省令で定める航空機を除く。には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。 但し、第11条第1項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。 1 航空機登 の国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類は、次に掲げる書類とする。

1号 運用限界等指定書

2号 飛行規程

3号 飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図

4号 運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。

2項 前項の規定にかかわらず、運航規程に飛行規程に相当する事項が記載されている場合には、飛行規程は 第59条第4号 《航空機に備え付ける書類 第59条 航空機…》 国土交通省令で定める航空機を除く。には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。 但し、第11条第1項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。 1 航空機登 の航空の安全のために必要な書類に含まれないものとする。

145条 (航空機の航行の安全を確保するための装置)

1項 第60条 《航空機の航行の安全を確保するための装置 …》 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、こ の規定により、計器飛行等を行う航空機に装備しなければならない装置は、次の表の飛行の区分に応じ、それぞれ、同表の装置の欄に掲げる装置であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、航空機のあらゆる姿勢を指示することができるジャイロ式姿勢指示器を装備している航空機にあつてはジャイロ式旋回計、自衛隊の使用する航空機のうち国土交通大臣が指定する型式のものにあつては外気温度計、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5,700キログラムを超える飛行機(同表の規定によりVOR受信装置を装備しなければならないこととされるものに限る。)以外の航空機にあつては機上DME装置は、装備しなくてもよいものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 第191条の2第1項第5号 《法第83条の2の国土交通省令で定める特別…》 な方式による航行は、次に掲げるものとする。 1 他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行 2 カテゴリー二航行決心高精密進入を行う場合において、進入及び着陸に必要な目視物標を視認できないと に掲げる飛行中にあつては、方向探知機、VOR受信装置及び機上タカン装置は、装備しなくてもよいものとする。

146条

1項 第60条 《航空機の航行の安全を確保するための装置 …》 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、こ の規定により、 管制区 管制圏 情報圏 又は民間訓練試験空域を航行する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。

1号 管制区 又は 管制圏 を航行する場合いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5,700キログラムを超える飛行機にあつては、二

2号 管制区 又は 管制圏 のうち、計器飛行方式又は有視界飛行方式の別に国土交通大臣が告示で指定する空域を当該空域の指定に係る飛行の方式により飛行する場合四千九十六以上の応答符号を有し、かつ、モードAの質問電波又はモード3の質問電波に対して航空機の識別記号を応答する機能及びモードCの質問電波に対して航空機の高度を応答する機能を有する航空交通管制用自動応答装置1

3号 情報圏 又は民間訓練試験空域を航行する場合( 第202条の5第1項第1号 《法第96条の2第1項の連絡することが困難…》 な場合として国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。 1 国土交通大臣が無線電話を装備することが構造上困難であると認める航空機が民間訓練試験空域を飛行する場合 2 航空機が地形上等の理由によ 又は第2項第1号に該当する場合を除く。)いかなるときにおいても航空交通管制機関又は当該空域における他の航空機の航行に関する情報(以下「 航空交通情報 」という。)を提供する機関と連絡することができる無線電話1

147条

1項 第60条 《航空機の航行の安全を確保するための装置 …》 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、こ の規定により、航空運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。

1号 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話一(最大離陸重量が5,700キログラムを超える飛行機にあつては、二

2号 ILS受信装置(ILSが設置されている空港等に着陸する最大離陸重量が5,700キログラムを超える飛行機に限る。)1

3号 気象レーダー(雲の状況を探知するためのレーダーをいう。)(最大離陸重量が5,700キログラムを超える飛行機に限る。)1

4号 次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が5を超え九以下及び最大離陸重量が5,700キログラム以下であり、かつ、タービン発動機を装備した飛行機であつて、最初の 第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「 耐空証明等 」という。)が2026年1月1日以後になされたもの並びに客席数が九又は最大離陸重量が5,700キログラムを超え、かつ、ピストン発動機を装備した飛行機に限る。)1

過大な降下率に対して警報を発する機能

離陸後又は着陸復行後の過大な高度の喪失に対して警報を発する機能

前方の地表との接近に対して警報を発する機能

地表との距離が10分でない場合に警報を発する機能

4_2号 次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が九又は最大離陸重量が5,700キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。)1

前号イからハまでに掲げる機能

過大な対地接近率に対して警報を発する機能

脚が下がつておらず、かつ、フラップが着陸位置にない場合であつて地表との距離が10分でないときに警報を発する機能

グライドパスからの過大な下方偏移に対して警報を発する機能

5号 国際民間航空条約の附属書6第一部第四十七改訂版に規定する滑走路逸脱警報装置(最大離陸重量が5,700キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機であつて、最初の 耐空証明等 が2026年1月1日以後になされたものに限る。)1

6号 国際民間航空条約の附属書10第四巻第八十五改訂版に定める基準に適合する航空機衝突防止装置(客席数が十九又は最大離陸重量が5,700キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。)1

7号 けん銃の弾丸及び手りゆう弾の破片の貫通並びに乗組員室への入室が認められていない者の入室を防止し、かつ、操縦者の定位置からの施錠及び解錠が可能な乗組員室ドア(客席数が六十又は最大離陸重量が45,500キログラムを超え、かつ、旅客を運送する飛行機に限る。)客室から乗組員室に通じる出入口の数

147条の2

1項 第60条 《航空機の航行の安全を確保するための装置 …》 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、こ の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(客席数が九又は最大離陸重量が5,700キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備したものに限り、自衛隊が使用するものを除く。)に装備しなければならない装置は、前条第4号イからニまでに掲げる機能を有する対地接近警報装置とする。

147条の3

1項 第60条 《航空機の航行の安全を確保するための装置 …》 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、こ の規定により、 第191条の2第1項 《法第83条の2の国土交通省令で定める特別…》 な方式による航行は、次に掲げるものとする。 1 他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行 2 カテゴリー二航行決心高精密進入を行う場合において、進入及び着陸に必要な目視物標を視認できないと 各号に掲げる航行を行う航空機に装備しなければならない装置は、当該各号に掲げる航行の区分ごとに航空機の航行の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める装置であつて、告示で定める数量以上のものとする。

148条 (法第60条ただし書の許可の申請)

1項 第60条 《航空機の航行の安全を確保するための装置 …》 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、こ ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号

3号 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路( 第146条 《空港等又は航空保安施設の設置等の罪 次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第38条第1項の規定に違反して、許可を受けないで空港等を設置したとき。 2 第43条第1項の規定 に規定する装置の装備に関する許可を受けようとする場合にあつては、飛行の目的、日時及び経路並びに計器飛行方式又は有視界飛行方式の別)を明記すること。

4号 第34条第1項 《定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦…》 士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その 各号に掲げる飛行の別( 第145条第1項 《航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当…》 するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第14条の3第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第58条第1項の規定に違反して、航空日誌を備えなかつたとき。 に規定する装置の装備に関する許可を受けようとする場合に限る。

5号 装備することができない装置及びその数量

6号 装備することができない理由

7号 操縦者の氏名及び資格

8号 その他参考となる事項

149条 (航空機の運航の状況を記録するための装置)

1項 第61条第1項 《国土交通省令で定める航空機には、国土交通…》 省令で定めるところにより、飛行記録装置その他の航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限 の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。

2項 飛行記録装置、航空機映像記録装置及び航空機情報記録システムは、離陸に係る滑走を始めるときから着陸に係る滑走を終えるまでの間、常時作動させなければならない。

3項 操縦室用音声記録装置、操縦室用音響記録システム及びデータリンク通信の内容を記録することができる装置は、飛行の目的で発動機を始動させたときから飛行の終了後発動機を停止させるまでの間、常時作動させなければならない。

4項 航空運送事業の用に供する飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器には、水中で自動的に作動し、かつ、90日以上作動する37・5キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機を取り付けなければならない。

149条の2 (法第61条第1項ただし書の許可の申請)

1項 第61条第1項 《国土交通省令で定める航空機には、国土交通…》 省令で定めるところにより、飛行記録装置その他の航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号

3号 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路を明記すること。

4号 装備することができない装置又は作動させることができない装置

5号 装備することができない理由又は作動させることができない理由

6号 操縦者の氏名及び資格

7号 その他参考となる事項

149条の3 (法第61条第2項の航空機の使用者が保存すべき記録)

1項 第61条第2項 《2 前項の航空機の使用者は、国土交通省令…》 で定めるところにより同項の装置による記録を保存しなければならない。 の規定により、同項に規定する航空機の使用者が保存しなければならない記録は、飛行記録装置による記録であつて、次に掲げる運航(発動機を停止している間を除く。)に係るもの(記録された後60日を経過したものを除く。)とする。

1号 当該航空機が飛行機である場合にあつては、その航空機の最新の25時間の運航

2号 当該航空機が回転翼航空機である場合にあつては、その航空機の最新の10時間の運航

150条 (救急用具)

1項 航空機は、次の表に掲げるところにより、救急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。

2項 旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機( 第4条第1項 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供するものを除く。)であつて客席数が60を超えるものには、救急の用に供する医薬品及び医療用具を装備しなければならない。

3項 次に掲げる航空機には、搭乗者全員が使用することのできる数の落下傘を装備しなければならない。

1号 第11条第1項 《航空機は、有効な耐空証明を受けているもの…》 でなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし書(同条第3項、法第17条第3項及び法第19条第3項において準用する場合を含む。)の許可を受けて飛行する航空機であつて国土交通大臣が指定したもの

2号 第197条の3 《曲技飛行 法第91条第1項の国土交通省…》 令で定める曲技飛行は、宙返り、横転、反転、背面、きりもみ、ヒップストールその他航空機の姿勢の急激な変化、航空機の異常な姿勢又は航空機の速度の異常な変化を伴う一連の飛行とする。 に規定する曲技飛行を行う航空機

4項 航空機は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる数量の航空機用救命無線機を同表の下欄に掲げる条件に従つて装備しなければならない。

5項 航空運送事業の用に供する航空機(客室乗務員を乗り組ませて事業を行うものに限る。)には、感染症の予防に必要な用具を装備しなければならない。

151条

1項 航空機に装備する救急用具は、次に掲げる期間ごとに点検しなければならない。ただし、航空運送事業の用に供する航空機に装備するものにあつては、当該航空運送事業者の整備規程に定める期間とする。

1号 落下さん60日

2号 非常信号灯、携帯灯及び防水携帯灯60日

3号 救命胴衣、これに相当する救急用具及び救命ボート180日

4号 救急箱60日

5号 非常食糧180日

6号 航空機用救命無線機12月

152条

1項 削除

153条

1項 第63条 《航空機の燃料 航空機は、航空運送事業の…》 用に供する場合又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。 の規定により、航空機の携行しなければならない燃料の量は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる燃料の量とする。

154条 (航空機の灯火)

1項 第64条 《航空機の灯火 航空機は、夜間日没から日…》 出までの間をいう。以下同じ。において航行し、又は夜間において使用される空港等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。 ただし、水上にある場合については、 の規定により、航空機が、夜間において空中及び地上を航行する場合には、衝突防止灯、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示しなければならない。ただし、航空機がけん引されて地上を航行する場合においてけん引車に備え付けられた灯火で当該航空機を表示するとき又は自機若しくは他の航空機の航行に悪影響を及ぼすおそれがある場合において右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示するときは、この限りでない。

155条及び156条

1項 削除

157条

1項 第64条 《航空機の灯火 航空機は、夜間日没から日…》 出までの間をいう。以下同じ。において航行し、又は夜間において使用される空港等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。 ただし、水上にある場合については、 の規定により、航空機が、夜間において使用される空港等に停留する場合には、次に掲げる区分に従つて、当該航空機を表示しなければならない。

1号 空港等に航空機を照明する施設のあるときは、当該施設

2号 前号の施設のないときは、当該航空機の右舷灯、左舷灯及び尾灯

157条の2 (航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置)

1項 第66条第1項 《次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前…》 条の航空従事者のほか、第28条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。 航空機 業務 第60条の規定により無線設備受信のみを目的とするものを除く の表の国土交通省令で定める航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置は、慣性航法装置、精密ドプラーレーダー装置又は衛星航法装置とする。

157条の3 (乗務割の基準)

1項 第68条 《乗務割の基準 航空運送事業を経営する者…》 は、国土交通省令で定める基準に従つて作成する乗務割によるのでなければ、航空従事者をその使用する航空機に乗り組ませて航空業務に従事させてはならない。 の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 航空機乗組員の乗務時間(航空機に乗り組んでその運航に従事する時間をいう。以下同じ。)が、次の事項を考慮して、少なくとも24時間、一暦月、三暦月及び一暦年ごとに制限されていること。

当該航空機の型式

操縦者については、同時に運航に従事する他の操縦者の数及び操縦者以外の航空機乗組員の有無

当該航空機が就航する路線の状況及び当該路線の使用空港等相互間の距離

飛行の方法

当該航空機に適切な仮眠設備が設けられているかどうかの別

2号 航空機乗組員の疲労により当該航空機の航行の安全を害さないように乗務時間及び乗務時間以外の労働時間が配分されていること。

158条 (最近の飛行の経験)

1項 航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する航空機乗組員のうち、操縦者は、操縦する日からさかのぼつて90日までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式又は当該型式と類似の型式の航空機(第3項において「 型式航空機等 」という。)に乗り組んで離陸及び着陸をそれぞれ三回以上行つた経験を有しなければならない。

2項 夜間における離陸又は着陸を含む前項の運航に従事しようとする場合は、同項の飛行経験のうち、少なくとも一回は夜間において行われたものでなければならない。ただし、同項の運航が次の各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。

1号 前項の当該航空運送事業の用に供する航空機について定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格に係る技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が飛行機であるものに限る。又は 第34条第1項 《定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦…》 士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その の計器飛行証明を有する者が行うものであること。

2号 第60条 《航空機の航行の安全を確保するための装置 …》 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、こ の規定により計器飛行又は計器飛行方式による飛行を行う場合に装備しなければならないこととされる装置(同条ただし書の許可により装備しなくても計器飛行等を行つてもよいとされたものを除く。)を装備している航空機により行うものであること。

3号 離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は着陸及びそのための降下飛行のうち夜間に行うものを、国土交通大臣が定める経路若しくは 第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 の規定により国土交通大臣が与える指示による経路、国際民間航空条約の附属書六及び附属書11として採択された標準及び方式を採用する締約国たる外国が定める経路若しくは当該外国が与える指示による経路又は国土交通大臣が適当と認める経路により行うものであること。

3項 型式航空機等 の模擬飛行装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、第1項又は前項の経験とみなす。

159条

1項 第69条 《最近の飛行経験 航空機乗組員航空機に乗…》 り組んで航空業務を行なう者をいう。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験がないときは、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行 の規定により、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する航空機乗組員のうち、航空機関士は、運航に従事する日からさかのぼつて1年までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機又は当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式の航空機に乗り組んで、50時間以上の飛行経験を有しなければならない。

2項 前項の型式の航空機の模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、25時間以内に限り飛行経験とみなす。

160条

1項 第69条 《最近の飛行経験 航空機乗組員航空機に乗…》 り組んで航空業務を行なう者をいう。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験がないときは、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行 の規定により、前2条に規定する航空機乗組員以外の航空機乗組員は、次に掲げる飛行経験を有しなければならない。

1号 無線設備の操作を行うことのできる航空機乗組員にあつては、航空機の運航に従事する日からさかのぼつて1年までの間に、25時間以上航空機の運航に従事した飛行経験

2号 航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うことのできる航空機乗組員にあつては、航空機の運航に従事する日からさかのぼつて1年までの間に、50時間以上航空機の運航に従事した飛行経験。ただし、国内航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する場合には、25時間以上の飛行経験

2項 模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、航空機の運航に従事した飛行経験とみなす。

161条

1項 第69条 《最近の飛行経験 航空機乗組員航空機に乗…》 り組んで航空業務を行なう者をいう。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験がないときは、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行 の規定により計器飛行を行う航空機乗組員は、操縦する日からさかのぼつて180日までの間に、6時間以上の計器飛行(模擬計器飛行を含む。)を行つた経験を有しなければならない。

2項 模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、計器飛行を行つた経験とみなす。

162条

1項 第69条 《最近の飛行経験 航空機乗組員航空機に乗…》 り組んで航空業務を行なう者をいう。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験がないときは、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行 の規定により、法第34条第2項の操縦教育を行う操縦者は、操縦の教育を行う日からさかのぼつて1年までの間に、10時間以上の操縦の教育を行つた飛行経験(滑空機にあつては、2時間以上及び十回以上の操縦の教育を行つた滑空の飛行経験)を有しなければ、操縦の教育を行つてはならない。

162条の2

1項 第159条第1項 《法第69条の規定により、航空運送事業の用…》 に供する航空機の運航に従事する航空機乗組員のうち、航空機関士は、運航に従事する日からさかのぼつて1年までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機又は当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式の航空第160条第1項 《法第69条の規定により、前2条に規定する…》 航空機乗組員以外の航空機乗組員は、次に掲げる飛行経験を有しなければならない。 1 無線設備の操作を行うことのできる航空機乗組員にあつては、航空機の運航に従事する日からさかのぼつて1年までの間に、25時第161条第1項 《法第69条の規定により計器飛行を行う航空…》 機乗組員は、操縦する日からさかのぼつて180日までの間に、6時間以上の計器飛行模擬計器飛行を含む。を行つた経験を有しなければならない。 及び前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者は、国土交通大臣が同表中欄に掲げる経験と同等以上の経験を有すると認めた場合には、同表下欄に掲げる行為を行うことができる。

2項 第158条第1項 《航空運送事業の用に供する航空機の運航に従…》 事する航空機乗組員のうち、操縦者は、操縦する日からさかのぼつて90日までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式又は当該型式と類似の型式の航空機第3項において「型式航空機等」という。に乗り 及び第2項、 第159条第1項 《法第69条の規定により、航空運送事業の用…》 に供する航空機の運航に従事する航空機乗組員のうち、航空機関士は、運航に従事する日からさかのぼつて1年までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機又は当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式の航空第160条第1項 《法第69条の規定により、前2条に規定する…》 航空機乗組員以外の航空機乗組員は、次に掲げる飛行経験を有しなければならない。 1 無線設備の操作を行うことのできる航空機乗組員にあつては、航空機の運航に従事する日からさかのぼつて1年までの間に、25時第161条第1項 《法第69条の規定により計器飛行を行う航空…》 機乗組員は、操縦する日からさかのぼつて180日までの間に、6時間以上の計器飛行模擬計器飛行を含む。を行つた経験を有しなければならない。 並びに前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者は、天災その他やむを得ない事由により同表中欄に掲げる経験を有することが困難であると認められる場合には、国土交通大臣が定める航空機の航行の安全のための措置が講じられている場合に限り、同表下欄に掲げる行為を行うことができる。

162条の3 (法第71条の3第1項の国土交通省令で定める期間)

1項 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の国土交通省令で定める期間は、2年とする。

2項 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の審査に合格し、又は同条第2項の確認を受けたことにより、同条第1項各号に掲げる行為(次条において「 操縦等 」という。)を行うことができる期間(以下この項及び 第162条の15第1項第3号 《操縦技能審査員は、法第71条の3第1項の…》 審査を行つたときは、当該審査を受けた者の技能証明書特定操縦技能審査等関係に限る。に次に掲げる事項を記入しなければならない。 1 審査を行つた日 2 合格又は不合格の別 3 操縦等可能期間の満了する日合 において「 操縦等可能期間 」という。)が満了する日の45日前から当該 操縦等 可能期間が満了する日までの間に、新たに法第71条の3第1項の審査に合格し、又は同条第2項の確認を受けた場合は、前項の期間は、同項の規定にかかわらず、2年に、当該審査に合格し、又は当該確認を受けた日から当該操縦等可能期間が満了する日の前日までの日数を加えた期間とする。

162条の4 (法第71条の3第2項の国土交通省令で定める方法)

1項 第71条の3第2項 《2 前項の規定は、同項の期間内に国土交通…》 省令で定める方法により特定操縦技能を有することが確認された場合又は国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合には、適用しない。 の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

1号 次号に掲げる航空機以外の航空機次のいずれかに該当する方法

操縦等 を行おうとする航空機と同じ種類の航空機について、操縦技能証明又はその限定の変更を受けること。

操縦等 を行おうとする航空機と同じ種類の航空機について、本邦航空運送事業者が運航規程に基づき行う 第214条 《運航規程及び整備規程 法第104条第1…》 項の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりと の表第1号ホの技能審査を受け、これに合格すること。

2号 垂直離着陸飛行機及びマルチローター次のいずれかに該当する方法

操縦等 を行おうとする垂直離着陸飛行機又はマルチローターと同じ型式の垂直離着陸飛行機又はマルチローターについて、操縦技能証明又はその限定の変更を受けること。

操縦等 を行おうとする垂直離着陸飛行機又はマルチローターと同じ型式の垂直離着陸飛行機又はマルチローターについて、本邦航空運送事業者が運航規程に基づき行う 第214条 《運航規程及び整備規程 法第104条第1…》 項の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりと の表第1号ホの技能審査を受け、これに合格すること。

162条の5 (法第71条の3第2項の許可の申請)

1項 第71条の3第2項 《2 前項の規定は、同項の期間内に国土交通…》 省令で定める方法により特定操縦技能を有することが確認された場合又は国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合には、適用しない。 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空機の種類、等級及び型式並びに航空機の国籍及び登録記号

3号 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路を明記すること。

4号 操縦者の氏名及び資格

5号 同乗者の氏名及び同乗の目的

6号 その他参考となる事項

162条の6 (操縦技能審査員)

1項 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の認定を申請しようとする者は、操縦技能審査員認定申請書(第28号の三様式)に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 写真二葉

2号 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(技能証明を有しない場合に限る。

3号 次条に規定する認定の基準に適合していることを証する書類

162条の7

1項 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の認定は、当該認定を受けようとする者が行おうとする同項の審査に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。

1号 第71条の3第4項 《4 国土交通大臣は、操縦技能審査員が前項…》 の国土交通省令の規定に違反したときは、当該操縦技能審査員に対し、第1項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ の規定により、同条第1項の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。

2号 過去2年以内に 第29条第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。法第29条の2第2項、法第33条第3項又は法第34条第3項において準用する場合を含む。)の試験又は法第71条の3第1項の審査に関し不正な行為を行つた者でないこと。

3号 に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者でないこと。

4号 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の審査に係る航空機と同じ種類の航空機を機長として操縦することができる技能証明を有していること又は当該技能証明を有している者と同等以上と認められる技能を有していること。

5号 前号に掲げるもののほか、 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の審査を行うのに必要な経験及び能力を有していること。

6号 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の審査を行うのに必要な知識に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと又は同項の審査について当該講習を修了した者と同等以上と認められる知識を有していること。

162条の8

1項 国土交通大臣は、 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の認定をしたときは、操縦技能審査員に、その身分を示す証票(第28号の四様式。以下「 操縦技能審査員の証 」という。)を交付する。

2項 操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の 操縦技能審査員の証 を携帯しなければならない。

162条の9

1項 操縦技能審査員が、 操縦技能審査員の証 を失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第28号の五様式)に写真二葉及び操縦技能審査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

162条の10

1項 操縦技能審査員は、 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の認定を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年を経過するごとに、その2年の期間ごとに一回、定期的に、同項の審査を行うのに必要な知識の維持を図るため国土交通大臣が行う講習を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の審査の適正な実施上当該講習を受ける必要がないと認める場合は、この限りでない。

162条の11

1項 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の認定は、操縦技能審査員が前条の期間ごとに同条の講習を受けなかつたとき(同条ただし書の場合を除く。)は、当該期間の末日に効力を失う。

162条の12

1項 操縦技能審査員が 第71条の3第4項 《4 国土交通大臣は、操縦技能審査員が前項…》 の国土交通省令の規定に違反したときは、当該操縦技能審査員に対し、第1項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ の規定によりその認定の取消しを受けたとき、前条の規定によりその認定が失効したとき又は再交付を受けた後失つた 操縦技能審査員の証 が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

162条の13 (特定操縦技能の審査)

1項 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の審査を受けようとする者は、特定操縦技能審査申請書(第28号の六様式)に次に掲げる書類を添えて、操縦技能審査員に提出しなければならない。

1号 技能証明書の写し

2号 航空身体検査証明書の写し(次条第3項の規定により、実技審査の全部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行う場合を除く。

3号 総飛行時間を証する書類

162条の14

1項 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の審査は、航空機の種類(垂直離着陸飛行機及びマルチローターに係る同項の審査にあつては、垂直離着陸飛行機又はマルチローターの型式)ごとに、通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止、異常時及び緊急時の操作その他の同項の審査を行うのに必要な事項について行うものとする。

2項 前項の審査は、口述審査及び実技審査により行うものとする。

3項 前項の実技審査は、その全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。

162条の15

1項 操縦技能審査員は、 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の審査を行つたときは、当該審査を受けた者の技能証明書(特定操縦技能審査等関係に限る。)に次に掲げる事項を記入しなければならない。

1号 審査を行つた日

2号 合格又は不合格の別

3号 操縦等 可能期間の満了する日(合格とした場合に限る。

4号 操縦技能審査員の氏名

5号 操縦技能審査員の認定番号

2項 操縦技能審査員は、前項の記入を行つたときは、速やかに、当該審査を受けた者の特定操縦技能審査申請書の写し及び技能証明書の写しに参考となるべき書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

162条の16

1項 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の審査を受け、これに合格しなかつた者は、速やかに、その技能証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、当該者が当該審査に引き続いて法第71条の4第1項の操縦の練習を予定している場合にあつては、この限りでない。

2項 前項の規定により技能証明書の提出を受けた国土交通大臣は、その提出者であつて、 第71条の4第1項 《前条第1項の規定は、操縦技能証明及び航空…》 身体検査証明を有する者で同項の期間内に同項の規定による審査に合格していないものが当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機に乗り組んで行う操縦の練習のために行う操縦であつて、当該操縦の練習が機長 の操縦の練習を予定しているものから返還の請求があつたときは、直ちに当該技能証明書を返還しなければならない。

3項 第1項ただし書の規定により技能証明書を提出しなかつた者又は前項の規定による技能証明書の返還を受けた者は、 第71条の4第1項 《前条第1項の規定は、操縦技能証明及び航空…》 身体検査証明を有する者で同項の期間内に同項の規定による審査に合格していないものが当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機に乗り組んで行う操縦の練習のために行う操縦であつて、当該操縦の練習が機長 の操縦の練習の予定がなくなり、又は当該予定を終えたとき(当該予定に係る期間内に、法第71条の3第1項の審査に合格した場合を除く。)は、速やかに、その技能証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。

162条の17 (特定操縦技能練習)

1項 第69条 《 法第35条第1項第3号の指定は、当該指…》 定を受けようとする者に操縦練習監督者指定書第27号の二様式を交付することによつて行う。 この場合において、当該指定には期限を付するものとする。 の規定は、 第71条の4第1項 《前条第1項の規定は、操縦技能証明及び航空…》 身体検査証明を有する者で同項の期間内に同項の規定による審査に合格していないものが当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機に乗り組んで行う操縦の練習のために行う操縦であつて、当該操縦の練習が機長 の指定について準用する。この場合において、 第69条 《最近の飛行経験 航空機乗組員航空機に乗…》 り組んで航空業務を行なう者をいう。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験がないときは、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行 中「操縦練習監督者指定書(第27号の二様式)」とあるのは「特定操縦技能練習監督者指定書(第28号の七様式)」と読み替えるものとする。

162条の18

1項 第69条の2第1項 《法第35条第2項に規定する者以下「操縦練…》 習の監督者」という。は、法第35条第1項各号の操縦の練習を行う者以下「操縦練習を行う者」という。がその操縦の練習を開始する前に、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。 1 その練習の計画の内容 及び第2項の規定は、 第71条の4第1項 《前条第1項の規定は、操縦技能証明及び航空…》 身体検査証明を有する者で同項の期間内に同項の規定による審査に合格していないものが当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機に乗り組んで行う操縦の練習のために行う操縦であつて、当該操縦の練習が機長 の操縦の練習の監督を行う者(以下「 特定操縦技能練習の監督者 」という。)について準用する。この場合において、 第69条の2第1項 《法第35条第2項に規定する者以下「操縦練…》 習の監督者」という。は、法第35条第1項各号の操縦の練習を行う者以下「操縦練習を行う者」という。がその操縦の練習を開始する前に、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。 1 その練習の計画の内容 中「法第35条第1項各号の操縦の練習」とあるのは「法第71条の4第1項の操縦の練習」と、 第69条の2第1項 《法第35条第2項に規定する者以下「操縦練…》 習の監督者」という。は、法第35条第1項各号の操縦の練習を行う者以下「操縦練習を行う者」という。がその操縦の練習を開始する前に、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。 1 その練習の計画の内容 及び第2項中「操縦練習」とあるのは「特定操縦技能練習」と読み替えるものとする。

163条 (航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)

1項 第72条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。 の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が5,700キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が9,080キログラムを超える回転翼航空機(次に掲げる航空機を除く。)とする。

1号 第4条第1項 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供する航空機

2号 第113条の2第1項 《本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空…》 機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた受託者が法第4条第1項各号に掲げる者である場合において当該受託者が運航する航空機

3号 第113条の2第1項 《本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空…》 機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた受託者が指定本邦航空運送事業者である場合において当該受託者が法第72条第5項の認定を受けた者を機長として乗り組ませて運航する航空機

2項 第72条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。 の国土交通省令で定める知識及び能力は、次に掲げる事項に関するものとする。

1号 航空機の運航に関する次の事項

出発前の確認

航空機の出発及び飛行計画の変更に係る運航管理者の承認

航空機乗組員及び客室乗務員に対する指揮監督

安全阻害行為等の抑止の措置、危難の場合の措置その他の航空機の運航における安全管理

2号 通常状態及び異常状態における航空機の操作及び措置

163条の2

1項 第72条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。 の認定は、航空機の型式を限定して行うものとする。

164条

1項 第72条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。 の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 所属する本邦航空運送事業者の名称及び住所

3号 技能証明の資格、限定及び番号並びに航空身体検査証明の番号

4号 認定に係る航空機の型式

5号 総飛行時間及び機長飛行時間

6号 その他参考となる事項

2項 第72条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。 の認定は、口述審査及び実地審査により行うものとする。ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査の一部又は実地審査の全部若しくは一部を行わないことができる。

3項 前項の実地審査は、国土交通大臣の指名する職員を当該認定を受けようとする者と認定に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は認定に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。

164条の2

1項 第72条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認定を受けた者…》 が同項の知識及び能力を有するかどうかを定期に審査をしなければならない。 の審査は、毎年一回行うものとする。ただし、 第163条第2項第2号 《2 法第72条第1項の国土交通省令で定め…》 る知識及び能力は、次に掲げる事項に関するものとする。 1 航空機の運航に関する次の事項 イ 出発前の確認 ロ 航空機の出発及び飛行計画の変更に係る運航管理者の承認 ハ 航空機乗組員及び客室乗務員に対す に掲げる事項に関する知識及び能力についての審査は、国土交通大臣が指定する訓練をその年において受けている者について行う場合を除き、毎年二回とする。

2項 前条の規定は、前項の審査について準用する。

164条の3

1項 第164条第2項 《2 法第72条第1項の認定は、口述審査及…》 び実地審査により行うものとする。 ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査の一部又は実地審査の全部若しくは一部を行わないことができる。 及び第3項の規定は、 第72条第3項 《3 国土交通大臣は、必要があると認めると…》 きは、第1項の認定を受けた者が同項の知識及び能力を有するかどうかを臨時に審査をしなければならない。 の審査について準用する。

164条の4 (指定本邦航空運送事業者の指定の申請)

1項 第72条第5項 《5 第1項の規定は、国土交通大臣の指定す…》 る範囲内の機長で、第102条第1項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの以下「指定本邦航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第1項の知識及び能力を有 の指定本邦航空運送事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 所属する操縦者及び 第72条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。 の認定を受けている者の数

3号 その他参考となる事項

2項 前項の申請書には、訓練及び審査規程を添附しなければならない。

3項 前項の訓練及び審査規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。

1号 指定本邦航空運送事業者が 第72条第5項 《5 第1項の規定は、国土交通大臣の指定す…》 る範囲内の機長で、第102条第1項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの以下「指定本邦航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第1項の知識及び能力を有 の認定を行おうとする者(以下「 機長候補者 」という。及び指定本邦航空運送事業者が同条第9項の指名を受けようとする者(以下「 査察操縦士候補者 」という。)に関する次に掲げる事項

選定方法

訓練体制

訓練方法

2号 第72条第5項 《5 第1項の規定は、国土交通大臣の指定す…》 る範囲内の機長で、第102条第1項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの以下「指定本邦航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第1項の知識及び能力を有 の認定及び同条第6項の審査に関する次に掲げる事項

組織体制

実施方法

3号 前2号に掲げる事項に係る記録に関する事項

164条の5 (指定本邦航空運送事業者の指定基準)

1項 第72条第5項 《5 第1項の規定は、国土交通大臣の指定す…》 る範囲内の機長で、第102条第1項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの以下「指定本邦航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第1項の知識及び能力を有 の指定本邦航空運送事業者の指定は、次に掲げる基準に適合するものについて行う。

1号 機長候補者 及び 査察操縦士候補者 の選定のための組織を有し、かつ、これらの者に係る選定基準が適切なものであること。

2号 機長候補者 及び 査察操縦士候補者 の訓練のための組織及び必要な数以上の教官を有し、かつ、これらの者の訓練のための施設が10分に整備されていること。

3号 機長候補者 及び 査察操縦士候補者 の訓練の課目、時間その他の訓練方法が適切なものであること。

4号 第72条第5項 《5 第1項の規定は、国土交通大臣の指定す…》 る範囲内の機長で、第102条第1項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの以下「指定本邦航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第1項の知識及び能力を有 の認定及び同条第6項の審査を行うために必要な数以上の 第164条の9 《査察操縦士の指名の要件 法第72条第9…》 項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。 1 査察操縦士次号に規定する限定査察操縦士を除く。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。 次に掲げる要 に規定する要件を備える者を有すること。

5号 第72条第9項 《9 指定本邦航空運送事業者は、第5項の認…》 及び第6項の審査を行うときは、国土交通大臣が当該指定本邦航空運送事業者の申請により指名した国土交通省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。 の指名を受けた者(以下「 査察操縦士 」という。)について、同条第5項の認定及び同条第6項の審査の実施に当たつての権限の独立性が保障されることが確実であること。

6号 第72条第5項 《5 第1項の規定は、国土交通大臣の指定す…》 る範囲内の機長で、第102条第1項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの以下「指定本邦航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第1項の知識及び能力を有 の認定及び同条第6項の審査の内容及び評価基準が国土交通大臣が行う法第72条第1項の認定並びに同条第2項及び第3項の審査の内容及び評価基準と同1のものであることその他の機長又は 査察操縦士 として必要な知識及び能力を有するかどうかを適切に確認できるものであること。

7号 前条第3項第3号の事項が適切に定められていること。

164条の6

1項 第163条の2 《 法第72条第1項の認定は、航空機の型式…》 を限定して行うものとする。 の規定は、指定本邦航空運送事業者が行う 第72条第5項 《5 第1項の規定は、国土交通大臣の指定す…》 る範囲内の機長で、第102条第1項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの以下「指定本邦航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第1項の知識及び能力を有 の認定について準用する。

2項 第164条第2項 《2 法第72条第1項の認定は、口述審査及…》 び実地審査により行うものとする。 ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査の一部又は実地審査の全部若しくは一部を行わないことができる。 及び第3項の規定は、指定本邦航空運送事業者が行う 第72条第5項 《5 第1項の規定は、国土交通大臣の指定す…》 る範囲内の機長で、第102条第1項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの以下「指定本邦航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第1項の知識及び能力を有 の認定及び同条第6項の審査について準用する。この場合において、 第164条第3項 《3 前項の実地審査は、国土交通大臣の指名…》 する職員を当該認定を受けようとする者と認定に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は認定に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。 中「国土交通大臣の指名する職員」とあるのは「 査察操縦士 」と読み替えるものとする。

3項 指定本邦航空運送事業者が 第72条第6項 《6 指定本邦航空運送事業者は、前項の認定…》 を受けた者及び当該事業の用に供する航空機に乗り組む機長で第1項の認定を受けたものについて、第2項及び第3項の規定に準じて審査をしなければならない。 この場合においては、第2項及び第3項の規定は、適用し の規定により同条第2項の規定に準じて行う審査は、18月に一回以上の適切な頻度で行うものとする。

164条の7 (指定本邦航空運送事業者の業務の運営)

1項 指定本邦航空運送事業者は、公正に、かつ、 第164条 《 法第72条第1項の認定を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所 2 所属する本邦航空運送事業者の名称及び住所 3 技能証明の資格、限定及び番号並びに航空身体検査証明の番 の五各号に掲げる基準に適合するように、並びに 第164条の4第2項 《2 前項の申請書には、訓練及び審査規程を…》 添附しなければならない。 に規定する訓練及び審査規程に従つて、業務を運営しなければならない。

164条の8 (査察操縦士の指名)

1項 査察操縦士 の指名は、航空機の型式を限定して行うものとする。

2項 前項の指名は、 第164条の6第2項 《2 第164条第2項及び第3項の規定は、…》 指定本邦航空運送事業者が行う法第72条第5項の認定及び同条第6項の審査について準用する。 この場合において、第164条第3項中「国土交通大臣の指名する職員」とあるのは「査察操縦士」と読み替えるものとす の規定により準用する 第164条第2項 《2 法第72条第1項の認定は、口述審査及…》 び実地審査により行うものとする。 ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査の一部又は実地審査の全部若しくは一部を行わないことができる。 の規定による実地審査について模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用することにより行うものに限定して行うことができる。

