離島航路整備法施行規則《附則》

法番号:1952年運輸省令第71号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 航路補助規則(1950年運輸省令第20号)は、廃止する。

附 則(1956年8月3日運輸省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月16日運輸省令第3号) 抄

1項 この省令は、1966年4月1日から施行し、1966年度分以後の航路補助金について適用する。

附 則(1970年6月1日運輸省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月23日運輸省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第3項 《3 前項の運航計画書の記載事項のうち、使…》 用旅客船予備船を含む。の明細については、海上運送法施行規則1949年運輸省令第49号第1号様式の例により記載するものとする。 及び第8条の規定は、1980年度分以降の航路補助金の交付の申請に係る離島航路の運航計画書について適用し、1978年度分及び1979年度分の航路補助金の交付の申請に係る離島航路の運航計画書(以下「 旧運航計画書 」という。)については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、 旧運航計画書 に記載されている事項のうち使用旅客船の明細に係るもので 海上運送法施行規則 第1号様式において記載することとされていないものは、当該運航計画書に記載されていないものとみなす。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1982年3月24日運輸省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月1日運輸省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海上運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第71号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年10月1日)から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月15日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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