制定文 離島航路整備法施行規則 を次のように定める。
1条 (航路補助金の交付の申請)
1項 離島航路整備法 (1952年法律第226号。以下「 法 」という。)
第4条
《航路補助金の交付の申請 航路補助金の交…》
付を受けようとする者は、航路補助金の交付申請書に当該離島航路に関する次の事項を記載した運航計画書、航路損益見込計算書その他国土交通省令で定める書類を添付して、国土交通大臣に申請しなければならない。 1
の規定により航路補助金の交付を申請しようとする者は、航路ごとに、次に掲げる事項を記載した航路補助金交付申請書三通を、航路補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(1947年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の前年度の5月31日(航路の新設その他特にやむを得ない理由がある場合にあつては、国土交通大臣の指定する日)までに、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名(法人にあつてはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)
2号 航路補助金の交付を受けようとする離島航路事業の概要
3号 航路補助金の交付を受けようとする理由
2項 前項の申請書には、当該申請に係る離島航路の運航計画書、航路整備計画書、航路損益見込計算書及び最近1年間の航路損益計算書を添附するものとする。
3項 前項の運航計画書の記載事項のうち、使用旅客船(予備船を含む。)の明細については、 海上運送法施行規則 (1949年運輸省令第49号)第1号様式の例により記載するものとする。
4項 第2項の航路整備計画書には、航路補助金の交付を受けようとする会計年度以降の3年間における当該離島航路に係る次に掲げる事項に関する計画を記載するものとする。
1号 当該離島航路事業の合理化のため他の旅客定期航路事業者( 海上運送法 (1949年法律第187号)
第2条第4項
《4 この法律において「旅客定期航路事業」…》
とは、旅客船13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業と対外旅客定期航路事業とに分ける。
に規定する旅客定期航路事業を営む者をいう。)とする次に掲げる事項
イ 合併又は分割
ロ 事業の譲渡及び譲受
ハ 海上運送法
第28条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出をして行
の協定
2号 当該離島航路の利用者の利便の増進のためにする使用旅客船の整備その他の運航計画の改善
2条 (航路補助金の交付をする航路の決定)
1項 航路補助金の交付をする航路は、国土交通大臣が、前条の申請に係る離島航路の中から、別に定める基準により、これを決定する。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により航路補助金の交付をする航路を決定したときは、その日から10日以内に、その旨を当該申請者に通知する。
3条 (運航計画変更の認可申請)
1項 法
第7条第1項
《補助航路事業者は、第4条の運航計画書に記…》
載された運航計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
の規定により運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した運航計画変更認可申請書二通を、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更を必要とする理由
4号 変更によりあらたに他の旅客定期航路事業と競争関係を生ずることとなる場合は、その概要
3条の2 (運航計画の変更の届出)
1項 法
第7条第1項
《補助航路事業者は、第4条の運航計画書に記…》
載された運航計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
1号 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
2号 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、航路補助金の交付をする航路の決定を受けた際の運航計画(当該運航計画について変更認可を受けた場合にあつては、変更後の運航計画のうち最近のもの)に記載されたものよりも10パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
3号 航路補助金の交付をする航路の決定を受けた際の運航計画(当該運航計画について変更認可を受けた場合にあつては、変更後の運航計画のうち最近のもの)に記載された発着時刻の10分以下の変更
2項 法
第7条第2項
《2 補助航路事業者は、前項ただし書の事項…》
について運航計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した軽微事項変更届出書二通を当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更した年月日
4号 船舶の明細を変更した場合にあつては、当該船舶の運航開始日
5号 変更を必要とした理由
4条 (航路損益計算書等の提出)
1項 補助航路事業者は、航路ごとに、航路補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間の航路損益計算書三通を作成し、これを当該年度の11月30日までに、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
2項 前項の航路損益計算書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 定款並びに最近の貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益金処分に関する書類又はこれらに相当するもの
2号 当該航路に関する帳簿組織一覧表
5条 (航路補助金の交付額の決定)
1項 交付すべき航路補助金の額は、国土交通大臣が、運航計画書に記載された運航計画及び前条の規定により提出された航路損益計算書の記載事項に、別に定める基準を適用して決定する。
6条 (権限の委任)
1項 法
第7条第1項
《補助航路事業者は、第4条の運航計画書に記…》
載された運航計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
及び第2項に規定する国土交通大臣の権限は、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長が行なう。
2項 法
第6条
《国土交通大臣の指示 国土交通大臣は、航…》
路補助金の交付を受ける者以下「補助航路事業者」という。に対し、当該離島航路事業のサービスの改善に関し、必要な指示をすることができる。
及び法第17条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、前項の地方運輸局長も行なうことができる。
7条 (航路損益計算書等の様式)
1項 第1条第2項
《2 前項の申請書には、当該申請に係る離島…》
航路の運航計画書、航路整備計画書、航路損益見込計算書及び最近1年間の航路損益計算書を添附するものとする。
の航路損益見込計算書及び航路損益計算書並びに
第4条第1項
《補助航路事業者は、航路ごとに、航路補助金…》
の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間の航路損益計算書三通を作成し、これを当該年度の11月30日までに、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものと
の航路損益計算書の様式は、別に定める。