164条の9 (査察操縦士の指名の要件)

1項 第72条第9項 《9 指定本邦航空運送事業者は、第5項の認…》 及び第6項の審査を行うときは、国土交通大臣が当該指定本邦航空運送事業者の申請により指名した国土交通省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。 の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。

1号 査察操縦士 次号に規定する限定査察操縦士を除く。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。)次に掲げる要件

次の表の上欄に掲げる指名に係る航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を備え、かつ、 査察操縦士 になるために必要な訓練を受けていること。

指名に係る航空機の型式について 第72条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。 又は第5項の認定を受けていること。

第72条第5項 《5 第1項の規定は、国土交通大臣の指定す…》 る範囲内の機長で、第102条第1項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの以下「指定本邦航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第1項の知識及び能力を有 の認定及び同条第6項の審査を実施するために必要な知識及び能力を有すること。

に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者でないこと。

2号 限定 査察操縦士 前条第2項の規定により実地審査の方法を限定して指名を受けた査察操縦士をいう。以下同じ。)前号イ、ハ及びニに掲げる要件。この場合において、同号イ中「査察操縦士」とあるのは、「限定査察操縦士」とする。

164条の10 (査察操縦士の指名の申請等)

1項 第72条第9項 《9 指定本邦航空運送事業者は、第5項の認…》 及び第6項の審査を行うときは、国土交通大臣が当該指定本邦航空運送事業者の申請により指名した国土交通省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。 の申請を行おうとする指定本邦航空運送事業者は、名称及び住所並びに次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 査察操縦士 の指名を受けようとする場合 査察操縦士候補者 次号に規定する限定査察操縦士候補者を除く。次項において同じ。)に係る次に掲げる事項

氏名及び住所

技能証明の資格、限定及び番号並びに航空身体検査証明の番号

指名に係る航空機の型式

その他参考となる事項

2号 限定 査察操縦士 の指名を受けようとする場合限定 査察操縦士候補者 第164条の8第2項 《2 前項の指名は、第164条の6第2項の…》 規定により準用する第164条第2項の規定による実地審査について模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用することにより行うものに限定して行うことができる。 の規定により実地審査の方法を限定して査察操縦士の指名を受けようとする者をいう。以下同じ。)に係る前号イからニまでに掲げる事項(航空身体検査証明の番号を除く。

2項 前項の申請書には、前項第1号の場合にあつては 査察操縦士候補者 が前条第1号イ及びロに掲げる要件を備える旨を、前項第2号の場合にあつては限定査察操縦士候補者が前条第2号に掲げる要件(同条第1号イに掲げる要件に係るものに限る。)を備える旨を説明する書面を添付しなければならない。

3項 国土交通大臣は、 査察操縦士候補者 が前条に規定する要件を備えるかどうかについて、書面審査、口述審査及び実地審査を行うものとする。ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査又は実地審査の全部又は一部を行わないことができる。

4項 前項の実地審査は、国土交通大臣の指名する職員を当該 査察操縦士候補者 と指名に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は指名に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。

164条の11

1項 国土交通大臣は、 査察操縦士 第164条の9 《査察操縦士の指名の要件 法第72条第9…》 項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。 1 査察操縦士次号に規定する限定査察操縦士を除く。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。 次に掲げる要 に規定する要件を備えているかどうかについて、18月に一回以上の適切な頻度で審査するものとする。

2項 前条の規定は、前項の審査について準用する。

164条の12

1項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、 査察操縦士 第164条の9 《査察操縦士の指名の要件 法第72条第9…》 項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。 1 査察操縦士次号に規定する限定査察操縦士を除く。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。 次に掲げる要 に規定する要件を備えているかどうかを臨時に審査するものとする。

2項 第164条の10第3項 《3 国土交通大臣は、査察操縦士候補者が前…》 条に規定する要件を備えるかどうかについて、書面審査、口述審査及び実地審査を行うものとする。 ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査又は実地審査の全部又は一部を行わないことができ 及び第4項の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、同条第4項中「 査察操縦士候補者 」とあるのは「 査察操縦士 」と読み替えるものとする。

164条の13 (査察操縦士の指名の失効及び取消し)

1項 第72条第9項 《9 指定本邦航空運送事業者は、第5項の認…》 及び第6項の審査を行うときは、国土交通大臣が当該指定本邦航空運送事業者の申請により指名した国土交通省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。 の指名は、 査察操縦士 が次の各号のいずれかに該当するときは、効力を失う。

1号 第164条の11第1項 《国土交通大臣は、査察操縦士が第164条の…》 9に規定する要件を備えているかどうかについて、18月に一回以上の適切な頻度で審査するものとする。 の審査を受けなかつたとき、又は前条第1項の審査を拒否したとき。

2号 第164条の11第1項 《国土交通大臣は、査察操縦士が第164条の…》 9に規定する要件を備えているかどうかについて、18月に一回以上の適切な頻度で審査するものとする。 又は前条第1項の審査に合格しなかつたとき。

3号 指名に係る指定本邦航空運送事業者に所属しなくなつたとき。

4号 指名に係る指定本邦航空運送事業者が指定本邦航空運送事業者でなくなつたとき。

2項 国土交通大臣は、 査察操縦士 が次の各号の1に該当するときは、当該査察操縦士に係る 第72条第9項 《9 指定本邦航空運送事業者は、第5項の認…》 及び第6項の審査を行うときは、国土交通大臣が当該指定本邦航空運送事業者の申請により指名した国土交通省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。 の指名を取り消すことができる。

1号 又はに基づく命令の規定に違反したとき。

2号 第72条第9項 《9 指定本邦航空運送事業者は、第5項の認…》 及び第6項の審査を行うときは、国土交通大臣が当該指定本邦航空運送事業者の申請により指名した国土交通省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。 の指名を受けるに当たり、不正があつたとき。

3号 第72条第5項 《5 第1項の規定は、国土交通大臣の指定す…》 る範囲内の機長で、第102条第1項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの以下「指定本邦航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第1項の知識及び能力を有 の認定又は同条第6項の審査の実施に関し、不正があつたとき。

164条の14 (指定本邦航空運送事業者の訓練及び審査規程の変更)

1項 指定本邦航空運送事業者が 第164条の4第3項第1号 《3 前項の訓練及び審査規程は、次に掲げる…》 事項を記載したものとする。 1 指定本邦航空運送事業者が法第72条第5項の認定を行おうとする者以下「機長候補者」という。及び指定本邦航空運送事業者が同条第9項の指名を受けようとする者以下「査察操縦士候又は第2号ロに掲げる事項を変更しようとするときは、訓練及び審査規程(変更に係る部分に限る。)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2項 前項の承認は、変更に係る事項が 第164条の5 《指定本邦航空運送事業者の指定基準 法第…》 72条第5項の指定本邦航空運送事業者の指定は、次に掲げる基準に適合するものについて行う。 1 機長候補者及び査察操縦士候補者の選定のための組織を有し、かつ、これらの者に係る選定基準が適切なものであるこ の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。

164条の15 (出発前の確認)

1項 第73条の2 《出発前の確認 機長は、国土交通省令で定…》 めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。 の規定により機長が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況

2号 離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布

3号 第99条第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。 の規定により国土交通大臣が提供する情報(以下「 航空情報 」という。

4号 当該航行に必要な気象情報

5号 燃料及び滑油の搭載量並びにそれらの品質(燃料の品質にあつては、当該航空機がピストン発動機又はタービン発動機を装備している場合に限る。

6号 積載物の安全性

2項 機長は、前項第1号に掲げる事項を確認する場合において、航空日誌その他の整備に関する記録の点検、航空機の外部点検及び発動機の地上試運転その他航空機の作動点検を行わなければならない。

164条の16 (安全阻害行為等の禁止)

1項 第73条の4第5項 《5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害…》 行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保 の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。

1号 乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為

2号 便所において喫煙する行為

3号 航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの

4号 航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為

5号 離着陸時その他機長が安全バンドの装着を指示した場合において、安全バンドを正当な理由なく装着しない行為

6号 離着陸時において、座席の背当、テーブル、又はフットレストを正当な理由なく所定の位置に戻さない行為

7号 手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な理由なく置く行為

8号 非常用の装置又は器具であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく操作し、若しくは移動させ、又はその機能を損なう行為

164条の17

1項 機長は、 第73条の4第5項 《5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害…》 行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保 の規定により命令をするときは、同項に規定する安全阻害行為等をした者に対し、次の事項を記載した命令書を交付しなければならない。

1号 当該行為者が行つた安全阻害行為等の内容

2号 当該行為を反復し、又は継続してはならない旨

165条 (事故に関する報告)

1項 第76条第1項 《機長は、次に掲げる事故が発生した場合には…》 、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜落、衝突又は の規定により、機長又は使用者は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

1号 機長又は当該航空機の使用者の氏名若しくは名称

2号 事故の発生した日時及び場所

3号 航空機の国籍、登録記号、型式及び航空機の無線局の呼出符号

4号 航空機の事故の概要

5号 人の死傷又は物件の損壊概要

6号 死亡者又は行方不明者のある場合には、その者の氏名その他参考となる事項

165条の2

1項 第76条第1項第3号 《機長は、次に掲げる事故が発生した場合には…》 、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜落、衝突又は の国土交通省令で定める航空機内にある者の死亡は、次のとおりとする。

1号 自然死

2号 自己又は他人の加害行為に起因する死亡

3号 航空機乗組員、客室乗務員又は旅客が通常立ち入らない区域に隠れていた者の死亡

165条の3

1項 第76条第1項第5号 《機長は、次に掲げる事故が発生した場合には…》 、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜落、衝突又は の国土交通省令で定める航空機に関する事故は、航行中の航空機が損傷(発動機、発動機覆い、発動機補機、プロペラ、翼端、アンテナ、タイヤ、ブレーキ又はフェアリングのみの損傷を除く。)を受けた事態(当該航空機の修理が 第5条の6 《航空機の整備及び改造 航空機の整備又は…》 改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。 作業の区分 作業の内容 整備 保守 軽微な保守 複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換その他の簡単な保守予防作業 の表に掲げる作業の区分のうちの大修理に該当しない場合を除く。)とする。

166条

1項 第76条第2項 《2 機長は、他の航空機について前項第1号…》 の事故が発生したことを知つたときは、無線電信又は無線電話により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 の規定により、機長は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

1号 機長の氏名

2号 事故の発生したことを知つた日時及び事故の発生した場所

3号 事故の概要及びその他参考となる事項

166条の2 (異常事態の報告)

1項 第76条第3項 《3 機長は、飛行中航空保安施設の機能の障…》 害その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したことを知つたときは、他からの通報により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大 の規定により機長が報告しなければならない事態は、次のとおりとする。

1号 空港等及び航空保安施設の機能の障害

2号 気流のじよう乱その他の異常な気象状態

3号 火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化

4号 前各号に掲げるもののほか航空機の航行の安全に障害となる事態

166条の3

1項 第76条第3項 《3 機長は、飛行中航空保安施設の機能の障…》 害その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したことを知つたときは、他からの通報により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大 の規定により、機長は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

1号 機長の氏名及び住所

2号 事態の発生したことを知つた日時及び事態の発生した場所

3号 事態の概要その他参考となる事項

166条の4 (事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)

1項 第76条の2 《 機長は、航行中他の航空機との衝突又は接…》 触のおそれがあつたと認めたときその他前条第1項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

1号 次に掲げる場所からの離陸又はその中止

閉鎖中の滑走路

他の航空機等が使用中の滑走路

第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 の規定により国土交通大臣から指示された滑走路とは異なる滑走路

誘導路

2号 前号に掲げる場所又は道路その他の航空機が通常着陸することが想定されない場所への着陸又はその試み

3号 着陸時において発動機覆い、翼端その他の航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態

4号 オーバーラン、アンダーシュート及び滑走路からの逸脱(航空機が自ら地上走行できなくなつた場合に限る。

5号 非常脱出スライドを使用して非常脱出を行つた事態

6号 飛行中において地表面又は水面への衝突又は接触を回避するため航空機乗組員が緊急の操作を行つた事態

7号 発動機の破損(破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。

8号 飛行中における発動機(多発機の場合は、次のイ又はロに掲げる航空機の区分に応じ、当該イ又はロに定める数以上の発動機)の継続的な停止又は出力若しくは推力の損失(動力滑空機の発動機を意図して停止した場合を除く。

ロに掲げる航空機以外の航空機2

垂直離着陸飛行機及びマルチローター垂直離着陸飛行機又はマルチローターの型式ごとに、継続的な停止又は出力若しくは推力の損失により、当該垂直離着陸飛行機又はマルチローターの航行が継続できなくなるおそれがある発動機の数として国土交通大臣が定める数

9号 航空機のプロペラ、回転翼、脚、方向、昇降、補助翼又はフラップが損傷し、当該航空機の航行が継続できなくなつた事態

10号 航空機に装備された一又は二以上のシステムにおける航空機の航行の安全に障害となる複数の故障

11号 航空機内における火炎又は煙の発生及び発動機防火区域内における火炎の発生

12号 航空機内の気圧の異常な低下

13号 緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏

14号 気流のじよう乱その他の異常な気象状態との遭遇、航空機に装備された装置の故障又は対気速度限界、制限荷重倍数限界若しくは運用高度限界を超えた飛行により航空機の操縦に障害が発生した事態

15号 航空機乗組員が負傷又は疾病により運航中に正常に業務を行うことができなかつた事態

16号 物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航している航空機から、当該物件が意図せず落下し、又は緊急の操作として投下された事態

17号 航空機から脱落した部品が人と衝突した事態

18号 前各号に掲げる事態に準ずる事態

166条の5

1項 第76条の2 《 機長は、航行中他の航空機との衝突又は接…》 触のおそれがあつたと認めたときその他前条第1項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を の規定により、機長は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

1号 機長の氏名及び住所

2号 航空機の国籍、登録記号及び型式

3号 報告に係る事態が発生した日時及び場所

4号 報告に係る事態の概要その他参考となる事項

166条の6 (運航管理者の承認が必要な航空機)

1項 第77条 《運航管理者 航空運送事業の用に供する国…》 土交通省令で定める航空機は、その機長が、第102条第1項の本邦航空運送事業者の置く運航管理者の承認を受けなければ、出発し、又はその飛行計画を変更してはならない。 の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が5,700キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が9,080キログラムを超える回転翼航空機(次に掲げる航空機を除く。)とする。

1号 第4条第1項 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供する航空機

2号 第113条の2第1項 《本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空…》 機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた受託者が法第4条第1項各号に掲げる者である場合において当該受託者が運航する航空機

3号 客席数が三十以下並びに運送することができる最大の旅客及び貨物の重量が3,400キログラム以下であり、かつ、タービン発動機を装備した飛行機であつて、次のいずれにも該当するもの

航空運送事業者又はその代理人と旅客若しくは荷主又はそれらの代理人との交渉に基づき当該航行の出発地及び到着地並びに日時を決定する方法により運航するものであること。ただし、不特定多数の旅客又は貨物を同時に運送する目的で、旅客又は貨物の募集が行われるものを除く。

イに掲げる方法により行われる運航であつて、当該航行と同1の地点間において当該航空運送事業者が行う航行が30日間に十五往復以下である運航又は30日を超えて継続していない運航を行うものであること。

167条 (運航管理者の受験資格)

1項 第78条第3項 《3 運航管理者技能検定は、国土交通省令で…》 定める年齢及び航空機の運航に関する経験を有する者でなければ、受けることができない。 の規定により、運航管理者 技能検定 以下「 技能検定 」という。)を受けることができる者は、当該技能検定の施行の日までに、21歳に達する者であつて、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5,700キログラムを超える飛行機又は最大離陸重量が9,080キログラムを超える回転翼航空機の運航に関して、第1号から第5号までに掲げる経験のうち1の経験を2年以上有する者及びこれらの経験のうち2の経験をそれぞれ1年以上有する者並びに第6号に掲げる経験を1年以上有する者とする。

1号 操縦を行つた経験

2号 空中航法を行つた経験

3号 気象業務を行つた経験

4号 航空機に乗り組んで無線設備の操作を行つた経験

5号 航空交通管制の業務を行つた経験

6号 運航管理者の業務の補助の業務を行つた経験

2項 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が同項の経験と同等以上の経験を有すると認める者は、 技能検定 を受けることができる。

167条の2

1項 第44条 《飛行経歴等の証明 第42条第4項及び前…》 条第1項の飛行経歴その他の経歴は、次に掲げる方法により証明されたものでなければならない。 ただし、法の施行前のものについては、この限りでない。 1 技能証明を有する者のその資格に係る飛行経歴にあつては第1号及び第2号を除く。)の規定は、前条第1項の経験の証明について準用する。

168条 (技能検定の申請)

1項 技能検定 を受けようとする者は、運航管理者技能検定申請書(第19号様式( 学科試験全科目免除申請者 にあつては、第19号の二様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 履歴書

2号 学科試験全科目免除申請者 にあつては、写真一葉及び戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し

3号 第167条第1項 《法第78条第3項の規定により、運航管理者…》 技能検定以下「技能検定」という。を受けることができる者は、当該技能検定の施行の日までに、21歳に達する者であつて、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5,700キログラムを超える飛行機又は最大離陸重 に規定する経験を有する者にあつては、その旨を証明する書類

4号 第170条 《学科試験 学科試験は、次に掲げる試験科…》 目について行う。 1 航空機 航空運送事業の用に供する航空機の構造、性能及び燃料消費関係 2 航空機の運航 重量配分の基本原則及び重量配分の航空機の運航に及ぼす影響 3 航空保安施設 航空保安施設の諸 の三又は 第170条の4 《 第170条の学科試験の全部の科目につい…》 て試験を受けその一部の科目について合格点を得た者が、技能検定を申請する場合には、当該合格に係る第170条の2の通知があつた日から1年以内に行われる学科試験に限り、申請により、当該合格点を得た科目及び の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者にあつては、 第170条の2 《学科試験の合格の通知 国土交通大臣は、…》 前条の学科試験の全部又は一部に合格した者に対し、その旨を文書で通知する。 の文書の写し

5号 第170条の5第1項 《国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国…》 たる外国の政府が行う運航管理者の技能検定に合格した者に対しては、申請により、第170条の試験同条第9号の国内航空法規に係るものを除く。及び第171条の試験の全部又は一部を免除することができる。 又は第2項の規定により試験の免除を受けようとする者にあつては、当該外国の政府が授与した運航管理者の 技能検定 に合格したことを証する文書の写し

6号 第170条の6の規定により実地試験の一部の免除を受けようとする者( 学科試験全科目免除申請者 に限る。)にあつては、 第78条第4項 《4 第27条、第29条及び第30条の規定…》 は、運航管理者技能検定に準用する。 において準用する法第29条第4項の規定により国土交通大臣が指定した運航管理者の養成施設(以下「 指定運航管理者養成施設 」という。)の管理者の発行する修了証明書(第19号の三様式

2項 技能検定 を受けようとする者( 学科試験全科目免除申請者 を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第19号の二様式)に、写真一葉及び次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し

2号 第170条の2 《学科試験の合格の通知 国土交通大臣は、…》 前条の学科試験の全部又は一部に合格した者に対し、その旨を文書で通知する。 の文書の写し

3号 第170条の5第1項 《国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国…》 たる外国の政府が行う運航管理者の技能検定に合格した者に対しては、申請により、第170条の試験同条第9号の国内航空法規に係るものを除く。及び第171条の試験の全部又は一部を免除することができる。 又は第2項の規定により実地試験の免除を受けようとする者にあつては、当該外国の政府が授与した運航管理者の 技能検定 に合格したことを証する文書の写し

4号 第170条の6の規定により実地試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、 指定運航管理者養成施設 の管理者の発行する修了証明書(第19号の三様式

169条 (試験の期日等の公示及び通知)

1項 国土交通大臣は、 第78条第4項 《4 第27条、第29条及び第30条の規定…》 は、運航管理者技能検定に準用する。 において準用する法第29条第1項の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、前条第1項の 技能検定 申請書の提出時期その他必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

2項 国土交通大臣は、前条第1項の 技能検定 申請書を受理したときは、申請者に、試験に関する実施細目その他必要な事項を通知するものとする。

170条 (学科試験)

1項 学科試験は、次に掲げる試験科目について行う。

1号 航空機航空運送事業の用に供する航空機の構造、性能及び燃料消費関係

2号 航空機の運航重量配分の基本原則及び重量配分の航空機の運航に及ぼす影響

3号 航空保安施設航空保安施設の諸元、機能及び使用方法並びに運航上の運用方法

4号 無線通信無線通信施設の概要、通信組織及び施設の運用方法並びに手続

5号 航空気象風系、気流のじよう乱、雲、着氷、空電、霧等航空機の運航に影響を及ぼす気象現象に関する知識及び気象観測の方法

6号 気象通報気象通報の組織及び通報式

7号 天気図の解説天気記号技術用語及び解析の一般原則

8号 空中航法無線航法及び推測航法に関する一般知識並びに航法用計器の原理及び取扱法

9号 法規国内 航空法 及び国際 航空法

170条の2 (学科試験の合格の通知)

1項 国土交通大臣は、前条の学科試験の全部又は一部に合格した者に対し、その旨を文書で通知する。

170条の3 (試験の免除)

1項 第170条 《学科試験 学科試験は、次に掲げる試験科…》 目について行う。 1 航空機 航空運送事業の用に供する航空機の構造、性能及び燃料消費関係 2 航空機の運航 重量配分の基本原則及び重量配分の航空機の運航に及ぼす影響 3 航空保安施設 航空保安施設の諸 の学科試験に合格した者が 技能検定 を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があつた日から2年以内に行われる学科試験を免除する。

170条の4

1項 第170条 《学科試験 学科試験は、次に掲げる試験科…》 目について行う。 1 航空機 航空運送事業の用に供する航空機の構造、性能及び燃料消費関係 2 航空機の運航 重量配分の基本原則及び重量配分の航空機の運航に及ぼす影響 3 航空保安施設 航空保安施設の諸 の学科試験の全部の科目について試験を受けその一部の科目について合格点を得た者が、 技能検定 を申請する場合には、当該合格に係る 第170条の2 《学科試験の合格の通知 国土交通大臣は、…》 前条の学科試験の全部又は一部に合格した者に対し、その旨を文書で通知する。 の通知があつた日から1年以内に行われる学科試験に限り、申請により、当該合格点を得た科目及び当該合格点を得た学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間の学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。

170条の5

1項 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が行う運航管理者の 技能検定 に合格した者に対しては、申請により、 第170条 《学科試験 学科試験は、次に掲げる試験科…》 目について行う。 1 航空機 航空運送事業の用に供する航空機の構造、性能及び燃料消費関係 2 航空機の運航 重量配分の基本原則及び重量配分の航空機の運航に及ぼす影響 3 航空保安施設 航空保安施設の諸 の試験(同条第9号の国内 航空法 規に係るものを除く。及び 第171条 《実地試験 実地試験は、左に掲げる科目に…》 ついて行う。 1 天気図の解説 地表面天気図、上層天気図等の気象図から航空機の航行に関する気象状態の予想 2 航空機の航行の援助 仮定の悪天候状態における航行の援助 の試験の全部又は一部を免除することができる。

2項 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府であつて、運航管理者の技能として 第170条 《学科試験 学科試験は、次に掲げる試験科…》 目について行う。 1 航空機 航空運送事業の用に供する航空機の構造、性能及び燃料消費関係 2 航空機の運航 重量配分の基本原則及び重量配分の航空機の運航に及ぼす影響 3 航空保安施設 航空保安施設の諸 及び 第171条 《実地試験 実地試験は、左に掲げる科目に…》 ついて行う。 1 天気図の解説 地表面天気図、上層天気図等の気象図から航空機の航行に関する気象状態の予想 2 航空機の航行の援助 仮定の悪天候状態における航行の援助 の試験と同等又はそれ以上の試験を行うと国土交通大臣が認めるものが行う運航管理者の 技能検定 に合格した者に対しては、申請により、試験の全部を免除することができる。

3項 前2項の場合においては、運航管理者として必要な日本語又は英語の能力を有するかどうかについて国土交通大臣が必要があると認めて行う試験に合格しなければならない。

170条の6

1項 指定運航管理者養成施設 の課程を修了した者に対する次条の実地試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該指定運航管理者養成施設の課程を修了した日から起算して1年を経過した場合は、この限りでない。

171条 (実地試験)

1項 実地試験は、左に掲げる科目について行う。

1号 天気図の解説地表面天気図、上層天気図等の気象図から航空機の航行に関する気象状態の予想

2号 航空機の航行の援助仮定の悪天候状態における航行の援助

171条の2 (運航管理者技能検定合格証明書)

1項 技能検定 に合格した者に対しては、運航管理者技能検定合格証明書(第29号様式)を交付するものとする。

171条の3 (運航管理者の養成施設)

1項 第50条 《 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約…》 国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験別表第3に掲げる国内航空法規に係るものを除く。及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の の三、 第50条 《 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約…》 国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験別表第3に掲げる国内航空法規に係るものを除く。及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の の四、 第50条 《 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約…》 国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験別表第3に掲げる国内航空法規に係るものを除く。及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の の五、 第50条の6第1項 《法第29条第4項の規定による航空従事者の…》 養成施設の指定は、施設ごとに行うものとする。第50条 《 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約…》 国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験別表第3に掲げる国内航空法規に係るものを除く。及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の の七、 第50条の8第2項 《2 前項の認定には、期限を付することがで…》 きる。第50条 《 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約…》 国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験別表第3に掲げる国内航空法規に係るものを除く。及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の の十一及び 第50条の12 《技能審査員の認定の取消し 国土交通大臣…》 は、第50条の4第5号の規定による認定を受けた技能審査員に技能審査の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 の規定は、 第78条第4項 《4 第27条、第29条及び第30条の規定…》 は、運航管理者技能検定に準用する。 において準用する法第29条第4項の規定による運航管理者の養成施設について準用する。この場合において、 第50条の3第1項 《法第29条第4項の規定による航空従事者の…》 養成施設の指定を受けようとする者は、航空従事者養成施設指定申請書第19号の四様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 中「航空従事者養成施設指定申請書(第19号の四様式)」とあるのは「運航管理者養成施設指定申請書(第29号の二様式)」と、同条第3項第2号中「法第25条第1項、第2項及び第3項の限定、法第29条の2第1項の変更に係る限定、法第33条第1項の航空英語能力証明、法第34条第1項の計器飛行証明、同条第2項の操縦教育証明又は別表第3の一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格についての技能証明に係る整備の基本技術の科目の別ごとに定める課程」とあるのは「法第78条第1項の運航管理者 技能検定 に係る課程」と、 第50条の4第1号 《航空従事者の養成施設の指定の基準 第50…》 条の4 法第29条第4項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。 1 次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。 イ 過去2年以内に指定航空従事者養成施設の イ中「、法第29条第1項(法第29条の2第2項、法第33条第3項又は法第34条第3項において準用する場合を含む。)の試験若しくは法第71条の3第1項の審査」とあるのは「若しくは法第78条第4項において準用する法第29条第1項の試験」と、 第50条の6第1項 《法第29条第4項の規定による航空従事者の…》 養成施設の指定は、施設ごとに行うものとする。 中「法第29条第4項」とあるのは「法第78条第4項において準用する法第29条第4項」と、 第50条 《 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約…》 国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験別表第3に掲げる国内航空法規に係るものを除く。及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の の七中「航空従事者養成施設指定書(第19号の五様式)」とあるのは「運航管理者養成施設指定書(第29号の三様式)」と、 第50条の8第2項 《2 前項の認定には、期限を付することがで…》 きる。 中「前項」とあるのは「技能審査員」と、 第50条 《 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約…》 国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験別表第3に掲げる国内航空法規に係るものを除く。及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の の十一中「 第50条の2第5項 《5 前2項の規定により申請を行う場合には…》 、指定航空従事者養成施設の管理者の発行する修了証明書第19号の三様式を添付しなければならない。 」とあるのは「 第168条第1項第6号 《技能検定を受けようとする者は、運航管理者…》 技能検定申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 履歴書 2 学科試験全科目免除申請者にあつて 」と、「 第50条の2第3項 《3 法第29条第4項の規定により国土交通…》 大臣が指定した航空従事者の養成施設以下「指定航空従事者養成施設」という。の課程を修了した者に対する試験については、申請により、国土交通大臣が告示で定めるところに従い、実地試験の全部又は一部を行わない。 及び第4項」とあるのは「 第170条 《学科試験 学科試験は、次に掲げる試験科…》 目について行う。 1 航空機 航空運送事業の用に供する航空機の構造、性能及び燃料消費関係 2 航空機の運航 重量配分の基本原則及び重量配分の航空機の運航に及ぼす影響 3 航空保安施設 航空保安施設の諸 の六」と読み替えるものとする。

172条 (空港等以外の場所において離着陸ができる航空機)

1項 第79条 《離着陸の場所 航空機国土交通省令で定め…》 る航空機を除く。は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 の規定により、国土交通省令で定める航空機は、滑空機をいう。

172条の2

1項 第79条 《離着陸の場所 航空機国土交通省令で定め…》 る航空機を除く。は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号

3号 離陸し、又は着陸する日時及び場所(当該場所の略図を添付すること。

4号 離陸し、又は着陸する理由

5号 事故を防止するための措置

6号 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。

7号 操縦者の氏名及び資格

8号 その他参考となる事項

173条 (飛行の禁止区域)

1項 第80条 《飛行の禁止区域 航空機は、国土交通省令…》 で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 の規定により航空機の飛行を禁止する区域は、飛行禁止区域(その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域及び飛行制限区域(その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する区域)の別に告示で定める。ただし、緊急に航空機の飛行を禁止する区域を定める必要があるため、告示により当該区域を定めるいとまがないときは、国土交通大臣は、その必要な限度において、告示をしないで、飛行禁止区域又は飛行制限区域を定めることができる。

173条の2 (飛行禁止区域又は飛行制限区域の飛行の許可)

1項 第80条 《飛行の禁止区域 航空機は、国土交通省令…》 で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号

3号 飛行計画の概要(飛行の目的、日時、経路及び高度を明記すること。

4号 飛行禁止区域又は飛行制限区域を飛行する理由

5号 操縦者の氏名及び資格

6号 同乗者の氏名及び同乗の目的

7号 その他参考となる事項

174条 (最低安全高度)

1項 第81条 《最低安全高度 航空機は、離陸又は着陸を…》 行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。

1号 有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの

又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離600メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から300メートルの高度

又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から150メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度

及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から150メートル以上の高度

2号 計器飛行方式により飛行する航空機にあつては、告示で定める高度

175条 (最低安全高度の飛行の許可)

1項 第81条 《最低安全高度 航空機は、離陸又は着陸を…》 行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 但書の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号

3号 飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。

4号 最低安全高度以下の高度で飛行する理由

5号 操縦者の氏名及び資格

6号 同乗者の氏名及び同乗の目的

7号 その他参考となる事項

176条 (捜索又は救助のための特例)

1項 第81条の2 《捜索又は救助のための特例 前3条の規定…》 は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。 の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。

1号 国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であつて捜索又は救助を任務とするもの

2号 前号に掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行なう航空機

3号 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 2007年法律第103号第5条第1項 《都道府県は、医療法第30条の4第1項の規…》 定に基づき、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、同項に規定する医療計画を定め、又は同法第30条の6の規定に基づきこれを変更する場合において、当該医療計画に救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療 に規定する病院の使用する救急医療用ヘリコプター(同法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)であつて救助を業務とするもの

177条 (巡航高度)

1項 第82条第1項 《航空機は、地表又は水面から900メートル…》 計器飛行方式により飛行する場合にあつては、300メートル以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。 の規定による航空機の巡航高度は、次の表の上欄に掲げる飛行方向において同表の中欄に掲げる航空機が飛行する場合は、同表の下欄に掲げる高度(法第96条第1項の規定により高度について指示された場合は、当該指示に係る高度)によるものとする。

178条 (気圧高度計の規正)

1項 機長は、次に掲げる方法により気圧高度計を規正しなければならない。

1号 平均海面から一万四千フート未満の高度で飛行する場合は、飛行経路上の地点のQNHの値(出発時において出発地のQNHの値を入手できない場合は、出発点の標高)によつて規正すること。

2号 前号以外の場合は、標準気圧値(一、13・二ヘクトパスカル)によつて規正すること。

179条 (航空交通管制圏等における速度の制限)

1項 第82条の2 《航空交通管制圏等における速度の制限 航…》 空機は、左に掲げる空域においては、国土交通省令で定める速度をこえる速度で飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 航空交通管制圏 2 第96条第3項第4号に の国土交通省令で定める速度は、指示対気速度二百五十ノットとする。

2項 前項の規定にかかわらず、自衛隊の使用する航空機であつて同項に規定する速度を超えて飛行することがやむを得ないと認めて国土交通大臣が指定した型式の航空機に係る 第82条の2 《航空交通管制圏等における速度の制限 航…》 空機は、左に掲げる空域においては、国土交通省令で定める速度をこえる速度で飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 航空交通管制圏 2 第96条第3項第4号に の国土交通省令で定める速度は、国土交通大臣が定める速度とする。ただし、他の航空機の安全に支障を及ぼすおそれがあるときは、この限りでない。

3項 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機に係る 第82条の2 《航空交通管制圏等における速度の制限 航…》 空機は、左に掲げる空域においては、国土交通省令で定める速度をこえる速度で飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 航空交通管制圏 2 第96条第3項第4号に の国土交通省令で定める速度は、当該各号に掲げる速度とする。

1号 第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 の規定により国土交通大臣から前2項に規定する速度を超える速度で飛行することを指示された航空機当該指示に係る速度

2号 航行の安全上やむを得ないと認められる事由により前2項に規定する速度を超える速度で飛行する必要のある航空機当該航空機が安全に飛行するために必要と認められる適切な速度

179条の2 (制限速度を超える飛行の許可の申請)

1項 第82条 《巡航高度 航空機は、地表又は水面から9…》 00メートル計器飛行方式により飛行する場合にあつては、300メートル以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。 2 航空機は、航空交通管制区内にある航空路の空域第 の二ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号

3号 前条に規定する速度(以下「 制限速度 」という。)を超えて飛行する場合の速度

4号 制限速度 を超えて飛行する日時及び場所

5号 制限速度 を超えて飛行する理由

6号 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路を明記すること。

7号 操縦者の氏名及び資格

8号 その他参考となる事項

180条 (進路権)

1項 飛行の進路が交差し、又は接近する場合における航空機相互間の進路権の順位は、次に掲げる順序とする。

1号 滑空機

2号 物件をえい航している航空機

3号 飛行船

4号 飛行機、回転翼航空機及び動力で推進している滑空機

181条

1項 飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、他の航空機を右側に見る航空機が進路を譲らなければならない。

182条

1項 正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、互に進路を右に変えなければならない。

183条

1項 着陸のため最終進入の経路にある航空機及び着陸操作を行つている航空機は、飛行中の航空機、地上又は水上において運航中の航空機に対して進路権を有する。

184条

1項 着陸のため空港等に進入している航空機相互間にあつては、低い高度にある航空機が進路権を有する。ただし、最終進入の経路にある航空機の前方に割り込み、又はこれを追い越してはならない。

185条

1項 前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合(上昇又は降下による追越を含む。)には、後者は、前者の右側を通過しなければならない。

186条

1項 進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。

187条 (間隔の維持)

1項 航空機は、他の航空機と近接して飛行する場合は、衝突のおそれのないように、間隔を維持しなければならない。

188条 (地上移動)

1項 航空機は、空港等内において地上を移動する場合には、次の各号に掲げる基準に従つて移動しなければならない。

1号 前方を10分に監視すること。

2号 動力装置を制御すること又は制動装置を軽度に使用することにより、速かに且つ安全に停止することができる速度であること。

3号 航空機その他の物件と衝突のおそれのある場合は、地上誘導員を配置すること。

189条 (空港等付近の航行方法)

1項 航空機は、空港等及びその周辺において、次の各号に掲げる基準に従つて航行しなければならない。ただし、 第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 の規定による国土交通大臣の指示であつて第1号及び第4号から第7号までに掲げる基準と異なる指示があつた場合並びに自衛隊の使用する航空機が自衛隊の設置する飛行場で国土交通大臣が定めるもの及びその周辺において航行する場合でその任務の遂行上これらの基準により難い特別の事情があり、かつ、自衛隊以外に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

1号 計器飛行方式による進入の方式その他当該空港等について定められた飛行の方式に従うこと。

2号 計器飛行方式により離陸しようとする場合であつて空港等における気象状態が離陸することができる最低の気象条件未満であるときは、離陸しないこと。

3号 計器飛行方式により着陸しようとする場合であつて次に掲げるときは、着陸のための進入を継続しないこと。

進入限界高度よりも高い高度の特定の地点を通過する時点において空港等における気象状態が当該空港等への着陸のための進入を継続することができる最低の気象条件未満であるとき。

進入限界高度以下の高度において目視物標を引き続き視認かつ識別することによる当該航空機の位置の確認ができなくなつたとき。

4号 他の航空機に続いて離陸しようとする場合には、その航空機が離陸して着陸帯の末端を通過する前に、離陸のための滑走を始めないこと。

5号 他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が着陸して着陸帯の外に出る前に、着陸のために当該空港等の区域内に進入しないこと。

6号 離陸する他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が離陸して着陸帯の末端を通過する前に、着陸のために当該空港等の区域内に進入しないこと。

7号 着陸する他の航空機に続いて離陸しようとする場合には、その航空機が着陸して着陸帯の外に出る前に、離陸のための滑走を始めないこと。

2項 国土交通大臣は、空港等ごとに、前項第1号の飛行の方式、同項第2号及び第3号の規定による気象条件並びに同号の規定による進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標を定めるものとする。

190条

1項 削除

191条 (緊急の場合の特例)

1項 航空機は、他の航空機が発動機の故障、燃料の欠乏その他緊急の状態にあることを知つたときは、 第180条 《進路権 飛行の進路が交差し、又は接近す…》 る場合における航空機相互間の進路権の順位は、次に掲げる順序とする。 1 滑空機 2 物件を曳えい航している航空機 3 飛行船 4 飛行機、回転翼航空機及び動力で推進している滑空機 から 第189条 《空港等付近の航行方法 航空機は、空港等…》 及びその周辺において、次の各号に掲げる基準に従つて航行しなければならない。 ただし、法第96条第1項の規定による国土交通大臣の指示であつて第1号及び第4号から第7号までに掲げる基準と異なる指示があつた までの規定にかかわらず、当該他の航空機がとる緊急措置を妨げないように航行しなければならない。

191条の2 (特別な方式による航行)

1項 第83条の2 《特別な方式による航行 航空機は、国土交…》 通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。 の国土交通省令で定める特別な方式による航行は、次に掲げるものとする。

1号 他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行

2号 カテゴリー二航行(決心高(精密進入を行う場合において、進入及び着陸に必要な目視物標を視認できないときに、進入復行を行わなければならない滑走路進入端からの高さをいう。以下この項において同じ。)が30メートル以上60メートル未満であつて、滑走路視距離が300メートル以上の場合に、計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。

3号 カテゴリー三航行(決心高がない、又は決心高が30メートル未満であつて、滑走路視距離が50メートル以上300メートル未満の場合に、主に自動操縦により計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。

4号 許容される航法精度が指定された経路又は空域における広域航法による飛行(DME、衛星航法補助施設その他の無線施設からの電波の受信又は慣性航法装置の利用により任意の経路を飛行する方式による飛行をいう。

2項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機が行う前項各号に掲げる航行は、 第83条の2 《特別な方式による航行 航空機は、国土交…》 通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。 の国土交通省令で定める特別な方式による航行に含まれないものとする。

1号 国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国の国籍を有する航空機であつて当該外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国たる外国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあつては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国)が前項各号に掲げる航行を行うことについて認めたもの及び国土交通大臣が適当と認めたもの

2号 前項各号に掲げる航行を行うことについて 第191条 《緊急の場合の特例 航空機は、他の航空機…》 が発動機の故障、燃料の欠乏その他緊急の状態にあることを知つたときは、第180条から第189条までの規定にかかわらず、当該他の航空機がとる緊急措置を妨げないように航行しなければならない。 の四各号に掲げる基準に適合すると防衛大臣が認めた自衛隊が使用する航空機

191条の3 (特別な方式による航行の許可の申請)

1項 第83条の2 《特別な方式による航行 航空機は、国土交…》 通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 航空機の型式並びに国籍及び登録記号

3号 行おうとする特別な方式による航行

4号 当該特別な方式による航行に必要な装置

5号 当該特別な方式による航行の開始予定日

6号 その他参考となる事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した実施要領を添付しなければならない。

1号 航空機乗組員が行う当該特別な方式による航行に必要な航空機の操作、点検の方法及び装置が故障した場合における必要な措置に関する事項

2号 当該特別な方式による航行に必要な装置の整備の間隔、要目及び作業の実施方法に関する事項

3号 航空機乗組員、航空機の整備に従事する者及び運航管理者に対して、当該特別な方式による航行に必要な知識を付与する方法並びに訓練の課目、時間その他訓練方法並びに技能審査に関する事項

4号 その他当該特別な方式による航行の安全を確保するために必要な事項

191条の4 (特別な方式による航行の許可の基準)

1項 第83条の2 《特別な方式による航行 航空機は、国土交…》 通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。 の許可は、次に掲げる基準に適合するものについて行う。

1号 航空機が特別な方式による航行に必要な性能及び装置を有していること。

2号 航空機乗組員、航空機の整備に従事する者及び運航管理者が特別な方式による航行に必要な知識及び能力を有していること。

3号 実施要領が特別な方式による航行の区分及び航空機の区分に応じて、適切に定められていること。

4号 その他航空機の航行の安全を確保するために必要な措置が講じられていること。

192条 (編隊飛行の許可の申請)

1項 第84条第1項 《航空運送事業の用に供する航空機は、国土交…》 通大臣の許可を受けなければ、編隊で飛行してはならない。 の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号

3号 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。

4号 編隊飛行を行う日時及び場所

5号 操縦者の氏名及び資格

6号 同乗者の氏名及び同乗の目的

7号 その他参考となる事項

193条 (編隊飛行の打合せ)

1項 第84条第2項 《2 航空機は、編隊で飛行する場合には、そ…》 の機長は、これを行う前に、編隊の方法、航空機相互間の合図の方法その他国土交通省令で定める事項について打合せをしなければならない。 の規定により、機長が打ち合わせなければならない事項は、左の通りとする。

1号 編隊飛行の実施概要

2号 編隊の型

3号 旋回その他行動の要領

4号 合図及びその意味

5号 その他必要な事項

194条 (輸送禁止の物件)

1項 第86条第1項 《爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危…》 害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。 の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。

1号 火薬類火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件

2号 高圧ガス摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力101・3キロパスカルにおいて完全に気体となる物質であつて、次に掲げるものをいう。

引火性ガス摂氏二十度で絶対圧力101・3キロパスカルにおいて、空気と混合した場合の爆発限界の下限が13パーセント以下のもの又は爆発限界の上限と下限の差が12パーセント以上のもの

毒性ガス人が吸入した場合に強い毒作用を受けるもの

その他のガスイ又はロ以外のガスであつて、液化ガス又は摂氏二十度でゲージ圧力200キロパスカル以上となるもの

3号 引火性液体引火点(密閉式引火点測定法による引火点をいう。以下同じ。)が摂氏六十度以下の液体(引火点が摂氏三十五度を超える液体であつて、燃焼継続性がないと認められるものが当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。又は引火点が摂氏六十度を超える液状の物質(当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。

4号 可燃性物質類次に掲げるものをいう。

可燃性物質火気等により容易に点火され、かつ、火災の際これを助長するような易燃性の物質

自然発火性物質通常の輸送状態で、摩擦、湿気の吸収、化学変化等により自然発熱又は自然発火しやすい物質

水反応可燃性物質水と作用して引火性ガスを発生する物質

5号 酸化性物質類次に掲げるものをいう。

酸化性物質他の物質を酸化させる性質を有する物質であつて、有機過酸化物以外のもの

有機過酸化物容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質

6号 毒物類次に掲げるものをいう。

毒物人がその物質を吸入し、皮膚に接触し、又は体内に摂取した場合に強い毒作用又は刺激を受ける物質

病毒を移しやすい物質病原体及び病原体を含有し、又は病原体が付着していると認められる物質

7号 放射性物質等放射性物質(電離作用を有する放射線を自然に放射する物質をいう。及びこれによつて汚染された物件(告示で定める物質及び物件を除く。

8号 腐食性物質化学作用により皮膚に不可逆的な危害を与える物質又は漏えいの場合に航空機の機体、積荷等に物質的損害を与える物質

9号 その他の有害物件前各号に掲げる物件以外の物件であつて人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのあるもの(告示で定めるものに限る。

10号 凶器鉄砲、刀剣その他人を殺傷するに足るべき物件

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物件は、 第86条第1項 《爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危…》 害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。 の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。

1号 告示で定める物件(放射性物質等を除く。)であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの

告示で定める技術上の基準に従うこと。

告示で定める物件にあつては、その容器又は包装が告示で定める安全性に関する基準に適合していることについて国土交通大臣の行う検査に合格したものであること。ただし、当該容器又は包装が国土交通大臣が適当と認める外国の法令に定める基準に適合している場合にあつては、この限りでない。

2号 告示で定める放射性物質等であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの

告示で定める放射性物質等にあつては、次の(1)、(2)、(3及び4)に掲げる放射性物質等の区分に応じ、それぞれ次の(1)、(2)、(3)若しくは(4)に掲げる種類の放射性輸送物(放射性物質等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。)とし、又は告示で定めるところにより国土交通大臣の承認を受けて次の(1)、(2)、(3及び4)に掲げる放射性輸送物以外の放射性輸送物とすること。この場合において、(1)、(2又は3)に掲げる放射性物質等のうち、(4)に掲げる放射性物質等に該当するものについては、(1)、(2又は3)に掲げる放射性輸送物に代えて(4)に掲げる放射性輸送物とすることができる。

(1) 危険性が極めて少ない放射性物質等として告示で定めるものL型輸送物

(2) 告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等(1)に掲げるものを除く。)A型輸送物

(3) 2)の告示で定める量を超え、かつ、告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等(1)に掲げるものを除く。)BM型輸送物又はBU型輸送物

(4) 低比放射性物質(放射能濃度が低い放射性物質等であつて、危険性が少ないものとして告示で定めるものをいう。又は表面汚染物(放射性物質以外の固体であつて、表面が放射性物質によつて汚染されたもののうち、告示で定めるものをいう。)IP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物

告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準その他の基準に従うこと。

イ(3)に掲げるBM型輸送物又はBU型輸送物にあつては、ロの告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準に適合していることについて、積載前に、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。ただし、本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を輸送されるBU型輸送物のうち、告示で定める外国の法令による確認を受けたものについては、この限りでない。

告示で定める六フッ化ウランが収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、告示で定める技術上の基準に適合していることについて、積載前に、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。

BM型輸送物若しくはBU型輸送物又はニに掲げる放射性輸送物にあつては、ロの告示で定める基準(放射性輸送物に関する技術上の基準に関するものを除く。)に適合していることについて、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。

防護のための措置が特に必要な放射性物質等として告示で定めるものが収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、ロの告示で定める基準に適合していることについて、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。この場合において、ロの告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準に適合していることについての国土交通大臣の確認は、積載前に、受けるものとする。

3号 航空機の運航、航空機内における人命の安全の保持その他告示で定める目的のため当該航空機で輸送する物件(告示で定めるものを除く。

4号 搭乗者が身につけ、携帯し、又は携行する物件であつて告示で定めるもの

5号 航空機以外の輸送手段を用いることが不可能又は不適当である場合において、国土交通大臣の承認を受けて輸送する物件

6号 国土交通大臣が適当と認める外国の法令による承認を受けて、本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を輸送する物件

3項 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号第113条第1項 《地方運輸局長又は登録検査機関は、申請によ…》 り、危険物の容器及び包装についての検査を行うものとする。 の規定による地方運輸局長又は同項に規定する登録検査機関の検査に合格した場合は、前項第1号ロの検査に合格したものとみなす。

4項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第59条第2項 《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》 燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合する の規定による原子力規制委員会の確認又は 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第87条第1項 《放射性輸送物作成者は、放射性物質等をBM…》 型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物第81条第1号の基準に適合するものに限る。又は放射性輸送物告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものに限る。とする場合は、船積み前に、当該放 の規定による国土交通大臣若しくは地方運輸局長の確認を受けた場合は、告示で定めるところにより第2項第2号ハ、ニ又はヘ(放射性輸送物に関する技術上の基準に係るものに限る。)の確認を受けたものとみなす。

5項 放射性同位元素等の規制に関する法律 1957年法律第167号第18条第2項 《2 前項の場合において、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道 の運搬物確認を受けた場合は、告示で定めるところにより第2項第2号ハの確認を受けたものとみなす。

195条 (物件の曳航)

1項 第88条 《物件の曳航 航空機による物件の曳えい航…》 は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければならない。 の規定により、航空機が滑空機を曳航する場合の安全上の基準は、左の通りとする。

1号 2人以上の者が乗ることのできる航空機には、連絡員を乗り組ませること(航空機と滑空機の間において無線通信による連絡が可能である場合を除く。)。

2号 曳航を行う前に、左に掲げる事項について打合せをすること。

合図及びその意味

出発及び曳航の方法

曳航索の離脱の時期、場所及び方法

その他必要な事項

3号 曳航索の長さは、40メートル以上80メートル以下を基準とすること。

4号 離陸を行う場合には、航空機と滑空機が10分な連絡を行うことを援助するため、地上連絡員を配置すること。

5号 航空機が曳航索を離脱する場合には、地上連絡員は、離脱したかどうかを航空機に連絡すること。

6号 曳航索は、通常当該曳航索の長さの80パーセントに相当する高度以上の高度で離脱すること。

7号 雲中及び夜間の曳航飛行は、行わないこと(国土交通大臣の許可を受けた場合を除く。)。

196条

1項 第88条 《物件の曳航 航空機による物件の曳えい航…》 は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければならない。 の規定により、航空機が滑空機以外の物件を曳航する場合の安全上の基準は、左の通りとする。

1号 曳航索には、20メートル間隔に赤及び白の標識布を交互に付けること。

2号 離陸を行う場合には、地上連絡員を配置すること。

3号 航空機が滑空機以外の物件を離脱する場合には、地上連絡員は、離脱したかどうかを航空機に連絡すること。

196条の2 (物件の投下の届出)

1項 第89条 《物件の投下 何人も、航空機から物件を投…》 下してはならない。 但し、地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、この限りでない。 ただし書の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した物件投下届出書を空港事務所長に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号

3号 飛行の目的、日時、径路及び高度

4号 物件を投下する目的

5号 投下しようとする物件の概要及び投下しようとする場所

6号 操縦者の氏名及び資格

7号 その他参考となる事項

196条の3 (落下傘降下の許可申請)

1項 第90条 《落下さヽんヽ降下 国土交通大臣の許可を…》 受けた者でなければ、航空機から落下さヽんヽで降下してはならない。 の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した落下傘降下許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号

3号 飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。

4号 落下傘で降下する目的、日時及び場所

5号 操縦者の資格及び氏名

6号 落下傘の型式その他当該落下傘について必要な事項

7号 その他参考となる事項

197条 (曲技飛行等を行うことができる高度)

1項 第91条第1項 《航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土…》 交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行又は国土 本文の規定により、航空機が曲技飛行等を行うことができる高度は、次の各号に掲げる高度とする。

1号 第197条の3 《曲技飛行 法第91条第1項の国土交通省…》 令で定める曲技飛行は、宙返り、横転、反転、背面、きりもみ、ヒップストールその他航空機の姿勢の急激な変化、航空機の異常な姿勢又は航空機の速度の異常な変化を伴う一連の飛行とする。 に規定する曲技飛行又は航空機の試験をする飛行(次号の飛行に該当するものを除く。)にあつては、次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれに掲げる高度

滑空機以外の航空機当該航空機を中心として半径500メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から500メートル以上の高度

滑空機当該航空機を中心として半径300メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から300メートル以上の高度

2号 第197条の4 《著しい高速の飛行 法第91条第1項の国…》 土交通省令で定める著しい高速の飛行は、音速を超える速度で行う飛行とする。 に規定する著しい高速の飛行にあつては、当該航空機による衝撃波が地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない高度

197条の2 (曲技飛行等を行うことができる飛行視程)

1項 第91条第1項 《航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土…》 交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行又は国土 の国土交通省令で定める距離は、次の各号に掲げる距離とする。

1号 次条に規定する曲技飛行又は航空機の試験をする飛行(次号の飛行に該当するものを除く。)を行う場合にあつては、次に掲げる空域の区分に応じ、それぞれに掲げる距離

3,000メートル以上の高さの空域8,000メートル

3,000メートル未満の高さの空域5,000メートル

2号 第197条の4 《著しい高速の飛行 法第91条第1項の国…》 土交通省令で定める著しい高速の飛行は、音速を超える速度で行う飛行とする。 に規定する著しい高速の飛行を行う場合にあつては、20,000メートル

197条の3 (曲技飛行)

1項 第91条第1項 《航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土…》 交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行又は国土 の国土交通省令で定める曲技飛行は、宙返り、横転、反転、背面、きりもみ、ヒップストールその他航空機の姿勢の急激な変化、航空機の異常な姿勢又は航空機の速度の異常な変化を伴う一連の飛行とする。

197条の4 (著しい高速の飛行)

1項 第91条第1項 《航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土…》 交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行又は国土 の国土交通省令で定める著しい高速の飛行は、音速を超える速度で行う飛行とする。

198条 (曲技飛行等の許可の申請)

1項 第91条第1項 《航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土…》 交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行又は国土 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号

3号 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。

4号 曲技飛行等の内容並びに当該飛行を行う日時及び場所

5号 曲技飛行等を行う理由

6号 操縦者の氏名及び資格

7号 同乗者の氏名及び同乗の目的

8号 その他参考となる事項

198条の2 (航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行)

1項 第92条第1項第3号 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、左に掲げる飛行曲技飛行等を除く。を行なつてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 操縦技能証明自衛隊法1954年法律第165号第107条第5項の規定 の国土交通省令で定める航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行は、次の各号に掲げる飛行(航行の安全上やむを得ないと認められる事由により行われるものを除く。)とする。

1号 航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行

2号 失速を伴う飛行

3号 航空機の高度を急激に変更する飛行

198条の3 (操縦練習飛行等の許可の申請)

1項 第92条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、左に掲げる飛行曲技飛行等を除く。を行なつてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 操縦技能証明自衛隊法1954年法律第165号第107条第5項の規定 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号

3号 飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。

4号 操縦練習飛行等( 第92条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、左に掲げる飛行曲技飛行等を除く。を行なつてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 操縦技能証明自衛隊法1954年法律第165号第107条第5項の規定 各号に掲げる飛行をいう。以下同じ。)の内容並びに当該飛行を行う日時及び場所

5号 操縦練習飛行等を行う理由

6号 第92条第1項第1号 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、左に掲げる飛行曲技飛行等を除く。を行なつてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 操縦技能証明自衛隊法1954年法律第165号第107条第5項の規定 又は第2号に掲げる飛行にあつては、操縦の練習を行う者の氏名及び資格並びに操縦の練習の監督を行う者の氏名及び資格

7号 第92条第1項第3号 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、左に掲げる飛行曲技飛行等を除く。を行なつてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 操縦技能証明自衛隊法1954年法律第165号第107条第5項の規定 に掲げる飛行にあつては、操縦者の氏名及び資格

8号 同乗者の氏名及び同乗の目的

9号 その他参考となる事項

198条の4 (法第94条ただし書の規定による許可を受けて管制区等を飛行する場合の飛行の方法)

1項 航空機は、 第94条 《計器気象状態における飛行 航空機は、計…》 器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。 ただし、予測することができない急激な ただし書の規定による許可を受けて 管制区 特別管制空域及び 第198条の6 《法第94条の2第1項の国土交通省令で定め…》 る高さ 法第94条の2第1項の国土交通省令で定める高さは、二万九千フートとする。 に規定する高さ以上の空域を除く。第4号において同じ。)、 管制圏 特別管制空域を除く。第5号において同じ。又は 情報圏 を飛行するときは、次の各号に掲げる基準に従つて飛行しなければならない。ただし、当該許可に際しこれらの基準と異なる条件が付されたときは、この限りでない。

1号 雲から離れて飛行すること。

2号 飛行視程を1,500メートル以上に維持して飛行すること。

3号 地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること。

4号 管制区 を飛行する場合にあつては、当該管制区の管制業務を行う機関と常時連絡を保つこと。

5号 情報圏 を飛行する場合又は 第96条第6項 《6 前項の規定により指定された時間以外の…》 時間のうち国土交通大臣が告示で指定する時間において第3項第1号から第3号までに掲げる航行を行う場合については、次条第1項及び第2項第1号に係る部分に限る。の規定を準用する。 の告示で指定する時間において 管制圏 を飛行する場合にあつては、当該情報圏又は当該管制圏における 航空交通情報 の提供に関する業務を行う機関を経由して、当該情報圏又は当該管制圏における飛行について法第94条ただし書の規定による許可を行う機関と常時連絡を保つこと。

198条の5 (特別管制空域の指定の基準等)

1項 国土交通大臣は、 第94条の2第1項 《航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通…》 管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域以下「特別管制空域」という。又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受 の規定により特別管制空域を告示で指定するに当たつては、次の各号のいずれかに掲げる空域に区分するものとする。

1号 特別管制空域A 管制区 又は 管制圏 のうち、航空交通の安全の確保のため有視界飛行方式による飛行を禁止することが最も必要と認められる空域

2号 特別管制空域B 管制区 又は 管制圏 のうち、前号の空域と認められる空域以外の航空交通がふくそうすると認められる空域であつて、管制業務( 第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 及び第2項の規定による指示並びに同条第3項の規定による連絡に関する業務であつて国土交通大臣が行うものをいう。以下同じ。)を行う機関が当該空域内を飛行するすべての航空機との間に安全な間隔を確保するための指示を行う必要があると認められるもの

3号 特別管制空域C 管制区 又は 管制圏 のうち、前2号の空域と認められる空域以外の計器飛行方式により飛行する航空機による航空交通がふくそうすると認められる空域であつて、管制業務を行う機関が当該空域内を計器飛行方式により飛行する航空機との間に安全な間隔を確保するための指示を行う必要があると認められるもの

2項 国土交通大臣は、次の各号に掲げる空域においては、それぞれ当該各号に定める場合に限り、 第94条の2第1項 《航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通…》 管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域以下「特別管制空域」という。又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受 ただし書の規定による許可をするものとする。

1号 前項第1号に掲げる空域予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合

2号 前項第2号に掲げる空域予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、当該空域内のすべての航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合

3号 前項第3号に掲げる空域予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合

198条の6 (法第94条の2第1項の国土交通省令で定める高さ)

1項 第94条の2第1項 《航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通…》 管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域以下「特別管制空域」という。又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受 の国土交通省令で定める高さは、二万九千フートとする。

198条の7 (法第94条の2第1項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の規定による許可の基準)

1項 国土交通大臣は、前条に規定する高さ以上の空域においては、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、当該空域内のすべての航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合に限り、 第94条の2第1項 《航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通…》 管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域以下「特別管制空域」という。又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受 ただし書の規定による許可をするものとする。

198条の8 (法第94条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた場合の飛行の方法)

1項 航空機は、 第94条の2第1項 《航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通…》 管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域以下「特別管制空域」という。又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受 ただし書の規定による許可を受けたときは、 有視界気象状態 を維持して飛行しなければならない。ただし、附近にある他のすべての航空機の位置を把握することができる装置を用いることその他の方法により当該航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合は、この限りでない。

198条の9 (法第95条の2第1項の国土交通省令で定める航空運送事業)

1項 第95条の2第1項 《国土交通大臣は、空域の適正な利用及び安全…》 かつ円滑な航空交通の確保を図るため、第96条及び第97条に規定するもののほか、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定並びに交通量の監視及び調整、これらに関する情報の国土交通省令で定 の国土交通省令で定める航空運送事業は、国内定期航空運送事業及び国際航空運送事業とする。

198条の10 (航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある情報)

1項 第95条の2第3項 《3 第1項の規定により国土交通大臣から情…》 報の提供を受けた国内定期航空運送事業者等は、他の航空機の飛行計画その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある国土交通省令で定める情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはなら の国土交通省令で定める情報は、他の航空機の飛行計画及び航空機の位置、高度又は経路に関する情報とする。

198条の11 (法第95条の3の国土交通省令で定める航空機)

1項 第95条の3 《 航空機は、国土交通省令で定める航空機が…》 専ら曲技飛行等又は第92条第1項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域以下「民間訓練試験空域」という。において国土交通省令で定める飛行を行おうとするときは、国土交通省令で定め の国土交通省令で定める航空機は、自衛隊の使用する航空機以外のものとする。

198条の12 (訓練試験等計画の承認を受けなければならない飛行)

1項 第95条の3 《 航空機は、国土交通省令で定める航空機が…》 専ら曲技飛行等又は第92条第1項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域以下「民間訓練試験空域」という。において国土交通省令で定める飛行を行おうとするときは、国土交通省令で定め の国土交通省令で定める飛行は、曲技飛行等、操縦練習飛行等その他航空機の操縦の練習のために行う飛行とする。

198条の13 (訓練試験等計画)

1項 第95条の3 《 航空機は、国土交通省令で定める航空機が…》 専ら曲技飛行等又は第92条第1項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域以下「民間訓練試験空域」という。において国土交通省令で定める飛行を行おうとするときは、国土交通省令で定め の規定による訓練試験等計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 航空機の無線呼出符号

2号 航空機の型式

3号 操縦者の氏名

4号 飛行の内容及び当該飛行を行う日時(民間訓練試験空域における飛行高度並びに民間訓練試験空域への入域の予定時刻及び当該空域からの出域の予定時刻を明らかにすること。

5号 飛行を行おうとする民間訓練試験空域の名称

6号 その他参考となる事項

2項 第95条の3 《 航空機は、国土交通省令で定める航空機が…》 専ら曲技飛行等又は第92条第1項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域以下「民間訓練試験空域」という。において国土交通省令で定める飛行を行おうとするときは、国土交通省令で定め の承認を受けた訓練試験等計画を変更する場合には、前項各号に掲げる事項のうち、航空機の無線呼出符号、飛行を行う日時、及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。

199条 (航空交通管制)

1項 管制業務の種類は、次に掲げるとおりとする。

1号 航空路管制業務計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域又は 第198条の6 《法第94条の2第1項の国土交通省令で定め…》 る高さ 法第94条の2第1項の国土交通省令で定める高さは、二万九千フートとする。 に規定する高さ以上の空域を飛行する航空機に対する管制業務であつて次号から第5号までに掲げるもの以外のもの

2号 飛行場管制業務法第2条第13項の国土交通大臣が指定する空港等において離陸し若しくは着陸する航空機、当該空港等の周辺を飛行する航空機又は当該空港等の業務に従事する者に対する管制業務であつて次号から第5号までに掲げるもの以外のもの

3号 進入管制業務計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域を飛行する航空機で、離陸後の上昇飛行を行うもの若しくは着陸のための降下飛行を行うもの又はこれらの航空機と交錯し若しくは接近して計器飛行方式により飛行する航空機に対する管制業務であつて次号及び第5号に掲げるもの以外のもの

4号 ターミナル・レーダー管制業務計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域を飛行する航空機で離陸後の上昇飛行を行うもの若しくは着陸のための降下飛行を行うもの又はこれらの航空機と交錯し若しくは接近して計器飛行方式により飛行する航空機に対してレーダーを使用して行う管制業務であつて、次号に掲げるもの以外のもの

5号 着陸誘導管制業務計器飛行方式により飛行する航空機に対してレーダーにより着陸の誘導を行う管制業務

2項 前項各号に掲げる管制業務を行う機関(航空交通管制部を除く。)については、管制業務を行う空港等又は特別管制空域の名称その他管制業務の内容を告示する。

200条

1項 第96条第3項第1号 《3 航空機は、次に掲げる航行を行う場合は…》 、第1項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。 1 航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び当該航空 から第3号までに掲げる航行を行おうとする航空機(第6項の航空機を除く。)は、次項又は第3項の規定により進入管制業務を行う機関又はターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、当該 管制圏 に係る飛行場管制業務を行う機関に連絡しなければならない。

2項 第96条第3項第1号 《3 航空機は、次に掲げる航行を行う場合は…》 、第1項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。 1 航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び当該航空 の上昇飛行、同項第2号の降下飛行若しくは同項第3号に掲げる航行を計器飛行方式により行おうとする航空機又は同項第4号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、次項の規定によりターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、当該 管制圏 又は進入 管制区 に係る進入管制業務を行う機関に連絡しなければならない。

3項 ターミナル・レーダー管制業務が行われている 管制圏 又は進入 管制区 において、 第96条第3項第1号 《3 航空機は、次に掲げる航行を行う場合は…》 、第1項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。 1 航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び当該航空 の上昇飛行、同項第2号の降下飛行若しくは同項第3号に掲げる航行を計器飛行方式により行おうとする航空機又は同項第4号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、当該ターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡しなければならない。

4項 計器飛行方式により飛行する航空機は、着陸誘導管制業務が行われている 管制圏 又は進入 管制区 において、レーダーの誘導により 第96条第3項第2号 《3 航空機は、次に掲げる航行を行う場合は…》 、第1項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。 1 航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び当該航空 の降下飛行又は同項第4号の降下飛行を行おうとするときは、前3項の規定にかかわらず、当該管制圏又は進入管制区に係る進入管制業務を行う機関(当該進入管制業務が航空路管制業務を行う機関により行われている場合にあつては、飛行場管制業務を行う機関又はターミナル・レーダー管制業務を行う機関を経由して、当該着陸誘導管制業務を行う機関に連絡しなければならない。

5項 第96条第3項第5号 《3 航空機は、次に掲げる航行を行う場合は…》 、第1項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。 1 航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び当該航空 又は第6号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、次項の規定により当該特別管制空域に係る管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、航空路管制業務を行う機関に連絡しなければならない。

6項 第96条第3項第6号 《3 航空機は、次に掲げる航行を行う場合は…》 、第1項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。 1 航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び当該航空 に掲げる飛行を行おうとする航空機又は 管制圏 内の特別管制空域において法第96条第3項第1号から第3号までに掲げる航行を計器飛行方式によらないで行おうとする航空機は、当該特別管制空域に係る管制業務を行う機関に連絡しなければならない。

7項 航空機は、現に指示を受けている管制業務を行う機関から前6項の規定により連絡すべき管制業務を行う機関と異なる管制業務を行う機関に連絡すべき旨の指示を受けたときは、これらの規定にかかわらず、当該指示された管制業務を行う機関に連絡しなければならない。

201条

1項 航空機は、気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、 第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 の規定による指示に違反して航行したときは、速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。

201条の2

1項 国土交通大臣は、航空機が計器飛行方式により 第96条第3項第1号 《3 航空機は、次に掲げる航行を行う場合は…》 、第1項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。 1 航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び当該航空 から第5号までに掲げる航行を行う場合又は有視界飛行方式により同項第1号から第3号まで若しくは同項第6号に掲げる航行( 第202条の3 《法第96条第3項第6号の国土交通省令で定…》 める飛行 法第96条第3項第6号の国土交通省令で定める飛行は、附近にある他のすべての航空機の位置を把握することができる装置を用いることその他の方法により当該航空機との間に安全な間隔を確保することが可 に規定する飛行を除く。)を行う場合に法第96条第1項の指示を与えるものとする。

202条

1項 航空機と管制業務を行う機関との間における略号、信号その他の連絡方法は、告示で定める。

202条の2 (空港等の工事)

1項 第96条第2項 《2 第2条第13項の国土交通大臣が指定す…》 る空港等の業務に従事する者国土交通省令で定める空港等の工事に関する業務に従事する者を含む。は、その業務に関し、国土交通大臣が当該空港等における航空交通の安全のために与える指示に従わなければならない。 の国土交通省令で定める空港等の工事は、着陸帯、誘導路、エプロンその他空港等内の施設の建設、修理又は保守に関する工事とする。

202条の3 (法第96条第3項第6号の国土交通省令で定める飛行)

1項 第96条第3項第6号 《3 航空機は、次に掲げる航行を行う場合は…》 、第1項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。 1 航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び当該航空 の国土交通省令で定める飛行は、附近にある他のすべての航空機の位置を把握することができる装置を用いることその他の方法により当該航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める飛行とする。

202条の4 (航空交通情報の入手のための連絡)

1項 航空機は、 第96条の2第1項 《航空機は、航空交通情報圏又は民間訓練試験…》 空域において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。 ただし、前条第1項の規法第96条第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、 管制圏 情報圏 又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、それぞれの空域ごとに国土交通大臣が告示で定める 航空交通情報 の提供に関する業務を行う機関に連絡しなければならない。

202条の5 (連絡又は情報の聴取が困難な場合)

1項 第96条の2第1項 《航空機は、航空交通情報圏又は民間訓練試験…》 空域において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。 ただし、前条第1項の規 の連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

1号 国土交通大臣が無線電話を装備することが構造上困難であると認める航空機が民間訓練試験空域を飛行する場合

2号 航空機が地形上等の理由により前条に規定する機関に連絡することが困難な民間訓練試験空域を飛行する場合

3号 前2号に掲げるもののほか、他の航空機と常時連絡を保つ必要があることその他の特別の事情により前条に規定する機関に連絡することが困難であると国土交通大臣が認める航行を行う場合

2項 第96条の2第2項 《2 航空機は、次に掲げる航行を行つている…》 間は、前項の規定による情報を聴取しなければならない。 ただし、前条第1項の規定による指示に従つている場合又は聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 1 航空交通情報 の聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

1号 国土交通大臣が無線電話を装備することが構造上困難であると認める航空機が民間訓練試験空域を飛行する場合

2号 航空機が地形上等の理由により前条に規定する機関に連絡して 航空交通情報 を聴取することが困難な民間訓練試験空域を飛行する場合

3号 前2号に掲げるもののほか、他の航空機と常時連絡を保つ必要があることその他の特別の事情により前条に規定する機関に連絡して 航空交通情報 を聴取することが困難であると国土交通大臣が認める航行を行う場合

203条 (飛行計画等)

1項 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その 及び同条第2項の規定による飛行計画には、次に掲げる事項(計器飛行方式による飛行に係るものであつて代替空港等を定めないもの又は有視界飛行方式による飛行に係るもの(電気を動力源とする垂直離着陸飛行機又はマルチローターの飛行に係るものであつて代替空港等を定めるものを除く。)にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を明らかにしなければならない。

1号 航空機の 国籍記号 、登録記号及び無線呼出符号

2号 航空機の型式及び機数

3号 機長(ただし、編隊飛行の場合は編隊指揮者)の氏名

4号 計器飛行方式又は有視界飛行方式の別

5号 出発地及び移動開始時刻

6号 巡航高度及び航路

7号 最初の着陸地及び離陸した後当該着陸地の上空に到着するまでの所要時間

8号 巡航高度における真対気速度

9号 使用する無線設備

10号 代替空港等

11号 持久時間で表された燃料搭載量

12号 搭乗する総人数

13号 その他航空交通管制並びに捜索及び救助のため参考となる事項

2項 通報は、口頭(無線電話によるものを含む。又は文書をもつてするものとする。

3項 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その の承認を受け、又は同条第2項の規定により通報した飛行計画を変更する場合には、第1項各号に掲げる事項のうち、無線呼出符号(無線設備を装備していない場合は、 国籍記号 及び登録記号及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。

4項 前3項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める特別な任務に自衛隊の使用する航空機が従事する場合においては、当該飛行計画において明らかにしなければならない事項及び当該飛行計画の通報の方法は、国土交通大臣が定める。

5項 第97条第2項 《2 航空機は、前項の場合を除き、飛行しよ…》 うとするとき国土交通省令で定める場合を除く。は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。 ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令 ただし書の規定により飛行を開始した後に飛行計画を通報する場合は、出発地を中心として半径9キロメートル以内の区域の上空において速やかに通報しなければならない。

6項 空港事務所又は空港出張所(空港・航空路監視レーダー事務所を含む。)において 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その 及び第2項の規定による飛行計画の通報並びに法第98条の規定による通知に関する事務を行う時間は、告示で定める。

204条

1項 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その 又は第2項の飛行計画を定める場合において、前条第1項第10号の代替空港等は、当該航空機の到着するときにその気象状態が国土交通大臣が定める気象条件以上であると予想されるものでなければならない。

205条

1項 第97条第2項 《2 航空機は、前項の場合を除き、飛行しよ…》 うとするとき国土交通省令で定める場合を除く。は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。 ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令 本文の国土交通省令で定める場合は、航空機が出発地を中心として半径9キロメートル以内の区域の上空を飛行し、かつ、当該区域内の場所に着陸する場合とする。

2項 第97条第2項 《2 航空機は、前項の場合を除き、飛行しよ…》 うとするとき国土交通省令で定める場合を除く。は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。 ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令 ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第176条 《捜索又は救助のための特例 法第81条の…》 2の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。 1 国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であつて捜索又は救助を任務とするもの 2 前号に掲げる機関の に規定する航空機が、飛行を開始する前に飛行計画を通報するいとまのない場合

2号 第79条 《離着陸の場所 航空機国土交通省令で定め…》 る航空機を除く。は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし書の許可に係る場所を離陸する同条に規定する航空機が、当該場所において飛行計画を通報する手段のない場合

206条 (通信機の故障の場合の航行)

1項 航空機は、通信機の故障があつた場合において 管制区 管制圏 又は 情報圏 を航行しようとするときは、次に掲げる方法に従わなければならない。

1号 有視界気象状態 にある場合(次号から第4号までに規定する場合を除く。)は、有視界気象状態を維持して飛行を継続し、安全に着陸できると思われる最寄りの空港等に着陸し、かつ、その旨直ちに管制業務を行う機関に通報すること。

2号 有視界気象状態 にあり、かつ、有視界気象状態を維持して最寄りの空港等に着陸することが困難な場合(計器飛行方式により飛行する場合に限る。又は計器気象状態にある場合は、次に掲げる方法により航行すること。

第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その の承認を受けた飛行計画による航路(以下「 承認を受けた航路 」という。)に従つて、当該飛行計画による最初の着陸地(以下「 目的地 」という。)の上空( 目的地 へ進入する地点として特定の航空保安無線施設又は地点が指示されている場合は、その上空。以下この条において同じ。)まで飛行すること。ただし、通信機が故障する以前に管制業務を行う機関より受けた指示(以下「 故障前の指示 」という。)により、 承認を受けた航路 から1時的に逸脱している場合は、最寄りの位置通報点( 故障前の指示 により、承認を受けた航路に戻る地点が明らかにされている場合は、当該地点)において、承認を受けた航路に戻り、その後、当該承認を受けた航路に沿つて飛行すること。

故障前の指示 による高度又は国土交通大臣が定める経路ごとに国土交通大臣が地表、水面若しくは障害物との間隔等を考慮して定める最低の高度のいずれか高い高度及び当該故障前の指示による速度(以下「 故障前の指示による高度等 」という。)を維持して国土交通大臣が定める時間まで飛行し、その後、通報した飛行計画による高度及び速度を維持して飛行すること。ただし、故障前の指示により、着陸のための降下を指示されている場合は、故障前の指示による高度等を維持して飛行すること。

3号 前号の規定により 目的地 の上空に到着したときは、 故障前の指示 により着陸のための進入の許可(以下「 進入許可 」という。)が与えられている場合は速やかに、その他の場合にあつては次に掲げる時刻まで当該地点の上空で待機した後、降下を開始すること(当該時刻に降下を開始することができなかつた場合は、できるだけ速やかに降下を開始すること。)。

故障前の指示 により 進入許可 の指示が与えられる予定時刻(以下「 進入予定時刻 」という。)が明らかにされている場合は、当該 進入予定時刻

故障前の指示 により 進入予定時刻 が明らかにされていない場合であつて、当該航空機が通信機の故障以前に管制業務を行う機関に対し 目的地 の上空への到着予定時刻を通報しているときは、当該到着予定時刻

及びロ以外の場合は、離陸時刻から 第203条第1項第7号 《法第97条第1項及び同条第2項の規定によ…》 る飛行計画には、次に掲げる事項計器飛行方式による飛行に係るものであつて代替空港等を定めないもの又は有視界飛行方式による飛行に係るもの電気を動力源とする垂直離着陸飛行機又はマルチローターの飛行に係るもの の所要時間が経過した時刻

4号 有視界気象状態 にあり、かつ、有視界気象状態を維持して最寄りの空港等に着陸することが困難な場合(計器飛行方式により飛行する場合に限る。又は計器気象状態にある場合であつて、通信機が故障する以前に 目的地 の上空に到着し、かつ、 故障前の指示 により当該地点で待機することが指示されているときは、次に掲げる時刻まで当該地点の上空で待機した後、降下を開始すること(当該時刻に降下を開始することができなかつた場合は、できるだけ速やかに降下を開始すること。)。

故障前の指示 により 進入予定時刻 が明らかにされている場合は、当該進入予定時刻

故障前の指示 により 進入予定時刻 が明らかにされていない場合であつて、次の指示が与えられる時刻が明らかにされているときは当該時刻

及びロ以外の場合は、離陸時刻から 第203条第1項第7号 《法第97条第1項及び同条第2項の規定によ…》 る飛行計画には、次に掲げる事項計器飛行方式による飛行に係るものであつて代替空港等を定めないもの又は有視界飛行方式による飛行に係るもの電気を動力源とする垂直離着陸飛行機又はマルチローターの飛行に係るもの の所要時間が経過した時刻

207条 (法第97条第1項の承認を受けた航空機の飛行方法)

1項 計器飛行方式により飛行する航空機は、 管制区 又は 管制圏 内の航空路を飛行しようとするときは、やむを得ない場合を除き、当該航空路の中心線上を飛行しなければならない。

208条

1項 削除

209条 (位置通報)

1項 第97条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により、飛行計…》 画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏において航行している間は、国土交通大臣に当該航空機の位置、飛行状態その他国土交通省令で定める事項を通報し の規定により国土交通大臣に位置等を通報すべき航空機は、計器飛行方式により飛行する航空機にあつては位置通報点として国土交通大臣が告示した地点において、その他の航空機にあつては管制業務又は 航空交通情報 の提供に関する業務を行う機関が指示した地点において、次に掲げる事項を管制業務又は航空交通情報の提供に関する業務を行う機関に通報しなければならない。

1号 当該航空機の登録記号又は無線呼出符号

2号 当該地点における時刻及び高度

3号 次の位置通報点の予定到着時刻( 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その の承認を受けた航空機に限る。

4号 予報されない特殊な気象状態

5号 その他航空機の航行の安全に影響のある事項

209条の2 (航空情報)

1項 航空情報 の内容は、次に掲げる事項とする。

1号 空港等及び航空保安施設の供用の開始、休止、再開及び廃止、これらの施設の重要な変更その他これらの施設の運用に関する事項

2号 空港等における航空機の運航についての障害に関する事項

3号 第173条 《飛行の禁止区域 法第80条の規定により…》 航空機の飛行を禁止する区域は、飛行禁止区域その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域及び飛行制限区域その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する区域の別に告示で定める。 ただし、緊急 の飛行禁止区域及び飛行制限区域に関する事項

4号 第189条第1項第1号 《航空機は、空港等及びその周辺において、次…》 の各号に掲げる基準に従つて航行しなければならない。 ただし、法第96条第1項の規定による国土交通大臣の指示であつて第1号及び第4号から第7号までに掲げる基準と異なる指示があつた場合並びに自衛隊の使用す の飛行の方式、同項第2号及び第3号の規定による気象条件並びに同号の規定による進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標並びに 第204条 《 法第97条第1項又は第2項の飛行計画を…》 定める場合において、前条第1項第10号の代替空港等は、当該航空機の到着するときにその気象状態が国土交通大臣が定める気象条件以上であると予想されるものでなければならない。 の規定による気象条件に関する事項

5号 航空交通管制に関する事項

6号 ロケツト、花火等の打上げ、航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある事項

7号 気象に関する情報その他航空機の運航に必要な事項

2項 航空情報 の提供は、書面、口頭(無線電話によるものを含む。又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行うものとし、航空情報を提供する場所その他航空情報の提供に関し必要な事項は、告示で定める。

7章 航空運送事業等 > 1節 航空運送事業

210条 (事業の許可)

1項 第100条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空 の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

1号 事業活動を行う主たる地域

2号 使用航空機の国籍、型式及び登録記号

3号 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要

4号 前号に掲げる運航管理の施設及び整備の施設ごとの運航管理又は整備を行う使用航空機の型式

5号 国際航空運送事業を経営するかどうかの別

6号 国内定期航空運送事業を経営するかどうかの別

7号 危害行為防止措置の内容

8号 路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客の運送を行おうとする場合には、移動支援措置(高齢者、障害者等( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者 に規定する高齢者、障害者等をいう。)が航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との間を円滑に移動するために必要となる支援に関する措置をいう。以下同じ。)の内容

9号 部品等脱落防止措置(最大離陸重量が5,700キログラムを超える飛行機の運航に伴う部品等の脱落の防止に関する措置をいう。以下同じ。)の内容

10号 航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項

2項 第100条第3項 《3 第1項の許可の申請をする者は、国際航…》 空運送事業を経営しようとする場合にあつては、前項第2号に掲げる事項のほか、事業計画に国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項を併せて記載しなければならない。 の国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項は、次に掲げる事項とする。

1号 路線を定めて一定の日時により航行する航空機により国際航空運送事業を経営しようとする場合には、当該路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時及び使用航空機の型式

2号 共同運送(本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と共同して行う運送であつて、当該他の航空運送事業者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この号及び 第219条第1項第3号 《法第107条の2第1項の運航計画に記載す…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時及び使用航空機の型式 2 運航が特定の時季に限られている場合は、その運航の時季 3 共同運送を行おうとする場合には、次に掲 において同じ。)を行おうとする場合には、次に掲げる事項

共同運送を行う区間並びに相手方の氏名又は名称及び住所(外国の航空運送事業者については、その住所及び国内における主たる営業所又は代理店の所在地

旅客又は荷主に対する共同運送の内容に関する情報の提供の方法

3号 最大離陸重量が5,700キログラムを超える飛行機の二国間における運航(国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)を行おうとする場合には、次に掲げる事項

二酸化炭素排出量(当該運航に伴う二酸化炭素の年間の排出量をいう。以下この号及び 第220条の2第3項 《3 法第109条第4項の国土交通省令で定…》 める事業計画の変更は、次のとおりとする。 1 第210条第1項第2号に掲げる事項の変更使用航空機の型式の追加を除く。 2 第210条第1項第7号に掲げる事項のうち危害行為防止措置の効果に影響を及ぼすお において同じ。)の把握に関する事項

国際民間航空条約の附属書16第四巻に定める方法による二酸化炭素排出量に係る措置に関する事項(当該二酸化炭素排出量が一万トンを超える場合に限る。ハにおいて同じ。

国土交通大臣に対する二酸化炭素排出量及びロに掲げる措置の内容の報告に関する事項

3項 第100条第4項 《4 第2項の申請書には、資金計画その他の…》 国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

当該申請が 第101条第1項 《国土交通大臣は、前条の許可の申請があつた…》 ときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有す 各号に掲げる基準に適合する旨の説明

事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画

国内定期航空運送事業を経営する場合にあつては、運航開始予定日、運航予定路線及び運航予定回数

旅客及び貨物の取扱予定数量

2号 法人にあつては、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書

210条の2

1項 第101条第1項第5号 《国土交通大臣は、前条の許可の申請があつた…》 ときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有す ホの国土交通省令で定める会社は、次に掲げる会社とする。

1号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社

2号 子会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第5項に規定する子会社をいい、同項において子会社とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額に専ら子会社の航空運送事業の用に供する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額を加えたものの当該会社の総資産の額から子会社に対する貸付額の合計額を差し引いたものに対する割合が100分の50を超える会社

210条の3

1項 国土交通大臣は、 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した許可証(以下「 事業許可証 」という。)を交付するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 許可の年月日

3号 第210条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、使用航空機の型式に限る。

2項 本邦航空運送事業者は、 事業許可証 の記載事項に変更が生じたため書換え交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証書換え交付申請書に事業許可証を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 許可の年月日

3号 変更を生じた事項(新旧の対照を明示すること。

4号 変更が生じた日

3項 本邦航空運送事業者は、 事業許可証 を失い、破り、又は汚したため再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証再交付申請書に、事業許可証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 許可の年月日

4項 本邦航空運送事業者は、 第119条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、本邦航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第100条第1項の許可を取り消すことができる。 1 この法律、この法律 の規定による事業の許可の取消しの処分を受けたとき、その事業を廃止したとき又は再交付を受けた後失つた 事業許可証 が発見されたときは、遅滞なく、その事業許可証を、国土交通大臣に返納しなければならない。

211条 (運航管理施設等の検査)

1項 第102条第1項 《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》 邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という の規定により、運航管理施設等の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した施設検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 検査を希望する日

3号 検査を受ける施設のある場所

4号 当該施設の供用開始予定日

212条

1項 第102条第1項 《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》 邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設は、次に掲げる施設とする。

1号 航空機の運航管理の施設

2号 航空機の整備の施設

3号 航空機の運航又は整備に関する業務に従事する者の訓練の施設

4号 前3号に掲げるもののほか、本邦航空運送事業者が当該事業を安全かつ適確に遂行するために特に必要であると国土交通大臣が認めて指定する施設

2項 第102条第1項 《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》 邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という の国土交通省令で定める重要な変更は、次に掲げる変更とする。

1号 前項第2号に掲げる施設のうち作業場の新設又は拡張

2号 使用航空機の型式の追加に伴う前項第1号から第3号までに掲げる施設の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、本邦航空運送事業者が当該事業を安全かつ適確に遂行するために特に必要であると国土交通大臣が認めて指定する施設の変更

212条の2

1項 削除

212条の3 (安全管理規程の届出)

1項 第103条の2第1項 《本邦航空運送事業者その事業の規模が国土交…》 通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす 前段の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、運航開始の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 運航開始予定期日

2項 第103条の2第1項 《本邦航空運送事業者その事業の規模が国土交…》 通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす 後段の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書及び変更後の安全管理規程を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更後の安全管理規程の実施予定日

3号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。

4号 変更を必要とする理由

212条の4 (安全管理規程の内容)

1項 第103条の2第2項 《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》 ために本邦航空運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 2 の国土交通省令で定める安全管理規程の内容については、次の表の上欄に掲げる事項については同表下欄に掲げるものとする。

212条の5 (安全統括管理者の要件)

1項 第103条の2第2項第4号 《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》 ために本邦航空運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 2 の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 通算して3年以上航空運送事業の実施若しくは管理の総括に関する業務の経験を有する者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

2号 第103条の2第7項 《7 国土交通大臣は、安全統括管理者がその…》 職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、本邦航空運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者でないこと。

212条の6 (安全統括管理者の選任及び解任の届出)

1項 第103条の2第5項 《5 本邦航空運送事業者は、安全統括管理者…》 を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により、安全統括管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日

3号 選任し、又は解任した年月日

4号 解任の場合にあつては、その理由

2項 前項の安全統括管理者選任届出書には、選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。

213条 (運航規程及び整備規程の認可申請等)

1項 第104条第1項 《本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定め…》 る航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更次に掲げるものを除く。をしようとするときも、同様とする。 1 航空機の運航の安 の規定により、運航規程又は整備規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程設定(変更)認可申請書又は整備規程設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 設定し、又は変更しようとする運航規程又は整備規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。

3号 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

2項 第104条第1項第1号 《本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定め…》 る航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更次に掲げるものを除く。をしようとするときも、同様とする。 1 航空機の運航の安 の国土交通省令で定める変更は、次のとおりとする。

1号 機体及び装備品等の製造者等の作成する運航又は整備に関する技術的資料に準拠した変更

2号 前号に掲げるもののほか、航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通大臣が認める事項の変更(第4項各号に掲げるものを除く。

3項 第104条第3項 《3 本邦航空運送事業者は、第1項第1号に…》 掲げる変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により運航規程又は整備規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程変更事前届出書又は整備規程変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 実施予定日

4項 第104条第1項第2号 《本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定め…》 る航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更次に掲げるものを除く。をしようとするときも、同様とする。 1 航空機の運航の安 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

1号 運航又は整備に関する職務を実施する組織の名称の変更であつて、その職務の範囲及び内容の変更を伴わないもの

2号 前号に掲げるもののほか、誤記の訂正、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の運航規程又は整備規程に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

5項 第104条第4項 《4 本邦航空運送事業者は、第1項第2号に…》 掲げる変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により運航規程又は整備規程の軽微な変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程変更事後届出書又は整備規程変更事後届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。

3号 実施日

214条 (運航規程及び整備規程)

1項 第104条第1項 《本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定め…》 る航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更次に掲げるものを除く。をしようとするときも、同様とする。 1 航空機の運航の安 の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

215条 (運賃及び料金の届出)

1項 第105条第1項 《本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物国際航…》 空運送事業に係る郵便物を除く。第3項において同じ。の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の規定により、運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種別及び並びに期間、区間その他の条件(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。

216条 (国際航空運送事業に係る運賃及び料金の認可申請)

1項 第105条第3項 《3 国際航空運送事業を経営しようとする本…》 邦航空運送事業者は、第1項の規定にかかわらず、当該事業に係る旅客及び貨物の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の規定により、国際航空運送事業に係る運賃及び料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種別及び並びに期間、区間その他の条件(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。

3号 当該申請に係る運賃及び料金が 第105条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が…》 、第2項各号のいずれにも該当せず、かつ、当該国際航空運送事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合するものであるときは、前項の認可をし の基準に適合する旨の説明

4号 運賃及び料金の変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

217条 (運送約款の認可申請)

1項 第106条第1項 《本邦航空運送事業者は、運送約款を定め、国…》 土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の規定により、運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。

3号 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

218条 (運送約款の記載事項)

1項 第106条第1項 《本邦航空運送事業者は、運送約款を定め、国…》 土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の規定による運送約款に定める事項は、次のとおりとする。

1号 運賃及び料金の収受及び払戻しに関する事項

2号 搭乗切符に関する事項

3号 貨物の種類及び範囲

4号 貨物の受取、引渡し及び保管に関する事項

5号 損害賠償その他責任に関する事項

6号 その他運送約款の内容として必要な事項

218条の2 (公衆の閲覧の方法)

1項 第107条 《運賃及び料金等の掲示等 本邦航空運送事…》 業者は、運賃及び料金並びに運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に の規定による公衆の閲覧は、本邦航空運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

219条 (運航計画等)

1項 第107条の2第1項 《国内定期航空運送事業を経営しようとする本…》 邦航空運送事業者は、運航計画路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時その他の国土交通省令で定める事項を記載した計画をいう。以下同じ。を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 の運航計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

1号 路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時及び使用航空機の型式

2号 運航が特定の時季に限られている場合は、その運航の時季

3号 共同運送を行おうとする場合には、次に掲げる事項

共同運送を行う区間並びに相手方の氏名又は名称及び住所

旅客又は荷主に対する共同運送の内容に関する情報の提供の方法

2項 第107条の2第1項 《国内定期航空運送事業を経営しようとする本…》 邦航空運送事業者は、運航計画路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時その他の国土交通省令で定める事項を記載した計画をいう。以下同じ。を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により、運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航計画設定届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 運航計画

3号 実施予定日

3項 第107条の2第2項 《2 前項の規定による運航計画の届出をした…》 本邦航空運送事業者は、当該運航計画を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により、運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航計画変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 実施予定日

4項 第107条の2第3項 《3 前項の本邦航空運送事業者は、路線の廃…》 止に係る運航計画の変更をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、その6月前利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その2月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なけ の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 廃止に係る路線において他の本邦航空運送事業者が国内定期航空運送事業を経営するものと見込まれる場合

2号 航空以外の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣が認める場合

5項 第107条の2第3項 《3 前項の本邦航空運送事業者は、路線の廃…》 止に係る運航計画の変更をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、その6月前利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その2月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なけ の規定により、路線の廃止に係る運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した路線廃止運航計画変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 廃止しようとする路線

3号 実施予定日

4号 当該廃止が利用者の利便を阻害しない旨の説明(当該廃止の実施予定日の6月前までに届出をしない場合に限る。

6項 第107条の2第4項 《4 第2項の本邦航空運送事業者は、国内定…》 期航空運送事業を廃止しようとするときは、その6月前利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その2月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、第4項各号に掲げる場合とする。

7項 第107条の2第4項 《4 第2項の本邦航空運送事業者は、国内定…》 期航空運送事業を廃止しようとするときは、その6月前利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その2月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により、国内定期航空運送事業を廃止しようとする者は、次に掲げる事項を記載した国内定期航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 実施予定日

3号 当該廃止が利用者の利便を阻害しない旨の説明(当該廃止の実施予定日の6月前までに届出をしない場合に限る。

219条の2 (混雑空港に係る特例)

1項 第107条の3第1項 《混雑空港当該空港の使用状況に照らして、航…》 空機の運航の安全を確保するため、当該空港における1日又は一定時間当たりの離陸又は着陸の回数を制限する必要があるものとして国土交通省令で指定する空港をいう。以下同じ。を使用して国内定期航空運送事業を経営 の国土交通省令で指定する空港は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第5項の国土交通省令で定める年数は同表の上欄に掲げる空港ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 第107条の3第2項 《2 前項の許可を受けようとする本邦航空運…》 送事業者は、当該混雑空港を使用空港とする路線に係る運航計画を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定により、同条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港運航許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 当該混雑空港を使用空港とする路線に係る運航計画

3号 実施予定日

3項 第107条の3第6項 《6 第1項の許可を受けた本邦航空運送事業…》 者は、第2項の運航計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により、同条第2項の運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港運航計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 実施予定日

4項 第107条の3第8項 《8 第6項の本邦航空運送事業者は、当該混…》 雑空港を使用して行う国内定期航空運送事業を廃止しようとするときは、その6月前利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その2月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なけれ の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、前条第4項各号に掲げる場合とする。

5項 第107条の3第8項 《8 第6項の本邦航空運送事業者は、当該混…》 雑空港を使用して行う国内定期航空運送事業を廃止しようとするときは、その6月前利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その2月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なけれ の規定により、混雑空港を使用して行う国内定期航空運送事業を廃止しようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港国内定期航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 実施予定日

3号 当該廃止が利用者の利便を阻害しない旨の説明(当該廃止の実施予定日の6月前までに届出をしない場合に限る。

6項 第107条の3第10項 《10 第1項の混雑空港の指定があつたとき…》 は、当該指定の時において当該混雑空港を使用して国内定期航空運送事業を経営している本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該指定の日に同項の許可を受けたものとみなす。 の場合には、同項の本邦航空運送事業者が届出をしている法第107条の2第1項の運航計画(以下この項において「 旧運航計画 」という。)のうち当該混雑空港を使用空港とする路線に係る部分は、法第107条の3第2項の運航計画とみなし、当該本邦航空運送事業者は、法第107条の2第2項の規定により 旧運航計画 を当該混雑空港を使用空港とする路線を除く運航計画に変更する旨の届出をしたものとみなす。

7項 第107条の3第11項 《11 混雑空港について第1項の指定が解除…》 されたときは、当該解除の時において当該空港を使用して国内定期航空運送事業を経営している本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による届出をしたものとみなす。 の場合には、同項の本邦航空運送事業者は、法第107条の2第1項の運航計画の届出をしている場合にあつては、同条第2項の規定により当該運航計画を当該空港を使用空港とする路線を含む運航計画に変更する旨の届出をしたものと、同条第1項の運航計画の届出をしていない場合にあつては、同項の規定により当該空港を使用空港とする路線に係る運航計画の届出をしたものとみなす。

220条 (事業計画の変更)

1項 第109条第1項 《本邦航空運送事業者は、事業計画の変更第3…》 及び第4項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により、事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 実施予定日

4号 変更を必要とする理由

220条の2

1項 第109条第3項 《3 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で…》 定める事業計画の変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の国土交通省令で定める事業計画の変更は、 第210条第1項第1号 《法第100条第2項第2号の事業計画に記載…》 する事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業活動を行う主たる地域 2 使用航空機の国籍、型式及び登録記号 3 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要 4 前号に掲げる運航管理の施設及び整備 、第3号(特定の空港等の使用を廃止する場合に限る。)、第4号及び第6号に掲げる事項の変更とする。

2項 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 実施予定日

3項 第109条第4項 《4 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で…》 定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

1号 第210条第1項第2号に掲げる事項の変更(使用航空機の型式の追加を除く。

2号 第210条第1項第7号 《法第100条第2項第2号の事業計画に記載…》 する事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業活動を行う主たる地域 2 使用航空機の国籍、型式及び登録記号 3 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要 4 前号に掲げる運航管理の施設及び整備 に掲げる事項のうち危害行為防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

3号 第210条第1項第8号 《法第100条第2項第2号の事業計画に記載…》 する事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業活動を行う主たる地域 2 使用航空機の国籍、型式及び登録記号 3 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要 4 前号に掲げる運航管理の施設及び整備 に掲げる事項のうち移動支援措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

4号 第210条第1項第9号 《法第100条第2項第2号の事業計画に記載…》 する事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業活動を行う主たる地域 2 使用航空機の国籍、型式及び登録記号 3 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要 4 前号に掲げる運航管理の施設及び整備 に掲げる事項のうち部品等脱落防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

5号 第210条第2項第3号 《2 法第100条第3項の国土交通省令で定…》 める国際航空運送事業に関する事項は、次に掲げる事項とする。 1 路線を定めて一定の日時により航行する航空機により国際航空運送事業を経営しようとする場合には、当該路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時 イに掲げる事項のうち二酸化炭素排出量の把握に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

6号 第210条第2項第3号 《2 法第100条第3項の国土交通省令で定…》 める国際航空運送事業に関する事項は、次に掲げる事項とする。 1 路線を定めて一定の日時により航行する航空機により国際航空運送事業を経営しようとする場合には、当該路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時 ロに掲げる事項のうち二酸化炭素排出量に係る措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

4項 前項各号の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。

3号 実施日

221条 (運輸に関する協定)

1項 第111条第1項 《本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締…》 結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により、他の航空運送事業者と協定の締結又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項(変更の認可の申請の場合は、第2号及び第3号に係るものを除く。)を記載した協定締結(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 協定の相手方の氏名又は名称及び住所(外国の運送事業者については、その住所及び国内における主たる営業所又は代理店の所在地

3号 協定に関する事務を統括する事務所がある場合は、その名称及び所在地

4号 当事者 が現に経営している事業の概要

5号 締結しようとする協定(変更しようとする場合は、変更事項。以下同じ。)の案

6号 締結しようとする協定の効力発生の日及びその存続の期間

7号 協定の締結又は変更を必要とする理由

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

1号 締結しようとする協定が 第110条第1号 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 第110条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野にお の協定である場合次に掲げる書類

共同経営を予定する路線に係る輸送需要の減少を示す書類

共同経営を予定する路線に係る事業収支計算書

当該協定の内容が 第111条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係…》 る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 1 利用者の利益を不当に害さないこと。 2 不当に差別的でないこと。 3 加入及び脱退を不当に制限しないこと。 4 各号に掲げる基準に適合する旨の説明を記載した書類

2号 締結しようとする協定が 第110条第2号 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 第110条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野にお の協定である場合次に掲げる書類

当該協定の締結が公衆の利便を増進する旨の説明を記載した書類

当該協定の内容が 第111条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係…》 る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 1 利用者の利益を不当に害さないこと。 2 不当に差別的でないこと。 3 加入及び脱退を不当に制限しないこと。 4 各号に掲げる基準に適合する旨の説明を記載した書類

3項 第1項の申請書には、締結しようとする協定が、日本語以外の国語で書かれている場合においては、その日本語による翻訳文書を添えなければならない。

221条の2 (安全上の支障を及ぼす事態の報告)

1項 第111条の4 《安全上の支障を及ぼす事態の報告 本邦航…》 空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

1号 第76条第1項 《機長は、次に掲げる事故が発生した場合には…》 、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜落、衝突又は 各号に掲げる事故

2号 第76条の2 《 機長は、航行中他の航空機との衝突又は接…》 触のおそれがあつたと認めたときその他前条第1項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を に規定する事態

3号 航空機の航行中に発生した次に掲げる事態

航空機の構造が損傷を受けた事態(当該航空機の修理が 第5条の6 《航空機の整備及び改造 航空機の整備又は…》 改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。 作業の区分 作業の内容 整備 保守 軽微な保守 複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換その他の簡単な保守予防作業 の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は小修理に該当しない場合を除く。

航空機に装備された安全上重要なシステムが正常に機能しない状態となつた事態

非常用の装置又は救急用具が正常に機能しない状態となつた事態

運用限界の超過又は予定された経路若しくは高度からの著しい逸脱が発生した事態

イからニまでに掲げるもののほか、緊急の操作その他の航行の安全上緊急の措置を要した事態

4号 前3号に掲げるもののほか、航空機の構造の損傷、非常用の装置の故障、装備品等の誤つた取付けその他の航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態

221条の3

1項 第111条の4 《安全上の支障を及ぼす事態の報告 本邦航…》 空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 の規定により、本邦航空運送事業者は、前条に掲げる事態が発生した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

1号 氏名又は名称

2号 航空機の国籍、登録記号及び型式

3号 報告に係る事態が発生した日時及び場所

4号 報告に係る事態の概要及びこれに対する措置

5号 その他参考となる事項

221条の4 (国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)

1項 第111条の5 《国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情…》 報の公表 国土交通大臣は、毎年度、前条の規定による報告に係る事項、第112条の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。 の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次に掲げるものとする。

1号 第111条の4 《安全上の支障を及ぼす事態の報告 本邦航…》 空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 の規定により報告された事態に関する事項

2号 第112条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、本邦航…》 空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は運航計画を 、法第113条の2第3項又は法第119条の規定による処分(輸送の安全に関してされたものに限る。)その他の国土交通大臣が航空運送事業者に対して輸送の安全を確保するために講じた措置に関する事項

3号 輸送の安全を確保するための航空運送事業に係る国の施策に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

2項 第111条の5 《国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情…》 報の公表 国土交通大臣は、毎年度、前条の規定による報告に係る事項、第112条の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。 の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

221条の5 (本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)

1項 第111条の6 《本邦航空運送事業者による安全報告書の公表…》 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後6月以内に行わなければならない。

2項 第111条の6 《本邦航空運送事業者による安全報告書の公表…》 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

221条の6

1項 第111条の6 《本邦航空運送事業者による安全報告書の公表…》 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次に掲げるものとする。

1号 輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針に関する事項

2号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項

3号 第111条の4 《安全上の支障を及ぼす事態の報告 本邦航…》 空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 の規定による報告に関する事項

4号 輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置に関する事項

221条の7 (航空運送事業基盤強化計画の届出)

1項 第111条の8第1項 《定期航空旅客運送事業者は、前条第1項の規…》 定により航空運送事業基盤強化方針が定められたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航空運送事業基盤強化方針を踏まえ、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化に関する計画以下「 前段の規定により航空運送事業基盤強化計画の届出をしようとする定期航空旅客運送事業者は、航空運送事業基盤強化方針が定められた日から起算して2月以内に、当該航空運送事業基盤強化計画を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 定期航空旅客運送事業者は、 第111条の8第1項 《定期航空旅客運送事業者は、前条第1項の規…》 定により航空運送事業基盤強化方針が定められたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航空運送事業基盤強化方針を踏まえ、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化に関する計画以下「 後段の規定により航空運送事業基盤強化計画の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の航空運送事業基盤強化計画を国土交通大臣に届け出なければならない。

221条の8 (航空運送事業基盤強化計画の実施状況の報告)

1項 第111条の9第1項 《定期航空旅客運送事業者は、前条第1項の規…》 定による届出をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、当該届出に係る航空運送事業基盤強化計画の実施状況について、国土交通大臣に報告しなければならない。 の規定による定期的な報告は、航空運送事業基盤強化方針が定められてから廃止されるまでの間、毎年度二回行うものとする。

222条 (業務の管理の受委託)

1項 第113条の2第1項 《本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空…》 機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定により、航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理受委託許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所( 第4条第1項第1号 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 から第3号までに掲げる者については、その住所及び国内における主たる営業所又は代理店の所在地

2号 管理の委託及び受託をしようとする業務の内容及びその実施方法

3号 当該申請が 第113条の2第2項 《2 国土交通大臣は、前項の許可をしようと…》 するときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 1 受託者が本邦航空運送事業者その他当該業務の管理を行うのに適している者であること。 2 委託者及び受託者の責任の範囲が明確であることその他当 各号に掲げる基準に適合する旨の説明

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 管理の委託及び受託契約書の写し

2号 受託者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書(外国の法人については、その定款又はこれに準ずる書類並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書又はこれに準ずる書類

3号 受託者が 第4条第1項第1号 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 から第3号までに掲げる者であり、かつ、航空運送事業を経営している場合は、当該受託者が国籍を有する外国から当該航空運送事業の許可を受けている旨を証する書面

223条 (事業の譲渡及び譲受認可申請)

1項 第114条第1項 《本邦航空運送事業者が当該航空運送事業を譲…》 渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。 の規定により、航空運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所

2号 譲渡及び譲受の価格

3号 譲渡及び譲受の日

4号 譲渡を必要とする理由

5号 譲受人が 第101条第1項第3号 《国土交通大臣は、前条の許可の申請があつた…》 ときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有す 及び第5号に掲げる基準に適合する旨の説明

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 譲渡及び譲受契約書の写し

2号 譲受人が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書

3号 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書

224条 (法人の合併及び分割の認可申請)

1項 第115条第1項 《本邦航空運送事業者たる法人の合併の場合本…》 邦航空運送事業者たる法人と航空運送事業を営まない法人が合併する場合において、本邦航空運送事業者たる法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該航空運送事業を承継させる場合に限る。において当該合併又は の規定により、本邦航空運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業合併認可申請書又は航空運送事業分割認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 当事者 の名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名

2号 合併又は分割の方法及び条件

3号 合併又は分割の日

4号 合併又は分割を必要とする理由

5号 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により航空運送事業を承継する法人が、 第101条第1項第3号 《国土交通大臣は、前条の許可の申請があつた…》 ときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有す 及び第5号に掲げる基準に適合する旨の説明

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 合併契約書の写し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書

2号 合併又は分割により法人を設立する場合には、当該法人に関し、定款並びに事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画書

3号 合併後存続する法人又は吸収分割により航空運送事業を承継する法人が現に航空運送事業を経営していないときは、定款及び当該法人の登記事項証明書並びに最近の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

4号 合併又は分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書

225条 (相続人による事業承継認可申請)

1項 第116条第2項 《2 前項の相続人は、被相続人の死亡後60…》 日以内にその相続について国土交通大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、航空運送事業の許可は、その効力を失う。 認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても同 の規定により、航空運送事業の承継の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業相続承継認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 被相続人との続柄

3号 申請者以外に相続人がある場合は、その者の氏名及び住所

4号 被相続人の死亡の日

5号 申請者が、 第101条第1項第3号 《国土交通大臣は、前条の許可の申請があつた…》 ときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有す 及び第5号に掲げる基準に適合する旨の説明

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 戸籍謄本

2号 申請者が航空運送事業を承継することに対する申請者以外の相続人の同意書

226条 (事業廃止の届出)

1項 第118条 《事業の廃止 本邦航空運送事業者は、その…》 事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により、航空運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 廃止した日

226条の2 (上場されている株式に準ずる株式)

1項 第120条の2第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号第2…》 条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行している会社である本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、その株式を取得した第4条第1項第 の国土交通省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第13項 《13 この法律において「認可金融商品取引…》 業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。 に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。

226条の3 (株主名簿に記載し、又は記録する方法)

1項 第120条の2第2項 《2 前項の本邦航空運送事業者及びその持株…》 会社等は、社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうちの外国人等が有する株式のすべてについて同法第152条第1項の規定により株主名簿に の国土交通省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。

1号 第120条の2第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号第2…》 条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行している会社である本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、その株式を取得した第4条第1項第 の外国人等のうち、通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「 記載・記録優先株式の数 」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、法第4条第1項第4号に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、同号に該当することとならない範囲内で、 記載・記録優先株式の数 に応じて一株単位で按分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽選により記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

2号 前号前段の規定により記載し、又は記録した場合において 第4条第1項第4号 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、法第4条第1項第4号に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で按分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽選により記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

226条の4 (通知)

1項 本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、 第120条の2第2項 《2 前項の本邦航空運送事業者及びその持株…》 会社等は、社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうちの外国人等が有する株式のすべてについて同法第152条第1項の規定により株主名簿に の規定により、株主名簿に記載し、又は記録しない外国人等が有する株式がある場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

1号 株式を有する者の氏名又は名称及び住所

2号 記載又は記録が拒まれた株式の数

3号 記載又は記録が拒まれた日

226条の5 (公告)

1項 第120条の2第3項 《3 第1項の本邦航空運送事業者及びその持…》 株会社等は、国土交通省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。 ただし、その割合が国土交通省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。 の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、定時株主総会ごとに行うものとする。

2項 第120条の2第3項 《3 第1項の本邦航空運送事業者及びその持…》 株会社等は、国土交通省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。 ただし、その割合が国土交通省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。 ただし書の国土交通省令で定める割合は、4分の1とする。

2節 航空機使用事業

227条 (事業の許可)

1項 第123条第2項 《2 第100条第2項及び第4項並びに第1…》 01条第1項第4号に係るものを除く。の規定は、前項の許可について準用する。 この場合において、第100条第2項第2号中「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他」とあるのは、「その他」と読み替え において準用する法第100条第2項第2号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

1号 事業活動を行う主たる地域

2号 使用航空機の国籍、型式及び登録記号

3号 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要

4号 前号に掲げる運航管理の施設及び整備の施設ごとの運航管理又は整備を行う使用航空機の型式

5号 危害行為防止措置の内容

6号 部品等脱落防止措置の内容

7号 航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項

2項 第123条第2項 《2 第100条第2項及び第4項並びに第1…》 01条第1項第4号に係るものを除く。の規定は、前項の許可について準用する。 この場合において、第100条第2項第2号中「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他」とあるのは、「その他」と読み替え において準用する法第100条第4項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

当該申請が 第123条第2項 《2 第100条第2項及び第4項並びに第1…》 01条第1項第4号に係るものを除く。の規定は、前項の許可について準用する。 この場合において、第100条第2項第2号中「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他」とあるのは、「その他」と読み替え において準用する法第101条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる基準に適合する旨の説明

事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画

請負行為別の取扱予定数量

2号 法人にあつては、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書

228条 (事業計画の変更)

1項 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する法第109条第3項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、前条第1項第1号及び第4号に掲げる事項の変更とする。

2項 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する法第109条第4項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

1号 前条第1項第2号に掲げる事項の変更(使用航空機の型式の追加を除く。

2号 前条第1項第5号に掲げる事項のうち危害行為防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

3号 前条第1項第6号に掲げる事項のうち部品等脱落防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

229条 (航空運送事業に関する規定の準用)

1項 第211条 《運航管理施設等の検査 法第102条第1…》 項の規定により、運航管理施設等の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した施設検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 検査を希望する日 3 検査を受け第212条 《 法第102条第1項の国土交通省令で定め…》 る航空機の運航の安全の確保のために必要な施設は、次に掲げる施設とする。 1 航空機の運航管理の施設 2 航空機の整備の施設 3 航空機の運航又は整備に関する業務に従事する者の訓練の施設 4 前3号に掲第220条 《事業計画の変更 法第109条第1項の規…》 定により、事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更しようとする事項新旧の対第220条の2第2項 《2 前項の事業計画の変更の届出をしようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更しようとする事項新旧の対照を明示すること。 3 実施予定日 及び第4項、 第221条 《運輸に関する協定 法第111条第1項の…》 規定により、他の航空運送事業者と協定の締結又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項変更の認可の申請の場合は、第2号及び第3号に係るものを除く。を記載した協定締結変更認可申請書を国土交通大臣 の二、 第221条 《運輸に関する協定 法第111条第1項の…》 規定により、他の航空運送事業者と協定の締結又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項変更の認可の申請の場合は、第2号及び第3号に係るものを除く。を記載した協定締結変更認可申請書を国土交通大臣 の三並びに 第223条 《事業の譲渡及び譲受認可申請 法第114…》 条第1項の規定により、航空運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 譲渡人及び譲受人の氏名 から 第226条 《事業廃止の届出 法第118条の規定によ…》 り、航空運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 廃止した日 までの規定は、航空機使用事業に準用する。この場合において、 第220条の2第2項 《2 前項の事業計画の変更の届出をしようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更しようとする事項新旧の対照を明示すること。 3 実施予定日 中「前項」とあるのは「 第228条第1項 《法第124条において準用する法第109条…》 第3項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、前条第1項第1号及び第4号に掲げる事項の変更とする。 」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第228条第3項」と読み替えるものとする。

8章 外国航空機

230条 (外国航空機の出入国等の許可申請)

1項 第126条第1項 《国際民間航空条約の締約国たる外国以下単に…》 「締約国」という。の国籍を有する航空機第129条第1項の許可を受けた者以下「外国人国際航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機、第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機及 又は第2項の許可を受けようとする者は、その航行の予定期日の10日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所並びに国籍

2号 航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号

3号 航行の経路(寄航地を明記すること。及び航行の日時

4号 航行の目的

5号 機長の氏名並びに航空機乗務員の氏名及び資格

6号 旅客の氏名及び国籍並びに旅行の目的

7号 積荷の明細

230条の2

1項 第126条第5項 《5 外国の国籍を有する航空機は、第1項第…》 1号又は第2号に掲げる航行を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、国土交通大臣の指定する空港等において、着陸し、又は離陸しなければならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた ただし書の許可を受けようとする者は、その着陸又は離陸の予定期日の10日前(商用目的で本邦に入国する個人若しくは商用目的で本邦に入国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合又は商用目的で本邦から出国する個人若しくは商用目的で本邦から出国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合にあつては、3日前)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所並びに国籍

2号 航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号

3号 着陸し、又は離陸しようとする空港等の名称及びその日時

4号 当該空港等における着陸又は離陸を必要とする理由

5号 航行の経路

6号 機長の氏名並びに航空機乗組員の氏名及び資格

7号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

231条 (外国航空機の国内使用の許可申請)

1項 第127条 《外国航空機の国内使用 外国の国籍を有す…》 る航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。 但し、国土交通 ただし書の許可を受けようとする者は、その使用開始予定期日の3日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所並びに国籍

2号 航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号

3号 機長の氏名並びに航空機乗組員の氏名及び資格

4号 使用の目的

5号 使用の計画の明細

6号 運航地域(離陸し、又は着陸しようとする空港等並びに路線を定めて運航する場合は、その路線を明示すること。

7号 使用開始予定期日及び使用期間

231条の2 (軍需品)

1項 第128条 《軍需品輸送の禁止 外国の国籍を有する航…》 空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、第126条第1項各号に掲げる航行により国土交通省令で定める軍需品を輸送してはならない。 の国土交通省令で定める軍需品は、兵器及び弾薬であつて軍の用に供するものとする。

231条の3

1項 第128条 《軍需品輸送の禁止 外国の国籍を有する航…》 空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、第126条第1項各号に掲げる航行により国土交通省令で定める軍需品を輸送してはならない。 の許可を受けようとする者は、その輸送の予定期日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所並びに国籍

2号 航空機の国籍、型式、登録番号及び航空機の無線局の呼出符号

3号 輸送しようとする軍需品の品名及び数量の明細

4号 当該輸送を必要とする理由

5号 当該軍需品を輸送しようとする区間及び航行の日時

232条 (外国人国際航空運送事業の許可申請)

1項 第129条第1項 《第100条第1項の規定にかかわらず、第1…》 01条第1項第5号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第126条第1項各号に掲げる航行これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により旅客又は の許可を受けようとする者は、その運航開始予定期日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所並びに国籍

2号 法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍

3号 国内における主たる事務所及びその他の事業所の名称及び所在地

4号 資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率

5号 当該国際航空運送事業を経営しようとする趣旨及び運行開始予定期日

6号 申請者が現に経営している航空運送事業があるときは、その概要

7号 事業計画

路線の起点、寄航地及び終点並びに当該路線の使用空港等及びそれら相互間の距離(航空略図をもつて明示すること。

使用航空機の総数並びに各航空機の国籍、型式、貨客別積載能力、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号

運航回数及び発着日時(ダイヤグラムをもつて明示すること。

整備の施設及び運航管理の施設の概要

危害行為防止措置の内容

旅客の運送を行おうとする場合には、移動支援措置の内容

部品等脱落防止措置の内容

航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請者が国籍を有する外国から当該路線に係る航空運送事業の許可を受けている旨を証する書面

2号 申請者が法人である場合は、その定款又はこれに準ずる書類

3号 最近の損益計算書及び貸借対照表

4号 運送約款

233条 (運賃及び料金の認可申請)

1項 第129条の2 《運賃及び料金の認可 外国人国際航空運送…》 事業者は、旅客及び貨物郵便物を除く。の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の運賃及び料金の設定又は変更の認可を受けようとする者は、実施予定期日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所並びに国籍

2号 設定し、又は変更しようとする運賃又は料金の額及びその算出基礎(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。

3号 実施期日

4号 運賃及び料金の変更の場合にあつては、その理由

233条の2 (事業計画変更の認可申請)

1項 第129条の3第2項 《2 外国人国際航空運送事業者は、事業計画…》 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 の事業計画の変更の認可を受けようとする者は、運航回数の変更の場合及び使用航空機を積載量の著しく異なる型式のものに変更しようとする場合にあつては実施予定期日の45日前までに、使用空港等の変更及び発着日時の変更(臨時的な変更を除く。)の場合にあつては実施予定期日の30日前までに、その他の場合にあつては実施予定期日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所並びに国籍

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 実施予定期日

4号 変更を必要とする理由

233条の3 (事業計画変更の届出)

1項 第129条の3第2項 《2 外国人国際航空運送事業者は、事業計画…》 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 ただし書の軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。

1号 路線の起点、寄航地及び終点並びに使用空港等の臨時的な変更(10日以上にわたる場合を除く。)であつて新たな地点及び使用空港等の追加並びに本邦内の地点における発着日時の変更を伴わないもの

2号 第232条第1項第7号 《法第129条第1項の許可を受けようとする…》 者は、その運航開始予定期日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに国籍 2 法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍 3 国内 ロに掲げる事項のうち、使用航空機の総数並びに各航空機の登録記号及び航空機の無線局の呼出符号のみの変更

3号 第232条第1項第7号 《法第129条第1項の許可を受けようとする…》 者は、その運航開始予定期日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに国籍 2 法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍 3 国内 ホに掲げる事項のうち危害行為防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

4号 第232条第1項第7号 《法第129条第1項の許可を受けようとする…》 者は、その運航開始予定期日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに国籍 2 法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍 3 国内 ヘに掲げる事項のうち移動支援措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

5号 第232条第1項第7号 《法第129条第1項の許可を受けようとする…》 者は、その運航開始予定期日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに国籍 2 法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍 3 国内 トに掲げる事項のうち部品等脱落防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

2項 第220条の2第2項 《2 前項の事業計画の変更の届出をしようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更しようとする事項新旧の対照を明示すること。 3 実施予定日 の規定は、 第129条の3第3項 《3 外国人国際航空運送事業者は、前項ただ…》 し書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による事業計画変更の届出について準用する。この場合において、 第220条の2第2項第1号 《2 前項の事業計画の変更の届出をしようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更しようとする事項新旧の対照を明示すること。 3 実施予定日 中「氏名及び住所」とあるのは、「氏名及び住所並びに国籍」と読み替えるものとする。

234条 (外国人国内航空運送の許可申請)

1項 第130条 《外国人国内航空運送の禁止 第127条但…》 書の許可に係る航空機、外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機又は次条の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機は、有償で本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供してはな ただし書の許可を受けようとする者は、当該運送を行おうとする日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所並びに国籍

2号 航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号

3号 有償で運送しようとする旅客の氏名及び国籍

4号 有償で運送しようとする貨物の品名及び数量

5号 有償で旅客又は貨物を運送することを必要とする理由

6号 有償で旅客又は貨物を運送しようとする区間及び航行の日時

234条の2 (本邦内で発着する旅客等の運送の許可申請)

1項 第130条の2 《本邦内で発着する旅客等の運送 外国の国…》 籍を有する航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。は、第126条第1項第1号の航行これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の の許可を受けようとする者は、本邦内に事務所又は代理人を置いている場合にはその航行の予定期日の10日前(商用目的で本邦に入国する個人若しくは商用目的で本邦に入国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合又は商用目的で本邦から出国する個人若しくは商用目的で本邦から出国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合にあつては、3日前)までに、その他の場合にはその航行の予定期日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所並びに国籍

2号 航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号

3号 機長の氏名並びに航空機乗組員の氏名及び資格(許可を受けようとする者が外国人国際航空運送事業者であり、かつ、自らの従業者の航空機乗組員により航空機を運航しようとする場合を除く。

4号 当該運送を必要とする理由

5号 旅客又は貨物の運賃又は料金の種別及び

6号 航行の経路(寄航地を明記すること。)、有償で旅客又は貨物を運送しようとする区間及び航行の日時

7号 本邦内に事務所又は代理人を置いている場合はその氏名及び住所

8号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

235条 (証明書等の承認)

1項 第131条 《証明書等の承認 次に掲げる航空機の耐空…》 性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあつては、当 の規定により、法第6条の航空機登録証明書、法第22条の規定による技能証明、法第23条の技能証明書、法第31条第1項の規定による航空身体検査証明、同条第2項の航空身体検査証明書、法第33条第1項の規定による航空英語能力証明又は法第34条第1項の規定による計器飛行証明とみなされる外国が行つた証明、免許その他の行為及びこれらに係る資格証書その他の文書は、国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国(当該航空機が国籍を有する外国と当該航空機の使用者が住所を有する外国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあつては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国に限る。)の行つたもの及び国土交通大臣が適当と認めるものとする。

2項 第131条 《証明書等の承認 次に掲げる航空機の耐空…》 性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあつては、当 の規定により、法第10条第1項の規定による耐空証明又は同条第7項の耐空証明書とみなされる航空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物について外国が行つた証明その他の行為及びこれに係る証書その他の文書(以下この項において「 証明等 」という。)は、国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国(当該航空機が国籍を有する外国と当該航空機の使用者が住所を有する外国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあつては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国に限る。)の行つた 証明等 ターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する最大離陸重量が34,000キログラムを超える航空機の騒音についての証明等にあつては、国際民間航空条約の附属書16第一巻第3章、第4章及び第14章の基準に適合することについての証明等に限る。及び国土交通大臣が適当と認めるものとする。

235条の二及び235条の3

1項 削除

235条の4 (申請期間の特例)

1項 第230条 《外国航空機の出入国等の許可申請 法第1…》 26条第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、その航行の予定期日の10日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに国籍 2 航空機の国籍第230条 《外国航空機の出入国等の許可申請 法第1…》 26条第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、その航行の予定期日の10日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに国籍 2 航空機の国籍 の二、 第231条 《外国航空機の国内使用の許可申請 法第1…》 27条ただし書の許可を受けようとする者は、その使用開始予定期日の3日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに国籍 2 航空機の国籍、型式第231条 《外国航空機の国内使用の許可申請 法第1…》 27条ただし書の許可を受けようとする者は、その使用開始予定期日の3日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに国籍 2 航空機の国籍、型式 の三、 第233条 《運賃及び料金の認可申請 法第129条の…》 2の運賃及び料金の設定又は変更の認可を受けようとする者は、実施予定期日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所 の二及び 第234条の2 《本邦内で発着する旅客等の運送の許可申請 …》 法第130条の2の許可を受けようとする者は、本邦内に事務所又は代理人を置いている場合にはその航行の予定期日の10日前商用目的で本邦に入国する個人若しくは商用目的で本邦に入国する法人の役員これらの者に の規定による申請は、緊急の場合その他の場合であつて国土交通大臣がその事情を考慮してやむを得ないと認めるときは、これらの規定に定める期間経過後に申請されたものについても有効なものとみなす。

9章 危害行為の防止 > 1節 危害行為防止基本方針等

235条の4の2 (航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全を確保するための業務を行う者)

1項 第131条の2の2第2項第6号 《2 危害行為防止基本方針は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 危害行為の防止の意義及び目標に関する事項 2 危害行為の防止のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項 3 第131条の2の5第7項に規定する保安検査に関する基 の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 空港事務所長

2号 空港出張所長

3号 空港・航空路監視レーダー事務所長

4号 航空交通管制部長

5号 国管理空港運営権者( 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 2013年法律第67号。以下「 民活 空港法 」という。第4条第2項 《2 国管理空港特定運営事業に係る公共施設…》 等運営権を有する者以下「国管理空港運営権者」という。が第2条第5項第3号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合には、当該国管理空港特定運営事業には、同号イからニまでに掲げる事業のいずれ に規定する国管理空港運営権者をいう。次条において同じ。

6号 空港運営権者( 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 2011年法律第54号第29条第2項 《2 特定空港運営事業に係る公共施設等運営…》 権を有する者以下「空港運営権者」という。が第9条第1項第4号の事業を含む特定空港運営事業を実施する場合には、当該特定空港運営事業には、同号イからホまでの事業のいずれもが含まれなければならない。 この場 に規定する空港運営権者をいう。次条において同じ。

7号 地方管理空港運営権者( 民活 空港法 第11条第2項に規定する地方管理空港運営権者をいう。次条において同じ。

8号 共用空港運営権者( 民活 空港法 附則第5条に規定する共用空港運営権者をいう。次条において同じ。

9号 特定地方管理空港運営者( 民活 空港法 附則第16条第2項第3号に規定する特定地方管理空港運営者をいう。次条において同じ。

10号 航空保安無線施設の設置者

11号 航空機使用事業者

12号 第130条の2 《本邦内で発着する旅客等の運送 外国の国…》 籍を有する航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。は、第126条第1項第1号の航行これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の の許可を受けた者

13号 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める者

235条の4の3 (空港等の設置者等の職員の指定)

1項 第131条の2の3第2項 《2 空港等の設置者等の職員空港等の設置者…》 その他国土交通省令で定める者が国土交通省令で定めるところにより指定した職員であつて、危害行為の防止に関連する職務に従事する者に限る。次項及び第4項において同じ。は、前項に規定する措置を適確に実施するた の国土交通省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる空港等については、それぞれ当該各号の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。

235条の4の4

1項 第131条の2の3第2項 《2 空港等の設置者等の職員空港等の設置者…》 その他国土交通省令で定める者が国土交通省令で定めるところにより指定した職員であつて、危害行為の防止に関連する職務に従事する者に限る。次項及び第4項において同じ。は、前項に規定する措置を適確に実施するた の規定により指定する職員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

1号 第131条の2の3第2項 《2 空港等の設置者等の職員空港等の設置者…》 その他国土交通省令で定める者が国土交通省令で定めるところにより指定した職員であつて、危害行為の防止に関連する職務に従事する者に限る。次項及び第4項において同じ。は、前項に規定する措置を適確に実施するた の規定による指示の適切な実施に関し必要な知識及び能力を習得させるための教育訓練を受けている者であること。

2号 次のいずれにも該当しない者であること。

18歳未満の者

禁錮以上の刑に処せられ、又はの規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為( 警備業の要件に関する規則 1983年国家公安委員会規則第1号第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま に規定するものをいう。)を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第12条 《 公安委員会は、第10条第1項の規定に違…》 反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定 若しくは 第12条の6 《準暴力的要求行為に対する措置 公安委員…》 会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止す の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

精神機能の障害により 第131条の2の3第2項 《2 空港等の設置者等の職員空港等の設置者…》 その他国土交通省令で定める者が国土交通省令で定めるところにより指定した職員であつて、危害行為の防止に関連する職務に従事する者に限る。次項及び第4項において同じ。は、前項に規定する措置を適確に実施するた の規定による指示を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

235条の4の5 (法第131条の2の3第3項の国土交通省令で定める措置)

1項 第131条の2の3第3項 《3 空港等の設置者等の職員は、その身分を…》 示す証明書を携帯し、旅客その他の者の請求があつたときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。 の国土交通省令で定める措置は、同項に規定する職員の身分を示す証明書を提示することとする。ただし、事態が急迫している場合その他この措置によることができない場合には、口頭その他の方法により同項に規定する職員の身分を明らかにすることができることとし、当該証明書を提示することができるようになつたときは、速やかに、これを提示することとする。

235条の4の6 (法第131条の2の3第3項に規定する身分を示す証明書の様式)

1項 第131条の2の3第3項 《3 空港等の設置者等の職員は、その身分を…》 示す証明書を携帯し、旅客その他の者の請求があつたときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。 に規定する身分を示す証明書の様式は、第29号の四様式によるものとする。

2節 保安検査等

235条の4の7 (危険物等所持制限区域の指定の協議の申出)

1項 第131条の2の5第2項 《2 空港等の設置者は、前項の規定により危…》 険物等所持制限区域を指定するときは、あらかじめ、危険物等所持制限区域が存することとなる施設を管理する者、航空運送事業を経営する者その他の関係者の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国同条第3項において準用する場合を含む。)(これらの規定を法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。

1号 危険物等所持制限区域の管理者の名称

2号 指定又は変更の予定期日

3号 指定又は変更の理由

4号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

2項 前項の協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 危険物等所持制限区域の位置を示す図面

2号 関係者の意見の要旨を記載した書面

235条の4の8 (危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件)

1項 第131条の2の5第4項 《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》 航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を 本文(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるもの(保安検査を行う者が国土交通大臣が定める方法により、保安上支障がないと確認したものを除く。)とする。

1号 第194条第1項第1号 《法第86条第1項の国土交通省令で定める物…》 件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力101・3キ 及び第10号に掲げる物件

2号 前号に掲げる物件以外の物件であつて、次のいずれかに該当するもの

他の旅客を拘束するために使用されるおそれのある物件

組み立てることにより凶器となるおそれのある物件

前号並びに及びロに掲げる物件の模造品

人が吸入し、皮膚に接触し、又は体内に摂取した場合に、その身体又は精神の機能を1時的又は持続的に著しく害する性質を有する物質及びこれを噴出するための器具

引火又は発火しやすい物質及びその物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置

3号 次に掲げる方法以外の方法により持ち込まれる液体(国際航空運送事業の用に供する危険物等所持制限区域内に持ち込まれるもの又は本邦内から出発して本邦外に到達する航行を行う航空機内に持ち込まれるものに限る。

液体を容量百ミリリットル以下の容器に封入すること。

イの容器を再封入が可能な容量1リットル以下の透明なプラスチック製の袋に封入すること。

ロの透明なプラスチック製の袋の数は、旅客1人につき一つとすること。

235条の4の9 (法第131条の2の5第4項の検査を行う者)

1項 第131条の2の5第4項 《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》 航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を 本文(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、同項の検査を受ける者が旅客である場合にあつては当該検査を受けた後に搭乗しようとする航空機を運航する者と、当該検査を受ける者が旅客以外の者である場合にあつては当該者が立ち入ろうとする危険物等所持制限区域が存する航空旅客取扱施設の管理者とする。

2項 前項の規定にかかわらず、旅客以外の者が 第131条の2の5第4項 《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》 航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を の検査を受ける場合であつて、国土交通大臣が保安上支障がないと認めるときは、同項の検査を航空運送事業を経営する者が行うことができる。

235条の4の10 (法第131条の2の5第4項の検査を免除される者)

1項 第131条の2の5第4項 《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》 航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を ただし書(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 本邦内において保安検査を受けた者又は本邦外から出発して本邦内の空港等に到着した者であつて、航空旅客取扱施設の管理者及び航空運送事業を経営する者又は 第130条の2 《本邦内で発着する旅客等の運送 外国の国…》 籍を有する航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。は、第126条第1項第1号の航行これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の の許可を受けた者が国土交通大臣の定める方法により管理する経路を移動すること等により法第131条の2の5第4項の物件を所持しているおそれがない者

2号 危険物等所持制限区域内における業務のために当該区域内に立ち入る必要があると国土交通大臣が認める者

3号 災害その他非常の場合において避難のために危険物等所持制限区域内に立ち入る者

4号 前各号に掲げるもののほか、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通大臣が認める者

235条の4の11 (法第131条の2の5第6項の検査を行う者)

1項 第131条の2の5第6項 《6 何人も、第4項の物件を所持していない…》 ことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、航空機に搭乗してはならない。 ただし、同項の検査を受けた者又は航空機強取行為等を行う 本文(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、同項の検査を受ける者が当該検査を受けた後に搭乗する航空機を運航する者とする。

2項 前項の規定にかかわらず、航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合においては、当該検査を国土交通大臣が指定する者が行うものとする。

235条の4の12 (法第131条の2の5第6項の検査を免除される者)

1項 第131条の2の5第6項 《6 何人も、第4項の物件を所持していない…》 ことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、航空機に搭乗してはならない。 ただし、同項の検査を受けた者又は航空機強取行為等を行う ただし書(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 本邦内において保安検査を受けた者又は本邦外から出発して本邦内に到着した者であつて、航空運送事業を経営する者又は 第130条の2 《本邦内で発着する旅客等の運送 外国の国…》 籍を有する航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。は、第126条第1項第1号の航行これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の の許可を受けた者が国土交通大臣が定める方法により管理する経路を移動すること等により法第131条の2の5第4項の物件を所持しているおそれがない者

2号 航空運送事業を経営する者及び航空機使用事業者以外の者が運航する航空機に搭乗する者であつて、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして当該航空機の機長が確認した者(航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合を除く。

3号 次に掲げる航空機に搭乗する者

国土交通省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機

イに掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行う航空機

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 第5条第1項 《都道府県は、医療法第30条の4第1項の規…》 定に基づき、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、同項に規定する医療計画を定め、又は同法第30条の6の規定に基づきこれを変更する場合において、当該医療計画に救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療 に規定する病院の使用する救急医療用ヘリコプター(同法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。

4号 前各号に掲げるもののほか、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通大臣が認める者

235条の4の13 (保安検査に関する業務の委託の基準)

1項 第131条の2の5第7項 《7 第4項又は前項の検査以下「保安検査」…》 という。を行う者は、当該保安検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 保安検査業務受託者に対し、次に掲げる事項を提示すること。

連絡体制その他保安検査に関する業務の適正な遂行及び管理のために必要な体制

当該業務の適正な遂行に必要となる検査員の配置に係る情報

当該業務の適正な遂行に必要となる教育訓練の内容

当該業務の手順等であつて、当該業務に関する法令等の遵守に関する事項その他当該業務の適正な遂行を確保するための事項

2号 当該業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認することにより、前号イからニまでに掲げる事項に従い保安検査業務受託者が当該業務を遂行しているかを検証し、必要に応じ是正させる等、保安検査業務受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

235条の4の14 (保安検査に関する業務の受託の基準)

1項 第131条の2の5第8項 《8 前項の規定により業務の委託を受けた者…》 次項及び第134条第1項第13号において「保安検査業務受託者」という。は、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託を受けた業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 前条第1号の規定により提示された事項に従い、次に掲げる事項を実施すること。

前条第1号イに掲げる事項に基づく体制の構築

前条第1号ロに掲げる事項に基づく検査員の適切な配置

前条第1号ハに掲げる事項に基づく教育訓練の実施

前条第1号ニに掲げる事項の遵守

2号 前条第2号の規定により保安検査業務委託者の確認を受け、不具合等が発見された場合にあつては是正のために必要な措置を講じること。

235条の4の15 (預入手荷物として航空機内に積載することを制限する物件)

1項 第131条の2の6第1項 《航空運送事業を経営する者又は第130条の…》 2の許可を受けた者は、旅客の手荷物携行品その他航空機の客室内に持ち込まれるものを除く。以下この項において「預入手荷物」という。に前条第4項の物件爆発性又は易燃性を有する物件として国土交通省令で定めるも の国土交通省令で定める物件は、 第194条第1項第1号 《法第86条第1項の国土交通省令で定める物…》 件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力101・3キ に掲げるもの(同条第2項第4号に掲げる物件のうち、搭乗者が携行する物件を除く。)とする。

235条の4の16 (預入手荷物検査を行う者)

1項 第131条の2の6第1項 《航空運送事業を経営する者又は第130条の…》 2の許可を受けた者は、旅客の手荷物携行品その他航空機の客室内に持ち込まれるものを除く。以下この項において「預入手荷物」という。に前条第4項の物件爆発性又は易燃性を有する物件として国土交通省令で定めるも 本文の国土交通省令で定める者は、預入手荷物を預け入れようとする旅客が搭乗する航空機を運航する者とする。

2項 前項の規定にかかわらず、航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合においては、当該検査を国土交通大臣が指定する者が行うものとする。

235条の4の17 (預入手荷物検査を免除される者)

1項 第131条の2の6第1項 《航空運送事業を経営する者又は第130条の…》 2の許可を受けた者は、旅客の手荷物携行品その他航空機の客室内に持ち込まれるものを除く。以下この項において「預入手荷物」という。に前条第4項の物件爆発性又は易燃性を有する物件として国土交通省令で定めるも ただし書の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 本邦内において預入手荷物検査がなされた預入手荷物を預け入れた者又は本邦外から出発して本邦内に到着した者であつて、航空運送事業を経営する者又は 第130条の2 《本邦内で発着する旅客等の運送 外国の国…》 籍を有する航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。は、第126条第1項第1号の航行これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の の許可を受けた者により国土交通大臣が定める方法で管理されている預入手荷物を継続して預け入れる者

2号 第130条の2 《本邦内で発着する旅客等の運送 外国の国…》 籍を有する航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。は、第126条第1項第1号の航行これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の の許可を受けた者が運航する航空機に搭乗する者であつて、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして当該航空機の機長が確認した者(航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合を除く。

3号 前各号に掲げるもののほか、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通大臣が認める者

235条の4の18 (預入手荷物検査に関する業務の委託の基準)

1項 第235条の4の13 《保安検査に関する業務の委託の基準 法第…》 131条の2の5第7項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 保安検査業務受託者に対し、次に掲げる事項を提示すること。 イ 連絡体制その他 の規定は、 第131条の2の6第2項 《2 前項の検査以下この項、第4項及び第1…》 34条第1項第14号において「預入手荷物検査」という。を行う者は、当該預入手荷物検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必 の国土交通省令で定める基準について準用する。この場合において、 第235条の4 《申請期間の特例 第230条、第230条…》 の二、第231条、第231条の三、第233条の二及び第234条の2の規定による申請は、緊急の場合その他の場合であつて国土交通大臣がその事情を考慮してやむを得ないと認めるときは、これらの規定に定める期間 の十三中「保安検査業務受託者」とあるのは「預入手荷物検査業務受託者」と、「保安検査に関する業務」とあるのは「預入手荷物検査に関する業務」と読み替えるものとする。

235条の4の19 (預入手荷物検査に関する業務の受託の基準)

1項 第235条の4の14 《保安検査に関する業務の受託の基準 法第…》 131条の2の5第8項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 前条第1号の規定により提示された事項に従い、次に掲げる事項を実施すること。 の規定は、 第131条の2の6第3項 《3 前項の規定により業務の委託を受けた者…》 次項及び第134条第1項第15号において「預入手荷物検査業務受託者」という。は、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託を受けた業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 の国土交通省令で定める基準について準用する。この場合において、 第235条の4 《申請期間の特例 第230条、第230条…》 の二、第231条、第231条の三、第233条の二及び第234条の2の規定による申請は、緊急の場合その他の場合であつて国土交通大臣がその事情を考慮してやむを得ないと認めるときは、これらの規定に定める期間 の十四中「前条」とあるのは「 第235条の4の18 《預入手荷物検査に関する業務の委託の基準 …》 第235条の4の13の規定は、法第131条の2の6第2項の国土交通省令で定める基準について準用する。 この場合において、第235条の4の十三中「保安検査業務受託者」とあるのは「預入手荷物検査業務受託 において読み替えて準用する 第235条の4 《申請期間の特例 第230条、第230条…》 の二、第231条、第231条の三、第233条の二及び第234条の2の規定による申請は、緊急の場合その他の場合であつて国土交通大臣がその事情を考慮してやむを得ないと認めるときは、これらの規定に定める期間 の十三」と、「保安検査業務委託者」とあるのは「預入手荷物検査業務委託者」と読み替えるものとする。

10章 航空の脱炭素化の推進

235条の4の20 (航空運送事業脱炭素化推進計画の認定の申請)

1項 第131条の2の8第1項 《本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定め…》 るところにより、単独で又は共同で、航空運送事業の脱炭素化の推進を図るための計画以下「航空運送事業脱炭素化推進計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 の規定により航空運送事業脱炭素化推進計画の認定を申請しようとする者は、航空運送事業脱炭素化推進計画認定申請書(第29号の五様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、 第131条の2の9 《事業計画の変更の特例 認定航空運送事業…》 者が前条第3項の認定同条第4項の変更の認定を含む。以下この条において「計画の認定」という。を受けた航空運送事業脱炭素化推進計画以下「認定航空運送事業脱炭素化推進計画」という。に従つて前条第2項第2号及 の規定のうち、法第109条第1項の認可に係る部分の適用を受けようとするときは 第220条 《事業計画の変更 法第109条第1項の規…》 定により、事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更しようとする事項新旧の対 に規定する書類を、法第109条第3項又は第4項の規定による届出に係る部分の適用を受けようとするときは 第220条の2第2項 《2 前項の事業計画の変更の届出をしようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更しようとする事項新旧の対照を明示すること。 3 実施予定日 又は第4項に規定する書類を、それぞれ前項の申請書に添付しなければならない。

235条の4の21 (航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)

1項 第131条の2の8第2項第3号 《2 航空運送事業脱炭素化推進計画には、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 航空運送事業の脱炭素化の目標 2 前号の目標を達成するために行う非化石燃料化石燃料以外の物であつて、燃焼の用に供されるものをいう。の使用その他の措置の内容 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第131条の2の8第2項第2号 《2 航空運送事業脱炭素化推進計画には、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 航空運送事業の脱炭素化の目標 2 前号の目標を達成するために行う非化石燃料化石燃料以外の物であつて、燃焼の用に供されるものをいう。の使用その他の措置の内容 の措置の実施時期

2号 第131条の2の8第2項第2号 《2 航空運送事業脱炭素化推進計画には、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 航空運送事業の脱炭素化の目標 2 前号の目標を達成するために行う非化石燃料化石燃料以外の物であつて、燃焼の用に供されるものをいう。の使用その他の措置の内容 の措置の実施体制

3号 第131条の2の8第2項第2号 《2 航空運送事業脱炭素化推進計画には、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 航空運送事業の脱炭素化の目標 2 前号の目標を達成するために行う非化石燃料化石燃料以外の物であつて、燃焼の用に供されるものをいう。の使用その他の措置の内容 の措置の実施に必要な資金の確保に関する事項

4号 当該航空運送事業脱炭素化推進計画に係る本邦航空運送事業者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量に関する事項

5号 第131条の2の8第2項第2号 《2 航空運送事業脱炭素化推進計画には、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 航空運送事業の脱炭素化の目標 2 前号の目標を達成するために行う非化石燃料化石燃料以外の物であつて、燃焼の用に供されるものをいう。の使用その他の措置の内容 の措置の実施に関し講ずる航空の安全の確保のための措置に関する事項

6号 二以上の本邦航空運送業者が共同で航空運送事業脱炭素化推進計画を作成する場合には、それぞれの本邦航空運送事業者が実施する措置に関する事項

235条の4の22 (航空運送事業脱炭素化推進計画の変更)

1項 第131条の2の8第4項 《4 前項の認定を受けた本邦航空運送事業者…》 以下「認定航空運送事業者」という。は、当該認定に係る航空運送事業脱炭素化推進計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により航空運送事業脱炭素化推進計画の変更の認定を申請しようとする者は、航空運送事業脱炭素化推進計画変更認定申請書(第29号の六様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 第235条の4の20第2項 《2 前項の場合において、法第131条の2…》 の9の規定のうち、法第109条第1項の認可に係る部分の適用を受けようとするときは第220条に規定する書類を、法第109条第3項又は第4項の規定による届出に係る部分の適用を受けようとするときは第220条 の規定は、前項の場合について準用する。

11章 無人航空機 > 1節 無人航空機の登録

236条 (法第132条の二ただし書の国土交通省令で定める場合)

1項 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 次に掲げる要件のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合

無人航空機の研究開発のために行うもの又は無人航空機の製造過程において行うものであること。

試験飛行を行う区域周辺の人又は物件の安全を確保するために必要な補助者の配置その他の国土交通大臣が定める措置が講じられているものであること。

2号 次に掲げる者が、その任務の遂行に必要な業務のために無人航空機を飛行させることにつき、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合

日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律 2023年法律第26号第2条第1項 《この法律において「オーストラリア軍隊」と…》 は、協定第1条cに規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。 に規定するオーストラリア軍隊

日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 2023年法律第27号第2条第1項 《この法律において「英国軍隊」とは、協定第…》 1条cに規定する訪問部隊として日本国内に所在する英国の軍隊をいう。 に規定する英国軍隊

3号 無人航空機の離陸場所又は着陸場所(以下この条において「 離着陸場所 」という。)を管理する団体(無人航空機の飛行の安全を確保できるものとして国土交通大臣が定める要件に該当するものに限る。以下この条において「 離着陸場所管理団体 」という。)が、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行を行うことにつき、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合

娯楽を目的として行うものであること。

管理する 離着陸場所 周辺の区域において行うものであること。

離着陸場所 管理団体に所属する者が行うものであること。

飛行以外の機能を有しない機体であつて、当該機体及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させるものであることその他の国土交通大臣が定める要件に該当するものによつて行うものであること。

2項 前項第1号又は第2号の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

2号 飛行の目的、日時、区域及び高度

3号 飛行に用いる無人航空機の種類その他の無人航空機の概要に関する事項

4号 その他参考となる事項

3項 第1項第3号の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 離着陸場所 管理団体の代表者の氏名及び当該離着陸場所管理団体の名称

2号 当該 離着陸場所 管理団体の住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

3号 離着陸場所 、飛行の区域及び高度

4号 無人航空機を飛行させる者の氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

5号 無人航空機を飛行させる者を特定するための番号

6号 その他参考となる事項

4項 国土交通大臣は、第2項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、届出番号を通知するものとする。

5項 第1項第1号又は第2号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる者は、当該無人航空機に前項の届出番号の表示その他の当該無人航空機が当該飛行を行うものであることを確認することができる措置を講じなければならない。

6項 第1項第3号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる者は、当該無人航空機に第3項第5号に規定する番号の表示その他の当該無人航空機が当該飛行を行うものであることを確認することができる措置を講じなければならない。

7項 第1項第3号の届出により飛行することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して3年以内とする。

236条の2 (登録の要件)

1項 第132条の3 《登録の要件 無人航空機のうちその飛行に…》 より航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。 の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する無人航空機であることとする。

1号 その飛行による事故の発生その他の事情を勘案し、航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあると認められるものとして、国土交通大臣が指定した無人航空機又は国土交通大臣が指定した装備品を装備した無人航空機

2号 表面の突起物(飛行に必要なものを除く。)その他の航行中の航空機又は地上若しくは水上の人若しくは物件に接触した場合においてその安全を著しく損なうおそれがある構造を有する無人航空機

3号 遠隔操作又は自動操縦が著しく困難な無人航空機

2項 国土交通大臣は、前項第1号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る無人航空機又は装備品を公示しなければならない。

3項 前項の規定は、第1項第1号の規定による指定の変更又は解除について準用する。

236条の3 (登録の申請)

1項 第132条の4第1項 《登録を受けていない無人航空機の登録は、所…》 有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 無人航空機の種類 2 無人航空機の型式 3 無人航空機の製造 の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 無人航空機の種類

2号 無人航空機の型式

3号 無人航空機の製造者

4号 無人航空機の製造番号

5号 所有者の氏名又は名称及び住所

6号 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所

7号 使用者の氏名又は名称及び住所

8号 申請の年月日

9号 次に掲げる無人航空機の重量の区分の別

25キログラム未満

25キログラム以上

10号 無人航空機の改造(無人航空機の性能に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通大臣が定める改造を除く。)の有無

11号 所有者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

12号 使用者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

13号 第132条の4第1項 《登録を受けていない無人航空機の登録は、所…》 有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 無人航空機の種類 2 無人航空機の型式 3 無人航空機の製造 の規定による 登録記号 以下「 登録記号 」という。)を識別するための信号を電波を利用して送信することにより、当該電波を受信可能な通信端末機器を使用する者による登録無人航空機の識別を当該登録無人航空機の飛行中常時可能とする機能(国土交通大臣が定める技術的基準を満たすものに限る。)(以下「リモートID機能」という。)の有無(当該登録無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。

14号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。ただし、第1号イ及び第2号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前6月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日において有効なものに限る。

1号 所有者が自然人(次号に掲げる者を除く。)である場合次に掲げる書類のいずれか

印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票記載事項証明書( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第12条第1項 《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》 る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書をいう。)であつて、当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの

運転免許証等( 道路交通法 1960年法律第105号第92条第1項 《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》 を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種 に規定する運転免許証及び同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書をいう。)、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書又は母子健康手帳であつて、当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載があるものその他官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載があるもの(国土交通大臣が指定するものを除く。)のうちいずれか2の写し

2号 所有者が本邦内に住居を有しない外国人(日本の国籍を有しない自然人をいう。)の場合旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に掲げる旅券又は同条第6号に掲げる乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)の写し及び日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前号イ又はロに定めるものに準ずるものの写し

3号 所有者が法人である場合当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類又は印鑑登録証明書であつて、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるもの(外国に本店又は主たる事務所を有する法人にあつては、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの

3項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。

1号 第132条の4第1項 《登録を受けていない無人航空機の登録は、所…》 有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 無人航空機の種類 2 無人航空機の型式 3 無人航空機の製造 の登録の申請を行う者が国土交通大臣に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合

2号 第132条の4第1項 《登録を受けていない無人航空機の登録は、所…》 有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 無人航空機の種類 2 無人航空機の型式 3 無人航空機の製造 の登録の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合

3号 その他国土交通大臣が定めるところにより、 第132条の4第1項 《登録を受けていない無人航空機の登録は、所…》 有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 無人航空機の種類 2 無人航空機の型式 3 無人航空機の製造 の登録の申請を行う者が電磁的方法により本人であることの確認を受ける場合

4項 第1項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添付しなければならない。

236条の4 (無人航空機登録原簿の記載事項)

1項 第132条の4第1項第8号 《登録を受けていない無人航空機の登録は、所…》 有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 無人航空機の種類 2 無人航空機の型式 3 無人航空機の製造 の国土交通省令で定める事項は、前条第1項第9号から第13号までに掲げる事項とする。

236条の5 (通知の方法)

1項 第132条の4第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の登録をしたと…》 きは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。法第132条の6第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。

236条の6 (登録記号の表示等の方法)

1項 登録無人航空機の所有者は、次に掲げるところにより当該登録無人航空機の 登録記号 を識別するための措置を講じなければならない。

1号 次に定めるところにより 登録記号 を表示すること。

登録記号 は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により、耐久性のある方法で、鮮明に表示すること。

登録記号 は、無人航空機の胴体のうち、容易に取り外すことができない部分の表面であつて外部から容易に確認できる場所に表示すること。

登録記号 に使用する文字及び数字の高さは次のとおりとすること。

(1) 第236条の3第1項第9号 《法第132条の4第1項の規定による登録を…》 受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 無人航空機の種類 2 無人航空機の型式 3 無人航空機の製造者 4 無人航空機の製造番号 5 所有者の氏 イに該当する無人航空機にあつては、三ミリメートル以上

(2) 第236条の3第1項第9号 《法第132条の4第1項の規定による登録を…》 受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 無人航空機の種類 2 無人航空機の型式 3 無人航空機の製造者 4 無人航空機の製造番号 5 所有者の氏 ロに該当する無人航空機にあつては、二十五ミリメートル以上

登録記号 の色は、表示する場所の地色と鮮明に判別できるものとすること。

2号 次のいずれかの方法により、当該登録無人航空機にリモートID機能を備えること。

国土交通大臣の定めるところにより、リモートID機能を有する登録無人航空機に 登録記号 その他の必要な情報を入力する方法

リモートID機能を有する機器を登録無人航空機に装備し、国土交通大臣の定めるところにより、当該機器に当該登録無人航空機の 登録記号 その他の必要な情報を入力する方法

2項 前項第2号の規定は、当該登録無人航空機が次のいずれかに掲げる飛行に用いるものである場合については、適用しない。

1号 あらかじめ国土交通大臣に届け出たところに従つて当該届出に係る区域の上空において行われる登録無人航空機の飛行であつて、国土交通大臣が定めるところにより、次に掲げる措置が講じられているもの

当該届出に係る区域の上空における無人航空機の飛行を監視するために必要な補助者の配置その他の措置

当該届出に係る区域の範囲を明示するために必要な標識の設置その他の措置

2号 10分な強度を有する紐等(長さが30メートル以下のものに限る。)で係留することにより登録無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行

3号 警察庁、都道府県警察又は海上保安庁その他国土交通大臣が指定する機関の業務であつて警備その他の特に秘匿を必要とするもののために行う登録無人航空機の飛行

3項 前項第1号の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

2号 登録記号

3号 飛行の日時、区域及び高度

4号 その他参考となる事項

236条の7 (登録の更新の申請)

1項 第132条の6第1項 《第132条の4第1項の登録は、3年以上5…》 年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定による登録の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録記号

2号 所有者の氏名又は名称及び住所

3号 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所

4号 使用者の氏名又は名称及び住所

5号 申請の年月日

6号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

2項 第236条の3第2項 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。 ただし、第1号イ及び第2号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前6月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交 から第4項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、同条第3項中「 第132条の4第1項 《登録を受けていない無人航空機の登録は、所…》 有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 無人航空機の種類 2 無人航空機の型式 3 無人航空機の製造 の登録の申請」とあるのは、「法第132条の6第1項の登録の更新の申請」と読み替えるものとする。

236条の8 (登録の有効期間)

1項 第132条の6第1項 《第132条の4第1項の登録は、3年以上5…》 年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の国土交通省令で定める期間は、3年とする。

2項 国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者が、天災その他やむを得ない事由により、 第132条の6第1項 《第132条の4第1項の登録は、3年以上5…》 年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を受けることができないと認めるときは、当該登録無人航空機の登録の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。

236条の9 (無人航空機の登録の有効期間の起算日)

1項 無人航空機の登録の有効期間の起算日は、国土交通大臣が当該登録に係る 第132条の4第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の登録をしたと…》 きは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。法第132条の6第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知をした日とする。ただし、無人航空機の登録の有効期間が満了する日の1月前から当該期間が満了する日までの間に新たに法第132条の4第3項の通知をする場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。

236条の10 (登録事項の変更の届出)

1項 第132条の8第1項 《登録無人航空機の所有者所有者の変更があつ…》 たときは、変更後の所有者は、第132条の4第1項第5号、第7号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録記号

2号 所有者の氏名又は名称及び住所

3号 代理人により届出をするときは、その氏名又は名称及び住所

4号 届出の年月日

5号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。

6号 変更の事由及びその事由が発生した年月日

7号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

2項 前項の規定による変更の届出が所有者の氏名、名称又は住所に係るものであるときは、 第236条の3第2項 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。 ただし、第1号イ及び第2号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前6月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交 及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第3項中「 第132条の4第1項 《登録を受けていない無人航空機の登録は、所…》 有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 無人航空機の種類 2 無人航空機の型式 3 無人航空機の製造 の登録の申請を行う者」とあるのは「法第132条の8第1項の登録事項の変更の届出を行う者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

3項 第236条の3第4項 《4 第1項の場合において、代理人により申…》 請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添付しなければならない。 の規定は、第1項の登録事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第4項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。

236条の11 (登録の抹消の申請)

1項 第132条の11第1項 《登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合…》 には、その事由があつた日から15日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。 1 登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。をしたとき。 の規定により登録の抹消の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録記号

2号 所有者の氏名又は名称及び住所

3号 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所

4号 申請の年月日

5号 抹消の事由及びその事由が発生した年月日

6号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

2項 第236条の3第4項 《4 第1項の場合において、代理人により申…》 請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添付しなければならない。 の規定は、前項の登録の抹消について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。

2節 無人航空機の安全性

236条の12 (機体認証)

1項 第132条の13第1項 《国土交通大臣は、申請により、無人航空機に…》 ついて機体認証を行う。 の機体認証を申請しようとする者は、機体認証申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。ただし、申請の際現に航空の用に供した無人航空機に係る当該書類の提出時期は、次の表の下欄に掲げる時期にかかわらず、申請時とする。

3項 無人航空機飛行規程は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 無人航空機の概要

2号 無人航空機の限界事項

3号 非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置

4号 通常の場合における各種機能の操作方法

5号 無人航空機の性能

6号 その他必要な事項

4項 無人航空機整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 無人航空機の構造並びに装備品、部品及び落下傘等(以下この節において「 装備品等 」という。並びに系統に関する説明

2号 無人航空機の整備の方法、無人航空機に発生した不具合の是正の方法その他の無人航空機の整備に関する事項

3号 その他必要な事項

236条の13

1項 第132条の13第3項 《3 国土交通大臣は、機体認証を行うときは…》 、当該機体認証に係る無人航空機の使用の条件を、国土交通省令で定めるところにより指定する。 の指定は、同条第2項の認証の区分及び無人航空機の種類を明らかにしてするものとする。

2項 第132条の13第3項 《3 国土交通大臣は、機体認証を行うときは…》 、当該機体認証に係る無人航空機の使用の条件を、国土交通省令で定めるところにより指定する。 に規定する無人航空機の使用の条件は、前条第3項第2号の無人航空機の限界事項とする。

236条の14

1項 第132条の13第3項 《3 国土交通大臣は、機体認証を行うときは…》 、当該機体認証に係る無人航空機の使用の条件を、国土交通省令で定めるところにより指定する。 の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「 使用条件等指定書 」という。)を申請者に交付することによつて行う。

2項 前項に規定する 使用条件等指定書 の様式は、第29号の七様式のとおりとする。

236条の15

1項 第132条の13第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該無人航空機が国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準以下「安全基準」という。に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、安全基準に適合すると の安全基準は、次のとおりとする。

1号 無人航空機の性能及び飛行性は、飛行試験その他の試験又はこれらの試験に基づく計算によつて証明されたものであること。ただし、計算による結果は、直接の試験による結果と同程度に正確なものであるか又はそれよりも安全側にあることが確実なものでなければならない。

2号 無人航空機の飛行が航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全に及ぼす影響の程度に応じ、それらの安全が損なわれないように考慮された設計であること。

3号 操縦に特別な技術又は過度の注意力を要することなく、安全に離陸、飛行及び着陸できるものであること。

4号 無人航空機の構造は、10分な強度を有し、地上及び水上の人及び物件に与える損害を最小限度にとどめる形状であること。

5号 予想される運用を安全に行うために必要な 装備品等 を装備し、また、当該装備品等は有効かつ確実にその機能を発揮することができるものであること。

6号 予想される運用を安全に行うために必要な機器がある場合には、当該機器は有効かつ確実にその機能を発揮することができるものであること。

7号 前各号に掲げるもののほか、無人航空機の安全性を確保するために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。

236条の16

1項 第132条の13第7項 《7 機体認証は、申請者に機体認証書を交付…》 することによつて行う。 の機体認証書の様式は、第29号の八様式のとおりとする。

236条の17 (表示)

1項 第132条の13第8項 《8 国土交通大臣は、機体認証を行つたとき…》 は、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。 ただし、国土交通省令で定めるところにより当該無人航空機が機体認証を受けたことを識別するための措置が講じられる場合には、この限りでな 本文の国土交通省令で定める表示は、無人航空機の機体認証書番号とする。ただし、同条第2項第1号の第1種機体認証に係る機体認証書番号を表示する場合には、同項第2号の第2種機体認証に係る機体認証書番号を表示しないことができる。

2項 前項の表示は、機体認証を受けた無人航空機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

3項 第132条の13第8項 《8 国土交通大臣は、機体認証を行つたとき…》 は、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。 ただし、国土交通省令で定めるところにより当該無人航空機が機体認証を受けたことを識別するための措置が講じられる場合には、この限りでな ただし書の無人航空機が機体認証を受けたことを識別するための措置は、当該無人航空機にリモートID機能を備えることその他の措置とする。

236条の18 (機体認証の有効期間)

1項 第132条の13第10項 《10 国土交通大臣は、機体認証の有効期間…》 を定めるものとする。 の機体認証の有効期間は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 第1種機体認証1年

2号 第2種機体認証3年

236条の19 (機体認証の有効期間の起算日)

1項 機体認証の有効期間の起算日は、当該機体認証に係る機体認証書を交付する日とする。ただし、機体認証の有効期間が満了する日の1月前から当該期間が満了する日までの間に新たに機体認証書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。

236条の20 (使用者の整備の義務)

1項 第132条の14第2項 《2 機体認証を受けた無人航空機の使用者は…》 、必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない。 の規定により無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない者は、次に掲げる措置を講ずることとする。

1号 機体及び 装備品等 の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠して適切な整備を実施すること。

2号 無人航空機に発生した不具合を適切に是正すること。

3号 整備作業の結果を適確に記録し、保存すること。

4号 その他無人航空機を安全基準に適合するように維持するため必要な整備をすること。

236条の21 (機体認証の効力の停止等の通知)

1項 国土交通大臣は、 第132条の15第2項 《2 国土交通大臣は、機体認証を受けた無人…》 航空機が安全基準に適合せず、又は第132条の13第10項の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他無人航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該無人航空機の の規定により無人航空機の機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は法第132条の13第3項の規定により指定した使用の条件を変更したときは、その旨を当該無人航空機の使用者に通知するものとする。

236条の22 (型式認証)

1項 第132条の16第1項 《国土交通大臣は、申請により、無人航空機の…》 型式の設計及び製造過程について型式認証を行う。 の型式認証を申請しようとする者は、型式認証申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。ただし、申請の際現に製造されている無人航空機に係る当該書類の提出の時期は、次の表の下欄に掲げる時期にかかわらず、申請時とする。

236条の23

1項 型式認証を行うための検査は、当該無人航空機の型式の設計及び製造過程並びにその設計及び製造過程に係る無人航空機のうち一機の現状について行う。

236条の24

1項 第132条の16第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、その申請に係る型式の無人航空機が安全基準及び均一性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準以下「均一性基準」という。に適合することとなると認めるときは、型式認証をしなければなら の均一性基準は、申請者が次に掲げる要件に適合することとする。

1号 次に掲げる施設を有すること。

申請に係る型式の無人航空機の製造及び検査( 第132条の18第2項 《2 型式認証等を受けた者は、国土交通省令…》 で定めるところにより、その製造に係る個別の無人航空機について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定による検査を含む。以下この条において「 製造等業務 」という。)に必要な設備

製造等業務 に必要な面積及び照明設備その他の設備を有する作業場

製造等業務 に必要な材料、部品、 装備品等 を適切に保管するための施設

2号 製造等業務 を分担する場合において、業務を実施する組織が製造等業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。

3号 前号の各組織ごとに 製造等業務 を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。

4号 作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が 製造等業務 の適確な実施のために適切なものであること。

5号 次の制度を含む品質管理制度が 製造等業務 の適確な実施のために適切なものであること。

第1号の施設の維持管理に関する制度

第3号の人員の教育及び訓練に関する制度

前号の作業の実施方法の改訂に関する制度

技術資料の入手、管理及び運用に関する制度

材料、部品、 装備品等 の管理に関する制度

材料、部品、 装備品等 の領収検査並びに無人航空機又は装備品等の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度

工程管理に関する制度

業務を委託する場合における受託者による当該業務の遂行の管理に関する制度

業務の記録の管理に関する制度

業務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する制度

236条の25

1項 第132条の16第2項第1号 《2 前項の型式認証以下単に「型式認証」と…》 いう。は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める飛行に資することを目的とする無人航空機の型式について行う。 1 第1種型式認証 第132条の85第1項に規定する立入管理措置を講ずることなく の第1種型式認証を受けた無人航空機は、同項第2号の第2種型式認証を受けたものとみなす。

236条の26

1項 第132条の16第4項 《4 型式認証は、申請者に型式認証書を交付…》 することによつて行う。 の型式認証書の様式は、第29号の九様式のとおりとする。

236条の27 (型式認証の有効期間)

1項 第132条の16第6項 《6 国土交通大臣は、型式認証の有効期間を…》 定めるものとする。 の型式認証の有効期間は、3年とする。

236条の28 (型式認証の有効期間の起算日)

1項 型式認証の有効期間の起算日は、当該型式認証に係る型式認証書を交付する日とする。ただし、当該型式について型式認証の有効期間が満了する日の1月前から当該期間が満了する日までの間に新たに型式認証書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。

236条の29 (型式認証の変更)

1項 第132条の17第1項 《型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空…》 機の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 安全基準又は均一性基準の変更があつた場合において、型式認証を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に の承認を受けようとする者は、型式設計・製造過程変更申請書に当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 第236条の22第2項 《2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出…》 の時期は、次の表による。 ただし、申請の際現に製造されている無人航空機に係る当該書類の提出の時期は、次の表の下欄に掲げる時期にかかわらず、申請時とする。 添付書類 提出の時期 1 設計計画書 設計の初 の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。

236条の30

1項 第236条の23 《 型式認証を行うための検査は、当該無人航…》 空機の型式の設計及び製造過程並びにその設計及び製造過程に係る無人航空機のうち一機の現状について行う。 の規定は、前条の場合に準用する。

236条の31

1項 第132条の17第1項 《型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空…》 機の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 安全基準又は均一性基準の変更があつた場合において、型式認証を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に の承認は、新たに型式認証書を交付することによつて行う。

236条の32 (型式認証書の記載事項の変更)

1項 型式認証又は型式認証の変更の承認を受けた者(以下「 型式認証等保有者 」という。)は、型式認証書の記載事項に変更(国土交通大臣が軽微と認めるものに限る。)を生じたため再交付を申請しようとするときは、型式認証書再交付申請書に、書換えの理由を証する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 国土交通大臣は、当該申請が正当であると認めるときは、型式認証書を再交付する。

236条の33 (検査方法等)

1項 第132条の18第2項 《2 型式認証等を受けた者は、国土交通省令…》 で定めるところにより、その製造に係る個別の無人航空機について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定による検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。

1号 型式認証等を受けた型式の無人航空機の製造に係る個別の無人航空機(以下この項において「 型式認証等無人航空機 」という。)が安全基準に適合することを確認するための検査を行うこと。

2号 製造される 型式認証等無人航空機 が安全基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。

3号 検査手順書に定める全ての事項を終了し、製造される 型式認証等無人航空機 がその型式認証等に係る型式に適合することを確認するまで型式認証等無人航空機を出荷しないこと。

4号 型式認証等無人航空機 ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録書を作成すること。

検査を行つた無人航空機の型式認証書番号、型式及び製造番号

検査を行つた年月日及び場所

検査を実施した者の氏名

検査の方法

検査の結果

5号 前号の検査記録書(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、次に掲げる認証の区分に応じ、それぞれ次に定める期間保存すること。

第1種型式認証当該型式認証の有効期間中及び当該有効期間の満了後1年間

第2種型式認証当該型式認証の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間

2項 前項第4号の検査記録書が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもつて同号の検査記録書に代えることができる。

236条の34 (表示)

1項 第132条の19第1項 《型式認証等を受けた者は、型式認証等を受け…》 た型式の無人航空機について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。 の国土交通省令で定める表示は、次に掲げる事項が記されたものとする。

1号 無人航空機の型式認証書番号

2号 無人航空機の型式

3号 無人航空機の製造番号

2項 前項の表示は、 第132条の18第2項 《2 型式認証等を受けた者は、国土交通省令…》 で定めるところにより、その製造に係る個別の無人航空機について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定による義務を履行した無人航空機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

236条の35 (無人航空機の整備に関する情報)

1項 第132条の20 《情報の提供 型式認証等を受けた者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、当該無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを提供しなければならない の規定による無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。

1号 使用者が容易に入手できる方法により行うこと。

2号 第1種型式認証等を受けた無人航空機に係る情報については、使用者が確実に入手できる方法により行うこと。

3号 提供した情報を変更したときは、これを周知させるための措置を講ずること。

2項 第132条の20 《情報の提供 型式認証等を受けた者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、当該無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを提供しなければならない の国土交通省令で定める技術上の情報は、整備の箇所、時期及び実施の方法とする。

236条の36 (法第132条の21の国土交通省令で定める事態の報告等)

1項 型式認証等保有者 は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、次条各号に掲げる事態に関する情報を、当該無人航空機の使用者から収集し、整理し、及び分析するための体制を整備しなければならない。

2項 型式認証等保有者 は、前項の規定により情報の収集、整理及び分析を行つたときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、保存しなければならない。

3項 型式認証等保有者 は、無人航空機について次条各号に掲げる事態の発生を知つた時から10日以内においてできる限り速やかに、次に掲げる事項を国土交通大臣に速報しなければならない。

1号 氏名又は名称

2号 無人航空機の 登録記号 、型式認証書番号、型式及び製造番号

3号 報告に係る事態が発生した日時及び場所

4号 報告に係る事態の概要

5号 その他参考となる事項

4項 型式認証等保有者 は、前項の規定により速報した事態の原因が設計又は製造過程にあると認める場合、必要な改善措置について、国土交通大臣に報告するとともに、当該改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証のために必要な事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

236条の37

1項 第132条の21 《報告の義務 型式認証等を受けた者は、当…》 該型式認証等を受けた型式の無人航空機について、国土交通省令で定めるところにより、運輸安全委員会設置法第2条第2項に規定する航空事故等無人航空機に係るものに限る。その他の無人航空機が安全基準に適合せず、 の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態(本邦内で発生したもの又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機から飛行させた無人航空機に係るものに限る。)とする。

1号 第132条の90第1項 《次に掲げる無人航空機に関する事故が発生し…》 た場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。 1 無人航空機による人の死傷又は物件 各号に掲げる事故(設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものに限る。

2号 第132条の91 《 無人航空機を飛行させる者は、飛行中航空…》 機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたときその他前条第1項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交 に規定する事態(設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものに限る。

3号 前2号に掲げるもののほか、無人航空機が安全基準に適合せず、又は安全基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通大臣が認める事態

3節 無人航空機操縦者技能証明

236条の38 (技能証明の申請)

1項 第132条の40 《技能証明の実施 国土交通大臣は、申請に…》 より、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明以下この章において「技能証明」という。を行う。 の技能証明(同条に規定する無人航空機操縦者技能証明をいう。以下この節において同じ。)を申請しようとする者(以下この条において「 技能証明申請者 」という。)は、写真を添付した技能証明申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。ただし、 第236条の3第2項第1号 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。 ただし、第1号イ及び第2号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前6月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交及び第2号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前6月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日において有効なものに限る。

1号 技能証明申請者 が次号に掲げる者以外である場合 第236条の3第2項第1号 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。 ただし、第1号イ及び第2号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前6月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交又はロに掲げる書類のいずれか

2号 技能証明申請者 が本邦内に住居を有しない外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)の場合 第236条の3第2項第2号 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。 ただし、第1号イ及び第2号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前6月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交 に掲げる書類

3項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。

1号 技能証明申請者 が国土交通大臣に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合

2号 その他国土交通大臣が定めるところにより、 技能証明申請者 が電磁的方法により本人であることの確認を受ける場合

4項 第1項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添付しなければならない。

5項 国土交通大臣は、第2項の規定により提出された書類の内容の確認又は第3項各号の確認をしたときは、その確認をした 技能証明申請者 ごとに確認番号を定め、これを当該技能証明申請者(第1項の申請を代理人により行う場合にあつては代理人)に通知するものとする。

6項 技能証明申請者 第236条の51 《学科試験の省略 1の試験について学科試…》 験に合格した者が前条第3項の学科試験合格証明書を添えて第236条の38第9項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、当該試験学科試験に合格した試験が一等無人航空機操縦士試験である場合にあつて の規定により学科試験の省略を受けようとする者を除く。)であつて、学科試験を受けようとするものは、前項の確認番号(以下この条において単に「確認番号」という。)を記載した学科試験申請書を国土交通大臣(指定試験機関の行う試験を申請する者にあつては、指定試験機関。次項から第9項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

7項 技能証明申請者 法第132条の50の規定により実地試験の免除又は 第236条の52 《実地試験の省略 現に有する資格以外の資…》 格の技能証明、技能証明の限定の変更を申請する者に対する実地試験にあつては、申請により、既得の技能証明に係る実地試験の科目と同1のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを の規定により全部の科目に係る実地試験の省略を受けようとする者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするときは、確認番号を記載した実地試験申請書に、 第236条の50第3項 《3 国土交通大臣は、学科試験に合格した者…》 に対し、学科試験合格証明書を交付する。 の学科試験合格証明書( 第236条の51第2項 《2 現に有する資格以外の資格の技能証明、…》 技能証明の限定の変更を申請する者に対する学科試験にあつては、申請により、既得の技能証明に係る学科試験と同1のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。 の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては、 第132条の41 《技能証明書 技能証明は、前条の申請をし…》 た者に無人航空機操縦者技能証明書第132条の五十四及び第132条の55において「技能証明書」という。を交付することによつて行う。 の技能証明書(同条に規定する無人航空機操縦者技能証明書をいう。以下この節において同じ。)の写し)を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。

8項 技能証明申請者 であつて、身体検査を受けようとするもの( 第236条の47第2項 《2 国土交通大臣は、身体検査を申請した者…》 が、第236条の38第8項第1号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第6に定める身体検査基準に該当することの書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。 又は第3項の規定により書類の確認を受けようとするものを含む。)は、確認番号を記載した身体検査申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 第236条の47第2項 《2 国土交通大臣は、身体検査を申請した者…》 が、第236条の38第8項第1号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第6に定める身体検査基準に該当することの書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。 の規定により身体検査の書類の確認を受けようとする者にあつては、医師により身体検査の申請前6月以内に受けた検査の結果を記載した第29号の十様式による無人航空機操縦者身体検査証明書

2号 第236条の47第3項 《3 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、…》 認定により、書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。 1 身体検査の各項目について基準に該当した者が身体検査を受けた日から1年以内に次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める試験の の規定により身体検査の書類の確認を受けようとする者にあつては、 第236条の50第2項 《2 国土交通大臣は、身体検査の各項目につ…》 いて合格基準に達した者に対し、身体検査合格証明書を交付する。 の身体検査合格証明書、航空身体検査証明書又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めるもの

9項 技能証明申請者 であつて、 第236条の50第1項 《国土交通大臣は、試験に合格した者に対し、…》 その者の申請があつたときは、試験合格証明書を交付する。 の規定により試験合格証明書の交付を申請しようとするものは、試験合格証明書交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 第236条の50第2項 《2 国土交通大臣は、身体検査の各項目につ…》 いて合格基準に達した者に対し、身体検査合格証明書を交付する。 の身体検査合格証明書の写し

2号 第236条の50第3項の学科試験合格証明書の写し( 第236条の51第2項 《2 現に有する資格以外の資格の技能証明、…》 技能証明の限定の変更を申請する者に対する学科試験にあつては、申請により、既得の技能証明に係る学科試験と同1のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。 の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し

3号 第236条の50第4項の実地試験合格証明書の写し( 第132条の50 《試験の免除 国土交通大臣は、無人航空機…》 を飛行させる者に対する講習以下「無人航空機講習」という。であつて第132条の69の規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が行うものを修了した者について技能証明を行う場合には の規定により実地試験の免除を受けようとする者にあつては、登録講習機関の発行した修了証明書の写し、 第236条の52 《実地試験の省略 現に有する資格以外の資…》 格の技能証明、技能証明の限定の変更を申請する者に対する実地試験にあつては、申請により、既得の技能証明に係る実地試験の科目と同1のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを の規定により全部の科目に係る実地試験の省略を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し

10項 技能証明申請者 であつて、 第132条の47第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 第132条の40の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 の試験に合格したものは、当該申請に係る学科試験の合格証明書について 第236条の50第3項 《3 国土交通大臣は、学科試験に合格した者…》 に対し、学科試験合格証明書を交付する。 の交付があつた日( 第236条の51 《学科試験の省略 1の試験について学科試…》 験に合格した者が前条第3項の学科試験合格証明書を添えて第236条の38第9項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、当該試験学科試験に合格した試験が一等無人航空機操縦士試験である場合にあつて の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては、当該試験の開始期日前に学科試験に合格した日)から2年以内に確認番号を記載した技能証明書交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 第236条の50第1項 《国土交通大臣は、試験に合格した者に対し、…》 その者の申請があつたときは、試験合格証明書を交付する。 の試験合格証明書

2号 無人航空機操縦者にあつては、技能証明書の写し

236条の39 (技能証明書の様式)

1項 技能証明書の様式は、第29号の十一様式のとおりとする。

236条の40 (技能証明の限定)

1項 第132条の43第1項 《国土交通大臣は、技能証明につき、国土交通…》 省令で定めるところにより、無人航空機の種類又は飛行の方法についての限定をすることができる。 の無人航空機の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 最大離陸重量25キログラム未満の回転翼航空機(ヘリコプター

2号 回転翼航空機(ヘリコプター

3号 最大離陸重量25キログラム未満の回転翼航空機(マルチローター

4号 回転翼航空機(マルチローター

5号 最大離陸重量25キログラム未満の飛行機

6号 飛行機

2項 第132条の43第1項 《国土交通大臣は、技能証明につき、国土交通…》 省令で定めるところにより、無人航空機の種類又は飛行の方法についての限定をすることができる。 の無人航空機の飛行の方法は、前項に規定する無人航空機の種類ごとに次の各号に掲げるとおりとする。

1号 第132条の86第2項第1号 《2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明…》 を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第1種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場 に掲げる方法

2号 第132条の86第2項第2号 《2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明…》 を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第1種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場 に掲げる方法

3項 第132条の43第1項 《国土交通大臣は、技能証明につき、国土交通…》 省令で定めるところにより、無人航空機の種類又は飛行の方法についての限定をすることができる。 の無人航空機の種類についての限定及び飛行の方法についての限定は、実地試験に使用される無人航空機及び当該実地試験における飛行の方法により行う。

236条の41 (身体検査の有効期間)

1項 第132条の46第1項 《国土交通大臣は、次条第1項の試験に合格し…》 た者当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省 本文の国土交通省令で定める期間は、1年( 第236条の47第3項 《3 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、…》 認定により、書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。 1 身体検査の各項目について基準に該当した者が身体検査を受けた日から1年以内に次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める試験の の規定による場合にあつては、1年又は確認を受けた 第236条の38第8項第2号 《8 技能証明申請者であつて、身体検査を受…》 けようとするもの第236条の47第2項又は第3項の規定により書類の確認を受けようとするものを含む。は、確認番号を記載した身体検査申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければなら に掲げる書類の有効期間のいずれか短い期間)とする。

236条の42 (技能証明の拒否又は保留の基準)

1項 第132条の46第1項第1号 《国土交通大臣は、次条第1項の試験に合格し…》 た者当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省 又は第2号のいずれかに該当する者については、次に掲げる基準に従い、技能証明を行わず、又は6月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。

1号 第132条の46第1項第1号 《国土交通大臣は、次条第1項の試験に合格し…》 た者当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省 又は第2号のいずれかに該当する場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を行わないものとする。

2号 6月以内に 第132条の46第1項第1号 《国土交通大臣は、次条第1項の試験に合格し…》 た者当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省 及び第2号のいずれにも該当しないこととなる見込みがある場合には、技能証明を保留するものとする。

2項 第132条の46第1項第3号 《国土交通大臣は、次条第1項の試験に合格し…》 た者当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省 に該当する者については、次に掲げる基準に従い、技能証明を行わず、又は6月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。

1号 第132条の46第1項第3号 《国土交通大臣は、次条第1項の試験に合格し…》 た者当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省 に該当することを理由として同項ただし書の規定により技能証明を保留された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第5項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、技能証明を行わないものとする。

2号 第132条の46第1項第3号 《国土交通大臣は、次条第1項の試験に合格し…》 た者当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省 に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、技能証明を保留するものとする。

3項 第132条の46第1項第4号 《国土交通大臣は、次条第1項の試験に合格し…》 た者当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省 又は第5号のいずれかに該当する者については、国土交通大臣が定める基準に従つて、技能証明を行わず、又は6月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。

236条の43 (技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)

1項 第132条の46第1項第1号 《国土交通大臣は、次条第1項の試験に合格し…》 た者当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省 イの国土交通省令で定める精神病は、統合失調症(無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある 症状 を呈しないものを除く。以下同じ。)とする。

2項 第132条の46第1項第1号 《国土交通大臣は、次条第1項の試験に合格し…》 た者当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省 ロの国土交通省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

1号 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。

2号 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。

3号 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。

3項 第132条の46第1項第1号 《国土交通大臣は、次条第1項の試験に合格し…》 た者当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省 ハの国土交通省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

1号 そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある 症状 を呈しないものを除く。

2号 重度の眠気の 症状 を呈する睡眠障害

3号 介護保険法 1997年法律第123号第5条の2第1項 《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》 ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への に規定する認知症(以下単に「認知症」という。

4号 前3号に掲げるもののほか、無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある 症状 を呈する病気

236条の44 (技能証明を与えた後における技能証明の取消し又は停止の基準)

1項 国土交通大臣は、技能証明を与えた後において、当該技能証明を受けた者が当該技能証明を受ける前に 第132条の46第1項第4号 《国土交通大臣は、次条第1項の試験に合格し…》 た者当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省 又は第5号に該当していたことが判明したときは、次に掲げる基準に従い、その者の技能証明を取り消し、又は6月以内において期間を定めて技能証明の効力を停止することができる。

1号 技能証明を受けた者が 第236条の42第3項 《3 法第132条の46第1項第4号又は第…》 5号のいずれかに該当する者については、国土交通大臣が定める基準に従つて、技能証明を行わず、又は6月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。 の基準において技能証明を行わないこととされている者であつたときは、その者の技能証明を取り消すものとする。

2号 技能証明を受けた者が 第236条の42第3項 《3 法第132条の46第1項第4号又は第…》 5号のいずれかに該当する者については、国土交通大臣が定める基準に従つて、技能証明を行わず、又は6月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。 の国土交通大臣が定める基準において技能証明を保留することができることとされている者又は技能証明を保留することとされている者であつたときは、それぞれその者の技能証明の効力を停止することができ、又は停止するものとする。

236条の45 (技能証明の保留に係る身体検査の受検等命令)

1項 第132条の46第5項 《5 国土交通大臣は、第1項第1号又は第2…》 号に該当することを理由として同項ただし書の規定により技能証明を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、国土交通大臣が指定する期日及び場所において身体検査を受け、又 の身体検査は、同条第1項第1号又は第2号に掲げる技能証明の保留の要件に関し専門的な知識を有すると国土交通大臣が認める医師の診断により、行うものとする。

2項 第132条の46第5項 《5 国土交通大臣は、第1項第1号又は第2…》 号に該当することを理由として同項ただし書の規定により技能証明を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、国土交通大臣が指定する期日及び場所において身体検査を受け、又 の国土交通省令で定める要件は、技能証明を保留された者のその理由とされる事由に関し専門的な知識を有する医師(認知症である者に該当して技能証明を保留された者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第132条の46第1項第1号及び第2号に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(認知症である者に該当して技能証明を保留された者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。

236条の46 (試験の期日等の公表)

1項 第132条の47第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 第132条の40の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 試験 法第132条の52第2項において準用する場合を含む。以下この節において「 試験 」という。)の期日及び場所並びに試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う試験にあつては、指定試験機関。次条第2項から第4項まで及び 第236条の50 《試験合格の通知等 国土交通大臣は、試験…》 に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、試験合格証明書を交付する。 2 国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、身体検査合格証明書を交付する。 3 国土交通大臣は、学 において同じ。)がインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

236条の47 (身体検査)

1項 身体検査は、別表第6の検査項目の欄に掲げる項目について行う。

2項 国土交通大臣は、身体検査を申請した者が、 第236条の38第8項第1号 《8 技能証明申請者であつて、身体検査を受…》 けようとするもの第236条の47第2項又は第3項の規定により書類の確認を受けようとするものを含む。は、確認番号を記載した身体検査申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければなら に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第6に定める身体検査基準に該当することの書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。

3項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、認定により、書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。

1号 身体検査の各項目について基準に該当した者が身体検査を受けた日から1年以内に次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める 試験 の申請をした場合

一等無人航空機操縦士 試験 最大離陸重量25キログラム未満の回転翼航空機(ヘリコプター)、回転翼航空機(マルチローター又は飛行機についての限定(以下「 最大離陸重量25キログラム未満についての限定 」という。)をしないもの(当該限定の変更をされるものを含む。)に限る。)の身体検査に合格した場合一等無人航空機操縦士試験及び二等無人航空機操縦士試験

一等無人航空機操縦士 試験 最大離陸重量25キログラム未満についての限定 をされるものに限る。又は二等無人航空機操縦士試験の身体検査に合格した場合一等無人航空機操縦士試験(最大離陸重量25キログラム未満についての限定をされるものに限る。及び二等無人航空機操縦士試験

2号 第61条の2 《身体検査基準及び航空身体検査証明書 法…》 第31条第3項の国土交通省令で定める身体検査基準及び同条第2項の航空身体検査証明書は、次の表のとおりとする。 資格 身体検査基準 航空身体検査証明書 定期運送用操縦士 事業用操縦士 准定期運送用操縦士 の航空身体検査証明書の有効期間内に 試験 の申請をした場合

3号 その他国土交通大臣が定める場合

4項 国土交通大臣は、身体検査を受ける者が別表第6に定める身体検査基準に該当するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。

236条の48 (学科試験)

1項 学科 試験 は、資格の区分ごとに国土交通大臣が定める科目について行う。

236条の49 (実地試験)

1項 実地 試験 は、資格の区分ごとに国土交通大臣が定める科目について行う。

2項 実地 試験 は、無人航空機の種類についての限定に応じ、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する無人航空機を使用して行う。

236条の50 (試験合格の通知等)

1項 国土交通大臣は、 試験 に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、試験合格証明書を交付する。

2項 国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、身体検査合格証明書を交付する。

3項 国土交通大臣は、学科 試験 に合格した者に対し、学科試験合格証明書を交付する。

4項 国土交通大臣は、実地 試験 に合格した者に対し、実地試験合格証明書を交付する。

236条の51 (学科試験の省略)

1項 1の 試験 について学科試験に合格した者が前条第3項の学科試験合格証明書を添えて 第236条の38第9項 《9 技能証明申請者であつて、第236条の…》 50第1項の規定により試験合格証明書の交付を申請しようとするものは、試験合格証明書交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第236条の50第2項の身体検査合格証 の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、当該試験(学科試験に合格した試験が一等無人航空機操縦士試験である場合にあつては、一等無人航空機操縦士試験又は二等無人航空機操縦士試験、学科試験に合格した試験が二等無人航空機操縦士試験である場合にあつては、二等無人航空機操縦士試験)の学科試験は行わない。ただし、当該試験の開始期日前に学科試験に合格した日から起算して2年を経過する場合は、この限りでない。

2項 現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更を申請する者に対する学科 試験 にあつては、申請により、既得の技能証明に係る学科試験と同1のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。

236条の52 (実地試験の省略)

1項 現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更を申請する者に対する実地 試験 にあつては、申請により、既得の技能証明に係る実地試験の科目と同1のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。

236条の53 (臨時身体検査等)

1項 試験 に合格した者が 第132条の46第1項第1号 《国土交通大臣は、次条第1項の試験に合格し…》 た者当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省 又は第2号のいずれかに該当する者であり、又は技能証明を受けた者が法第132条の53第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第132条の48第1項に規定する身体検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると国土交通大臣が認める医師の診断により、行うものとする。

2項 第132条の48第3項 《3 前項の規定により通知を受けた者は、通…》 知された期日に通知された場所に出頭して身体検査を受けなければならない。 ただし、当該通知を受けた者が、当該通知された期日までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでな の国土交通省令で定める要件は、同条第2項の規定により通知を受けた者のその理由とされる事由に関し専門的な知識を有する医師(認知症である者であり、又は認知症である者に該当することとなつたと疑う理由があるとして同項の規定により通知を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、 試験 に合格した者が法第132条の46第1項第1号又は第2号に該当する者でなく、又は技能証明を受けた者が法第132条の53第1号から第3号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(認知症である者であり、又は認知症である者に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第132条の48第2項の規定により通知を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。

236条の54 (登録講習機関の講習を修了した者に対する実地試験の免除)

1項 第132条の50 《試験の免除 国土交通大臣は、無人航空機…》 を飛行させる者に対する講習以下「無人航空機講習」という。であつて第132条の69の規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が行うものを修了した者について技能証明を行う場合には に規定する無人航空機講習(同条に規定する登録講習機関が行うものに限る。)を修了した者が当該登録講習機関の発行する修了証明書を添えて 第236条の38第9項 《9 技能証明申請者であつて、第236条の…》 50第1項の規定により試験合格証明書の交付を申請しようとするものは、試験合格証明書交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第236条の50第2項の身体検査合格証 の規定により 試験 合格証明書の交付を申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める試験の実地試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日前に当該無人航空機講習を修了した日から起算して1年を経過する場合は、この限りではない。

236条の55 (技能証明書の有効期間の更新のための身体適性基準)

1項 第132条の51第3項 《3 国土交通大臣は、前項の規定による技能…》 証明の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、その資格に応じ無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるため の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第6の身体検査基準(色覚に係る部分を除く。)とする。

236条の56 (無人航空機更新講習)

1項 第132条の51第3項 《3 国土交通大臣は、前項の規定による技能…》 証明の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、その資格に応じ無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるため 無人航空機更新講習 同項に規定する登録更新講習機関が行うものに限る。以下「 無人航空機更新講習 」という。)は、次条第1項又は 第236条の59第1項 《第236条の57第1項の規定にかかわらず…》 、同項の規定により技能証明の有効期間の更新を申請することができる期間以下この条において「更新期間」という。の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当 若しくは第2項の規定により技能証明の有効期間の更新の申請をする日以前3月以内に修了したものでなければならない。

236条の57 (技能証明の有効期間の更新)

1項 第132条の51第3項 《3 国土交通大臣は、前項の規定による技能…》 証明の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、その資格に応じ無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるため の規定により技能証明の有効期間の更新を申請する者は、当該技能証明の有効期間が満了する日以前6月以内に技能証明更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 第29号の十二様式による無人航空機操縦者身体適正検査証明書(申請日以前3月以内に医師又は登録更新講習機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。 第236条の66第1項第1号 《技能証明書失効再交付申請者は、技能証明再…》 交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第29号の十二様式による無人航空機操縦者身体適正検査証明書、第236条の50第2項の身体検査合格証明書、航空身体検査証明 において同じ。)、 第236条の50第2項 《2 国土交通大臣は、身体検査の各項目につ…》 いて合格基準に達した者に対し、身体検査合格証明書を交付する。 の身体検査合格証明書(申請日以前1年以内に 第236条の47 《身体検査 身体検査は、別表第6の検査項…》 目の欄に掲げる項目について行う。 2 国土交通大臣は、身体検査を申請した者が、第236条の38第8項第1号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第6に定める身体検査基準に該当するこ の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。 第236条の66第1項第1号 《技能証明書失効再交付申請者は、技能証明再…》 交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第29号の十二様式による無人航空機操縦者身体適正検査証明書、第236条の50第2項の身体検査合格証明書、航空身体検査証明 において同じ。)、航空身体検査証明書又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めるもの

2号 無人航空機更新講習 を修了したことを証明する書類

2項 登録更新講習機関は、前項第1号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。

236条の58 (技能証明の有効期間の起算日の変更)

1項 二以上の種類についての限定をされた技能証明(前条第1項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該二以上の種類についての限定をされた技能証明の有効期間が更新された場合における当該技能証明の有効期間の起算日のうち最も早く到来することとなる日を、これらの技能証明の有効期間の起算日とすることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による有効期間の起算日の変更に係る技能証明書の有効期間の更新をしたときは、技能証明書を書き換えて交付する。

236条の59 (技能証明の更新期間前の更新)

1項 第236条の57第1項 《法第132条の51第3項の規定により技能…》 証明の有効期間の更新を申請する者は、当該技能証明の有効期間が満了する日以前6月以内に技能証明更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第29号の十二様式による無人 の規定にかかわらず、同項の規定により技能証明の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「 更新期間 」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該 更新期間 前に当該技能証明の有効期間の更新を申請することができる。

2項 第236条の57第1項 《法第132条の51第3項の規定により技能…》 証明の有効期間の更新を申請する者は、当該技能証明の有効期間が満了する日以前6月以内に技能証明更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第29号の十二様式による無人 の規定にかかわらず、二以上の種類についての限定をされた技能証明を受けた者であつて、当該二以上の種類についての限定をされた技能証明のうち同項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第5項において「 更新期間内証明 」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の技能証明についての 更新期間 前の更新の申請を同時にすることができる。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定による 更新期間 前の更新の申請により技能証明の有効期間の更新をしたときは、技能証明書を書き換えて交付する。

4項 第1項の規定により 更新期間 前に有効期間の更新がされた技能証明の有効期間の起算日は、前項の規定により技能証明書が交付された日とする。

5項 第2項の規定により 更新期間 前に有効期間の更新がされた技能証明及び更新期間内証明の有効期間の起算日は、第3項の規定により技能証明が交付された日とする。

236条の60 (技能証明の限定の変更)

1項 第132条の52第1項 《国土交通大臣は、限定に係る技能証明につい…》 ては、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該限定を変更することができる。 の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 第236条の38第6項 《6 技能証明申請者第236条の51の規定…》 により学科試験の省略を受けようとする者を除く。であつて、学科試験を受けようとするものは、前項の確認番号以下この条において単に「確認番号」という。を記載した学科試験申請書を国土交通大臣指定試験機関の行う から第10項までの規定は、前項の申請について準用する。

236条の61 (技能証明の取消し又は停止の基準)

1項 国土交通大臣は、技能証明を受けた者が 第132条の53第1号 《技能証明の取消し等 第132条の53 国…》 土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 1 次に掲げる病気にかかつてい に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。

1号 第132条の53第1号 《技能証明の取消し等 第132条の53 国…》 土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 1 次に掲げる病気にかかつてい に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を取り消すものとする。

2号 6月以内に 第132条の53第1号 《技能証明の取消し等 第132条の53 国…》 土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 1 次に掲げる病気にかかつてい に掲げる病気にかかつている者に該当しないこととなる見込みがある場合には、技能証明の効力を停止するものとする。

2項 国土交通大臣は、技能証明を受けた者が 第132条の53第2号 《技能証明の取消し等 第132条の53 国…》 土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 1 次に掲げる病気にかかつてい に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。

1号 第132条の53第2号 《技能証明の取消し等 第132条の53 国…》 土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 1 次に掲げる病気にかかつてい に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を取り消すものとする。

2号 次条第4項第3号に掲げる身体の障害が生じているが、 第132条の44第1項 《国土交通大臣は、航空機の航行の安全並びに…》 地上及び水上の人及び物件の安全を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、技能証明に、その技能証明に係る者の身体の状態に応じ、無人航空機を飛行させるについて必要な条件を付し、及びこれを の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、6月以内に当該障害が無人航空機の安全な操縦に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、技能証明の効力を停止するものとする。

3項 国土交通大臣は、技能証明を受けた者が 第132条の53第3号 《技能証明の取消し等 第132条の53 国…》 土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 1 次に掲げる病気にかかつてい に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。

1号 第132条の53第3号 《技能証明の取消し等 第132条の53 国…》 土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 1 次に掲げる病気にかかつてい に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を取り消すものとする。

2号 6月以内に 第132条の53第3号 《技能証明の取消し等 第132条の53 国…》 土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 1 次に掲げる病気にかかつてい の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には、技能証明の効力を停止するものとする。

4項 国土交通大臣は、技能証明を受けた者が 第132条の53第4号 《技能証明の取消し等 第132条の53 国…》 土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 1 次に掲げる病気にかかつてい 又は第5号のいずれかに該当するときは、国土交通大臣が定める基準に従い、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。

236条の62 (技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)

1項 第132条の53第1号 《技能証明の取消し等 第132条の53 国…》 土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 1 次に掲げる病気にかかつてい イの国土交通省令で定める精神病は、統合失調症とする。

2項 第132条の53第1号 《技能証明の取消し等 第132条の53 国…》 土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 1 次に掲げる病気にかかつてい ロの国土交通省令で定める病気は、 第236条の43第2項 《2 法第132条の46第1項第1号ロの国…》 土交通省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。 1 てんかん発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。 2 各号に掲げるものとする。

3項 第132条の53第1号 《技能証明の取消し等 第132条の53 国…》 土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 1 次に掲げる病気にかかつてい ハの国土交通省令で定める病気は、 第236条の43第3項 《3 法第132条の46第1項第1号ハの国…》 土交通省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。 1 そう鬱病そう病及び鬱病を含み、無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しな 各号に掲げるものとする。

4項 第132条の53第2号 《技能証明の取消し等 第132条の53 国…》 土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 1 次に掲げる病気にかかつてい の国土交通省令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。

1号 目が見えないもの

2号 四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの

3号 前2号に掲げるもののほか、無人航空機の安全な操縦に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの( 第132条の44第1項 《国土交通大臣は、航空機の航行の安全並びに…》 地上及び水上の人及び物件の安全を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、技能証明に、その技能証明に係る者の身体の状態に応じ、無人航空機を飛行させるについて必要な条件を付し、及びこれを の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。

236条の63 (技能証明の取消し等の通知)

1項 国土交通大臣は、 第132条の53 《技能証明の取消し等 国土交通大臣は、技…》 能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 1 次に掲げる病気にかかつている者であることが の規定による処分をしたときは、その旨及び事由を当該処分を受けた無人航空機操縦者に通知する。

236条の64 (技能証明書失効再交付のための身体適性基準)

1項 技能証明書が効力を失つた場合における技能証明書の再交付を申請する者(以下「 技能証明書失効再交付申請者 」という。)は、 第236条の55 《技能証明書の有効期間の更新のための身体適…》 性基準 法第132条の51第3項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第6の身体検査基準色覚に係る部分を除く。とする。 に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。

236条の65 (技能証明書失効再交付講習)

1項 技能証明書失効再交付申請者 は、技能証明書の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「 技能証明書失効再交付講習 」という。)であつて国土交通大臣が定める基準に従つて登録更新講習機関が行うものの課程を、次条の規定により技能証明書の再交付の申請をする日以前3月以内に修了していなければならない。

236条の66 (技能証明書の失効再交付)

1項 技能証明書失効再交付申請者 は、技能証明再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 第29号の十二様式による無人航空機操縦者身体適正検査証明書、 第236条の50第2項 《2 国土交通大臣は、身体検査の各項目につ…》 いて合格基準に達した者に対し、身体検査合格証明書を交付する。 の身体検査合格証明書、航空身体検査証明書又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めるもの

2号 技能証明失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類

2項 登録更新講習機関は、前項第1号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。

236条の67 (技能証明書の滅失等再交付)

1項 無人航空機操縦者は、その有する技能証明書を滅失し、毀損し、又は住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは、技能証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、写真一葉及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 技能証明書(滅失した場合を除く。

2号 第236条の3第2項第1号イ又はロに掲げる書類のいずれか(住所又は氏名を変更した場合に限る。

3号 失つた事由及び日時(失つた日から30日以内に再交付を申請する場合に限る。

3項 国土交通大臣は、第1項の申請が正当であると認めるときは、技能証明書を再交付する。

236条の68 (技能証明書の返納)

1項 無人航空機操縦者は、次に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書面を添えて、その有する技能証明書(第4号の場合には、発見した技能証明書)を国土交通大臣に返納しなければならない。

1号 第132条の51第2項 《2 前項の有効期間は、その満了の際、申請…》 により更新することができる。 の規定による技能証明の有効期間の更新を行わず、技能証明の効力が失われたとき。

2号 第132条の53 《技能証明の取消し等 国土交通大臣は、技…》 能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 1 次に掲げる病気にかかつている者であることが の規定により技能証明を取り消されたとき。

3号 前2号のほか、技能証明の効力が失われたとき。

4号 前条第3項の規定により技能証明書の再交付を受けた後又は 第238条 《届出 次の表の上欄に掲げる者は、同表中…》 欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては10日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操 の規定により届出をした後、失つた技能証明書を発見したとき。

2項 無人航空機操縦者は、次に掲げる場合には、交付を受ける技能証明書と引換えに、その有する技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。

1号 現に有する資格以外の資格の技能証明を受けたとき、又は限定がなされた技能証明を受けた者が同1の資格についての限定の変更がなされた技能証明を受けたとき。

2号 第236条の57第1項 《法第132条の51第3項の規定により技能…》 証明の有効期間の更新を申請する者は、当該技能証明の有効期間が満了する日以前6月以内に技能証明更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第29号の十二様式による無人 の規定により技能証明書の有効期間の更新を行うとき。

3号 第236条の58第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による有効…》 期間の起算日の変更に係る技能証明書の有効期間の更新をしたときは、技能証明書を書き換えて交付する。 又は 第236条の59第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定による更…》 新期間前の更新の申請により技能証明の有効期間の更新をしたときは、技能証明書を書き換えて交付する。 の規定により技能証明書の交付を受けるとき。

3項 無人航空機操縦者が死亡し、又は失踪の宣言を受けたときは、技能証明書を保管する者は、第1項の手続をしなければならない。

236条の69 (無効の公表)

1項 国土交通大臣は、技能証明書について 第238条 《届出 次の表の上欄に掲げる者は、同表中…》 欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては10日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操 の失つた旨の届出があつたとき、 第236条の67 《技能証明書の滅失等再交付 無人航空機操…》 縦者は、その有する技能証明書を滅失し、毀損し、又は住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは、技能証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、写 の再交付の申請(失つたことによるものに限る。)があつたとき又は前条(第1項第4号を除く。)の規定により返納しなければならない場合に返納されなかつたときは、その無効であることをインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

4節 無人航空機の飛行

236条の70 (立入管理措置)

1項 第132条の85第1項 《何人も、次に掲げる空域においては、技能証…》 明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定める の国土交通省令で定める措置は、補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置とする。

236条の71 (飛行の禁止空域)

1項 第132条の85第1項第1号 《何人も、次に掲げる空域においては、技能証…》 明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定める の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。

1号 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であつて、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

2号 前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は 第56条第1項 《国土交通大臣は、空港法第4条第1項第1号…》 から第5号までに掲げる空港並びに同項第6号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港について、延長進入表面、円錐すい表面又は外側水平表面を指定することができる。 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域

3号 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

4号 国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(以下「 緊急用務空域 」という。

5号 前4号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30メートル以内の空域を除く。

2項 国土交通大臣は、前項第4号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る 緊急用務空域 を公示しなければならない。

3項 前項の規定は、第1項第4号の規定による指定の変更又は解除について準用する。

4項 無人航空機を飛行させる者は、その飛行を開始する前に、当該無人航空機を飛行させる空域が 緊急用務空域 に該当するか否かの別を確認しなければならない。

236条の72

1項 第132条の85第1項第2号 《何人も、次に掲げる空域においては、技能証…》 明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定める の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。

236条の73 (国土交通省令で定める総重量)

1項 第132条の85第2項 《2 何人も、前項第1号の空域又は同項第2…》 号の空域立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。においては、同項に規定する場合に該当し、か 及び第3項並びに法第132条の86第3項及び第4項の国土交通省令で定める総重量は、25キログラムとする。

236条の74 (飛行禁止空域における飛行の許可)

1項 第132条の85第2項 《2 何人も、前項第1号の空域又は同項第2…》 号の空域立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。においては、同項に規定する場合に該当し、か 又は第4項第2号の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

2号 無人航空機の 登録記号 第236条第1項第1号 《法第132条の二ただし書の国土交通省令で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる要件のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合 イ 無人航空機の研究開発のために行うもの又は無人航空機の製 又は第2号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる場合にあつては、同条第4項の届出番号。以下同じ。

3号 飛行の目的、日時、経路及び高度

4号 飛行禁止空域を飛行させる理由

5号 無人航空機の機体認証書番号( 第132条の85第4項第2号 《4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 の許可を受けようとする者にあつては、無人航空機の機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項

6号 無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号( 第132条の85第4項第2号 《4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 の許可を受けようとする者にあつては、無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号又は無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項

7号 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項

8号 飛行させる飛行禁止空域に応じたリスクの分析及び評価の結果を踏まえて講ずる措置に関する事項( 第132条の85第2項 《2 何人も、前項第1号の空域又は同項第2…》 号の空域立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。においては、同項に規定する場合に該当し、か の許可を受けようとする場合に限る。

9号 その他参考となる事項

236条の75 (安全を確保するために必要な措置)

1項 第132条の85第3項 《3 第1項に規定する場合において、立入管…》 理措置を講じた上で同項第2号の空域において無人航空機国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとし 及び法第132条の86第4項の国土交通省令で定める措置は、無人航空機を安全に飛行させるために必要な事項を記載した規程の作成及び当該規程の遵守とする。

2項 前項の規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。

1号 使用する無人航空機の定期的な点検及び整備に関する事項

2号 無人航空機を飛行させる者の技能の維持に関する事項

3号 当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることの確認に関する事項

4号 無人航空機を飛行させる者及び補助者の役割分担その他無人航空機の飛行に係る安全管理体制に関する事項

5号 無人航空機の事故等が発生した場合における連絡体制の整備その他必要な措置に関する事項

6号 その他飛行の特性に応じた措置に関する事項

236条の76 (法第132条の85第1項から第3項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)

1項 第132条の85第4項第1号 《4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 の国土交通省令で定める飛行は、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行とする。

1号 同条第1項第2号に掲げる空域において行うものであること

2号 10分な強度を有する紐等(長さが30メートル以下のものに限る。)で係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行うものであること

3号 前号の範囲内に地上又は水上の物件が存しない場合に行うものであること

4号 補助者の配置その他の第2号の範囲内において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置を講じて行うものであること

236条の77 (飛行の方法)

1項 第132条の86第1項第2号 《無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方…》 法によりこれを飛行させなければならない。 1 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。 2 国土交通省令で定めるところにより、当該無人 の規定により無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該無人航空機の状況

2号 当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況

3号 当該飛行に必要な気象情報

4号 燃料の搭載量又はバッテリーの残量

5号 リモートID機能の作動状況( 第236条の6第2項 《2 前項第2号の規定は、当該登録無人航空…》 機が次のいずれかに掲げる飛行に用いるものである場合については、適用しない。 1 あらかじめ国土交通大臣に届け出たところに従つて当該届出に係る区域の上空において行われる登録無人航空機の飛行であつて、国土 各号に該当する飛行を行う場合を除く。

2項 無人航空機を飛行させる者は、前項第1号及び第5号に掲げる事項を確認する場合において、当該無人航空機(当該無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器を含む。)の外部点検及び作動点検を行わなければならない。

236条の78

1項 第132条の86第1項第3号 《無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方…》 法によりこれを飛行させなければならない。 1 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。 2 国土交通省令で定めるところにより、当該無人 の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

1号 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認した場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。

2号 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、次に掲げる方法により飛行させること。ただし、 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第11条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の規…》 定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき、その命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないとき又は同項の小型無人機等の飛行を行っている者に対し当該措置を第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による措置その他法令に基づいて国又は地方公共団体が人又は物件に対する危険を防止するためやむを得ずに行う措置については、この限りでない。

当該他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること。

イの方法によることができない場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。

236条の79

1項 第132条の86第2項第3号 《2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明…》 を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第1種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場 の国土交通省令で定める距離は、30メートルとする。

236条の80

1項 第194条第1項 《法第86条第1項の国土交通省令で定める物…》 件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力101・3キ の規定は、 第132条の86第2項第5号 《2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明…》 を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第1種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場 の国土交通省令で定める物件について準用する。この場合において、 第194条第1項第8号 《法第86条第1項の国土交通省令で定める物…》 件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力101・3キ 中「航空機」とあるのは、「無人航空機」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、 第132条の86第2項第5号 《2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明…》 を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第1種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場 の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。

236条の81 (飛行の方法によらない飛行の承認)

1項 第132条の86第3項 《3 前項に規定する場合において、同項各号…》 に掲げる方法のいずれか立入管理措置を講じた上で無人航空機国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。を飛行させる場合にあつては、同項第4号から第6号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛 又は第5項第2号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

2号 無人航空機の 登録記号

3号 飛行の目的、日時、経路及び高度

4号 第132条の86第2項 《2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明…》 を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第1種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場 各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由

5号 無人航空機の機体認証書番号( 第132条の86第5項第2号 《5 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 の承認を受けようとする者にあつては、無人航空機の機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項

6号 無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号( 第132条の86第5項第2号 《5 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 の承認を受けようとする者にあつては、無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号又は無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項

7号 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項

8号 飛行の方法に応じたリスクの分析及び評価の結果を踏まえて講ずる措置に関する事項( 第132条の86第3項 《3 前項に規定する場合において、同項各号…》 に掲げる方法のいずれか立入管理措置を講じた上で無人航空機国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。を飛行させる場合にあつては、同項第4号から第6号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛 の承認を受けようとする場合に限る。

9号 その他参考となる事項

236条の82 (法第132条の86第2項から第4項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)

1項 第132条の86第5項第1号 《5 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 の国土交通省令で定める場合は、同条第2項第4号及び第5号に掲げる方法による飛行であつて、 第236条の76第2号 《法第132条の85第1項から第3項までの…》 規定を適用しない無人航空機の飛行 第236条の76 法第132条の85第4項第1号の国土交通省令で定める飛行は、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行とする。 1 同条第1項第2号に掲げる空域において から第4号までに掲げる要件のいずれにも該当する飛行を行う場合とする。

236条の83 (無人航空機の飛行計画等)

1項 第132条の88第1項 《無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行…》 う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。 ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土 本文の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 無人航空機の 登録記号 及び種類

2号 無人航空機の型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。以下同じ。

3号 無人航空機を飛行させる者の氏名

4号 無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る。以下同じ。

5号 許可又は承認( 第132条の85第2項 《2 何人も、前項第1号の空域又は同項第2…》 号の空域立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。においては、同項に規定する場合に該当し、か 若しくは第4項第2号の許可又は法第132条の86第3項若しくは第5項第2号の承認をいう。以下同じ。)の番号(許可又は承認を受けている場合に限る。

6号 飛行の目的、高度及び速度

7号 飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法

8号 出発地

9号 目的地

10号 目的地 に到着するまでの所要時間

11号 立入管理措置の有無及びその内容

12号 無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容

13号 その他参考となる事項

2項 第132条の88第1項 《無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行…》 う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。 ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土 の規定による通報は、電磁的方法により行うものとする。

3項 第132条の88第1項 《無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行…》 う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。 ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土 の規定により通報した飛行計画を変更する場合には、第1項各号に掲げる事項のうち、無人航空機の 登録記号 及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。

4項 第132条の88第1項 《無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行…》 う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。 ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土 ただし書の規定により特定飛行を開始した後に飛行計画を通報する場合は、当該特定飛行の開始後速やかに通報しなければならない。

5項 第132条の88第1項 《無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行…》 う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。 ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土 ただし書の国土交通省令で定める場合は、飛行計画に係るシステムに障害が発生したことにより、飛行を開始するまでの間において飛行計画を通報する手段のない場合とする。

236条の84 (飛行日誌)

1項 第132条の89第1項 《無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行…》 う場合には、飛行日誌を備えなければならない。 の規定により無人航空機を飛行させる者が備えなければならない飛行日誌は、飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録とする。

2項 第132条の89第2項 《2 特定飛行を行う者は、無人航空機を航空…》 の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定により飛行日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 飛行記録

無人航空機の 登録記号 、種類及び型式

無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。

機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る。

無人航空機の製造者及び製造番号

無人航空機の飛行に関する次の記録

(1) 飛行年月日

(2) 飛行させた者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号

(3) 飛行の目的及び経路

(4) 飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法

(5) 離陸場所及び離陸時刻

(6) 着陸場所及び着陸時刻

(7) 飛行時間

(8) 製造後の総飛行時間

(9) 飛行の安全に影響のあつた事項の有無及びその内容

不具合及びその対応に関する次の記録

(1) 不具合の発生年月日及びその内容

(2) 対応を行つた年月日及びその内容並びに確認を行つた者の氏名

2号 日常点検記録

前号イからニまでに掲げる事項

日常点検に関する次の記録

(1) 実施の年月日及び場所

(2) 実施者の氏名

(3) 点検項目ごとの日常点検の結果

(4) その他特記事項

3号 点検整備記録

第1号イからニまでに掲げる事項

点検、修理、改造又は整備に関する次の記録

(1) 実施の年月日及び場所

(2) 実施者の氏名

(3) 点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合にあつては、当該交換部品名を含む。

(4) 実施の理由

(5) 最近の機体認証後の総飛行時間

(6) その他特記事項

236条の85 (無人航空機の事故に関する報告)

1項 第132条の90第2項 《2 前項各号に掲げる事故が発生した場合に…》 は、当該無人航空機を飛行させる者は、当該事故が発生した日時及び場所その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその名称

2号 無人航空機を飛行させた者の住所(所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその所在地。 第236条の87第2号 《第236条の87 法第132条の91の規…》 定により、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 1 無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその名称 2 無人航空機 において同じ。

3号 無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号

4号 許可又は承認を受けた年月日及び当該許可又は承認の番号(許可又は承認を受けている場合に限る。 第236条の87第5号 《第236条の87 法第132条の91の規…》 定により、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 1 無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその名称 2 無人航空機 において同じ。

5号 無人航空機の 登録記号 、型式、製造者及び製造番号

6号 無人航空機の機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る。 第236条の87第7号 《第236条の87 法第132条の91の規…》 定により、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 1 無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその名称 2 無人航空機 において同じ。

7号 無人航空機の使用者の氏名又は名称

8号 出発地及び到着予定地

9号 飛行の目的及び概要

10号 事故の概要

11号 人の死傷又は物件の損壊概要

12号 無人航空機の損壊概要(無人航空機が損壊した場合に限る。 第236条の87第13号 《第236条の87 法第132条の91の規…》 定により、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 1 無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその名称 2 無人航空機 において同じ。

13号 その他参考となる事項

236条の86 (無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)

1項 第132条の91 《 無人航空機を飛行させる者は、飛行中航空…》 機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたときその他前条第1項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交 の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

1号 無人航空機による人の負傷( 第132条の90第1項第1号 《次に掲げる無人航空機に関する事故が発生し…》 た場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。 1 無人航空機による人の死傷又は物件 に掲げる人の死傷を除く。次条第12号において同じ。

2号 無人航空機の制御が不能となつた事態

3号 無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る。

236条の87

1項 第132条の91 《 無人航空機を飛行させる者は、飛行中航空…》 機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたときその他前条第1項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交 の規定により、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

1号 無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその名称

2号 無人航空機を飛行させた者の住所

3号 無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号

4号 報告に係る事態が発生した日時及び場所

5号 許可又は承認を受けた年月日及び当該許可又は承認の番号

6号 無人航空機の 登録記号 、型式、製造者及び製造番号

7号 無人航空機の機体認証書番号

8号 無人航空機の使用者の氏名又は名称

9号 出発地及び到着予定地

10号 飛行の目的及び概要

11号 報告に係る事態の概要

12号 人の負傷の概要(前条第1号に掲げる事態の場合に限る。

13号 無人航空機の損壊概要

14号 その他参考となる事項

236条の88 (捜索又は救助のための特例)

1項 第132条の92 《捜索、救助等のための特例 第132条の…》 八十五、第132条の八十六第1項を除く。及び第132条の87から第132条の八十九までの規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性がある の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。

236条の89

1項 第132条の92 《捜索、救助等のための特例 第132条の…》 八十五、第132条の八十六第1項を除く。及び第132条の87から第132条の八十九までの規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性がある の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。

12章 雑則

237条 (航空運送代理店業の届出)

1項 第133条第1項 《航空運送代理店業航空運送事業者のために航…》 空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更しようとするときも同様である。 の規定により、航空運送代理店業の経営の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業経営届出書に代理店契約書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 届出をする者が法人であるときは代表者及び役員の氏名

3号 当該代理店契約の相手方の氏名及び住所

4号 事務所又は営業所の名称及び所在地

5号 当該代理店契約の概要

6号 届出をする者が現に経営している事業があるときはその概要

7号 営業開始の予定期日

2項 第133条第1項 《航空運送代理店業航空運送事業者のために航…》 空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更しようとするときも同様である。 後段の規定により、前項各号に掲げる事業の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 当該代理店契約の相手方の住所及び氏名

3号 変更しようとする事項及びその理由

4号 変更の予定期日

3項 第133条第2項 《2 航空運送代理店業を経営する者は、事業…》 を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により、航空運送代理店業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 当該代理店契約の相手方の住所及び氏名

3号 廃止を必要とした理由

4号 廃止の日

238条 (届出)

1項 次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく(耐空検査員又は操縦技能審査員が 耐空検査員の証 又は 操縦技能審査員の証 を失つた場合にあつては10日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操縦者技能証明を受けた者が技能証明書若しくは航空身体検査証明書、航空機操縦練習許可書又は無人航空機操縦者技能証明書を失つた場合にあつては30日以内に、航空保安無線施設又は航空灯火の設置者が当該施設の運用時間を変更しようとする場合にあつてはその10日前までに)、同表下欄に掲げる事項、氏名又は名称、住所その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

238条の2 (模擬飛行装置等の認定)

1項 第158条第3項 《3 型式航空機等の模擬飛行装置を国土交通…》 大臣の指定する方式により操作した経験は、第1項又は前項の経験とみなす。 に規定する模擬飛行装置並びに 第159条第2項 《2 前項の型式の航空機の模擬飛行装置又は…》 飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、25時間以内に限り飛行経験とみなす。第160条第2項 《2 模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交…》 通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、航空機の運航に従事した飛行経験とみなす。第161条第2項 《2 模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交…》 通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、計器飛行を行つた経験とみなす。第162条の14第3項 《3 前項の実技審査は、その全部又は一部を…》 模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。第164条第3項 《3 前項の実地審査は、国土交通大臣の指名…》 する職員を当該認定を受けようとする者と認定に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は認定に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。 第164条の2第2項 《2 前条の規定は、前項の審査について準用…》 する。第164条 《 法第72条第1項の認定を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所 2 所属する本邦航空運送事業者の名称及び住所 3 技能証明の資格、限定及び番号並びに航空身体検査証明の番 の三及び 第164条の6第2項 《2 第164条第2項及び第3項の規定は、…》 指定本邦航空運送事業者が行う法第72条第5項の認定及び同条第6項の審査について準用する。 この場合において、第164条第3項中「国土交通大臣の指名する職員」とあるのは「査察操縦士」と読み替えるものとす において準用する場合を含む。)、 第164条の10第4項 《4 前項の実地審査は、国土交通大臣の指名…》 する職員を当該査察操縦士候補者と指名に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は指名に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。 第164条の11第2項 《2 前条の規定は、前項の審査について準用…》 する。 及び 第164条の12第2項 《2 第164条の10第3項及び第4項の規…》 定は、前項の審査について準用する。 この場合において、同条第4項中「査察操縦士候補者」とあるのは「査察操縦士」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。及び別表第2に規定する模擬飛行装置及び飛行訓練装置は、国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。

239条

1項 削除

239条の2 (飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)

1項 第134条の3第1項 《何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、…》 高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為物件の設置及び植栽を除く。で国土交通省令で定めるものをしてはならない。 ただ の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。

1号 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を 第134条の3第1項 《何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、…》 高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為物件の設置及び植栽を除く。で国土交通省令で定めるものをしてはならない。 ただ の空域(当該空域が 管制圏 又は 情報圏 である場合にあつては、次に掲げる空域に限る。)に打ち上げること(捜索、救助その他の緊急性がある場合におけるものを除く。)。

進入表面、転移表面若しくは水平表面又は 第56条第1項 《国土交通大臣は、空港法第4条第1項第1号…》 から第5号までに掲げる空港並びに同項第6号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港について、延長進入表面、円錐すい表面又は外側水平表面を指定することができる。 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域

第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

緊急用務空域

イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域

2号 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。

3号 凧を第1号の空域に揚げること。

4号 模型航空機(無人航空機を除く。次条において同じ。)を第1号の空域で飛行させること。

5号 可視光線であるレーザー光を第1号の空域を飛行する航空機に向かつて照射すること。

6号 航空機の集団飛行を第1号の空域で行うこと。

7号 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第1号の空域で行うこと。

2項 第134条の3第1項 《何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、…》 高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為物件の設置及び植栽を除く。で国土交通省令で定めるものをしてはならない。 ただ ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、住所及び連絡場所

2号 当該行為を行う目的

3号 当該行為の内容並びに当該行為を行う日時及び場所

4号 その他参考となる事項

239条の3

1項 第134条の3第2項 《2 前項の空域以外の空域における航空機の…》 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為物件の設置及び植栽を除く。で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。

1号 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を 第134条の3第2項 《2 前項の空域以外の空域における航空機の…》 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為物件の設置及び植栽を除く。で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。 の空域のうち次に掲げる空域に打ち上げること(捜索、救助その他の緊急性がある場合におけるものを除く。)。

進入表面、転移表面若しくは水平表面又は 第56条第1項 《国土交通大臣は、空港法第4条第1項第1号…》 から第5号までに掲げる空港並びに同項第6号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港について、延長進入表面、円錐すい表面又は外側水平表面を指定することができる。 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域

第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

緊急用務空域

イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、航空路内の地表又は水面から150メートル以上の高さの空域

イからニまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から250メートル以上の高さの空域

2号 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。

3号 凧を第1号の空域に揚げること。

4号 模型航空機を第1号の空域で飛行させること。

5号 航空機の集団飛行を第1号の空域で行うこと。

6号 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第1号イからハまでの空域で行うこと。

2項 前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。

239条の4

1項 第134条の3第3項 《3 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影…》 響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。 の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 無人航空機に向かつて花火を打ち上げ、又は石、ガラス瓶、金属片その他無人航空機を損傷するおそれのある物件を投げ、若しくは発射すること。

2号 無人航空機の飛行を妨害するおそれのある電波を発射すること。

3号 無人航空機の遠隔操作又は自動操縦を妨げること。

239条の5 (OCRに用いる申請書等)

1項 この省令に規定する申請書又は申込書のうちOCRに用いるもの(以下この条及び次条において「 OCR申請書等 」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。

2項 OCR申請書等 は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。

3項 OCR申請書等 の記載方法は、告示で定める。

239条の6 (OCR申請書等による申請等に係る手数料の納付方法)

1項 OCR申請書等 による申請又は申込みに係る手数料は、当該手数料の額に相当する額の収入印紙を納付書(第31号様式)に貼つて納めなければならない。

239条の7 (指定立替納付者の指定要件)

1項 第135条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定により手…》 数料を納付しようとする者次項において「納付予定者」という。から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者とし に規定する国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 指定立替納付者として 第135条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定により手…》 数料を納付しようとする者次項において「納付予定者」という。から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者とし の規定により手数料の納付をする者の当該手数料を立て替えて納付する事務(次号において「 立替納付事務 」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

2号 その人的構成等に照らして、 立替納付事務 を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。

3号 第135条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定により手…》 数料を納付しようとする者次項において「納付予定者」という。から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者とし の規定により手数料の納付をする者がクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し又は通知して、商品若しくは権利の購入又は役務の提供を受けることにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額が当該手数料の納付をする者の支払能力を超えることがないよう必要な措置を講じていること。

4号 手数料を口座振替により納付すること。

239条の8 (指定立替納付者の指定の申請)

1項 第135条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定により手…》 数料を納付しようとする者次項において「納付予定者」という。から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者とし に規定する国土交通大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書又はこれらに準ずるもの並びに前条第2号及び第3号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、国土交通大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)に記録されている情報のうち 第135条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定により手…》 数料を納付しようとする者次項において「納付予定者」という。から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者とし に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。

239条の9 (指定立替納付者の口座振替による納付の届出)

1項 第135条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定により手…》 数料を納付しようとする者次項において「納付予定者」という。から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者とし に規定する国土交通大臣の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を国土交通大臣に届け出なければならない。

1号 名称及び住所並びに事務所の所在地

2号 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別

3号 金融機関の店舗の名称

239条の10 (指定立替納付者の名称等の変更の届出)

1項 指定立替納付者は、 第239条の8第1項 《法第135条の2第1項に規定する国土交通…》 大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 の申請書又は前条の書面に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

239条の11 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 第135条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定により手…》 数料を納付しようとする者次項において「納付予定者」という。から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者とし の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その指定を取り消すことができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定立替納付者に通知しなければならない。

239条の12 (指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)

1項 国土交通大臣は、 第135条第1項 《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》 人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国 の規定による手数料の納付をしようとする者から、当該手数料の納付に際し、法第135条の2第1項の規定による申出があつたときは、納付すべき手数料の額その他必要な納付情報を、当該手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。

2項 災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと国土交通大臣が認める場合において、その理由がなくなつたときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。

240条 (職権の委任)

1項 及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。

1号 第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 の規定による耐空証明(法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。

2号 第11条第1項 《航空機は、有効な耐空証明を受けているもの…》 でなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可(日本の国籍を有する航空機にあつては客席数が百又は最大離陸重量が60,000キログラムを超える航空機を使用して行う航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者(以下この項及び 第243条第1項 《法又はこの省令の規定により国土交通大臣に…》 申請、報告、通知、通報又は届出以下「申請等」という。をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。 申請等 空港事務所長又は空港出張所長 1 法第5章及び同章 の表5の項において「 特定本邦航空運送事業者 」という。)の使用航空機以外の航空機に係るものに限り、外国航空機にあつては同一空港等において離陸し、及び着陸する航空機に係るものに限る。

3号 第13条の2第1項 《国土交通大臣は、申請により、型式証明を受…》 けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。 及び第3項の規定による承認

3_2号 第13条の2第5項 《5 前条第2項の規定は国土交通大臣がする…》 第1項及び第3項の承認について、同条第5項の規定は前項の規定による確認をした者について、それぞれ準用する。 において準用する法第13条第5項の規定による届出の受理

3_3号 第13条の5第1項 《国土交通大臣は、型式証明を受けた型式の航…》 空機又は第13条第1項若しくは第13条の2第1項の承認を受けた設計に係る航空機が第10条第4項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式証明又は承認次項におい 及び第2項の規定による権限( 追加型式設計 に係るものに限る。

3_4号 第14条の2第1項 《耐空証明のある航空機航空運送事業の用に供…》 する航空機を除く。の使用者は、国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項について整備規程を定め、国土交通大臣の認定を受けることができる。 及び第3項の規定による認定

3_5号 第14条の2第5項 《5 第1項の認定を受けた者は、第3項ただ…》 し書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

3_6号 第14条の2第7項 《7 国土交通大臣は、第1項の認定を受けた…》 者が第3項若しくは第5項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は第1項の認定を受けた整備規程が第2項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該航空機の使用者に対し、これを変 の規定による権限

4号 第17条第3項 《3 第11条第1項ただし書の規定は、第1…》 項の場合に準用する。 及び法第19条第3項において準用する法第11条第1項ただし書の規定による許可

5号 第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した の規定による検査

6号 第20条第1項 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の規定による認定(次に掲げるものを除く。

初めて 第20条第1項 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の認定を申請する者( 特定本邦航空運送事業者 以外の本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者であつて、同項第4号の能力について同項の認定を申請するものを除く。第45号イにおいて同じ。)に係るもの

型式証明を受けようとする者又は受けた者(以下「 型式証明保有者等 」という。)であつて、 第20条第1項第1号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を申請するもの又は受けたものに係るもの

第20条第1項第2号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を申請する者又は受けた者に係るもの

特定本邦航空運送事業者 法第113条の2第1項の許可を受けた受託者(特定本邦航空運送事業者から委託を受けた者に限る。)を含む。次号ニ、第6号の三ハ、第45号ニ及び第46号ハにおいて同じ。)であつて、 第20条第1項第4号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を申請するもの又は受けたものに係るもの

6_2号 第20条第2項 《2 前項の認定を受けた者は、その認定を受…》 けた事業場以下「認定事業場」という。ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。 の規定による認可(次に掲げるものを除く。

初めて 第20条第2項 《2 前項の認定を受けた者は、その認定を受…》 けた事業場以下「認定事業場」という。ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。 の認可を申請する者( 特定本邦航空運送事業者 以外の本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者であつて、同条第1項第4号の能力について同項の認定を受けたものを除く。)に係るもの

型式証明保有者等 であつて、 第20条第1項第1号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けたものに係るもの

第20条第1項第2号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けた者に係るもの

特定本邦航空運送事業者 であつて、 第20条第1項第4号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けたものに係るもの

6_3号 第20条第4項 《4 第1項の認定を受けた者は、第2項の国…》 土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理(次に掲げるものを除く。

型式証明保有者等 であつて、 第20条第1項第1号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けたものに係るもの

第20条第1項第2号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けた者に係るもの

特定本邦航空運送事業者 であつて、 第20条第1項第4号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けたものに係るもの

7号 第28条第3項 《3 前2項の規定は、国土交通省令で定める…》 航空機に乗り組んでその操縦航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。を行う者及び国土交通大臣の許可を受けて、試験飛行等のため航空機に乗り組んでその運航を行う者については、適用しない。 の規定による許可(外国航空機に乗り組む者にあつては、同一空港等において離陸し、及び着陸する場合に係るものに限る。

8号 第35条第1項第1号 《第28条第1項及び第2項の規定は、次に掲…》 げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。 1 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの 2 前条第2項第2号に掲 の規定による許可

8_2号 第35条第1項第3号 《第28条第1項及び第2項の規定は、次に掲…》 げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。 1 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの 2 前条第2項第2号に掲 の規定による指定

8_3号 第35条の2第1項第3号 《第34条第1項の規定は、定期運送用操縦士…》 若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が同項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格につい の規定による指定

9号 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可(公共の用に供するヘリポート(以下「 公共用ヘリポート 」という。)、非公共用飛行場、 公共用ヘリポート における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設(以下「 公共用ヘリポートの航空保安施設 」という。及び公共の用に供する航空保安施設以外の航空保安施設(以下「 非公共用航空保安施設 」という。)に係るものに限る。

10号 第39条第2項 《2 国土交通大臣は、空港等の設置の許可に…》 係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。法第43条第2項及び法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限( 公共用ヘリポート 及び非公共用飛行場に係るものに限る。

11号 第41条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、空港等の設置…》 者は、天災その他やむを得ない事由により許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成することができない場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、同項の規定により工事を完成しなければならない 本文の規定による許可( 公共用ヘリポート 及び非公共用飛行場に係るものに限る。及び同条第3項の規定による届出の受理

12号 第42条第1項 《空港等の設置者又は第38条第1項の規定に…》 よる航空保安施設の設置の許可を受けた者以下「航空保安施設の設置者」という。は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。法第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査(衛星経由送信型衛星航法補助施設に係るものを除く。

13号 第42条第3項 《3 空港等の設置者又は航空保安施設の設置…》 者は、第1項の検査の合格があつたときは、遅滞なく、供用開始の期日を定めて、これを国土交通大臣に届け出なければならない。法第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理( 公共用ヘリポート 、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び 非公共用航空保安施設 に係るものに限る。

13_2号 第44条第5項 《5 第42条第2項から第4項までの規定は…》 、前項の供用の再開の場合に準用する。 において準用する法第42条第3項の規定による届出の受理( 公共用ヘリポート に係るものに限る。

13_3号 第45条第2項 《2 前条第4項及び第5項の規定は、供用を…》 休止した非公共用飛行場又は航空保安施設の供用の再開の場合に準用する。 において準用する法第44条第5項において準用する法第42条第3項の規定による届出の受理(衛星経由送信型衛星航法補助施設に係るものを除く。

14号 第43条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可( 公共用ヘリポート 、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び 非公共用航空保安施設 に係るものに限る。

14_2号 第44条第1項 《空港について第38条第1項の規定による空…》 港等の設置の許可を受けた者以下「空港の設置者」という。は、当該空港の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可( 公共用ヘリポート に係るものに限る。

15号 第44条第4項 《4 第1項の規定による供用の休止の許可に…》 係る空港の設置者は、当該空港の供用を再開しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査(衛星経由送信型衛星航法補助施設に係るものを除く。

16号 第45条第1項 《非公共用飛行場について第38条第1項の規…》 定による空港等の設置の許可を受けた者又は航空保安施設の設置者は、当該施設の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、その7日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定による届出の受理(衛星経由送信型衛星航法補助施設に係るものを除く。

17号 第47条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の空港等又は航…》 空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。 の規定による検査( 空港法 第4条第1項第1号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め 及び第3号から第5号までに掲げる空港並びに当該空港の設置者が設置する航空保安施設(衛星経由送信型衛星航法補助施設を除く。並びに衛星経由送信型衛星航法補助施設に係るものを除く。

17_2号 第47条の2第1項 《空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、…》 国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出の受理( 公共用ヘリポート に係るものに限る。

17_3号 第47条の2第3項 《3 国土交通大臣は、空港機能管理規程が前…》 項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 の規定による権限( 公共用ヘリポート に係るものに限る。

18号 第48条 《許可の取消等 国土交通大臣は、次に掲げ…》 る場合には、空港等若しくは航空保安施設の設置の許可を取り消し、又は期間を定めて、空港等の全部若しくは一部の供用の停止を命ずることができる。 ただし、第2号から第5号までの場合について設置の許可を取り消 の規定による権限( 公共用ヘリポート 、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び 非公共用航空保安施設 に係るものに限る。

19号 第55条の2第3項 《3 第38条第3項、第39条第2項、第4…》 0条、第46条、第47条第1項、第47条の三、第49条、第50条、第51条第2項、第4項及び第5項並びに第131条の2の5の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加 及び法第56条の3第2項において準用する法第49条第1項の規定による承認

20号 第55条の2第3項 《3 第38条第3項、第39条第2項、第4…》 0条、第46条、第47条第1項、第47条の三、第49条、第50条、第51条第2項、第4項及び第5項並びに第131条の2の5の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加 及び法第56条の3第3項において準用する法第49条第2項の規定による権限

21号 第55条の2第3項 《3 第38条第3項、第39条第2項、第4…》 0条、第46条、第47条第1項、第47条の三、第49条、第50条、第51条第2項、第4項及び第5項並びに第131条の2の5の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加 及び法第56条の3第3項において準用する法第49条第3項の規定による権限

22号 第51条第1項 《地表又は水面から60メートル以上の高さの…》 物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし書の規定による許可

22_2号 第54条第1項 《航空保安施設の設置者は、航空保安施設につ…》 いて使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出の受理( 公共用ヘリポート の航空保安施設に係るものに限る。

22_3号 第54条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の…》 各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該航空保安施設の設置者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 の規定による権限( 公共用ヘリポート の航空保安施設に係るものに限る。

23号 第55条第1項 《この法律に基づく空港等の設置者又は航空保…》 安施設の設置者の地位は、第3項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。 の規定による許可( 公共用ヘリポート 、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び 非公共用航空保安施設 に係るものに限る。

24号 第55条第4項 《4 前項の相続人は、被相続人のこの法律の…》 規定による地位を承継したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理( 公共用ヘリポート 、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び 非公共用航空保安施設 に係るものに限る。

24_2号 第60条 《航空機の航行の安全を確保するための装置 …》 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、こ ただし書の規定による許可( 第145条第1項 《航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当…》 するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第14条の3第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第58条第1項の規定に違反して、航空日誌を備えなかつたとき。 及び 第147条 《 第38条第1項の規定に違反して、許可を…》 受けないで航空保安施設を設置したときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 2 第43条第1項の規定に違反して航空保安施設に特に重要な変更を加えたときにおけるその違反行為 に規定する装置(無線電話を除く。)の装備に関するものにあつては、 特定本邦航空運送事業者 の使用航空機以外の航空機(外国航空機を除く。)に係るものに限る。

24_3号 第61条第1項 《国土交通省令で定める航空機には、国土交通…》 省令で定めるところにより、飛行記録装置その他の航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限 ただし書の規定による許可( 特定本邦航空運送事業者 の使用航空機以外の航空機(外国航空機を除く。)に係るものに限る。

24_4号 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の規定による認定

24_5号 第71条の3第2項 《2 前項の規定は、同項の期間内に国土交通…》 省令で定める方法により特定操縦技能を有することが確認された場合又は国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合には、適用しない。 の規定による許可

24_6号 第71条の3第4項 《4 国土交通大臣は、操縦技能審査員が前項…》 の国土交通省令の規定に違反したときは、当該操縦技能審査員に対し、第1項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ の規定による権限

24_7号 第71条の4第1項 《前条第1項の規定は、操縦技能証明及び航空…》 身体検査証明を有する者で同項の期間内に同項の規定による審査に合格していないものが当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機に乗り組んで行う操縦の練習のために行う操縦であつて、当該操縦の練習が機長 の規定による指定

24_8号 特定本邦航空運送事業者 に所属する者以外の者に係る次の権限

第72条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。 の規定による認定

第72条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認定を受けた者…》 が同項の知識及び能力を有するかどうかを定期に審査をしなければならない。 、第3項及び第8項の規定による審査

24_9号 第72条第5項 《5 第1項の規定は、国土交通大臣の指定す…》 る範囲内の機長で、第102条第1項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの以下「指定本邦航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第1項の知識及び能力を有 の規定による指定( 特定本邦航空運送事業者 以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。

24_10号 第72条第9項 《9 指定本邦航空運送事業者は、第5項の認…》 及び第6項の審査を行うときは、国土交通大臣が当該指定本邦航空運送事業者の申請により指名した国土交通省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。 の規定による指名( 特定本邦航空運送事業者 以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。

25号 第79条 《離着陸の場所 航空機国土交通省令で定め…》 る航空機を除く。は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし書の規定による許可

26号 第80条 《飛行の禁止区域 航空機は、国土交通省令…》 で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし書の規定による許可

27号 第81条 《最低安全高度 航空機は、離陸又は着陸を…》 行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし書の規定による許可

27_2号 第82条 《巡航高度 航空機は、地表又は水面から9…》 00メートル計器飛行方式により飛行する場合にあつては、300メートル以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。 2 航空機は、航空交通管制区内にある航空路の空域第 の二ただし書の規定による許可

27_3号 第83条の2 《特別な方式による航行 航空機は、国土交…》 通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。 の規定による許可( 特定本邦航空運送事業者 の使用航空機以外の航空機(外国航空機を除く。)が行う航行に係るものに限る。

28号 第84条第1項 《航空運送事業の用に供する航空機は、国土交…》 通大臣の許可を受けなければ、編隊で飛行してはならない。 の規定による許可

29号 第89条 《物件の投下 何人も、航空機から物件を投…》 下してはならない。 但し、地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、この限りでない。 ただし書の規定による届出の受理

30号 第90条 《落下さヽんヽ降下 国土交通大臣の許可を…》 受けた者でなければ、航空機から落下さヽんヽで降下してはならない。 の規定による許可

31号 第91条第1項 《航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土…》 交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行又は国土 ただし書の規定による許可(曲技飛行及び航空機の 試験 をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。

32号 第92条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、左に掲げる飛行曲技飛行等を除く。を行なつてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 操縦技能証明自衛隊法1954年法律第165号第107条第5項の規定 ただし書の規定による許可

32_2号 第95条 《航空交通管制圏における飛行 航空機は、…》 航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行当 ただし書の規定による許可

33号 第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 及び第2項の規定による指示並びに同条第3項の規定による連絡に関する業務で飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務に係るもの

33_2号 第96条の2第1項 《航空機は、航空交通情報圏又は民間訓練試験…》 空域において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。 ただし、前条第1項の規 及び第2項の規定による権限( 第242条の2第1項第7号 《法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げ…》 るものは、航空交通管制部長に行わせる。 1 法第94条ただし書の規定による許可 2 法第94条の2第1項ただし書の規定による許可 3 法第95条の2第1項及び第4項の規定による権限 4 法第95条の3 に掲げるものを除く。

34号 第97条第2項 《2 航空機は、前項の場合を除き、飛行しよ…》 うとするとき国土交通省令で定める場合を除く。は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。 ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令 の規定による飛行計画の通報の受理

35号 第98条 《到着の通知 前条の規定により、飛行計画…》 の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。 の規定による通知(法第97条第2項の規定による通報を受けた飛行計画に係るものに限る。)の受理

36号 削除

37号 特定本邦航空運送事業者 以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係る次の権限

第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可

第102条第1項 《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》 邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という の規定による検査

第103条の2第1項 《本邦航空運送事業者その事業の規模が国土交…》 通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす の規定による届出の受理

第103条の2第3項 《3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の…》 規定に適合しないと認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 の規定による権限

第103条の2第5項 《5 本邦航空運送事業者は、安全統括管理者…》 を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

第103条の2第7項 《7 国土交通大臣は、安全統括管理者がその…》 職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、本邦航空運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを の規定による権限

第104条第1項 《本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定め…》 る航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更次に掲げるものを除く。をしようとするときも、同様とする。 1 航空機の運航の安 の規定による認可

第104条第3項 《3 本邦航空運送事業者は、第1項第1号に…》 掲げる変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

第104条第4項 《4 本邦航空運送事業者は、第1項第2号に…》 掲げる変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

第105条第1項 《本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物国際航…》 空運送事業に係る郵便物を除く。第3項において同じ。の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の規定による届出の受理

第105条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の旅客又は荷主に対し、不当な差別的取扱いをするもの の規定による権限

第105条第3項 《3 国際航空運送事業を経営しようとする本…》 邦航空運送事業者は、第1項の規定にかかわらず、当該事業に係る旅客及び貨物の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の規定による認可

第106条第1項 《本邦航空運送事業者は、運送約款を定め、国…》 土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の規定による認可

第107条の2第1項 《国内定期航空運送事業を経営しようとする本…》 邦航空運送事業者は、運航計画路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時その他の国土交通省令で定める事項を記載した計画をいう。以下同じ。を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

第107条の2第2項 《2 前項の規定による運航計画の届出をした…》 本邦航空運送事業者は、当該運航計画を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

第107条の2第3項 《3 前項の本邦航空運送事業者は、路線の廃…》 止に係る運航計画の変更をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、その6月前利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その2月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なけ の規定による届出の受理

第107条の2第4項 《4 第2項の本邦航空運送事業者は、国内定…》 期航空運送事業を廃止しようとするときは、その6月前利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その2月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

第108条第2項 《2 国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が…》 前項の規定に違反していると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、事業計画及び運航計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。 の規定による権限

第109条第1項 《本邦航空運送事業者は、事業計画の変更第3…》 及び第4項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可

第109条第3項 《3 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で…》 定める事業計画の変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

第109条第4項 《4 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で…》 定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

第111条の4 《安全上の支障を及ぼす事態の報告 本邦航…》 空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 の規定による報告の受理

第111条の8第1項 《定期航空旅客運送事業者は、前条第1項の規…》 定により航空運送事業基盤強化方針が定められたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航空運送事業基盤強化方針を踏まえ、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化に関する計画以下「 の規定による届出の受理

第111条の8第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による届…》 出があつた航空運送事業基盤強化計画が航空運送事業基盤強化方針に適合していないと認めるときは、当該定期航空旅客運送事業者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。 の規定による権限

第111条の9第1項 《定期航空旅客運送事業者は、前条第1項の規…》 定による届出をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、当該届出に係る航空運送事業基盤強化計画の実施状況について、国土交通大臣に報告しなければならない。 の規定による報告の受理

第111条の9第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による報告…》 を受けた場合において、航空運送事業基盤強化方針に照らして必要があると認めるときは、当該定期航空旅客運送事業者に対し、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化のために必要な助言又は勧告 の規定による権限

第112条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、本邦航…》 空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は運航計画を の規定による権限

第113条の2第1項 《本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空…》 機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可

第113条の2第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の業務の管理の…》 委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した運航又は整備に関する業務の管理について改善のため必要な措置をとるべきことを命じ、又は第1項の許可を取り の規定による権限

第114条第1項 《本邦航空運送事業者が当該航空運送事業を譲…》 渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。 の規定による認可

第115条第1項 《本邦航空運送事業者たる法人の合併の場合本…》 邦航空運送事業者たる法人と航空運送事業を営まない法人が合併する場合において、本邦航空運送事業者たる法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該航空運送事業を承継させる場合に限る。において当該合併又は の規定による認可

第116条第2項 《2 前項の相続人は、被相続人の死亡後60…》 日以内にその相続について国土交通大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、航空運送事業の許可は、その効力を失う。 認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても同 の規定による認可

第118条 《事業の廃止 本邦航空運送事業者は、その…》 事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

第119条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、本邦航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第100条第1項の許可を取り消すことができる。 1 この法律、この法律 の規定による権限

第125条第1項 《この章に規定する許可又は認可には、条件又…》 は期限を付し、及びこれを変更することができる。 の規定による権限

第131条の2の8第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その航空運送事業脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 航空脱炭素化推進基本方針に適合するものであること。同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定

第131条の2の12 《認定の取消し 国土交通大臣は、認定航空…》 運送事業脱炭素化推進計画が第131条の2の8第3項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定航空運送事業者が認定航空運送事業脱炭素化推進計画に従つて航空運送事業の脱炭素化のための措置を行つ の規定による取消し

37_2号 第123条第1項 《航空機使用事業を経営しようとする者は、国…》 土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可

37_3号 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する法第102条第1項の規定による検査

37_4号 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する法第108条第2項の規定による権限

37_5号 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する法第109条第1項の規定による認可

37_6号 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する法第109条第3項の規定による届出の受理

37_6_2号 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する法第109条第4項の規定による届出の受理

37_6_3号 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する法第111条の4の規定による報告の受理

37_7号 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する法第112条の規定による権限

37_8号 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する法第114条第1項の規定による認可

37_9号 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する法第115条第1項の規定による認可

37_10号 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する法第116条第2項の規定による認可

37_11号 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する法第118条の規定による届出の受理

38号 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する法第119条の規定による権限

39号 航空機使用事業に係る 第125条第1項 《この章に規定する許可又は認可には、条件又…》 は期限を付し、及びこれを変更することができる。 の規定による権限

40号 第127条 《外国航空機の国内使用 外国の国籍を有す…》 る航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。 但し、国土交通 ただし書の規定による許可(同一空港等において離陸し、及び着陸する航空機に係るものに限る。

40_2号 第131条の2の5第2項 《2 空港等の設置者は、前項の規定により危…》 険物等所持制限区域を指定するときは、あらかじめ、危険物等所持制限区域が存することとなる施設を管理する者、航空運送事業を経営する者その他の関係者の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議及び同意( 公共用ヘリポート 及び非公共用飛行場に係るものに限る。

40_3号 第132条の85第2項 《2 何人も、前項第1号の空域又は同項第2…》 号の空域立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。においては、同項に規定する場合に該当し、か の規定による許可(立入管理措置を講じた上で無人航空機を飛行させる場合に限る。

40_4号 第132条の85第4項第2号 《4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 の規定による許可

40_5号 第132条の86第3項 《3 前項に規定する場合において、同項各号…》 に掲げる方法のいずれか立入管理措置を講じた上で無人航空機国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。を飛行させる場合にあつては、同項第4号から第6号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛 の規定による承認(立入管理措置を講じた上で無人航空機を飛行させる場合に限る。

40_6号 第132条の86第5項第2号 《5 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 の規定による承認

41号 第133条第1項 《航空運送代理店業航空運送事業者のために航…》 空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更しようとするときも同様である。 又は第2項の規定による届出の受理で国内航空運送事業に係るもの

42号 第134条の3第1項 《何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、…》 高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為物件の設置及び植栽を除く。で国土交通省令で定めるものをしてはならない。 ただ ただし書の規定による許可

43号 第134条の3第2項 《2 前項の空域以外の空域における航空機の…》 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為物件の設置及び植栽を除く。で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。 の規定による通報の受理

44号 削除

45号 第32条第4号の規定による権限(次に掲げるものを除く。

初めて 第20条第1項 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の認定を申請する者が選任する 確認主任者 に係るもの

型式証明保有者等 であつて、 第20条第1項第1号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を申請するもの又は受けたものが選任する 確認主任者 に係るもの

第20条第1項第2号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を申請する者又は受けた者が選任する 確認主任者 に係るもの

特定本邦航空運送事業者 であつて、 第20条第1項第4号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を申請するもの又は受けたものが選任する 確認主任者 に係るもの

46号 第35条第1項の規定による承認(次に掲げるものを除く。

型式証明保有者等 であつて、 第20条第1項第1号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けたものに係るもの

第20条第1項第2号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けた者に係るもの

特定本邦航空運送事業者 であつて、 第20条第1項第4号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けたものに係るもの

47:48号 削除

49号 第42条 《完成検査 空港等の設置者又は第38条第…》 1項の規定による航空保安施設の設置の許可を受けた者以下「航空保安施設の設置者」という。は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 2 国土交通大 の規定による申請の受理

50号 第45条第2項 《2 前条第4項及び第5項の規定は、供用を…》 休止した非公共用飛行場又は航空保安施設の供用の再開の場合に準用する。 の規定による通知

51号 第47条 《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》 設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる の規定による通知

52号 第57条 《国籍等の表示 航空機には、国土交通省令…》 で定めるところに従い、国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。 但し、第11条第1項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。 の規定による申請の受理

52_2号 第63条 《航空機の燃料 航空機は、航空運送事業の…》 用に供する場合又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。 の規定による申請の受理

52_3号 第64条 《航空機の灯火 航空機は、夜間日没から日…》 出までの間をいう。以下同じ。において航行し、又は夜間において使用される空港等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。 ただし、水上にある場合については、 の規定による申請の受理

53号 第127条第1項第1号 《外国の国籍を有する航空機外国人国際航空運…》 送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は から第4号まで、第6号、第7号、第10号及び第12号から第15号まで並びに同条第2項( 第132条の3第2項 《2 第127条第2項の規定は、昼間障害標…》 識の設置について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは「第132条の3第1項」と、「航空障害灯」とあるのは「昼間障害標識」と、「光度に」とあるのは「種類に」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による権限

54号 第128条第6号 《航空障害灯の管理の方法 第128条 法第…》 51条第5項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により、航空障害灯を次の方法により管理するものとする。 1 航空障害灯の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持する の規定による権限

55号 削除

56号 第132条の2第1項 《法第51条の2第1項の規定により昼間障害…》 標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。とする。 1 煙突、鉄塔、 の規定による権限

57:58号 削除

59号 第140条 《 第137条から前条までの規定にかかわら…》 ず、国土交通大臣が支障がないと認めた場合は、この限りでない。 の規定による権限

60号 第162条の8第1項 《国土交通大臣は、法第71条の3第1項の認…》 定をしたときは、操縦技能審査員に、その身分を示す証票第28号の四様式。以下「操縦技能審査員の証」という。を交付する。 の規定による交付

60_2号 第162条の9 《 操縦技能審査員が、操縦技能審査員の証を…》 失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書第28号の五様式に写真二葉及び操縦技能審査員の証失つた場合を除く。を添えて、国土交通大臣に提出しなければ の規定による再交付

60_3号 第162条の12 《 操縦技能審査員が法第71条の3第4項の…》 規定によりその認定の取消しを受けたとき、前条の規定によりその認定が失効したとき又は再交付を受けた後失つた操縦技能審査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載 の規定による返納の受理

60_4号 第162条の15第2項 《2 操縦技能審査員は、前項の記入を行つた…》 ときは、速やかに、当該審査を受けた者の特定操縦技能審査申請書の写し及び技能証明書の写しに参考となるべき書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による提出の受理

60_5号 第162条の16第1項 《法第71条の3第1項の審査を受け、これに…》 合格しなかつた者は、速やかに、その技能証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、当該者が当該審査に引き続いて法第71条の4第1項の操縦の練習を予定している場合にあつては、この限りでない。 の規定による提出の受理

60_6号 第162条の16第2項 《2 前項の規定により技能証明書の提出を受…》 けた国土交通大臣は、その提出者であつて、法第71条の4第1項の操縦の練習を予定しているものから返還の請求があつたときは、直ちに当該技能証明書を返還しなければならない。 の規定による返還

60_7号 第162条の16第3項 《3 第1項ただし書の規定により技能証明書…》 を提出しなかつた者又は前項の規定による技能証明書の返還を受けた者は、法第71条の4第1項の操縦の練習の予定がなくなり、又は当該予定を終えたとき当該予定に係る期間内に、法第71条の3第1項の審査に合格し の規定による提出の受理

60_8号 第164条の2第1項ただし書の規定による指定( 特定本邦航空運送事業者 以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。

60_9号 第164条の14の規定による承認( 特定本邦航空運送事業者 以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。

61号 第168条 《技能検定の申請 技能検定を受けようとす…》 る者は、運航管理者技能検定申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 履歴書 2 学科試験全科目 の規定による申請の受理

62号 第169条第2項 《2 国土交通大臣は、前条第1項の技能検定…》 申請書を受理したときは、申請者に、試験に関する実施細目その他必要な事項を通知するものとする。 の規定による通知

63号 第170条の2 《学科試験の合格の通知 国土交通大臣は、…》 前条の学科試験の全部又は一部に合格した者に対し、その旨を文書で通知する。 の規定による通知

64号 第195条第7号 《物件の曳航 第195条 法第88条の規定…》 により、航空機が滑空機を曳航する場合の安全上の基準は、左の通りとする。 1 2人以上の者が乗ることのできる航空機には、連絡員を乗り組ませること航空機と滑空機の間において無線通信による連絡が可能である場 の規定による許可

64_2号 特定本邦航空運送事業者 以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係る次の権限

第210条の3第1項 《国土交通大臣は、法第100条第1項の許可…》 をしたときは、本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した許可証以下「事業許可証」という。を交付するものとする。 1 氏名又は名称及び住所 2 許可の年月日 3 第210条第1項第1号、第2号、 の規定による 事業許可証 の交付

第210条の3第2項 《2 本邦航空運送事業者は、事業許可証の記…》 載事項に変更が生じたため書換え交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証書換え交付申請書に事業許可証を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 の規定による 事業許可証 の書換え交付

第210条の3第3項 《3 本邦航空運送事業者は、事業許可証を失…》 い、破り、又は汚したため再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証再交付申請書に、事業許可証失つた場合を除く。を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称 の規定による 事業許可証 の再交付

第210条の3第4項 《4 本邦航空運送事業者は、法第119条の…》 規定による事業の許可の取消しの処分を受けたとき、その事業を廃止したとき又は再交付を受けた後失つた事業許可証が発見されたときは、遅滞なく、その事業許可証を、国土交通大臣に返納しなければならない。 の規定による 事業許可証 の返納の受理

64_3号 第236条第2項 《2 前項第1号又は第2号の規定による届出…》 をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 2 飛行の目的、日時、区域及び高度 3 の規定による届出の受理

64_4号 第236条第4項 《4 国土交通大臣は、第2項の規定による届…》 出を受理したときは、当該届出をした者に対し、届出番号を通知するものとする。 の規定による通知

64_5号 第236条の6第3項 《3 前項第1号の規定により届出をしようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 2 登録記号 3 飛行の日時、区域及び高度 4 の規定による届出の受理

65号 第238条の規定による届出の受理(同条の表5の項に係る届出の受理( 公共用ヘリポート 及び非公共用飛行場に係るものに限る。)、同表6の項に係る届出の受理(公共用ヘリポートの航空保安施設及び 非公共用航空保安施設 に係るものに限る。)、同表7の項に係る届出の受理、同表8の項に係る届出の受理(公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)、同表9の項に係る届出の受理、同表10の項に係る届出の受理、同表11の項に係る届出の受理( 特定本邦航空運送事業者 以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。及び同表12の項に係る届出の受理(特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)に限る。

2項 及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。

1号 第14条の3第1項 《国土交通大臣は、耐空証明のある航空機が第…》 10条第4項の基準に適合せず、又は第14条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航空機の使用者に対し、同項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなる 及び第2項の規定による権限

2号 第20条第6項 《6 国土交通大臣は、第1項の認定を受けた…》 者が認定事業場において第2項若しくは第4項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第1項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対 の規定による権限( 型式証明保有者等 であつて同条第1項第1号の能力について同項の認定を受けたもの又は同項第2号の能力について同項の認定を受けた者に係るものを除く。

3号 第51条第6項 《6 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規…》 定により航空障害灯を設置した者の当該航空障害灯の管理の方法が前項の国土交通省令に従つていないと認めるときは、その者に対し、設備の改善その他その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。法第51条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による権限

4号 第52条第2項 《2 国土交通大臣は、類似灯火の設置者に対…》 し、期限を定めて当該灯火のしヽやヽへヽいヽその他航空灯火の認識を妨げず、又は航空灯火と誤認されないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による権限

5号 第86条の2第2項 《2 国土交通大臣は、航空の安全を確保する…》 ため特に必要があると認めるときは、航空運送事業を経営する者に対し、前項の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。 の規定による権限

6号 第99条第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。 の規定による権限( 第242条の2第1項第11号 《法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げ…》 るものは、航空交通管制部長に行わせる。 1 法第94条ただし書の規定による許可 2 法第94条の2第1項ただし書の規定による許可 3 法第95条の2第1項及び第4項の規定による権限 4 法第95条の3 に掲げるものを除く。

7号 第131条の2の4 《指導及び助言 国土交通大臣は、危害行為…》 防止基本方針に照らして、危害行為の防止に関する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、空港等の設置者等に対し、危害行為の防止に関する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができ の規定による権限

8号 第131条の2の5第9項 《9 国土交通大臣は、危害行為防止基本方針…》 及び前2項の基準に照らして、保安検査を行う者又は保安検査業務受託者の保安検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該保安検査を行う者又は当該保 又は法第131条の2の6第4項の規定による権限

9号 第134条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》 ため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管 又は第2項の規定による権限

240条の2

1項 地方航空局長は、前条第1項第8号及び第20号の権限、同項第24号の2の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものに限る。)、同項第25号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする航空機に係るものを除く。)、同項第27号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする航空機に係るものを除く。)、同項第27号の二及び第29号の権限、同項第31号の権限( 管制圏 内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の 試験 をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第32号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第37号コ及び第37号の11の権限、同項第40号の三及び第40号の4の権限( 第132条の85第1項第1号 《何人も、次に掲げる空域においては、技能証…》 明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定める の空域における飛行に係るものに限る。)、前条第1項第41号の権限、同項第42号の権限(管制圏及びこれに接続する進入 管制区 内の特別管制空域並びに 情報圏 に係る行為を行おうとする者に係るものに限る。並びに同項第43号及び第64号の二ニの権限を空港事務所長に行わせるものとする。

2項 地方航空局長は、前条第1項第32号の2から第35号までの権限及び前条第2項第6号の権限を空港事務所長及び空港出張所長(空港・航空路監視レーダー事務所長を含む。以下同じ。)に行わせるものとする。

3項 前条第2項第5号、第7号及び第9号の権限は、空港事務所長も行うことができる。

241条

1項 この省令において、「国土交通大臣」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

242条

1項 次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄に掲げる地方航空局長、空港事務所長又は空港出張所長が行う。

242条の2

1項 に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、航空交通管制部長に行わせる。

1号 第94条 《計器気象状態における飛行 航空機は、計…》 器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。 ただし、予測することができない急激な ただし書の規定による許可

2号 第94条の2第1項 《航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通…》 管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域以下「特別管制空域」という。又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受 ただし書の規定による許可

3号 第95条の2第1項 《国土交通大臣は、空域の適正な利用及び安全…》 かつ円滑な航空交通の確保を図るため、第96条及び第97条に規定するもののほか、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定並びに交通量の監視及び調整、これらに関する情報の国土交通省令で定 及び第4項の規定による権限

4号 第95条の3 《 航空機は、国土交通省令で定める航空機が…》 専ら曲技飛行等又は第92条第1項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域以下「民間訓練試験空域」という。において国土交通省令で定める飛行を行おうとするときは、国土交通省令で定め の規定による承認

5号 第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 の規定による指示及び同条第3項の規定による連絡に関する業務で航空路管制業務に係るもの

6号 第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 の規定による指示及び同条第3項の規定による連絡に関する業務で進入管制業務に係るもの

7号 第96条の2第1項 《航空機は、航空交通情報圏又は民間訓練試験…》 空域において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。 ただし、前条第1項の規 及び第2項の規定による権限(航空路管制業務又は進入管制業務に関連して行う 航空交通情報 の提供に関するものに限る。

8号 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その の規定による承認

9号 第97条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により、飛行計…》 画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏において航行している間は、国土交通大臣に当該航空機の位置、飛行状態その他国土交通省令で定める事項を通報し の規定による通報の受理

10号 第98条 《到着の通知 前条の規定により、飛行計画…》 の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。 の規定による通知(法第97条第1項の規定による承認を受けた飛行計画に係るものに限る。)の受理

11号 第99条第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。 の規定による権限(航空路管制業務又は進入管制業務に関連して無線電話により行う 航空情報 の提供に関するものに限る。

2項 航空交通管制部長は、前項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる権限を空港事務所長に委任することができる。

3項 航空交通管制部長は、第1項第7号及び第11号に掲げる権限を空港事務所長又は空港出張所長に委任することができる。

243条 (申請等の経由)

1項 又はこの省令の規定により国土交通大臣に申請、報告、通知、通報又は届出(以下「 申請等 」という。)をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。

2項 の規定により空港事務所長に 申請等 をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。

3項 の規定により航空交通管制部長に 申請等 をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。

4項 飛行中において 第95条の3 《 航空機は、国土交通省令で定める航空機が…》 専ら曲技飛行等又は第92条第1項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域以下「民間訓練試験空域」という。において国土交通省令で定める飛行を行おうとするときは、国土交通省令で定め の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者は、 第202条の4 《航空交通情報の入手のための連絡 航空機…》 は、法第96条の2第1項法第96条第6項の規定により準用する場合を含む。の規定により、管制圏、情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、それぞれの空域ごとに国土交通大臣が告示で定める航空交通 の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長を経由して行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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